今日の過去問は「健保法H25-2-A」です。
【 問 題 】
標準報酬月額560,000円の被保険者(50歳)の被扶養者(45歳)
が、同一の月における入院療養(食事療養及び生活療養を除き、
同一の医療機関における入院である。)に係る1か月の一部負担
金の額として210,000円を支払った場合、高額療養費算定基準
額は84,430円である。なお、当該世帯は、入院療養があった月
以前12か月以内に高額療養費の支給を受けたことはない。
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【 解 説 】
設問の被保険者の標準報酬月額は56万円であり、53万円以上
83万円未満に該当するので、高額療養費算定基準額は、
167,400円+(医療費-558,000円)×100分の1
により算定します。
一部負担金の額が210,000円とあり、これは医療費の3割ですから、
この額を3分の10倍した額が医療費となるので、医療費の額は
700,000円です。
これを、前記の計算式にあてはめると、
167,400円+(700,000円-558,000円)×100分の1
=168,820円 となります。
ということで、「高額療養費算定基準額は84,430円」ではありま
せん。
誤り。