三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「準備できました」

2019-02-12 20:09:32 | 日記
「準備できました」

 明日13日の午後1時からスタートする2回目となるガレージセール「三笑市」、今日は昼から何かと準備をして過ごした。また、その準備の合間を縫って、この前から作っているお皿4枚の高台削りも済ませた。
 昨日の古物商の市でゲットした抹茶茶碗を含め、私の手持ちの品物も展示することにした。売れるかどうかは分からないが、冬のあとには春が来る、やがて満開の桜が咲く日も来るだろう。




「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その65,66

2019-02-12 08:18:11 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その65
第193回国会(常会)
平成二十九年一月二十日:有田 芳生
質問第三号:拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」に関する質問主意書

一 政府は「特別指導班」の目的、陣容(責任者の所属、役職と班の人数)についてどのように認識していますか。また、「特別指導班」に属する責任者と人数に変化があれば、平成二十五年度から平成二十八年度まで、年度ごとに明らかにしてください。

一について(答弁)
 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案(以下「事案」という。)に係る取組を強化するため、平成二十五年三月八日、警察庁警備局外事情報部外事課に警察庁長官官房参事官(拉致問題対策担当)を班長とする十名程度の体制による特別指導班を設置し、以降、同参事官を班長とするおおむね同規模の体制により、警察における事案の捜査・調査を推進している。

二 「特別指導班」は、設置されてからいままで、前記の「未認定者」についてどのような調査を行いましたか、また、政府はその成果があったと認識していますか。調査と成果について、平成二十五年度から平成二十八年度まで、年度ごとに明らかにしてください。また、その調査により、北朝鮮によって拉致されたものでないことが明らかになった件数は何件ありましたか。行方不明になった場所と併せて、年度ごとにお示しください。

二について(答弁)
 特別指導班においては、事案の真相究明に向け、同班の担当職員を出張させるなどして、都道府県警察の捜査・調査を担当する職員への指導や事案の実地調査、都道府県警察間の協力体制の構築等を行っているところであり、その成果として、警察においては、平成二十五年度に五名、平成二十六年度に三名、平成二十七年度に四名、平成二十八年度(平成二十八年四月一日から平成二十九年一月二十五日までの間に限る。)に三名の行方不明者をそれぞれ日本国内で発見し、北朝鮮による拉致の可能性はないと判断したところである。また、お尋ねの「行方不明になった場所」については、関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。

「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その66
第193回国会(常会)
平成二十九年一月二十日:有田 芳生
質問第四号:政府認定拉致被害者の家族への情報提供に関する質問主意書

三 政府は政府認定拉致被害者がどのような方法で拉致されたと認識していますか。いまだ帰国していない十二人の政府認定拉致被害者についてそれぞれお答えください。またその方法を一般に公開していないなら、政府認定拉致被害者の家族には説明しましたか。もししていないなら理由は何ですか。「捜査に支障がある」というのなら、事件からすでに四十年前後の時間が経過しているのに、どんな問題があるというのですか、具体的にお答えください。

三について(答弁)
 お尋ねの「十二人の政府認定拉致被害者」に係る拉致容疑事案については、警察において捜査しているところであるが、いまだ全容解明に至っていない。
 なお、お尋ねの「十二人の政府認定拉致被害者」の家族に対しては、捜査の経過等について、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行っているところである。

第193回国会(常会)
平成二十九年一月二十日:有田 芳生
質問第三号:拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」に関する質問主意書

一 政府は「特別指導班」の目的、陣容(責任者の所属、役職と班の人数)についてどのように認識していますか。また、「特別指導班」に属する責任者と人数に変化があれば、平成二十五年度から平成二十八年度まで、年度ごとに明らかにしてください。

一について(答弁)
 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案(以下「事案」という。)に係る取組を強化するため、平成二十五年三月八日、警察庁警備局外事情報部外事課に警察庁長官官房参事官(拉致問題対策担当)を班長とする十名程度の体制による特別指導班を設置し、以降、同参事官を班長とするおおむね同規模の体制により、警察における事案の捜査・調査を推進している。

二 「特別指導班」は、設置されてからいままで、前記の「未認定者」についてどのような調査を行いましたか、また、政府はその成果があったと認識していますか。調査と成果について、平成二十五年度から平成二十八年度まで、年度ごとに明らかにしてください。また、その調査により、北朝鮮によって拉致されたものでないことが明らかになった件数は何件ありましたか。行方不明になった場所と併せて、年度ごとにお示しください。

二について(答弁)
 特別指導班においては、事案の真相究明に向け、同班の担当職員を出張させるなどして、都道府県警察の捜査・調査を担当する職員への指導や事案の実地調査、都道府県警察間の協力体制の構築等を行っているところであり、その成果として、警察においては、平成二十五年度に五名、平成二十六年度に三名、平成二十七年度に四名、平成二十八年度(平成二十八年四月一日から平成二十九年一月二十五日までの間に限る。)に三名の行方不明者をそれぞれ日本国内で発見し、北朝鮮による拉致の可能性はないと判断したところである。また、お尋ねの「行方不明になった場所」については、関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。



「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その66
第193回国会(常会)
平成二十九年一月二十日:有田 芳生
質問第四号:政府認定拉致被害者の家族への情報提供に関する質問主意書

三 政府は政府認定拉致被害者がどのような方法で拉致されたと認識していますか。いまだ帰国していない十二人の政府認定拉致被害者についてそれぞれお答えください。またその方法を一般に公開していないなら、政府認定拉致被害者の家族には説明しましたか。もししていないなら理由は何ですか。「捜査に支障がある」というのなら、事件からすでに四十年前後の時間が経過しているのに、どんな問題があるというのですか、具体的にお答えください。

三について(答弁)
 お尋ねの「十二人の政府認定拉致被害者」に係る拉致容疑事案については、警察において捜査しているところであるが、いまだ全容解明に至っていない。
 なお、お尋ねの「十二人の政府認定拉致被害者」の家族に対しては、捜査の経過等について、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行っているところである。