改正高年齢者雇用安定法の施行が近づいています。施行は 今年(H25年)4月1日からです。
2009年4月11日に「高年齢者雇用安定法(その1):概要の確認」でお話したように、公的年金の支給開始年齢引き上げと連動しているもので、年金受給の空白期間を埋めるのが目的です。
改正高年齢者雇用安定法は、2013年(平成25年)4月2日以降に60歳(女性は55歳)になり、定年退職を迎える人が対象となります。
【改正ポイント】
1.継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する
旧法では事業主が継続雇用する社員を選ぶことができましたが、今回の改正でこれを廃止するものです。継続雇用するかしないかの選択権は対象従業員にのみあることになります。
2.継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける
旧法下で会社側の勝手な解釈で、グループ会社(特に子会社)への出向のみならず、いったん退職させ、グループ会社での嘱託雇用という形で行われていたのを追認するものです。
3.高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける
4.事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける
可能な限りの方法・手段で、職場における高年齢者の処遇が、本人及び他の従業員にも分かるようにしなければならないとされました。
【関係サイト】
○ 厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~」
◎「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第78号)
○ 概要
○ 条文
○ 新旧対照表
【関連記事】
○ 高年齢者雇用安定法(その1):概要の確認