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令和4年-徴収法〔雇保〕問9-A「保険料の還付」

2022-12-16 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-徴収法〔雇保〕問9-A「保険料の還付」です。

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事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険
年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に
該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付
した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額
との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求でき
ない。

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「保険料の還付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H30-労災9-E 】
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種
特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律
上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の
労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われる
こととなっている。

【 H19-労災9-D 】
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合に
おいて、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を
超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額
を還付することができる。


【 H15-労災10-C 】
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、
第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合
において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額
を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業
主に還付するものとされている。

【 H14-労災9-B 】
事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額
の見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額
に基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その
日から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働
保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受け
ることができる。

【 H19-労災9-B 】
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込
額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内
に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険
料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求
をすることができる。

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一般保険料率などの引下げがあった場合の労働保険料の取扱いに関する問題です。

【 H30-労災9-E 】、【 H19-労災9-D 】、【 H15-労災10-C 】は、
年度の中途に保険料率の引下げがあった場合、労働保険料を還付するとして
います。

【 H14-労災9-B 】と【 H19-労災9-B 】は、保険料算定基礎額の
見込額が減少した場合、やはり労働保険料を還付するとしています。

いずれも誤りで、「差額の還付を請求できない」とある【 R4-雇保9-A 】
は正しいです。

保険料率の引上げがあれば、労働保険料の額が増加しますが、その場合は、
概算保険料の追加徴収が行われます。

保険料算定基礎額の見込額が増加すれば、やはり、労働保険料の額が増加し
ます。この場合、所定の要件に該当すれば、増加概算保険料の申告・納付が
必要になります。

一方、労働保険料の額が減少する事態が生じた場合ですが、その理由が何で
あれ、また、その額がどんなに高額であっても、保険年度の中途や有期事業を
行っている中途において還付されるという規定はありません。
つまり、その時点では還付されません。

引き下げられた労働保険料の額に相当する額については、確定精算の際に、
事業主が請求した場合に還付されます。
事業主から還付の請求がない場合は、都道府県労働局歳入徴収官が引き下げ
られた労働保険料の額に相当する額を次の保険年度の概算保険料、未納の
労働保険料又は未納の一般拠出金等に充当します。

その時点で還付されないというのは、事業主にとってみると、なんだかずるい
ような気がしますが・・・・
あくまでも、確定保険料として精算するまでは還付されませんので。

 

 

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