マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

マレーシアマイセカンドホーム (MM2H) プログラムにおける税の優遇措置に関する新しい指針

2017年01月30日 | 規定・条件及びその解説

はじめに
2016年末に、マレーシア財務省は様々な分野における税制上の優遇措置を発表しました。 財務省の声明によれば、これらの優遇税制は2017年1月1日から既に実施に移されました。

今回の税優遇措置の中にはマレーシアマイセカンドプログラムに関するものも含まれています。そしてマレーシアマイセカンドホーム当局は、プログラム参加者及び参加希望者・予定者に向けて、2017年1月上旬に公式サイトにお知らせを掲載しました。

このお知らせの趣旨:マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、財務省が発表した新しい税優遇措置の1つを受けられるので、該当する税優遇措置を参照してください。

そこで当ブログでは、財務省が発表したマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者向けのこの税優遇措置に関する全文を和訳して、この場に掲載しておきます。


『GUIDELINE  FOR  TAX  INCENTIVE  UNDER  MALAYSIA  MY  SECOND  HOME (MM2H) PROGRAMME 』
マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)プログラムにおける税の優遇措置に関する指針

マレーシアマレーシアマイセカンドホームプログラム(MM2H)下における税優遇措置
Intraasia注: 当局はマレーシアマイセカンドホームを MM2H と常に略称しているので、本記事においても MM2H という略称をしばしば用います。

マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で参加を認められた参加者の内で、その MM2Hビザの承認が2017年1月1日以降である者は、次に示す税優遇措置を受ける資格がある:
1.マレーシアで完全に組み立てられた(完全ノックダウン、CKDと呼ぶ)新車を購入する際に掛かる物品税が免除される;または

2.以前から所有していた自家用車(完成車 - CBUと呼ぶ)をマレーシアに輸入する際に掛かる輸入関税と物品税が免除される。

定められた諸条件 

当局によって参加を認められたマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)プログラム参加者はこの税優遇措置を享受できる。ただしマレーシアで組み立てられた新車を購入する場合または以前から所有している自家用車をマレーシアに輸入する場合、その優遇額は最大でRM 15万に限られる。
この税優遇措置を受けるには次の諸条件を満たすことが前提となる;

1)マレーシアで組み立てられた新車(CKD)を購入する際に掛かる物品税に対する総免税額はRM 15万までに限られる、または 以前から所有している自家用車(CBU)をマレーシアに輸入する際に掛かる輸入関税と物品税に対する総免税額はRM 15万までに限られる。

2) マレーシアで組み立てられた新車を購入するまたは以前から所有している自家用車を輸入するための申請は、マレーシアイミグレセン(Imigresen)が交付するMM2Hビザの開始日から2年以内に行わなければなりません。

3) マレーシアで組み立てられた新車(CKD)を購入する場合:
(A) その自動車は自動車登録がまだ済んでいない且つ所定の税金が未だ納められていない、新規在庫から得た自動車であること;及び

(B) 申請の際にその自動車のシャーシ番号とエンジン番号を通知する必要がある。

4) 以前から所有していた自家用車(CBU) をマレーシアに輸入する場合:
(A) MM2Hプログラム参加申請者は、マレーシアマイセカンドホームビザが発行される以前に、その自動車を少なくとも36か月間所有していたことが必要条件である;及び
 
(B) その自動車を輸入するのは申請する MM2H 参加者の母国からでなけれならない、またはその申請者が直近に居住していた国からでなければならない。

5) 該当自動車に対する税優遇措置の承認を得た MM2Hプログラム参加者は、実際に税免除を得るためにはマレーシア税関庁に宛てて、及び自動車を登録するためには道路交通庁に宛てて、その承認状を提出しなければなりません。

6) 承認を受けた自動車は、MM2H参加者がマレーシアに住んでいる間個人利用として直接使わなければならない。

7) 各 MM2H 参加者が税免除の優遇措置を享受できるのは自動車1台だけです。この優遇措置の対象となる自動車の種類は、セダン型車、多目的車(MPV),スポーツタイプ車、及び四輪駆動車です。

8) トラック、バン、バス、リムジンといった商業車輛、及びその他タイプの車はこの税優遇措置を受ける資格がありません。

9) 承認を得たMM2H 参加者はマレーシアに居住して固定した住所を保持していなければなりません。優遇措置を受けるための申請には、住居の購入を示すコピー(売買契約書)または賃貸住宅であることを示すコピー(賃貸借契約書)を提出する必要がある。

10) MM2H 参加者が税免除を受けた自動車の所有権を売却するまたは譲ることができるのは、マレーシア税関庁の同意の下、その自動車を登録した日から5年が経過してからです。
マレーシア税関庁による最新時点での評価に基づいて決められた税金を払ってから、自動車所有権の移転が行われる。

11) 上記で述べた諸条件に対するどのような違反もこの優遇措置の撤回に結びつきます。そしてMM2H参加者は該当自動車に関して受けた免税額分をマレーシア政府に返却しなければなりません。

12) MM2H参加者がここで述べた諸条件を遵守しない場合は、その者による税優遇措置への申請は却下されます。


【マレーシアで組み立てられた新車(CKD)を購入するための手続き】

マレーシアで組み立てられた新車(CKD)を購入するに際して、物品税で最大RM 15万までの免税が認めてもらえる承認を得るためには、その購入を証明する書類が必要となる。その書類は次のようなものです:
Intraasia 注:この一節だけではないが、マレーシア当局のサイトによくある幾分不自然な原文英語です。

1) イミグレセン(Imigresen)が交付する、マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)プログラムへの参加を承認した承認状のコピー、

2) MM2H参加者のパスポートのコピー(その人の身分情報を表示しているページ)、

3) MM2H参加者のパスポートのコピー(その人の多重回数入国ビザとMM2Hビザが明瞭に表示されているページ)、

4) 自動車デーラーが発行する、優遇措置の適用を申請するMM2H 参加者の名前で出された注文書のコピー、

5) 申請の際にはその車のシャーシ番号とエンジン番号を明記すること、

6) 自動車ディーラーが発行する、価格を明細したその車の見積書のコピー

7) 定期預金証書のコピー、銀行取引明細書のコピー、及び給与明細書3か月分のコピー、
Intraasia 注:給与所得者ではないMM2H 参加者は当然ながら給与明細書は持っていない、年金や自営業の所得証明書で代替えすることになるはず。当局がサイトに掲示しているこの文章自体が不十分な記述である。

8) 税優遇措置を申請するMM2H 参加者名で行われた住宅売買契約書の完全なコピーまたはマレーシアにおける住居の賃貸借契約書の完全なコピー、

9) MM2H 参加者の代理として代理人・代理業者が申請を行う際には、マレーシア観光・文化省が認可して交付する(ビジネス)免許証/許可証のコピーまたはMM2H申請者が発行する承諾書状を付けて提出する必要がある。


【以前から所有していた自家用車(CBU)をマレーシアに輸入する手続き】

以前から所有していた自家用車 (CBU)をマレーシアに輸入するに際して、輸入関税と物品税(の合計)で最大RM 15万までの免税が認めてもらえる承認を得るためには、その購入を証明する書類が必要です。その書類は次のようなものです:

1) イミグレセン(Imigresen)が交付するマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)プログラムへの参加を承認した承認状のコピー、

2) MM2H参加者のパスポートのコピー(その人の身分情報を表示しているページ)、

3) MM2H参加者のパスポートのコピー(その人の多重回数入国ビザと MM2Hビザが明瞭に表示されているページ)、

4) その自動車の登録証のコピー(登録証が外国語で書かれている場合は英語による翻訳を付けること)、

5) 通産省が交付する、その自動車をマレーシアに輸入するために発行された許可証 (注:これは通称 AP と呼ばれる)用の承認状のコピー、

6) 定期預金証書のコピー、銀行取引明細書のコピー、及び給与明細書3か月分のコピー、

  Intraasia注:この部分は上記で注を付けた箇所と同じ内容です。

7) 税優遇措置を申請するMM2H 参加者名で行われた住宅売買契約書の完全なコピーまたはマレーシアにおける住居の賃貸借契約書の完全なコピー、

8) MM2H 参加者の代理として代理人・代理業者が申請を行う際には、マレーシア観光・文化省が認可して交付する(ビジネス)免許証/許可証のコピーまたはMM2H申請者が発行する承諾書状を付けて提出する必要がある。


提出された申請にもよるが、財務省は時として追加の情報を求めることができる。上記で言及された書類は全て、マレーシア政府官僚または宣誓管理官による署名と認証が必要です。その後でそれらの書類をスキャンしてオンラインシステムにアップロードしてください。

税優遇措置を受ける申請は http://smpc.treasury.gov.my サイトでオンライン式で提出しなければなりません。申請する人はまず www.digicert.com.myサイトで識別名(ID)とパスワードを有料で入手する必要があります。
申請を代理業者・代理人を通して行う場合は、その代理業者・代理人は申請者のための識別名(ID)とパスワードを入手しなければなりません、そして申請者の身分証明書のコピーと申請者が発行する権限付与状のコピーを添付する必要があります。

オンライン書式の記入法に関する説明は同サイトの ”MANUAL SMPC & FAQ DIGICERT.”ページに載っています。全ての決定事項はオンライン上で参照できます。

問い合わせ先:
Tax Division
Ministry of Finance Malaysia
7th Floor, Centre Block Presint 2,
Federal Government Administrative Centre
62592 Wilayah Persekutuan Putrajaya

なお申請手続きの処理には、不備のない完全な書類をオンラインシステムに提出してから、14労働日かかります。

以上、この件でマレーシア財務省が公式サイトで発表している新しい指針をIntraasia が全訳しました。

 



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