三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「次の出番はオクラだ!」

2021-06-25 19:06:01 | 日記
「次の出番はオクラだ!」

 大根と人参を植えていた畝を整理し、新しくオクラの苗を60本近く植えた。それから、パセリの苗を5本、キュウリの苗を6本、ゴーヤの苗を2本植えた。これらの苗は妻や長男のリクエストによるもので、私としてはどうしても食べてみたいという欲望が沸いてこない。



「上勝町でランチ」

2021-06-24 16:32:55 | 日記
「上勝町でランチ」

 お昼に家でバルサンを焚いたので、家に入れない時間を利用して葉っぱビジネス「いろどり」やごみゼロ宣言で全国的に有名な上勝町まで、妻とドライブしてランチを食べてきた。上勝町は、剣山スーパー林道の入口に位置し、また「日本で最も美しい村連合」に加盟している。いっきゅう茶屋というレストランも兼ねたお店で食べたランチは「うどん定食」650円、窓から眺める山の風景のような飾り気のない素朴な味であった思う。



賀上文代さんの「警察庁に係る意見書」

2021-06-24 07:21:28 | 日記
「警察庁に係る意見書」
(諮問第225号、同226号について)

【1】 処分庁の主張について
2 原処分について(諮問第225号)
 処分庁は、本件開示請求に係る対象文書として、「捜査・調査対象者個人カード」(以下、「本件対象文書」という。)を特定し、一部開示決定を行い、行政文書開示決定通知書(令和3年1月25日付け令2警察庁甲情公発第166‐2号)により、審査請求人に通知した。

4 原処分の妥当性について(諮問第225号)
(3)「家族関係」欄における不開示部分について
 「家族関係」欄のうち、※、血液型及びDNA欄の不開示部分は、行方不明者に係る捜査・調査により判明した情報が記載されており、公にすることにより、親族等関係者との信頼関係が著しく損なわれ、今後の捜査・調査への協力が得られなくなるおそれや、捜査・調査活動に対する対抗措置や証拠隠滅が図られるおそれがあるなど、今後の捜査、公訴の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、法第5条第4号に該当する。
 また、続柄、氏名、生年月日、職業、住居等、血液型及びDNA欄の不開示部分は、行方不明者の家族に関する情報であって、公にすることにより特定の個人が識別でき、家族等の生命・身体・財産等に不法に侵害されるなど権利利益を害するおそれがあり、法第5条第1号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないことから、法第5条第1号に該当する。
 なお、行方不明者及び家族関係の個人の情報が公になっても構わないとの審査請求人の主張については、法第3条に規定されているとおり、開示請求制度は何人に対しても等しく開示請求権が認められており、開示請求者に対し、開示請求の理由や利用の目的等の個別的事情を問うものでないことから、それらの事情によって行政文書の開示決定等の結論に影響を及ぼすものではない。
 また、行方不明者に関して警察庁に対して現在も将来も公訴するつもりはないとの審査請求人の主張について、開示・不開示の決定は、審査請求人の公訴意思の有無ではなく法の規定により行っているものであることから、こちらも開示決定等の結論に影響を及ぼすものではない。

【2】 私の意見
 私が、令和3年6月16日付けで警察庁(警備局)のホームページにアクセスし、「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」というコーナーの徳島県警察の賀上大助をクリックすれば、賀上大助の顔写真、氏名、年齢、住所、職業、身体的特徴、失踪年月日及び失踪場所を誰でも知ることができました。
 これは、処分庁の理由説明書の内容と矛盾していると思います。処分庁は、自らのホームページで私の息子をはじめ、全国の「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」の個人情報を公開しています。このような事実を前にしては、処分庁の理由説明なるものを到底受け入れることはできません。
 情報公開・個人情報保護審査会には、処分庁が自らのホームページで私の息子をはじめ全国の「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」の個人情報を公開しておきながら、私の情報公開請求に対しては法の条文を盾にとって不開示とすることに正当性はあるのか、徹底した審査をお願いいたします。
 

「今日も草刈りしました」

2021-06-23 14:03:32 | 日記
「今日も草刈りしました」

 6月20日には運動公園と桑野川左岸の草刈りを大勢の人と一緒にしたが、今日は一人で桑野公民館に隣接するグランドの外側を草刈りした。雑草が成長するまで放置しておくと、茎や葉が硬くて大きくなることから草刈りも容易でなくなり、チップソーでなければ対処できない。ところが、成長途中の雑草なら、草刈り機の先端に専用のコードを取り付ければチップソーの三分の一から五分の一時間で作業を終えることができるし、しかも楽ちんだ。今日の草刈りは楽ちんの内に終わったので、ここ数日はのんびりして過ごそうと勝手な計画を立てている。



賀上文代さんの「拉致対事務局に係る意見書」

2021-06-23 07:59:48 | 日記
「拉致対事務局に係る意見書」

令和3年(行情)諮問第224号に対する私の意見は次のとおりです。

【1】処分庁の主張について

2 原処分の妥当性について
 賀上大助さんに関する文書として、拉致問題対策本部事務局が保有している22件の文書については、法第5条に基づく不開示部分を除き、開示したところである。
 また、上記22件の文書以外については、仮にいつ、どこで、どの関係機関と、どのような手段で、どのような内容に関して情報を共有しているのか等が明らかになった場合、情報収集の着眼点、手段、分析能力、情報共有方法等が明らかとなり、情報収集の対象からの協力が得られなくなるおそれや、防衛・対抗措置を講じられるおそれがあるほか、国の機関における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号により不開示とすべき情報であって、当該情報を記載した文書の存在を明らかにすること自体が、不開示情報を開示することになるので、法第8条により存否の応答を拒否したところである。
 このことから、原処分については、法に基づき適切に対応したものであり、妥当である。

【2】 私の意見
 国政の最重要にして最優先課題とする拉致問題を担当する拉致問題対策本部事務局は、結果として設立以来何の成果も挙げていません。いくら拉致問題解決のために全力を尽くしていると何度も公言しても、何の成果も挙げられていない以上、何もしてこなかったと判断するのが大人社会の常識というものです
 処分庁は、「国の機関における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり」と主張していますが、国の機関における非公開のやり取りを公にしてこなかったこれまでのやり方で、一体どのような拉致問題の進展があったでしょうか。平成14年に拉致被害者5人が帰国して以降、誰一人として取り返していない歴史的事実を鑑みれば、処分庁のどのような理由説明も説得力を持ちません。
 これまで何もしてこなかったことを暴露されるのが嫌だから、法律を我田引水して言い訳を並べることが、国政の最重要にして最優先課題とする拉致問題を担当する処分庁のすることでしょうか。上記の「原処分の妥当性について」は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者883名に対する拉致問題対策本部事務局の言い訳としか受け取れません。
 情報公開・個人情報保護審査会には、処分庁が根拠として列挙している法律の各条文が、本当に事実に照らし合わせて妥当なものかを徹底的に審査してもらいたいと思います。処分庁は事実を隠ぺいするために法律の各条文を悪用しているというのが、私の意見です。