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令和5年-国年法・問8-D「合算対象期間」

2024-06-21 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-国年法・問8-D「合算対象期間」です。

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昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳
未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、
その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算
対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額
の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

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「合算対象期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H14-10-A[改題]】
任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上60歳
未満の期間のうち被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の資格
期間に算入できる期間になる。

【 H14-10-E[改題]】
日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年
4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の資格期間
に算入できる期間になる。

【 H18-8-A 】
任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上65歳
未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給
資格期間に算入されない。

【 H23-7-B 】
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち
任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

【 H13-9-B 】
20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間のうち合算対象
期間とされるのは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの
期間である。

【 H16-7-D 】
昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満
の学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった
期間は合算対象期間とされる。

【 H16-4-A[改題]】
厚生年金保険の被保険者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年
3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入
しなかった期間は、合算対象期間とされる。

☆☆==================================================☆☆

「合算対象期間」に関する問題です。
もしかして、これは嫌いだなんて思っている方、いますか?
とにかくよく出るんですから、好き嫌い言わずに、ちゃんと確認しましょう。

【 H14-10-A[改題]】は、正しいです。新法でも旧法でも、任意加入
できるのに、任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満)は合算対象
期間です。
これは合算対象期間の基本的なものの1つです。

【 H14-10-E[改題]】も正しいです。これは応用問題です。
2つの論点があります。
新法の期間は【 H14-10-A[改題]】と同じ考え方です。
旧法の期間は、考え方がちょっと違います。
在外邦人は、そもそも任意加入できなかったのです。なので、合算対象
期間としています。「できるのに、加入しなかった」というのとは違います。

【 H18-8-A 】は、誤りです。
任意加入できるのに、任意加入しなかった期間は、合算対象期間です。
ただ、この問題は、ちょっと気を付けてください。
20歳以上65歳未満の間すべてが合算対象期間となるのではありません。
合算対象期間となるのは、20歳以上60歳未満の間ですから。

この点は、旧法でも同じです。
なので、【 H23-7-B 】は、「20歳以上65歳未満」とあるため、誤り
です。

次の3問と【 R5-8-D 】は、少し論点が違っています。
そこで、まず、
【 R5-8-D 】と【 H13-9-B 】は、誤りです。
20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間が合算対象期間と
されるのは、平成3年3月31日までです。
【 H16-7-D 】、こちらは「平成3年4月1日前」とあるので、正しい
です。

【 H16-4-A[改題]】も正しいです。
学生とは違って、厚生年金保険の被保険者の配偶者について合算対象期間
とされるのは、「昭和61年3月31日」までです。
ここは、学生の規定と勘違いしないようにしましょう。

20歳以上の学生は平成3年4月から強制加入になったため、その前の期間
が合算対象期間です。
この点は平成16年度の選択式でも出題されているので、選択対策も怠らずに。

そうそう、「任意加入できるのに、任意加入しなかった」期間だけではなく、
「任意加入をしたけど、保険料を納付しなかった」任意加入未納期間、
これも、60歳未満の間は、合算対象期間になります。
この点も、注意しておきましょう。

 

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厚年法H30-2-ア

2024-06-21 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H30-2-ア」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日
に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に
被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外
に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。

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【 解 説 】

被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月
にさらに被保険者の資格を取得したときを除き、その月を1か月
として被保険者期間に算入します。
つまり、設問の場合、被保険者期間を1か月有することになります。
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次のいずれにも該当
するに至ったときに、その者に支給されます。設問の者は、これら
の要件を満たすので、老齢厚生年金が支給されます。
(1) 65歳以上であること
(2) 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上
 であること(受給資格期間を満たしていること) 

 誤り。

 

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