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1072号

2024-06-22 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和6年度試験まで、2か月ちょっとです。

この時期になると、過去問は答えを覚えてしまったなんて受験生も
少なくないでしょう。

本試験では、法律の規定をそのままではなく、具体的なものとした事例
問題がよくでます。

そのため、色々な規定を自らに当てはめて具体的に考えたり、
架空の事例を考えてしまったりとか、あるようです。

そのこと自体が悪いということではないのですが、そのように考える
ことで、簡単なことを考えて過ぎて、難しくしてしまっているという方
がいます。

確かに事例は出ますが、そもそも基本がしっかりしていなければ、
どのような事例も対応することはできません。

ですので、事例ばかり考えるのではなく、直前期、優先すべきことは、
基本を確固たるものにすることです。
これが合格のために必要なことです。

ということで、試験まで、基本事項であやふやなものがあれば、
まず、それをしっかりとした正確な知識にしていきましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

介護保険法

要介護認定は、( A )その効力を生ずる。

要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けて
いる要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当
すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、( B )
に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「一般常識」問8-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A その申請のあった日にさかのぼって
  ※出題時は「市町村が当該認定をした日から」とあり、誤りでした。


B 市町村
  ※「介護認定審査会」や「厚生労働大臣」ではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-国年法・問8-D「合算対象期間」です。

☆☆==================================================☆☆

昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳
未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、
その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算
対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額
の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

☆☆==================================================☆☆

「合算対象期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==================================================☆☆

【 H14-10-A[改題]】
任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上60歳
未満の期間のうち被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の資格
期間に算入できる期間になる。

【 H14-10-E[改題]】
日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年
4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の資格期間
に算入できる期間になる。

【 H18-8-A 】
任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上65歳
未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給
資格期間に算入されない。

【 H23-7-B 】
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち
任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

【 H13-9-B 】
20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間のうち合算対象
期間とされるのは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの
期間である。

【 H16-7-D 】
昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満
の学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった
期間は合算対象期間とされる。

【 H16-4-A[改題]】
厚生年金保険の被保険者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年
3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入
しなかった期間は、合算対象期間とされる。

☆☆==================================================☆☆

「合算対象期間」に関する問題です。
もしかして、これは嫌いだなんて思っている方、いますか?
とにかくよく出るんですから、好き嫌い言わずに、ちゃんと確認しましょう。

【 H14-10-A[改題]】は、正しいです。新法でも旧法でも、任意加入
できるのに、任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満)は合算対象
期間です。
これは合算対象期間の基本的なものの1つです。

【 H14-10-E[改題]】も正しいです。これは応用問題です。
2つの論点があります。
新法の期間は【 H14-10-A[改題]】と同じ考え方です。
旧法の期間は、考え方がちょっと違います。
在外邦人は、そもそも任意加入できなかったのです。なので、合算対象
期間としています。「できるのに、加入しなかった」というのとは違います。

【 H18-8-A 】は、誤りです。
任意加入できるのに、任意加入しなかった期間は、合算対象期間です。
ただ、この問題は、ちょっと気を付けてください。
20歳以上65歳未満の間すべてが合算対象期間となるのではありません。
合算対象期間となるのは、20歳以上60歳未満の間ですから。

この点は、旧法でも同じです。
なので、【 H23-7-B 】は、「20歳以上65歳未満」とあるため、誤り
です。

次の3問と【 R5-8-D 】は、少し論点が違っています。
そこで、まず、
【 R5-8-D 】と【 H13-9-B 】は、誤りです。
20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間が合算対象期間と
されるのは、平成3年3月31日までです。
【 H16-7-D 】、こちらは「平成3年4月1日前」とあるので、正しい
です。

【 H16-4-A[改題]】も正しいです。
学生とは違って、厚生年金保険の被保険者の配偶者について合算対象期間
とされるのは、「昭和61年3月31日」までです。
ここは、学生の規定と勘違いしないようにしましょう。

20歳以上の学生は平成3年4月から強制加入になったため、その前の期間
が合算対象期間です。
この点は平成16年度の選択式でも出題されているので、選択対策も怠らずに。

そうそう、「任意加入できるのに、任意加入しなかった」期間だけではなく、
「任意加入をしたけど、保険料を納付しなかった」任意加入未納期間、
これも、60歳未満の間は、合算対象期間になります。
この点も、注意しておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法H28-7-エ

2024-06-22 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H28-7-エ」です。

【 問 題 】

第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者
期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者
でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上で
あることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢
厚生年金を受給することができる。

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【 解 説 】

被保険者期間が44年以上ある場合、長期加入者の特例により、
報酬比例部分の年金額に定額部分が加算されます。
この適用については、一の実施機関の加入期間のみで被保険者
期間が44年以上あることが必要です。
2以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算
して44年以上となっても、長期加入者の特例の要件を満たしま
せん。

 誤り。

 

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