◆ 草津町の町長、迫真の真っ赤なウソで中澤町議の質問封じを図る!?
皆さま
こんにちは。増田です。これはBCCで送信しています。重複・長文、ご容赦を!
それにしても暑いですね…暑さに弱い私は、もう梅雨が明けてしまったかのような猛暑に息も絶え絶え(笑)状態ですが、皆さまは、いかがですか?
先日、私の『草津町議会、傍聴&いちいちツッコミ記』を送信しましたが、最近、中澤康治町議(「新井祥子元草津町議を支援する会」会長)のところに匿名の方から、正確な6月10日議会での町長答弁が届いたそうです。
一読、本当に、よくもよくも、まぁ、イケシャーシャーとヌケヌケと、居丈高にこれほど真っ赤っかのウソを吐けるもんですよねぇ…と感嘆してしまいます。これだけの、満々の自信をもっての中澤町議への論難を聞くと、事情を知らない人は見事に騙されてしまうでしょうね…
「中澤って議員は、なんとトンデモない議員だろう。議長も町長も『その一般質問は違法行為だから、やめろ』と厳しく批判しているのに、制止を振り切って、違法な質問を長時間、続けるなんて」!? と…。若い上毛新聞記者は町長の狙い通りに騙されて記事を書いちゃっていましたが、この迫真の真っ赤なウソにはそれも無理ないなぁ…なんて、私も思うようになった(笑)今日この頃です。
黒岩信忠町長の、この真っ赤なウソを居丈高に恫喝する能力は、それはもう驚嘆に値しますね…一種の才能であることには間違いなし!?(笑)もしかしたら、あの町長の脳細胞では、本気で「質問」を「議事」と同じと誤認識している可能性もありますけど…
私の尊敬する友人…141名の請願署名者の一人…が「倫理観も正義感も客観性もない人は最強です」と言ってましたが、まさに、草津町の町長こそは、この「worst最強」
前置きが長くなりましたが、毒気に当てられないよう心の準備をして(笑)町長答弁を読んでください!
参考までに地方自治法117条について、以下のネットに出ていた真っ当な解説付きで張っておきますね! 赤字強調はもちろん増田です。
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『自治大阪』 2008.11月号 ページ34 08.12.22 13:36 (大阪府総務部市町村課行政グループ)
<解説>
1.除斥制度について
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)は、地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹(以下これらを「自己等」という。)の一身上に関する事件又は自己等の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができないと規定しています(法第117条)
法に除斥に関する規定が設けられたのは、個々の具体的な事件の審議について、身分上、職業上その他特別の関係を有する議員が、当該事件の審議に加わることによって、議会がその事件について公平な審議に基づいて議決することが困難となる場合が予想されることから、そのような困難を排除し、議事の公平な運営を担保するためです。
法に基づき除斥されるのは、議会(本会議)の議事についてですが、委員会についても同様に委員会条例で規定されているのが通例です。
ここで、除斥される「議事」とは議会の意思決定およびこれに至る一連の過程を指すものであり議会の意思決定には、法上、議決という場合をはじめ、同意、許可、承認、認定、採決等のほか、決定も含まれます。
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「議事」ではない「議員の一般質問」には、こんな条項が該当しないことは常識的判断力があれば判断できるのですけど、議長だの町長だの、普通には「オエライさん」と思われている地位身分にある者たちが、堂々と嘘を吐くはずはない、と思うのは普通でしょうねぇ…
ちょっと長いですが、議長&町長が一体となって議会で堂々と嘘を吐いてまで、封じたくてたまらなかった※ 中澤町議の一般質問原稿を添付しておきます!
皆さま
こんにちは。増田です。これはBCCで送信しています。重複・長文、ご容赦を!
それにしても暑いですね…暑さに弱い私は、もう梅雨が明けてしまったかのような猛暑に息も絶え絶え(笑)状態ですが、皆さまは、いかがですか?
先日、私の『草津町議会、傍聴&いちいちツッコミ記』を送信しましたが、最近、中澤康治町議(「新井祥子元草津町議を支援する会」会長)のところに匿名の方から、正確な6月10日議会での町長答弁が届いたそうです。
一読、本当に、よくもよくも、まぁ、イケシャーシャーとヌケヌケと、居丈高にこれほど真っ赤っかのウソを吐けるもんですよねぇ…と感嘆してしまいます。これだけの、満々の自信をもっての中澤町議への論難を聞くと、事情を知らない人は見事に騙されてしまうでしょうね…
「中澤って議員は、なんとトンデモない議員だろう。議長も町長も『その一般質問は違法行為だから、やめろ』と厳しく批判しているのに、制止を振り切って、違法な質問を長時間、続けるなんて」!? と…。若い上毛新聞記者は町長の狙い通りに騙されて記事を書いちゃっていましたが、この迫真の真っ赤なウソにはそれも無理ないなぁ…なんて、私も思うようになった(笑)今日この頃です。
黒岩信忠町長の、この真っ赤なウソを居丈高に恫喝する能力は、それはもう驚嘆に値しますね…一種の才能であることには間違いなし!?(笑)もしかしたら、あの町長の脳細胞では、本気で「質問」を「議事」と同じと誤認識している可能性もありますけど…
私の尊敬する友人…141名の請願署名者の一人…が「倫理観も正義感も客観性もない人は最強です」と言ってましたが、まさに、草津町の町長こそは、この「worst最強」
前置きが長くなりましたが、毒気に当てられないよう心の準備をして(笑)町長答弁を読んでください!
(中澤町議に対して)まあ、よくも堂々と。嘘。支離滅裂。下劣。法律違反の発言にあきれ返って。自分で読んでて恥ずかしさは感じないんですか? 惨めさというのは貴方は感じないんですか?まぁ、これだけ真っ赤なウソを吐いてまで、議長と共謀して中澤質問を封じようとしたことは、それだけ、中澤質問が事実に基づいて町長の主張の矛盾を突く厳しく批判だった、ということですね。後で直ぐバレてしまうウソであっても、とにかくとにかく、居丈高に恫喝して、中澤質問の影響力をそぎたかったのです。
こんな一般質問で。あなたには昔から以前から何度も議会というところは法律で動くとこだと言うことを述べていたにもかかわらず、何を勘違いしたのか? 今の一般質問は不法行為を構成します。新たな提訴の元になるかもしれない。人を嘘つき呼ばわり? 議会を小ばかにしている。
まず、法令関係について言ってみましょうか。さっき議長が言ったように、地方自治法第117条はこのように書かれています。普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参加することはできない。
つまりあなた除斥なんです。そういう議会のルールに関して議員自身が裁判を行っている係争中の事件について一般質問できるかどうか。議員自身が裁判を行っている事件について他の議員が一般質問できるか? また、裁判終結後ならできるか? 自分のことでなくて。あなた以外の議員が係争中。その質問をあなたができるか否かという問いです?
それは、不可能である。裁判が続いていようが、終わっていようが議員に関する一身上の事件であり、地方自治法第117条により、除斥の対象になる。あなたの発言ができないということは、法律に明確に書いてある。それを冒頭、議長が。忠告したのにもかかわらず。あなたには法律というものが通用しない
参考までに地方自治法117条について、以下のネットに出ていた真っ当な解説付きで張っておきますね! 赤字強調はもちろん増田です。
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『自治大阪』 2008.11月号 ページ34 08.12.22 13:36 (大阪府総務部市町村課行政グループ)
<解説>
1.除斥制度について
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)は、地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹(以下これらを「自己等」という。)の一身上に関する事件又は自己等の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができないと規定しています(法第117条)
法に除斥に関する規定が設けられたのは、個々の具体的な事件の審議について、身分上、職業上その他特別の関係を有する議員が、当該事件の審議に加わることによって、議会がその事件について公平な審議に基づいて議決することが困難となる場合が予想されることから、そのような困難を排除し、議事の公平な運営を担保するためです。
法に基づき除斥されるのは、議会(本会議)の議事についてですが、委員会についても同様に委員会条例で規定されているのが通例です。
ここで、除斥される「議事」とは議会の意思決定およびこれに至る一連の過程を指すものであり議会の意思決定には、法上、議決という場合をはじめ、同意、許可、承認、認定、採決等のほか、決定も含まれます。
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「議事」ではない「議員の一般質問」には、こんな条項が該当しないことは常識的判断力があれば判断できるのですけど、議長だの町長だの、普通には「オエライさん」と思われている地位身分にある者たちが、堂々と嘘を吐くはずはない、と思うのは普通でしょうねぇ…
ちょっと長いですが、議長&町長が一体となって議会で堂々と嘘を吐いてまで、封じたくてたまらなかった※ 中澤町議の一般質問原稿を添付しておきます!
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