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労基法R元-4-C

2024-09-08 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法R元-4-C」です。

【 問 題 】

使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の
場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が
労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労し
ている場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

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【 解 説 】

使用者は、次のいずれかの期間は当該労働者を解雇してはなり
ません。つまり、休業していなければ、解雇制限を受けません。
(1) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業
 する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間及び
 その後30日間

 正しい。

 

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