パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

《8・31包囲ネット集会》④高島教授の要請書

2012年09月03日 | 日の丸・君が代関連ニュース
2012年8月31日
東京都教育委員会 教育委員長 木村孟 殿
教育長 比留間英人 殿
高嶋伸欣(杉並区在住)

 ◆ 貴教育委員会が2001及び2005、2009の各年度に採択し、
   貴委員会直轄の中学校相当学校に使用を義務付けた扶桑社版歴史教科書に、
   明白な誤記がある情況を放置し続けていることについて、
   謝罪と「恥じ宣言」の発表を求める要請書

   
 1.基本的事実の指摘
 1)基本的事実(その1)

 2001年度採択の扶桑社版『新しい歴史教科書』の本文記述(191ページ)「王政復古の大号令は、神武天皇の建国の精神に立ち戻ることをうたった。その中で、旧来のものすべてを改め、すべてを新たに始めることを意味する『維(こ)れ新たなり』という言葉が用いられたので、幕末から明治初期にいたる一連の変革を明治維新と呼んだ」
 2)基本的事実(その2)
 2005、2009年度採択の扶桑社版『改訂版・新しい歴史教科書』の本文記述(142~143ページ)「王政復古の大号令の中では、旧来のものを改め、すべてを新たに始めることを意味する『維(こ)れ新たなり』という言葉が用いられた。そこで、幕末から明治初期にいたる一連の変革を明治維新と呼ぶ」
 3)基本的事実(その3)
 2010年度の検定において、上記2と同一の本文記述を掲載した自由社版検定申請本に対し、「『維(こ)れ新たなり』という言葉は用いられておらず、誤りである」との検定意見が付き、王政復古の大号令との関連を指摘した記述は全面的に削除され、執筆者・出版社側が誤りであったと認めたことも明確化。(検定終了後に公表された検定関連資料による)。
 4)基本的事実(その4)
 上記3.で指摘された誤記の事実は、2005年度の検定終了後に杉並区の区民・研究者などが実施した同書分析をまとめた『「新しい歴史教科書」の〈正しい〉読み方』(ひらかれた歴史教育の会編、青木書店2007年)で、明らかにされていた
 5)基本的事実(その5)
 上記の明白に事実無根の本文記述を掲載した扶桑社版歴史教科書が、都教委による採択で、2002年度から都教委直轄の一部中学校等で使用を強制され続け、現在も中学2,3年生が使用させられているが、この記述が誤記であることを、都教委が責任をもって生徒に周知させる措置が、これまでのところ実施されていない。
 現在までに、該当校から毎年多数の既卒者を出したが、彼らへも同様である

 6)基本的事実(その6)
 上記2の『改訂版・新しい歴史教科書』を採択した横浜市地区を管轄する神奈川県教育委員会は、2012年6月25日付けの『教科書発行者に対する給与済み図書の記載内容に関する訂正申請の勧告実施を求める要望書』を文科大臣に提出した。
 7)基本的事実(その7)
 1976年5月21日の「旭川学力テスト事件」最高裁大法廷判決において、政府による教育内容への介入は抑制的であるべきとし、次のように明示している。
 「殊に個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的な介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されないと解することができる」
 2.都教委への要請事項
 1)上記の誤記教科書の使用を強制し続けたことに関する責任の自覚と当該生徒・保護者、教員等への謝罪の実行。
 2)隣接県の教委に先を越されるような対応の遅さに対する怠慢、不作為の責任の自覚と都民全体に対する謝罪(「恥宣言」など)の表明。
 3)明白な憲法違反の人権侵害行為であることの責任自覚と、既卒者をふくめた被害者への謝罪と救済措置の迅速な実施、及び教委内関係者への相当の処置の実施。
コメント    この記事についてブログを書く
« 《8・31包囲ネット集会》③... | トップ | 南葛定時制卒業式不起立裁判... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日の丸・君が代関連ニュース」カテゴリの最新記事