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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

再雇用拒否撤回第二次裁判・控訴審判決に向けて

2015年12月08日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ☆ 再雇用拒否撤回2次訴訟控訴審・判決 12月10日(木)13:30~ 東京高裁102
  《被処分者の会通信 第102号から》
 ◆ 控訴審は1回で弁論終結 高裁判決は12月10日


 10月15日に控訴審第1回弁論が行われました。
 5月の地裁判決は、都教委が思想・信条による採用差別を行った、という憲法違反を認めたものと読むことができ、「日の丸・君が代」処分取り消し訴訟の最高裁判例を良い方向で引き継いでおり、地裁判決の維持を目標に控訴は見送りました。
 被控訴人となった私たちは、都教委の控訴理由書に全面的に反論する準備書面を10月初旬に提出し、原告本人の口頭陳述を含めて45分間の陳述時間を希望しました。
 しかし、柴田裁判長は「控訴したのでもないのに口頭陳述を行うのですか…」と言われ、弁護士が準備書面の要旨を述べるという形の15分のみが認められました。
 柿沼弁護士は、教員の再任用の制度趣旨が原則として希望者全員を雇用することとしているから「期待権」(法が保護する期待)が存在する、という地裁判決の正当性を述べ、都教委の主張する「事実上の期待」(法的な権利ではなく個人の願望のようなもの)であるという主張を論難しました。
 また、重成弁護士は、「日の丸・君が代」強制の職務命令は、思想・信条の自由を間接的に制約するため、この職務命令に対する違反を理由とした採用拒否は裁量権の逸脱・濫用になる、という地裁の判断は正当であり都教委の違法性を強調しました。
 ◆ 判決日は12月10日に指定される
 都教委代理人の細田弁護士は、私たちの準備書面に対する反論を述べたいと主張しましたが、柴田裁判長から「特に新しい論点を主張するのではないでしょう?」と問われ「そうだ」と答えざるを得ませんでした。
 そこで、裁判長は「次の法廷で結論を出しましょう」と12月10日(木)午後1時30分の判決日時を指定しました。
 嘱託採用拒否裁判(再雇用拒否一次)では、高裁が裁量権逸脱を認めた地裁判決を否定し、都教委の大幅な裁量権を認めたように、高裁での判決を楽観することはできません。
 しかし、新たな証拠調べを行わず一回の弁論で結審したこと、近時の「日の丸・君が代」処分取り消し訴訟の趨勢などを見ると、ようやく司法が都教委の行っている実態を理解し始めているのではないかと推量され、高裁での勝利に大きな期待を持つことができます。
 提訴から6年の間に私たちは3名の仲間を病で失いました。
 この3名を含めた原告団・弁護団全員の力で勝利判決を手にし、皆さんに最終報告できることを願いつつ、お礼の報告とさせていただきます。
 今後ともご支援よろしくお願いします。

「日の丸・君が代」強制反対・再雇用拒否撤回を求める第二次原告団

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