今日の過去問は「労基法H30-5-A」です。
【 問 題 】
労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に
定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に
支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
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【 解 説 】
解雇予告手当は労働の対償となる賃金ではなく、また、設問の
とおり、労働者の権利に属する金品にも当たりません。
そのため、労働者が退職の際に請求したからといって、7日以内
に支払わなければならないものではありません。
正しい。