マレーシアマイセカンドホーム当局が規定・条件の一部を改正したことを受けて、2011年3月3日付けで【マイセカンドホームプログラムの規定・条件の一部文章改定に合わせた、訳文とその解説】記事を掲載しました。 まずその記事に再度目に通された方がいいでしょう。
ではその一部を引用します:
申請に際して:
2) 50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。
申請者は経済状況の証明として当座預金の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 350,000 (35万リンギット)を下回らないことが必要です。
【"Current Account"の言わんとする意味】
この規定・条件文章中に使われている”当座預金”という単語に関して、イントラアジアは腑に落ちない表現である旨を以前指摘しておきました。
そこで4月下旬にクアラルンプールのPWTCにあるマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れた際に、職員にこの件、つまり公式サイトに書かれた "Current Account" に関する疑問を呈しました。
その結果は上記2011年3月3日付け記事に Intraasiaのその後の追記(2011年4月22日)という形で次のように明記しておきました:
「返答は私の推測したとおり、”現在保有している口座”(currently hold/have/own ) ということであり、当座預金であれ、普通預金であれ、定期預金であれ口座の種類は問いません。合計でRM 350,000 (35万リンギット)を下回らなければいいのです。」
こうして、当ブログで何回も指摘している、公式サイトの不正確な英文が招いている不明確さ・疑問の一つは氷解したわけです。なお公式サイトにはいくつかの翻訳言語ページが載っていますが、あくまでも基準は英語ページです。
マレーシアマイセカンドホームセンターを訪問した際、イントラアジアが尋ねた質問や確認をした中からもう一つ、ここで明確にしておきます。
【流動資産条件では配偶者分と合算できる】
「申請者は、流動資産が RM 35万あり」という記述に関してです。
規定・条件には書かれていないが、申請者とその被扶養家族としての配偶者の合算資産でもかまわないかとの質問をしました。この点は以前当ブログの読者からも質問がありましたし、同じようなことを知りたい参加希望者もいらっしゃることだろうと、思ったからです。
マレーシアマイセカンドホームセンター職員の返答を踏まえた結論からいいます:
・申請者の資産とその配偶者の資産を合算してRM35万以上あれば、参加申請することができます。
ただし、配偶者(つまり妻または夫)も被扶養家族としてプログラムに参加する場合ですよ。夫だけまたは妻だけが単独でプログラムに申請及び参加するような場合はあてはまりません。
例えば申請者の預金額がリンギット換算で RM24万、被扶養者としての配偶者の預金額がRM 12万の場合、合算すればRM35万以上になりますね。もちろん残高証明が必須です。
じゃあ、夫の預金額がRM1万だけで妻の預金額がRM 34万でもいいかというような、極端なケースについてはわかりません。このあたりは、申請者がマレーシアマイセカンドホームプログラム当局と交渉するしかないでしょう。
【公表されている規定・条件には載ってないことに関して】
当ブログで以前も指摘しましたように、公式サイトに載っている規定・条件は、決して網羅した規定条件集ではありませんし、問答集もたいへん簡単なものです。マイホームセンターでイントラアジア (Intraasia)に対応した職員もこのことを認めていました。
従って、公開または書記されていない点に関しては、プログラム当局が運営上の内規なり運営履歴を参照することで、諾否の判断がなされていることがわかります。
規定・条件に明らかに合致しないようなことは無理ですが、多少援用することで規定・条文に合致するのではないかと思われる場合は、マレーシアマイセカンドホームセンターと交渉した方がいいでしょう(手続き代行業者と交渉しても意味がない)。
ところで、センター職員から得た情報によると、マレーシアマイセカンドホームセンターは今年下半期(その何時かは未定としておく)にPutra Jaya へ移転するとのことです。それは上部組織である観光省が新庁舎に移転することに伴うからだそうです。現センターのあるクアラルンプールのPWTC は誰でもアクセスしやすい場所ですが、プトラジャヤとなると公共交通面でいささか面倒な場所になりますね。
ではその一部を引用します:
申請に際して:
2) 50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。
申請者は経済状況の証明として当座預金の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 350,000 (35万リンギット)を下回らないことが必要です。
【"Current Account"の言わんとする意味】
この規定・条件文章中に使われている”当座預金”という単語に関して、イントラアジアは腑に落ちない表現である旨を以前指摘しておきました。
そこで4月下旬にクアラルンプールのPWTCにあるマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れた際に、職員にこの件、つまり公式サイトに書かれた "Current Account" に関する疑問を呈しました。
その結果は上記2011年3月3日付け記事に Intraasiaのその後の追記(2011年4月22日)という形で次のように明記しておきました:
「返答は私の推測したとおり、”現在保有している口座”(currently hold/have/own ) ということであり、当座預金であれ、普通預金であれ、定期預金であれ口座の種類は問いません。合計でRM 350,000 (35万リンギット)を下回らなければいいのです。」
こうして、当ブログで何回も指摘している、公式サイトの不正確な英文が招いている不明確さ・疑問の一つは氷解したわけです。なお公式サイトにはいくつかの翻訳言語ページが載っていますが、あくまでも基準は英語ページです。
マレーシアマイセカンドホームセンターを訪問した際、イントラアジアが尋ねた質問や確認をした中からもう一つ、ここで明確にしておきます。
【流動資産条件では配偶者分と合算できる】
「申請者は、流動資産が RM 35万あり」という記述に関してです。
規定・条件には書かれていないが、申請者とその被扶養家族としての配偶者の合算資産でもかまわないかとの質問をしました。この点は以前当ブログの読者からも質問がありましたし、同じようなことを知りたい参加希望者もいらっしゃることだろうと、思ったからです。
マレーシアマイセカンドホームセンター職員の返答を踏まえた結論からいいます:
・申請者の資産とその配偶者の資産を合算してRM35万以上あれば、参加申請することができます。
ただし、配偶者(つまり妻または夫)も被扶養家族としてプログラムに参加する場合ですよ。夫だけまたは妻だけが単独でプログラムに申請及び参加するような場合はあてはまりません。
例えば申請者の預金額がリンギット換算で RM24万、被扶養者としての配偶者の預金額がRM 12万の場合、合算すればRM35万以上になりますね。もちろん残高証明が必須です。
じゃあ、夫の預金額がRM1万だけで妻の預金額がRM 34万でもいいかというような、極端なケースについてはわかりません。このあたりは、申請者がマレーシアマイセカンドホームプログラム当局と交渉するしかないでしょう。
【公表されている規定・条件には載ってないことに関して】
当ブログで以前も指摘しましたように、公式サイトに載っている規定・条件は、決して網羅した規定条件集ではありませんし、問答集もたいへん簡単なものです。マイホームセンターでイントラアジア (Intraasia)に対応した職員もこのことを認めていました。
従って、公開または書記されていない点に関しては、プログラム当局が運営上の内規なり運営履歴を参照することで、諾否の判断がなされていることがわかります。
規定・条件に明らかに合致しないようなことは無理ですが、多少援用することで規定・条文に合致するのではないかと思われる場合は、マレーシアマイセカンドホームセンターと交渉した方がいいでしょう(手続き代行業者と交渉しても意味がない)。
ところで、センター職員から得た情報によると、マレーシアマイセカンドホームセンターは今年下半期(その何時かは未定としておく)にPutra Jaya へ移転するとのことです。それは上部組織である観光省が新庁舎に移転することに伴うからだそうです。現センターのあるクアラルンプールのPWTC は誰でもアクセスしやすい場所ですが、プトラジャヤとなると公共交通面でいささか面倒な場所になりますね。