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違いを知りましょう

2024-06-24 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和6年度試験まで62日です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象です。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものもあるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってことがあり、
それによって得点アップにもつながります。

 

 

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厚年法H28-4-E

2024-06-24 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H28-4-E」です。

【 問 題 】

特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳
である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属
する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、
かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であ
った場合、その者が61歳に達したときは、61歳に達した日の
属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金
の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から
年金額が改定される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給繰上げの請求があった日以後に被保険者期間を有する場合
には、特例支給開始年齢に達したとき、当該年齢に達した日の
属する月前における被保険者であった期間を年金額の算定の
基礎として、特例支給開始年齢に達した日の属する月の翌月
から年金の額を改定します。
したがって、設問の場合には61歳に達したときに改定が行われ
ます。
なお、61歳に達した日の属する月以後の被保険者であった期間
については、65歳になるまでは年金額には反映されず、65歳
に達したときに年金額に反映されます。

 正しい。

 

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