「検証:入管開示請求」その9
~厚労省不開示理由及び答申書~
平成30年2月21日付、厚生労働大臣名で送られてきた「行政文書開示決定通知書」には、1開示する行政文書の名称として、「安否調査依頼日本人名簿第1回(140名分)」及び「安否調査依頼日本人名簿第2回(871名分)」を挙げている。後日、これらの文章を請求したが、判読できたのは表紙の1枚目と2枚目の名簿の説明のみで、後は黒く塗りつぶされて判読不能であった。
続いて、2不開示とした部分とその理由として、「(前略)また、上記1の行政文書いがいについては、どのような行政文書を保有しているかを答えることにより、他国との信頼関係が損なわれる恐れ、交渉上不利益を被るおそれがあり、本件存否情報は法第5条第3号の不開示情報に該当するため、法第8条の規定により、本件開示請求の一部を拒否した。
この処分を不服とした私は、平成30年3月16日付けで厚生労働大臣に対して審査請求申立を行い、情報公開・個人情報保護審査会での審査を経て、同会から厚生労働大臣に対して平成30年9月10日付けで「答申書」が交付されている。
答申書の中で、審査を担当した第3部会は、本件対象文書を、①安否調査依頼日本人名簿第1回(140名分)、安否調査依頼日本人名簿第2回(871名分)、②上記1のうち、「添付資料」及び「調査結果」、③上記1のうち、「北朝鮮における残留日本人に関する文書及び資料」、に3分類している。
答申書の「第5審査会の判断理由、5本件一部開示決定の妥当性について」において、審査会は、「以上のことから、本件請求文書の開示請求に対し、本件対象文書1を特定し、その一部を法第5条1号及び3号に該当するとして不開示とし、本件対象文書2及び本件対象文書3につき、その存否を明らかにするだけで開示することとなる情報は同号に該当するとして、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定については、本件対象文書1につき、不開示とされた部分は、同条1号に該当すると認められるので、同条3号について判断するまでもなく、妥当であり、本件対象文書2につき、その存否を明らかにするだけで開示することとなる情報は同号に該当すると認められるので妥当であるが、本件対象文書3につき、その存否を明らかにするだけで開示することとなる情報は同号に該当せず、その存在を明らかにして改めて開示決定等をすべきであると判断した。」としている。
~厚労省不開示理由及び答申書~
平成30年2月21日付、厚生労働大臣名で送られてきた「行政文書開示決定通知書」には、1開示する行政文書の名称として、「安否調査依頼日本人名簿第1回(140名分)」及び「安否調査依頼日本人名簿第2回(871名分)」を挙げている。後日、これらの文章を請求したが、判読できたのは表紙の1枚目と2枚目の名簿の説明のみで、後は黒く塗りつぶされて判読不能であった。
続いて、2不開示とした部分とその理由として、「(前略)また、上記1の行政文書いがいについては、どのような行政文書を保有しているかを答えることにより、他国との信頼関係が損なわれる恐れ、交渉上不利益を被るおそれがあり、本件存否情報は法第5条第3号の不開示情報に該当するため、法第8条の規定により、本件開示請求の一部を拒否した。
この処分を不服とした私は、平成30年3月16日付けで厚生労働大臣に対して審査請求申立を行い、情報公開・個人情報保護審査会での審査を経て、同会から厚生労働大臣に対して平成30年9月10日付けで「答申書」が交付されている。
答申書の中で、審査を担当した第3部会は、本件対象文書を、①安否調査依頼日本人名簿第1回(140名分)、安否調査依頼日本人名簿第2回(871名分)、②上記1のうち、「添付資料」及び「調査結果」、③上記1のうち、「北朝鮮における残留日本人に関する文書及び資料」、に3分類している。
答申書の「第5審査会の判断理由、5本件一部開示決定の妥当性について」において、審査会は、「以上のことから、本件請求文書の開示請求に対し、本件対象文書1を特定し、その一部を法第5条1号及び3号に該当するとして不開示とし、本件対象文書2及び本件対象文書3につき、その存否を明らかにするだけで開示することとなる情報は同号に該当するとして、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定については、本件対象文書1につき、不開示とされた部分は、同条1号に該当すると認められるので、同条3号について判断するまでもなく、妥当であり、本件対象文書2につき、その存否を明らかにするだけで開示することとなる情報は同号に該当すると認められるので妥当であるが、本件対象文書3につき、その存否を明らかにするだけで開示することとなる情報は同号に該当せず、その存在を明らかにして改めて開示決定等をすべきであると判断した。」としている。
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