goo blog サービス終了のお知らせ 

マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

パートタイム職に就くために申請する際の指針 -改定版

2015年01月30日 | 規定・条件及びその解説

はじめに
パートタイム職に関して当ブログでは既に、『マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で、パートタイムとして働くための指針』 記事として2009年12月15日付けで掲載してきました。
 
その後マレーシアマイセカンドホーム当局がパートタイム職申請に関する一部規定を変更し、加えて文面表現を刷新したことを受けて、今回新たに訳出しました。マレーシアマイセカンドホーム公式サイトにおけるこの項目の掲載日付は 2014年4月11日になっている。

A. 申請手続きの説明

パートタイム職は2種類に分かれている:パートタイム講師と一般的なパートタイム職(週20時間まで)

Intraasia 注:この場で申請者と書く場合は全て、パートタイム職に雇われることを望むため当局に申請する者をいう。

【パートタイム講師】

1.申請者の年齢は50歳を超えていること

2. (申請者が)その職に就く意図を表明する書簡

3. 私立または公立の高等教育機関からその者を雇用する旨を表明する書簡

4. マレーシア教育省が発行する、(雇用することへの)許可状
 
5. マレーシアの新聞紙上にその職のために国民を雇おうとして出した求人広告

6. 雇用契約書の原本とそのコピー

7. マレーシア内国収入庁(略称 LHDN、いわゆる税務署に該当する)が発行する個人所得税控除を示す書簡

8. 申請者のパスポートのコピー(個人情報が書いてあるページ及びマレーシアマイセカンドホームパスが貼られているページ)

注書き:マレーシアマイセカンドホーム特別委員会による申請の審査が済んでから、その結果を通知します。

Intraasia注: ここでは50歳を上回るという表現になっており、50歳以上とは書かれていない。いつも指摘しているように、マレーシアマイセカンドホームサイトの英語にはよく不備があるため、おそらく50歳以上と書いた”つもり”かもしれない。下段の注書きと矛盾する表現だからです。

求人広告を提出する理由は次のようなことでしょう:雇用者側がまず国民対象に求人努力をした、しかし国民にふさわしい者がいなかったので外国人を雇いたい、という事実を示すためとして、掲載した求人広告が必要とされる。

上記の場合、プログラム参加者は内国収入庁(LHDN)にまず納税対象者として登録する必要があるはずです。登録自体はごく簡単であり、内国収入庁の支庁へ行って手続するだけです。登録したからといって納税することになるわけではなく、あくまでも所得額に基づく。

【一般的なパートタイム職(週20時間まで)】

1. 申請者と会社の代表者(が関係する)

2. 申請者は年齢が50歳以上であること

3. (パートタイム職を提供することになる)会社からの申請書
a. 会社からの委任状
・(代表者の)身分証 MyKadのコピー  ・(代表者の)会社における地位

b. 会社の企業活動を説明し及びパートタイム職を申請者に提供する理由を述べた添え状

c. 会社が(申請者に)パートタイム職を提供する旨を述べた書状
 ・雇用契約の期間 ・労働時間 ・給与

d.(マレーシアの会社が登録を義務付けられている)Companies Commission of Malaysia の書式である Form 9, Form 24, Form 49 の最新版を印刷したもの。これらの書類はCompanies Commission of Malaysiaによる認証が必要です。

e. 地方自治体が発行するビジネス認可状

f. 関係各省庁からの推薦状 (以下はそれぞれ該当する分野毎に省庁が決まっている)
教育:教育省
保健衛生:保健省
製造:マレーシア工業開発庁(MIDA)
銀行・金融・保険: 中央銀行Bank Negara
証券:マレーシア証券委員会

g. マレーシアの新聞紙上または Job Street サイトに、その職のために国民を雇おうとして出した求人広告
Intraasia注:Job Street はマレーシアで最も有名なリクルート会社です。

4. 申請者の履歴書

5. 申請者のパスポートのコピー(個人情報が書いてあるページ及びマレーシアマイセカンドホームパスが貼られたページ)

6. イミグレセン(Imigresen)で得られる書式 DP10(不備なく記入してあること)

7. 申請者のパスポートの認証コピー

8. 月の給与額がRM 1万を超す場合 -内国収入庁(略称 LHDN、いわゆる税務署に該当する)が発行する個人所得税控除を示す書簡

Intraasia 注:この部分は不明瞭な記述です。月給がRM 1万を超す場合に必要であれば、月給がRM 1万以下の場合は内国収入庁からの書簡は不要であると、明確に書くべきなのにそう書かれていない。だからこの部分の解釈はあいまいにならざるを得ない。

注書き:マレーシアマイセカンドホーム特別委員会による申請の審査が済んでから、その結果を通知します。


B. 申請の提出

不備なく揃った申請書類は次の所に提出します:
Malaysia My Second Home Centre (MM2H)
Immigration Unit
Ministry of Tourism and Culture Malaysia,
Level 10, No. 2, Tower 1,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 W.P.Putrajaya,

Intraasia 注:当ブログでは既に、観光省内に置かれているイミグレセン(Imigresen)出張所のことを載せています。カテゴリー欄の『MM2Hセンター及びその他』をご覧ください。

C. 処理に必要な期間

申請書類を提出した日から45労働日後、これは書類が不備なく揃っているという前提の下です。

注書き:
・申請するためには、申請者の年齢が50歳以上でなければならない。

・会社または機関はその申請書類を直接届けるかまたは郵送すること。

・コピーされた全ての書類は原書類の複製であることを大使館、マレーシアの公証人と宣誓官、または政府役人が認証する必要がある。
 
・原書類が英語ではない場合、資格を持った翻訳者による翻訳が必要となる。

・申請の承認は、その該当会社が必要とする技術または専門知識がマレーシアでは得られないと証明することを条件としている。

D. 承認

申請が認められた者はそのパスポートに”労働許可証”の裏書を得ることになる。労働許可証は次の官庁から発行される:
Malaysia My Second Home Centre
Immigration Unit
Ministry of Tourism and Culture Malaysia
Level 10, No. 2, Tower 1,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 W.P. Putrajaya,

【Intraasia のひとこと】

このようにいろんな書類が、しかも会社からの書類、が必要となる。ある会社からパートタイムの仕事の依頼を受ける、またはある会社に応募して雇われる約束を得ただけでは、パートタイム職には就けないということがおわかりでしょう。

なおマレーシアマイセカンドホーム参加者がフルタイム職に就けないのは、プログラムの理念上から当然のことです。


マレーシアマイセカンドホーム(MM2H) センターからのお知らせ: 物品とサービス税、会社名のこと

2015年01月09日 | プログラムに関連するニュース

マレーシアマイセカンドホームセンターは時々お知らせを公式サイトに掲載します。その中で読者の方々により関係あるものを訳してこのブログに載せています。
以下は最近現れた 2つのお知らせです。

【物品とサービス税(GST)が2015年4月1日から課される】- 2014年12月24日付けお知らせ

現在マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、マレーシア国内で製造または組立られた新車を1台購入する際、(自動車に課税される)物品税と販売税が免除されている、または参加者が国籍を持つ国または直近で居住していた国からその人自身が所有する車を1台自身の個人使用目的で輸入する際、(自動車に課税される)輸入関税と物品税と販売税が免除されている。

マレーシア政府は2015年4月1日から、物品とサービス税(GST)を導入します。現時点において、マレーシア観光と文化省は財務省から、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者にはなんらかの免税措置を講ずるという公式の通知を得ていません。それは参加者が次のことに該当する場合です:

  •  マレーシアで製造されたまたは組立られた新車を購入する、または
  •  参加者が国籍を持つ国または直近に居住していた国からその人自身が所有する車を輸入する、

従って、2015年4月1日以降マレーシアで購入するまたはマレーシアに輸入する自動車は全て物品とサービス税(GST)が課されることになります。ただし財務省が免税措置を認めた場合はこの限りではありません。

【 Intraasia のコメント】
イントラアジアの「マレーシアの新聞の記事から」ブログでは、既に1年ぐらい前からこの物品とサービス税(GST)関連のニュースを伝えてきました。税率は 6%で確定している。 
2015年1月上旬の時点でも、GSTの免税品目と免税対象が全て明らかになっているわけではないので、これから徐々に確定して発表されていくことでしょう。

物品とサービス税(GST)とは、日本で消費税と呼んでいる税金種と大体同じです。しかしそれぞれの国で適用範囲が異なることは言うまでもありません。なお現行のサービス税及び販売税は全て廃止されて、GSTによって取って替わられることは決まっている。

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が車を買うまたは輸入する場合の特典が、物品とサービス税(GST)の実施によってどの程度変わるのかは、上記のお知らせのように、観光省側でも現時点ではわからない。
遅かれ早かれ決定されることなので、当ブログも公式お知らせが出た時点でそれを載せます。

追記:マレーシアマイセカンドホームセンターが2015年4月9日付けで次のようなお知らせを掲載しました。

【財務省からの通知:自動車購入における物品とサービス税(GST)の非課税扱いは行わない】

財務省は次のように決定しました:
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が購入する自動車には通常通り物品とサービス税(GST)が課税され、例外措置は受けられません。これは2015年4月1日以降適用される。

しかしながら、2015年4月1日以前に財務省宛に自動車購入における税金と関税の免税申請を行っていた場合は物品とサービス税(GST)の非課税措置が受けられる。ただしこの非課税措置は財務省が承認した日付から3か月間に限られる。

財務省は、この非課税措置を受けられる期間の延長を求めること、及びマレーシアマイセカンドホームプログラム下での自動車購入における物品とサービス税(GST)の非課税措置を求めることに対して一切考慮はしません。


【マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)会社の社名に関して】- 2014年11月12日付けお知らせ

認可を受けた全てのマレーシアマイセカンドホーム代理業者に注意をお伝えします:観光産業法1992年に基づいて、マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)会社は、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加する申請に関することだけを取り扱います。
一方ツアー運営業と旅行代理業 (TOBTAB)の下で登録した会社は、ツアーとトラベル事業を取り扱います。

この2つ実体つまり MM2H と TOBTAB の間には線が引かれています、なぜならこの2つはその認可を得るためにそれぞれ異なる必要条件があるからです。

マレーシアマイセカンドホーム会社の中にその会社名をうまく利用している会社があっても、(この必要条件が異なることで)当局の取締り係官によるそういった会社の活動に対する監視を容易にする他にも、一般大衆や顧客の間にある混同を省くことができます。

従って、全ての認可マレーシアマイセカンドホーム代理業者の内で、ツーリズム活動を示す "Travel", "Tours", "Holidays" などの言葉を使っている会社にはその会社名を変更することを求めます、そして観光と文化省翼下の認可担当部門に相談してください。

【Intraasia のコメント】
この一文は公式サイトでよくある、不備のある英文で且つわかりにくい表現です。文意は上記訳文で間違いないはずです。
要するに、マレーシアマイセカンドホーム申請代理業者は旅行に関連することをそのビジネスにしてはいけないということです。

公式サイトが載せている、登録マレーシアマイセカンドホームプログラム代理業者の一覧表を眺めると、確かにトラベルに関連した単語を会社名に加えている会社があります。まぎらわしい会社名を持つ MM2H 会社も観光省に認可されて登録してから既に数年も経っている。本来ならもっと早期にこの件を徹底させるべきだったはずですね。