この記事を書く、翻訳する際に基にした資料は、マレーシアマイセカンドホームセンターが発行している文書(英語)です。この文書には、”申請と手続き”の種類毎に必要な書類と指針が列記してあります。
この書類の表に印刷された住所は、観光省の移転後の新住所である
Putrajaya の Ministry of Tourism Malaysia, Malaysia MySecond Home Centre
となっているので、2011年下半期に発行されたものです。
以下で案内する”申請と手続き”に関与するのは Imigresen なので、この文書には”Immigration Unit" (Imigresen 出張所)の字とロゴが印刷されています。
なお文中の 注:部分は、意味を明瞭にさせるためにイントラアジアが加えました。
【各種の申請と手続きに必要な書類と指針】
A. 新しくマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加する人用の社会訪問パス(貼る形式のシール)を発行してもらうための申請指針
1.参加者本人が申請現場に居合わせること
2.パスポート
3.条件付承認状の原本とその複写
4.条件付承認状に記載されている全ての規定条件に合致していること
処理日数は1日
B. (注:マレーシアマイセカンドホームプログラムで帯同する)妻、21歳未満の子ども用の社会訪問パスを発行してもらうための申請指針
1.これを申請する者(注:つまり帯同される妻または/及び子ども)とプログラム参加者(注:つまり夫)が申請現場に居合わせること
2.プログラム参加者による、帯同する意思を表明する文書
3.書式 IMM.12 (1部)
4.書式 IMM.38(必要であれば)
5.パスポート用サイズの顔写真 2枚
6.結婚証明書または出生証明書
7.これを申請する者のパスポート及びその複写
8.プログラム参加者のパスポートの複写(個人情報記入ページ及びマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であること示すページ)
9.プログラム参加者に発行された条件付承認状の複写
10.医療保険の保険証書及びその複写
11.健康診断書用の書式(マレーシアマイセカンドホームセンター内のImigresen出張所に備えてある)
12.担保保証金 (RM 10の印が捺されていること)
処理日数は3労働日
Intraasia注:原資料では”妻”という単語が使われていますが、マレーシアマイセカンドホームプログラムでは、条件に合致さえすれば主たる申請者が夫でも妻でも構わないことは、これまでにも説明したことです。本来は配偶者という表現にすべきところです。
C. (注:マレーシアマイセカンドホームプログラムで帯同する)親用の社会訪問パスを発行してもらうための申請指針
1.これを申請する者(注:つまり帯同される親)とプログラム参加者が申請現場に居合わせること
2.プログラム参加者による、帯同する意思を表明する文書
3.書式 IMM.12 (1部)
4.書式 IMM.38(必要であれば)
5.パスポート用サイズの顔写真 2枚
6.プログラム参加者の出生証明書とその複写
7.親(両親)のパスポート及びその複写
8. 両親の結婚証明書とその複写
9.プログラム参加者のパスポートの複写(個人情報記入ページ及びマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であること示すページ)
10.プログラム参加者に発行された条件付承認状の複写
11.医療保険の保険証書及びその複写
12.健康診断書用の書式(マレーシアマイセカンドホームセンター内のImigresen出張所に備えてある)
13.担保保証金 (RM 10の印が捺されていること)
処理日数は3労働日
Intraasia注:8.に関してです。両親ではなく、片親だけを帯同する場合はこれは必要ではないと思いますが、原資料にはその旨が書かれていません。さらに一方の親が既に死亡しているような場合は結婚証明書の発行自体は無理ですよね。原資料の説明不備といえるでしょう。
D. (プログラム参加者が)社会訪問パスを更新してもらうための申請指針
1.これを申請する者が申請現場に居合わせること
2.プログラム参加者による、パス更新の意思を表明する文書
3.これを申請する者のパスポート及びその複写
4.書式 IMM.55 (1部)
5.書式 IMM.38(1部、必要であれば)
6. オフショア(注:つまりマレーシア国外を源泉とする)でのその時点における月収を証明するもの(必要であれば)
7. 定期預金証書及びその複写(必要であれば)
8. 預けた銀行が発行する確認状及びその複写(必要であれば)
9.プログラム参加者に発行された条件付承認状とその複写
10.医療保険の保険証書及びその複写
11.RB書式での健康診断書 (マレーシアマイセカンドホームセンター内のImigresen出張所に備えてある)
処理日数は3労働日
E. 旧パスポートから新パスポートへ(注:当局の発行した)承認を転記してもらうための申請指針
1.これを申請する者が申請現場に居合わせること
2.その者による、転記を望む意思を表明する文書
3.書式 IMM.12 (1部)
4.書式 IMM.38(必要であれば)
5.新と旧のパスポートの複写
6. 申請する者がマレーシアマイセカンドホームプログラム下の被扶養者パスを持つ21歳以上である場合は、そのパスは延長されません
処理日数は1労働日
Intraasia注:6.は原英文自体が舌足らずですが、意味を取って訳してあります。
H. 社会訪問パスを取消してもらうための申請指針
1.これを申請する者が申請現場に居合わせること
2.その者による、取消しを望む意思を表明する文書
3.マレーシア観光省が発行する、定期預金の解約を認める承認状
4.パスポート
5.(注:マレーシアから出国する)航空券及びその複写
6.身分証明書のI-Card (必要であれば)
処理日数は1労働日
Intraasia注:3.の原英文は明瞭とは言い難い表現になっている。
他にもまだ”申請と手続き”種類はありますが、日本人のプログラム参加者に関係がよりあるのは以上の種類だと思われます。なおアルファベットが欠けているのは、数個の種類を省いたからです。
この書類の表に印刷された住所は、観光省の移転後の新住所である
Putrajaya の Ministry of Tourism Malaysia, Malaysia MySecond Home Centre
となっているので、2011年下半期に発行されたものです。
以下で案内する”申請と手続き”に関与するのは Imigresen なので、この文書には”Immigration Unit" (Imigresen 出張所)の字とロゴが印刷されています。
なお文中の 注:部分は、意味を明瞭にさせるためにイントラアジアが加えました。
【各種の申請と手続きに必要な書類と指針】
A. 新しくマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加する人用の社会訪問パス(貼る形式のシール)を発行してもらうための申請指針
1.参加者本人が申請現場に居合わせること
2.パスポート
3.条件付承認状の原本とその複写
4.条件付承認状に記載されている全ての規定条件に合致していること
処理日数は1日
B. (注:マレーシアマイセカンドホームプログラムで帯同する)妻、21歳未満の子ども用の社会訪問パスを発行してもらうための申請指針
1.これを申請する者(注:つまり帯同される妻または/及び子ども)とプログラム参加者(注:つまり夫)が申請現場に居合わせること
2.プログラム参加者による、帯同する意思を表明する文書
3.書式 IMM.12 (1部)
4.書式 IMM.38(必要であれば)
5.パスポート用サイズの顔写真 2枚
6.結婚証明書または出生証明書
7.これを申請する者のパスポート及びその複写
8.プログラム参加者のパスポートの複写(個人情報記入ページ及びマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であること示すページ)
9.プログラム参加者に発行された条件付承認状の複写
10.医療保険の保険証書及びその複写
11.健康診断書用の書式(マレーシアマイセカンドホームセンター内のImigresen出張所に備えてある)
12.担保保証金 (RM 10の印が捺されていること)
処理日数は3労働日
Intraasia注:原資料では”妻”という単語が使われていますが、マレーシアマイセカンドホームプログラムでは、条件に合致さえすれば主たる申請者が夫でも妻でも構わないことは、これまでにも説明したことです。本来は配偶者という表現にすべきところです。
C. (注:マレーシアマイセカンドホームプログラムで帯同する)親用の社会訪問パスを発行してもらうための申請指針
1.これを申請する者(注:つまり帯同される親)とプログラム参加者が申請現場に居合わせること
2.プログラム参加者による、帯同する意思を表明する文書
3.書式 IMM.12 (1部)
4.書式 IMM.38(必要であれば)
5.パスポート用サイズの顔写真 2枚
6.プログラム参加者の出生証明書とその複写
7.親(両親)のパスポート及びその複写
8. 両親の結婚証明書とその複写
9.プログラム参加者のパスポートの複写(個人情報記入ページ及びマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であること示すページ)
10.プログラム参加者に発行された条件付承認状の複写
11.医療保険の保険証書及びその複写
12.健康診断書用の書式(マレーシアマイセカンドホームセンター内のImigresen出張所に備えてある)
13.担保保証金 (RM 10の印が捺されていること)
処理日数は3労働日
Intraasia注:8.に関してです。両親ではなく、片親だけを帯同する場合はこれは必要ではないと思いますが、原資料にはその旨が書かれていません。さらに一方の親が既に死亡しているような場合は結婚証明書の発行自体は無理ですよね。原資料の説明不備といえるでしょう。
D. (プログラム参加者が)社会訪問パスを更新してもらうための申請指針
1.これを申請する者が申請現場に居合わせること
2.プログラム参加者による、パス更新の意思を表明する文書
3.これを申請する者のパスポート及びその複写
4.書式 IMM.55 (1部)
5.書式 IMM.38(1部、必要であれば)
6. オフショア(注:つまりマレーシア国外を源泉とする)でのその時点における月収を証明するもの(必要であれば)
7. 定期預金証書及びその複写(必要であれば)
8. 預けた銀行が発行する確認状及びその複写(必要であれば)
9.プログラム参加者に発行された条件付承認状とその複写
10.医療保険の保険証書及びその複写
11.RB書式での健康診断書 (マレーシアマイセカンドホームセンター内のImigresen出張所に備えてある)
処理日数は3労働日
E. 旧パスポートから新パスポートへ(注:当局の発行した)承認を転記してもらうための申請指針
1.これを申請する者が申請現場に居合わせること
2.その者による、転記を望む意思を表明する文書
3.書式 IMM.12 (1部)
4.書式 IMM.38(必要であれば)
5.新と旧のパスポートの複写
6. 申請する者がマレーシアマイセカンドホームプログラム下の被扶養者パスを持つ21歳以上である場合は、そのパスは延長されません
処理日数は1労働日
Intraasia注:6.は原英文自体が舌足らずですが、意味を取って訳してあります。
H. 社会訪問パスを取消してもらうための申請指針
1.これを申請する者が申請現場に居合わせること
2.その者による、取消しを望む意思を表明する文書
3.マレーシア観光省が発行する、定期預金の解約を認める承認状
4.パスポート
5.(注:マレーシアから出国する)航空券及びその複写
6.身分証明書のI-Card (必要であれば)
処理日数は1労働日
Intraasia注:3.の原英文は明瞭とは言い難い表現になっている。
他にもまだ”申請と手続き”種類はありますが、日本人のプログラム参加者に関係がよりあるのは以上の種類だと思われます。なおアルファベットが欠けているのは、数個の種類を省いたからです。