「拉致対事務局に係る意見書」
令和3年(行情)諮問第224号に対する私の意見は次のとおりです。
【1】処分庁の主張について
2 原処分の妥当性について
賀上大助さんに関する文書として、拉致問題対策本部事務局が保有している22件の文書については、法第5条に基づく不開示部分を除き、開示したところである。
また、上記22件の文書以外については、仮にいつ、どこで、どの関係機関と、どのような手段で、どのような内容に関して情報を共有しているのか等が明らかになった場合、情報収集の着眼点、手段、分析能力、情報共有方法等が明らかとなり、情報収集の対象からの協力が得られなくなるおそれや、防衛・対抗措置を講じられるおそれがあるほか、国の機関における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号により不開示とすべき情報であって、当該情報を記載した文書の存在を明らかにすること自体が、不開示情報を開示することになるので、法第8条により存否の応答を拒否したところである。
このことから、原処分については、法に基づき適切に対応したものであり、妥当である。
【2】 私の意見
国政の最重要にして最優先課題とする拉致問題を担当する拉致問題対策本部事務局は、結果として設立以来何の成果も挙げていません。いくら拉致問題解決のために全力を尽くしていると何度も公言しても、何の成果も挙げられていない以上、何もしてこなかったと判断するのが大人社会の常識というものです
処分庁は、「国の機関における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり」と主張していますが、国の機関における非公開のやり取りを公にしてこなかったこれまでのやり方で、一体どのような拉致問題の進展があったでしょうか。平成14年に拉致被害者5人が帰国して以降、誰一人として取り返していない歴史的事実を鑑みれば、処分庁のどのような理由説明も説得力を持ちません。
これまで何もしてこなかったことを暴露されるのが嫌だから、法律を我田引水して言い訳を並べることが、国政の最重要にして最優先課題とする拉致問題を担当する処分庁のすることでしょうか。上記の「原処分の妥当性について」は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者883名に対する拉致問題対策本部事務局の言い訳としか受け取れません。
情報公開・個人情報保護審査会には、処分庁が根拠として列挙している法律の各条文が、本当に事実に照らし合わせて妥当なものかを徹底的に審査してもらいたいと思います。処分庁は事実を隠ぺいするために法律の各条文を悪用しているというのが、私の意見です。
令和3年(行情)諮問第224号に対する私の意見は次のとおりです。
【1】処分庁の主張について
2 原処分の妥当性について
賀上大助さんに関する文書として、拉致問題対策本部事務局が保有している22件の文書については、法第5条に基づく不開示部分を除き、開示したところである。
また、上記22件の文書以外については、仮にいつ、どこで、どの関係機関と、どのような手段で、どのような内容に関して情報を共有しているのか等が明らかになった場合、情報収集の着眼点、手段、分析能力、情報共有方法等が明らかとなり、情報収集の対象からの協力が得られなくなるおそれや、防衛・対抗措置を講じられるおそれがあるほか、国の機関における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号により不開示とすべき情報であって、当該情報を記載した文書の存在を明らかにすること自体が、不開示情報を開示することになるので、法第8条により存否の応答を拒否したところである。
このことから、原処分については、法に基づき適切に対応したものであり、妥当である。
【2】 私の意見
国政の最重要にして最優先課題とする拉致問題を担当する拉致問題対策本部事務局は、結果として設立以来何の成果も挙げていません。いくら拉致問題解決のために全力を尽くしていると何度も公言しても、何の成果も挙げられていない以上、何もしてこなかったと判断するのが大人社会の常識というものです
処分庁は、「国の機関における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり」と主張していますが、国の機関における非公開のやり取りを公にしてこなかったこれまでのやり方で、一体どのような拉致問題の進展があったでしょうか。平成14年に拉致被害者5人が帰国して以降、誰一人として取り返していない歴史的事実を鑑みれば、処分庁のどのような理由説明も説得力を持ちません。
これまで何もしてこなかったことを暴露されるのが嫌だから、法律を我田引水して言い訳を並べることが、国政の最重要にして最優先課題とする拉致問題を担当する処分庁のすることでしょうか。上記の「原処分の妥当性について」は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者883名に対する拉致問題対策本部事務局の言い訳としか受け取れません。
情報公開・個人情報保護審査会には、処分庁が根拠として列挙している法律の各条文が、本当に事実に照らし合わせて妥当なものかを徹底的に審査してもらいたいと思います。処分庁は事実を隠ぺいするために法律の各条文を悪用しているというのが、私の意見です。
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