堺北民主商工会

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民事再生を活用して生活の再建を

2010年02月22日 13時32分33秒 | 法律相談
堺北民商の顧問の法律事務所である堺総合法律事務所の法律相談Q&Aです。

堺総合法律事務所 弁護士 平山正和

(問) 住宅ローンのために、サラ金などから多額の借金をして生活ができません。何かよい解決策はありませんか。

(答) 誤った「持家政策」の結果、最近、住宅ローンの負担に耐えらなくなって、このような相談が増えています。借金の整理をする方法に、破産と民事再生の方法があります。破産をすればローンを組んでいる住居が競売されて、家族が住み続けることができなくなります。
最近は、賃貸住宅の家賃が住宅ローンの支払いよりも高額なことがありますので、住宅ローンを支払いしながら、生活再建をする方がよい場合があります。

(問) 民事再生とはどのようなものですか。

(答) 民事再生(個人)をすれば、住居をそのまま持ち続けながら、住宅ローンを継続し、それ以外の債務総額の20%を、債権額に按分して、3年~5年の長期の分割により返済し、80%の債務は免除してもらうことができます。破産によるデメリットを防いで生活再建をすることを目的にしています。

(問) 民事再生をするにはどうすればよいでしょうか。

(答) 民事再生を裁判所に申請して認めてもらわねばなりません。現在の収入により住宅ローンと分割返済をすることができなければなりませんが、返済が20%であり、長期で5年の分割ですから、普通の収入があれば返済が可能な場合が多いと考えられます。債務額、資産と収入額などの条件を検討して、民事再生が適切か、破産が適切かなど慎重に決める必要がありますから、弁護士に相談して、早く適切な方法を講じた方がよいでしょう。

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