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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

《8・31包囲ネット集会》③板橋の会の要請書

2012年09月03日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 東京都教育委員会 教育長 比留間英人様
 教職員研修センター等関係所管 担当者様

 ◆ 教職員の人権を踏みにじる10・23通達・処分の撤回
   と再発防止研修の中止を求める要請書

学校と地域をむすぶ板橋の会

 1999年の国旗国歌法の制定以来、20世紀の日本の侵略戦争時にイデオロギー統合の象徴とされた国旗・国歌を軸にした国民の統合が画策されている。これは戦争政策の反省に基づいた日本国憲法を制定した国民大意に逆行している。この反省を反故にしてグローバリズムが進展する中で、ナショナリズムを鼓舞しようとする命令が2003年に東京都から「10・23通達」として発出された。
 これは、「教え子を再び戦場に送るな」を合い言葉に、自らの思想・信条に基づいて平和教育を進める教職員に多大な苦痛を与え、それに基づいて不当にも400名を超える教職員が処分され、内心や信条が脅かされ、経済的苦痛を強いられている。
 また、この通達を下に、都立板橋特別支援学校に勤務する田中聡史さんに対する服務事故再発防止研修が4月5日以降、強行されている。これは11年度卒業式、12年度入学式での「君が代」斉唱時の不起立を理由とした不当な「戒告処分」を根拠にしている。
 ①03年に発出されたいわゆる10・23通達そのものが、1999年に制定された国旗・国歌法の立法趣旨を逸脱し、学習指導要領の不当な拡大解釈に基づいており、その運用のための職務命令は違憲・違法の恐れがあること。
 ②したがって、それに基づく処分は不当なもので撤回されてしかるべきであり、その処分に基づく再発防止研修受講命令も、根拠が薄弱であること。
 ③また、本年3月8日に発出された再発防止研修の運用に関する通知は、従来の研修制度をさらに悪化させ、受講者の人権を著しく踏みにじり、個人の内心の自由に踏み込む違憲の恐れがあること。したがって、田中聡史さんに行われてきた「研修」の実態は、東京地裁決定(2004年7月、2007年7月)にも明らかに抵触している。教職員の思想信条に対する転向強要は日本国憲法下で決して許されるものではない
 私たちは以上の事由により、直ちに10・23通達そのものの撤回とそれに基づく処分の撤回、さらに、再発防止研修の中止を要請する。
以上

 2012年8月31日

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