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令和5年度択一式「国民年金法」問7―A・E

2024-07-31 02:00:00 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

保険料の納付受託者が、国民年金法第92条の5第1項の規定により
備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿と
され、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付
事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から( A )
保存しなければならない。

国民年金法附則第5条第1項によると、第2号被保険者及び第3号
被保険者を除き、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、
日本国内に住所を有しない( B )の者は、厚生労働大臣に申し
出て、任意加入被保険者となることができる。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「国民年金法」問7―A・Eで出題
された文章です。

【 答え 】
A 3年間
  ※「2年間」「5年間」などではありません。

B 20歳以上65歳未満
  ※出題時は「20歳以上70歳未満」とあり、誤りでした。

 

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社会一般H30-5-E

2024-07-31 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H30-5-E」です。

【 問 題 】

社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士
が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、
その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける
場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を
選任しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しな
ければならない」とありますが、社会保険労務士法人が補佐人を
選任するのではありません。
社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員
等のうちからその補佐人を選任させなければならないとされています。

 誤り。

 

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