マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

マレーシアマイセカンドホームプログラム下で2台目の自動車を持ち込むための申請

2015年04月07日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加者になると、所有する自動車をマレーシアに持ち込むことができることは、次のように規定されている:
税優遇措置
「マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は自動車を1台輸入することができます。ただしその自動車は参加者の自国または参加者が最後に居住していた国で自らが所有していた車であること。参加者はその輸入する自動車に課される関税と物品税と販売税を支払うことが免除されます。
または
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、マレーシアで製造されたまたは組み立てられた自動車の新車1台を購入することができます。参加者はその新車に課される物品税と販売税を支払うことが免除されます。」

参照:当ブログで既掲載している関連記事
『中古車を持ち込むための申請手続きに関して』 -2009年6月29日付け記事

『マレーシアマイセカンドホームプログラムにおいて自動車1台にかかる税金/関税の免除を申請』-2009年7月1日付け記事

『マレーシアマイセカンドホーム参加者として、新車をマレーシアで購入する際の特典とその解説』 2010年2月7日付け記事

参加者がマレーシアに輸入できる自家用車はこのように基本的には1台です。
そこであえて2台目も輸入したいという場合の規定と手順がマレーシアマイセカンドホーム当局のサイトに載っている。
下記のようなごく短い文面です:

1.観光省からマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者としての身分を確認してもらう書状を得ること。その書状に次の書類を添付すること:

  • a. 内部のページに”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の印が押されているパスポートのコピー
  • b. 2台目の自動車をマレーシアに輸入するための申請書
  • c. その輸入する自動車の詳細

2. 自動車を輸入するための輸入承認許可証(通称 AP と呼ばれる)を発行してもらうために通商産業省に申請する。

3.通常、輸入承認許可証(AP)の交付を受けるには次の諸条件に合致しなければなりません:

  • a. 輸入する自動車は、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者の名前で登記されていること。
  • b. 輸入した自動車は、マレーシアで当局に登録してから2年間は所有権の譲渡は認められない。
  • c. 自動車登録証のコピーを提示する必要がある。

4. 輸入承認許可証(AP)が交付されれば、そのプログラム参加者は自動車をマレーシアに輸入する手続きを行える。

5.自動車の輸入地点において、その地の税関がその自動車に課される関税や税金の額を査定します。査定された税額は通関手続きの前に納めなければなりません。

この件に関する詳しい情報は次の官庁にお尋ねください:
Intraasia 注:言うまでもなく、自動車の輸入手続き及び関税査定などにマレーシアマイセカンドホーム当局が関与することはないので、輸入者が自分でまたは代理人を通して下記の官庁と接触しなければならない。

Ministry of International Trade & Industry
Block 10, Government Offices Complex, Jalan Duta, 50622 Kuala Lumpur
Website : www.miti.gov.my

Royal Customs Malaysia Head Office
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
Kompleks Kementerian Kewangan
No.3, Persiaran Perdana, Presint 2,
62596 PUTRAJAYA

Website: http://www.customs.gov.my/

【物品とサービス税(GST)のこと】

2015年1月9日付けで掲載した『マレーシアマイセカンドホーム(MM2H) センターからのお知らせ: 物品とサービス税、会社名のこと』 記事をご覧ください。

その中に次の一文があります。
「マレーシア観光と文化省は財務省から、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者にはなんらかの免税措置を講ずるという公式の通知を得ていません。それは参加者が次のことに該当する場合です:
     マレーシアで製造されたまたは組立られた新車を購入する、または
     参加者が国籍を持つ国または直近に居住していた国からその人自身が所有する車を輸入する、

従って、2015年4月1日以降マレーシアで購入するまたはマレーシアに輸入する自動車は全て物品とサービス税(GST)が課されることになります。ただし財務省が免税措置を認めた場合はこの限りではありません。」

プログラム当局からのその後のお知らせは現時点でも未だ載っていません。

【関税等免除の特典とAPのこと】

なお物品とサービス税(GSTと略称される)が2015年4月から施行されたことで、自動車など多種の品に掛かっていた従来の販売税は全て廃止され GSTで代替された。
輸入する2台目の自動車はこれまでも免税の特典は受けられなかったので、GSTに関する財務省の通達の如何に関わらず、関税等を払わなければならないことに変わりはないでしょう。

マレーシアでは自動車(新車と中古車の両方)を輸入する場合、まず輸入承認許可証(通称 AP と呼ばれる)を取得しなければなりません。つまり「税金類を払えばいつでも、何台でも輸入できる」ということにはなりません。

 

追記:マレーシアマイセカンドホームセンターが2015年4月9日付けで次のようなお知らせを掲載しました。

【財務省からの通知:自動車購入における物品とサービス税(GST)の非課税扱いは行わない】

財務省は次のように決定しました:
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が購入する自動車には通常通り物品とサービス税(GST)が課税され、例外措置は受けられません。これは2015年4月1日以降適用される。

しかしながら、2015年4月1日以前に財務省宛に自動車購入における税金と関税の免税申請を行っていた場合は物品とサービス税(GST)の非課税措置が受けられる。ただしこの非課税措置は財務省が承認した日付から3か月間に限られる。

財務省は、この非課税措置を受けられる期間の延長を求めること、及びマレーシアマイセカンドホームプログラム下での自動車購入における物品とサービス税(GST)の非課税措置を求めることに対して一切考慮はしません。



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