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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

難波裁判長への誹謗中傷集会!?

2006年10月27日 | こんな極右偏向都議を許せるか!!
 難波裁判長への誹謗中傷集会!?

こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘う増田です! (これはBCCでお送りしますので重複ご容赦を)
 毎度おなじみ!? 三悪都議の一人、土屋が都議議会棟で行った「9・21名判決を出した難波裁判長を誹謗中傷するための集会」について、お知らせします。
 これは、三悪の熱烈なる応援団長、神奈川は平塚市の中学校の右翼女性教員(音楽専科・日教組組合員・・・情報を取るために入っているのでは、といわれている)のサイトにあったものです。聞くところによると150人くらい参加していた(今までの実績!? では200人くらいは動員されていますが)、という話です。

―東京都教育委員会への緊急要望集会―
  10月24日(火) 午後1時会場  午後1時開会
  都議会議会棟 6階  第一会議室に結集しよう!
    都議会へは、JR、丸の内線「新宿」西口下車
    大江戸線では「都庁前」下車  京王プラザホテルの先です。

            皆さんへのお願い   
                       都議会議員  土屋たかゆき
□ 東京地裁でとんでもない判決が出ました。国旗、国歌は軍国主義の精神的支柱だったと言う前提で、卒業式などで教員が国歌を斉唱することを命じることは「憲法違反だ」と言うものです。
□ 東京都の都立高校では、平成11年当時、国歌斉唱をする学校は12校しかありませんでした。国旗の掲揚も全国ワースト1です。
□ その不正常な状態を私や、都議会三羽烏の都議が質問をして是正させて来ました。やっと正常化に向けてスタートした教育改革が、ストップしたら大変です。
□ 他の裁判では、組合側は連敗続きですが、ひとつでも勝つと「勝った、勝った。憲法違反の君が代斉唱強制は止めろ」と言います。
□ 教育委員会は控訴しました。この教育委員会を応援する意味と、不当判決を出した難波裁判官の罷免を求めて、緊急の集会を開催します。
この集会は大変に大切な集会です!ひとりでも多くの動員が必要です。私たちの手で「国旗・国歌」を守り、この国を美しい国とするためご協力をお願い致します。

【続報】土屋主催の難波裁判官誹謗中傷集会へのQ&A

こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘う増田です!
 1/3悪・土屋が9・21名判決を出した難波裁判官を誹謗中傷する集会を主催した件について、質問があり、それに対する回答をいただいたので、ご紹介します!

●土屋都議の「東京都教育委員会への緊急要望集会」の中の以下の言葉について

> この集会は大変に大切な集会です!ひとりでも多くの動員が必要です。私たちの手で
> 「国旗・国歌」を守り、この国を美しい国とするためご協力をお願い致します。

1)どうして学校で「君が代・日の丸(国旗、国歌)」を斉唱しなければならないのでしょうか?大学では一度も歌いませんでしたよ。少し前の都立高校も同様で、それで何か問題がありましたか。この土屋都議だって歌ってなかったんじゃないでしょうか。

2)「君が代・日の丸(国旗、国歌)」を斉唱することが、どうして「美しい国」となるのでしょうか?まずもって「美しい国」って何ですか。その判断の基準は何でしょうね。

●まず、ある方から、たいへん、簡潔にして明快なQ2への回答を紹介します。

「美しい国ってのは、無償の奉仕を、進んでやる子がいる国で、ふるさとを愛し、国を愛し、いざ鎌倉のときは、命を捨てて「国家」のために はたらく人間をつくれる国ということじゃないかな。」

●次に「ジャーナリストの北健一さんからの回答」を紹介します。

質問が興味深かったので私見を書いて見ます。
「Q1」について。

 6月13日、埼玉県戸田市で民主党の非常識市議が「国歌斉唱時に立たない来賓がいる。放置すれば日本国家の崩壊につながりかねない」と質問し、これまた非常識教育長が「腹が煮え繰り返るほど怒っている。市教委として(来賓を)調査し、何らかの措置を検討する」と答弁しました(当然ながら後に撤回)。

 この件を取材したところ、文部科学省は、「強制という言葉の意味にもよるが、君が代は誰にも強制していない。ただ生徒は学習指導要領にもとづいて指導しており、教職員は職務命令等に従って働いてもらっている。来賓には式の運営上のお願いをする」という説明でした。

 したがってQ1への回答は、「斉唱しなければならない」人が誰なのかにもよるのですが、生徒には「指導」ができるだけで強制は違法、教職員には合理的な範囲で職務命令が出せるが内心の自由にふれるような強制は違法、来賓や父母にはそもそも指導権限もない、となるのではないでしょうか。

 学習指導要領は法令の一種ですが、日本が法治国家である以上、上位法である憲法、教育基本法に拘束され、それらの範囲内でしか効力は持ちません。内心の自由を侵さず、教育が不当な支配に屈せず、また教育行政は教育の条件を整えるのが仕事、という範囲内でのみ、「国旗・国歌について、指導する」ことができると解すべきです。

 そうすると、国旗・国歌についての指導には、当然、その歴史的役割や賛否の意見、掲揚や斉唱の意味だけでなくそれを拒む権利なども含みうると考えられます。法律で許されないことを、指導要領や通達、ないし職務命令で強行するのは「悪質な脱法」というほかありません。
 
「Q2」についてはこう思います。

 何が美しい国かは、人によって考えが異なります。「君が代(国歌)を斉唱することが、美しい国となる」という考えでいう「斉唱」とは、「みんな揃って歌う」=「歌わない人はいない」という趣旨と思われます。そうすると、君が代が好きでも嫌いでもとにかく歌う=歌わせる、というのが「美しい」となります。

 こうした考え方は、個人の尊厳と内心の自由にもとづく近代民主主義社会には相容れません。逆に、個人が国家に隷属し内心の自由を認めない体制には適合的です。そうした体制の例としては戦前の日本やナチス・ドイツ、スターリン時代のソ連などがあげられ、最近では北朝鮮もそれに近いでしょう。
 
 つまり国民が一斉に国歌を歌い、歌わないことが許されない国が美しいという人は、全体主義や独裁体制が美しいと思っているということになります。日本に住んでいる市民が、日本を美しいと思うのは自由ですし、私も日本の自然や人情を美しいと感じますが、権力者が「美しい国と思え」と押し付けるときには眉につばをつけたほうがいいでしょう。愛国心は悪党の最後の隠れ家といいますから。

*北さんが最近書かれた記事
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「多重債務者を食い物にする債務整理ビジネスの悪質な手口」(「週刊ダイヤモンド」9月30日号)

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