- マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)センターから 2015年5月11日付けお知らせ
お知らせ文面:
マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)パスは社会訪問パスであり、プログラム参加者がマレーシアに長期滞在することを認めています。
もしプログラム参加者がビジネス(取引や商売)を行いたいのであれば、その者はまずマレーシアマイセカンドホームパスを打ち切る必要があります。
マレーシアに投資をすることに興味をお持ちのマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、マレーシア工業開発庁(MIDA)に連絡を取ってください。次にその住所を掲げます。
MIDA 本庁の住所:
Malaysian Industrial Development Authority (MIDA)
Block 4, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral,
50470 Kuala Lumpur, Malaysia.
ホームページ: www.mida.gov.my
Malaysia My Second Home (MM2H) Centre
以上
Intraasia注:ここで使われているパスとはいわば許可証というような意味合いです。被雇用パス、留学パスなどの種類がある。社会訪問パスは主として旅行者に交付されるパスであり、従って労働もビジネスも留学も認められていない。
マレーシアマイセカンドホームビザなんてものは存在しません、この種のことばは正確に覚えておきましょう。ビザとは入国査証であり、1回限りのシングルビザ、多数回入国できるマルチビザのように分類する。
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者には多数回入国査証と社会訪問パスが交付される。だからプログラム参加者は何回でもマレーシアに入国できるのです。
【Intraasia の説明とコメント】
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者はどのようなビジネスであれ、自分で行うまたはそれに加わることが許されないことは、現在では明確に公式サイトに書かれている。下段の注書きをご覧ください。
マレーシアマイセカンドホーム当局があらためてこのお知らせを出したことは、そういう規定を守らない参加者がいるからこそだと思われる。
マレーシアマイセカンドホームプログラムのような外国人の長期滞在者・居住者優遇プログラムは、特にマレーシアに限らずどこの国であれ、悪用・不正利用されやすいことは容易に想像がつく。一般的に言って、外国人がある国でなんらかのビジネス認可を受けて居住するよりも長期滞在者優遇プログラムの方が取得しやすいであろう。まさにマレーシアはその例です。
そこでマレーシアでもマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加して合法的に居住する。合法的に居住すれば銀行口座が開設でき、より活動しやすい。その上でいわゆるアリババ商法を利用して何らかの商売や取引を行っている人たちが以前からいることは、確実な数はつかめなくても、事実でしょう。
アリババ商法とはマレーシアに昔からある悪行です。一般的にいうと、認可や免許を得た国民がそれを第3者に賃貸して自ら商売せずに金を稼ぐあり方だ。露店や商店の商売人、小規模な取引業者の中に、実際に認可・免許を受けた者から名義を賃借りしてさらには場所も賃借りしている例は珍しくない。外国人の商売人・業者だけでなく国民もこの手を使う。
この悪行は取締りだけではなくならない、なぜなら人々の思考方式と行動様式に因って需要と供給が絶えずあるからです。
一流のビルやショップ街は無理ですが、二流三流のビルやショップ街で、金さえ払えば名義借りした外国人がテナントになるのは難しくない場合が珍しくないでしょう。
また自宅で行う小規模なインターネットビジネスであれば、名義借りなどせずにやっていても、マレーシア当局に感知されにくいのは、皆さんもおわかりでしょう。
参考として、マレーシアマイセカンドホーム当局が発表している統計を載せます。
国別の2014年の新規参加者数
1位:中国 1307人、 2位:日本 428人、3位:バングラデシュ:250人、4位:韓国: 138人、 5位:英国 117人、
6位:シンガポール 94人。7位:台湾 83人、8位:オーストラリア 62人、
プログラム開始の2002年から2014年までの国別参加者累計
1位:中国 6288人、2位:日本 3637人、3位:バングラデシュ 3024人、4位:英国 2199人、5位 イラン 1306人、
6位:シンガポール 1130人、7位:台湾 1047人、8位:韓国 941人、9位:パキスタン 907人、10位:インド 774人、
この統計をよくご覧になれば、ある特徴が感じられるのではないでしょうか。
上記のお知らせが言及しているマレーシア工業開発庁は、工業関連の外国からの投資者を一手に引き受ける官庁です。ですから一般にマレーシアへ投資する際の窓口となる。細かく言えば、例えば貿易会社は他の官庁の管轄下ですが、当初の投資相談窓口はマレーシア工業開発庁となる。
マレーシアに投資する場合は、産業分野ごとに規定された外国からの最低投資額があり、その他必要条件も満たすことで、会社(Sdn Bhd) を設立することになる。会社(Sdn Bhd)設立に伴って経営者などごく少数の外国人にビジネス活動に従事できる滞在許可証が交付される、これらは実投資金額及びその他事情を考慮して決められる。
21世紀の現在、どのような分野のビジネスであれ、RM 5万や10万程度の投資金額ではビジネス活動ができる許可証(パス)が交付されることはありません。
注書き:ビジネス活動と会社設立に関して
実は当ブログの以前の記事で、プログラム参加者がマレーシアで会社を起こしてビジネス活動を行えることに関する説明を書きました。 『マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で会社を設立するための指針』 -2011年9月- をご覧ください。
その理由は、その当時のマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)の公式サイトに”会社と投資”項目が現れたからです。
ところがその後、いつかは正確にはわかりませんが、この項目は削除され、現在(2015年)ではもう”会社と投資”といった内容の記述はありません。つまりマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)当局は、プログラム参加者がビジネス活動することを認めないという初期の方針に戻ったことがわかります。
マレーシアマイセカンドホームプログラムのような外国人の長期滞在優遇プログラムは、上記で触れたように、不正行為されやすい点を持っている。その上さらにビジネス活動まで認めたら、なおさら本来のプログラム趣旨から外れてしまいます。
マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)当局が、プログラム参加者にビジネス活動を認めないというのは、プログラム趣旨上自然なことでしょう。