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平成27年-徴収法〔労災〕問10-A「下請負事業の分離」

2016-02-19 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-徴収法〔労災〕問10-A「下請負事業の分離」です。


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厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び
下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が
成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、
当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、
認可を受けることができる。


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「下請負事業の分離」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21-労災8-B 】

労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる
場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主
としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の
請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道
府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該
請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。


【 13-労災8-D 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみな
して下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可
を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る
事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 17-労災10-C 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業
とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働
大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の
請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 18-労災9-E】

数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該
事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣
が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業
については、当該下請負人が元請負人とみなされる。

【 26-労災9-E 】

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働
保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる
場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生
労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。


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「下請負事業の分離」に関する問題です。

下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。

【 21-労災8-B 】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、正しくなります。

これに対して、その他の問題では、
「いずれかが単独で」、「下請負人の申請」、「元請負人の諾否にかかわらず」など
の記述があります。

請負関係で行う事業ですから、元請負人が知らない間に、下請負人だけで勝手に
手続を進めてしまうなんてことは、さすがに、できませんよね。

ですので、これらは誤りです。

それと、「認可」についてですが、
【 27-労災10-A 】には、誰の認可という記述はなく、
【 21-労災8-B 】では、「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
他の問題では、「厚生労働大臣の認可」とあります
(【 18-労災9-E】では、「厚生労働大臣が適当と認めた」としています)。

下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は、都道府県労働局長に委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、誤りにはなりません。

ここでは、「認可申請」について、取り上げていますが、
下請負事業の分離を行うことができる事業規模要件、
これも論点にされることがあるので、必ず、確認しておくように。



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