はじめに
この7月末にプトゥラジャヤに移転したマレーシアマイセカンドホームセンターを8月下旬に訪ねました。行き方情報などは下段に載せました。8月13日のブログ記事で書きましたように、マレーシア観光省は新しく建築したまさにピカピカのモダンなデザインの建物全体に入居しており、マレーシアマイセカンドホームセンターはその10階にあります。
まず当ブログの『マレーシアマイセカンドホーム最新の規定と条件 (2009年後半時点)』-2009年07月08日付け- 及び『マイセカンドホームプログラムの規定・条件の一部文章改定に合わせた、訳文とその解説』-20011年3月3日付け-をもう一度ご覧になってください。その中で重要な部分をここに引用しておきます:
【申請に際して:】
2) 50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。
申請者は経済状況の証明として当座預金の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 350,000 (35万リンギット)を下回らないことが必要です。
すでに引退された方は、政府認証の基金から月額 RM 1万(1万リンギット)の年金を受領することを証明する必要があります。
2012年7月12日以降の全てのマレーシアマイセカンドホームプログラム申請には、月々の収入として(下の注)または政府認証の年金の受取りとして、直近3ヶ月間の預入れを示す口座取引明細書を提出しなければなりません。
2012年7月12日より前に受け取りが完了した申請にはこの規則は適用されません。
注:月々の収入として、給料、賃貸収入、受取り利子、株式(からの配当という意味でしょう)などがあげてある。
2012年は記載ミスでしょう。つまり2012年ではなく2011年のはずです。この追加規定は既に2011年後半から適用されているのですから。いつもながら公式サイトの記載には頭を悩まされますなあ
【承認に際して】
成功した申請者になるには、Imigresen(マレーシア出入国管理庁)から”条件付承認状”を受け取り次第、次の経済的基準に適合する必要があります。
50歳以上の者の承認に際しては:
次のどちらかを選択できます
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、
または
・政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する
イントラアジアは2009年07月08日に掲載したそのブログ記事で次のような注書きをしました、「 注:上記の申請に際しての条件では、定期口座にRM 15万預ける選択は言及されていないのに、ここでは選択肢となっている。おかしな文章です。」
【イントラアジアの質問とセンター側の返答】
今回のマレーシアマイセカンドホームセンター訪問では、この注書きに関することを質問して係官から得た返答から次のようなことがわかりました。
申請に際して条件としてはあくまでも、マレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万ある、または政府認証の基金から月額 RM 1万(1万リンギット)相当の年金を受領していることを示す必要がある。国外源泉収入には被雇用による収入だけでなく家賃や地代の賃貸し収入などを含めても構わない(従って証明さえできれば毎月確定しているビジネス収入などでもよいということでしょう)。その際、配偶者を伴って参加申請する申請者は配偶者の収入分を合算できます。つまり2人合わせて月収 RM 1万あることを証明すればよいということです。
年金生活者の場合、配偶者を伴って参加申請する申請者は配偶者の年金分を合算できます。つまり2人合わせて月額RM 1万相当あればよいということです。1人だけの年金額で月額RM 1万相当を受領しているまたは受領する見込みの方は多いとはいえないと推測されますので、合算方式は申請者には助かるのではないでしょうか。
そこで承認に際して、なぜ唐突に
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、または・政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する
という選択条件になるかです。それは、当局であるマレーシアマイセカンドホーム委員会が申請に際して条件に基づいて申請をいわば一次審査します。その一次審査が通ると、その申請はImigresen(マレーシア出入国管理庁)にいわば第二次審査に回されます。この段階ではマレーシアマイセカンドホーム委員会の手を一時離れます。
そしてImigresen(マレーシア出入国管理庁)の審査を通ると、「”条件付承認状”を受け取り次第、次の経済的基準に適合する必要があります。」という上記の記述になります。
要するに、第二段階においては、マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、または 政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明するという選択条件になるのだが、第一段階ではあくまでも上記の【申請に際して:】が適用される、という係官の説明でした。
そこで例えば、年金受領額が夫婦合算しても月額RM 1万相当にはならないが、流動資産が RM 35万以上あり従って”マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける”だけの余裕がある(はずの)人はプログラム申請者になれるのか、と尋ねたところ、
「申請自体は受けます。ただし(一次審査を)通すかどうかはマレーシアマイセカンドホーム委員会の判断によります」との返答を得ました。
ということから、年金受領額または月収額がRM 1万相当に満たない人でも申請はできると理解してよいことになります。もちろんその場合でも「流動資産が RM 35万ある」という申請に際して条件は必ず満たしている必要がある。
参考:以前の『マレーシアマイセカンドホームセンターで質問した結果明らかになったこと』記事で明記しましたことを、ここでも載せておきます。
「申請者は、流動資産が RM 35万あり」という記述に関してです。
・申請者の資産とその配偶者の資産を合算してRM35万以上あれば、参加申請することができます。
推測するに、流動資産が多ければ多いほど一次審査での補強材料になるのではないでしょうか。ただし申請に際して条件の1つを満たしていないので、マレーシアマイセカンドホーム委員会の審査を必ず通るという保証は無理であるということは承知しておく必要がありますね。
RM 1万には少々満たないけど流動資産は十分あるということを示して、マレーシアマイセカンドホーム委員会に印象づけすれば、日本人の場合は一次審査に通るのではないかと、希望的または願望的に推測しておきましょう。