goo blog サービス終了のお知らせ 

パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

第7回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会<資料20>

2017年08月13日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ フラット型処分とプロトコールを偽装した強制・処分
「日の丸・君が代」強制に反対し子どもと教育を守る会:近藤順一

 ◆ 貫徹されるフラット型処分
 東京都教育庁は2017年4月20日、「日の丸・君が代」不起立による2人の懲戒処分を発令した。<3回目・戒告><4回目・減給10分の1.1月>である。
 第2波最高裁判決(2012.1.16)において基本的には一律機械的な減給以上の処分取消・過去の処分歴等による処分是認を受けて、教育庁は同じ処分量定を繰り返した後、処分量定をアップするというフラット型処分を取り入れている。
 都教委は一律機械的な減給以上(ステップ型)が否定されたのを受けて、今回も3回の戒告処分を連続し、もう一人には次の段階として減給1月が科された。
 あたかも、裁量権逸脱・濫用違反を判じた最高裁に従順な態度を装いつつ、違憲の懲戒処分を続けている。
 この点で、減給被処分者を含む原告に対する9・15第四次訴訟・地裁判決と、連続停職6月処分に対する09事件訴訟が注目される。
 ◆ プロトコールと強制・処分
 文部科学省の中学校学習指導要領解説・特別活動編では「国旗及び国歌の指導については,社会科において,『国旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ,それらを尊重する態度を育てるよう配慮すること』とし」、また社会編の社会科[公民的分野・内容の取扱い]では、「国家間の相互の主権の尊重と協力との関連で、国旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重する態度を育てるよう配慮すること」とされている。
 また、外務省外務報道官編集『やさしい国際儀礼』さらには『国際儀礼に関する12章』では、首脳会談やレセプションでの「国際的な慣例」「起立と注視が原則」とされている。
 ここから都教委は、起立・斉唱が「慣習」「常識」「予定するところ」と繰り返している。最高裁もこれを追認している。
 プロトコールでは"国歌がきこえてきたら、まず起立する"とされているので、学習指導要領では「国旗掲揚・国歌斉唱」はあっても、"起立"は明示されていない。10・23通達、職務命令によれば、実際にはこの"起立"しているかどうかが現認・懲戒処分の指標となっている。
 つまり、学習指導要領・国旗国歌条項=>解説(特別活動編・社会編)=>外務省・国際儀礼のプロトコールを装って強制・処分が貫徹している。
 ◆ されど、われらが向き合うのは
 行政処分され、人事委員会・裁判でその違法行為(地公法違反)が確定した被処分者の一人は次のように振り返っている。
 《「パネルが正面に飾れない」と生徒たちに話すと、みな非常に残念がって、「校長先生にお願いしてよ」と頼んできましたが、私は生徒たちのために何もしてやれませんでした。・・今まで「私たちが国の主人公なのだから、自分の意見は堂々と述べられるようにしましょう」と生徒に教えてきた自分が、理不尽だと思うことに対して抗議もできずに従わされている現実に愕然としてしまったのです。・・2004年4月の入学式では「君が代」斉唱時にすわり、戒告処分を受けました。》(川崎壽江<日の丸・君が代・・・八王子市立石川中学校の場合>『柔らかな自由な心育てよう』より)
 このように決起した多くの教員の行為は、自らの歴史的使命を背景に子供と向き合った結果である。処分されたことそして裁判の勝敗の前に、そのことがある。
コメント    この記事についてブログを書く
« 書評『劣化する雇用-ビジネ... | トップ | 教職員の働き過ぎは罰則付き... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日の丸・君が代関連ニュース」カテゴリの最新記事