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【注意】衆議院総選挙が公示!インターネットを使った選挙運動の注意点をまとめてみました!メールは危ない? new!!
12月2日に衆議院総選挙が公示されました。昨年にインターネットでの選挙運動も解禁されたので、今回は改めてインターネット選挙運動の注意点をご紹介します。
例えば、意外と知られていませんが、公示から選挙が終わるまでの期間はウェブサイト等に電子メールアドレスを表示することが義務付けられました(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。また、選挙運動用電子メールの送信先には一定の制限が有る上に、選挙運動用電子メール送信者は一定の記録の保存が義務付けられています。更には年齢が20歳未満の方がインターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることは禁止となりました。
他にも「候補者に関し虚無の事項を公開してはいけません」とか「悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません」というような規制があり、インターネットを使った選挙運動をしている方は注意が必要です。
ちなみに、選挙運動とは「政党や候補者に対して票を入れてもらうように呼び掛ける行為」の事で、個人的に政治家の好き嫌いを話たりするのは選挙運動とはなりません。
*投票を呼び掛ける選挙運動と政策について論争する政策運動の2つがあります。政策運動は選挙に関係無くOK。
☆インターネット選挙運動解禁で一般の有権者ができること
URL http://www.jaipa.or.jp/senkyo/ability/
☆インターネットを 使った選挙運動が出来るようになりました
URL http://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf
☆総務省 インターネット選挙運動の解禁に関する情報
URL http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
引用:
●有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、 候補者・政党等に限ります。
有権者は候補者・政党等から送られて きた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。 (公職選挙法第142条の、第142条、第243条)
●未成年者の選挙は禁止されています。
年齢満20歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動を することができません(公職選挙法第137条の2、第239条)。
インターネットが身近な世代だけに、保護者の監視も重要です。
・自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込み
・他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿
・他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める。(リツイート、シェアなど)
・送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送。
●HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません
選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の 電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布しては いけません(公職選挙法第142条、第243条)。
●選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から 投票日の前日までしかすることはできません(公職選挙法第129条、第239条)。
誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)
●候補者に関し虚無の事項を公開してはいけません。
当選させない目的をもって候補者に関し虚無の事項を公にし、又は 事実をゆがめて公にした者は処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。
●氏名等を偽って通信してはいけません。
当選させる、もしくは当選させたくない目的をもって事実に反する名前、 名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により 通信した者は処罰されます(公職選挙法第235条の5)。
●悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます(刑事法230条第1項)。
事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます(刑事法231条)。
●候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の 自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます(公職選挙法第225条第2号)。
不正アクセス罪(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)にも該当します。
候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して 選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に 努めて下さい。(公職選挙法第142条の7)
:引用終了