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マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で不動産を取得する

2014年08月20日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトには、「不動産を取得することは、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加するための必要条件ではありません」と強調して書いてある。

いうまでもなく、プログラム参加者の中で住宅不動産を購入される方は少数派でしょう。外国人が購入できる住宅不動産には制限があります。例えば価格1つをとってみても、1ユニット(住居1軒)あたり日本円換算で約1千万円を超える物件にほぼ限定される。下記の掲載で示していますように、2014年から多少条件が変わりました。

そこで今回の記事では、プログラム参加者が高層住宅であれ土地付き住宅であれ、マレーシアで住居を購入することに関する、マレーシアマイセカンドホームプログラム当局の規定とお知らせを訳出し、説明を付けます。


外国投資委員会(略称 FIC)の指針に沿った、外国人による不動産の取得

1.マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で、住宅不動産を取得する

a. マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加して住宅不動産を購入することは、外国投資委員会の承認を得る必要はありません、これは2014年3月1日から施行する。
Intraasia 注:外国投資委員会(略称 FIC)とは、外国企業や外国人によるマレーシアへの投資全般に関して審査し、承認する権限を付与された委員会です。

b. 購入できる住宅ユニットの範疇は次のものを除く全ての区分です;

  • 州当局が決めることになっている、低コスト区分及び中の下コスト区分の住宅
  • マレー保留地に建てられた全ての不動産
  • ブミプトラ割当て用となっている住宅
  • 入植の概念に基づいて開発された農地に建つ住宅

Intraasia 注:原文は冗長すぎて意味が取りづらいので、箇条書きにして訳してあります。

c. 州当局が、場所、ある一つの住宅開発プロジェクトにおけるユニット数、不動産の種類に基づいて、住宅取得を決める裁量権を有する。
Intraasia 注:わかりにくい表現で舌足らずの文です。要するに、プログラム参加者が購入できる住宅はその州当局が決めた範囲内の住宅に限られる。その範囲は、住宅のある場所、住宅ユニット数、不動産の種類を考慮して、州当局が決めるということですね。

2.不動産の取得

a.住宅不動産以外の不動産を取得するには、外国投資委員会(FIC)の許可を得ることが条件となる。

b.どのような提示された購入もRM 50万を超えなければならない、ただし次の地を除く:

  • サラワク州のシブ、ミリ、クチンではRM 30万を超える
  • ペラ州のイポーではRM 35万を超える

Intraasia 注:原文の英語に間違いがあると言えそうです。提示された購入ではなく、購入する価格とすべきでしょう。要するに、販売価格がRM 50万以下の不動産は購入できない。下記の当局からの追加文書を忘れずに参照してください。

3.外国人による不動産の所有権譲渡

a. 外国人による不動産所有権の譲渡はその者の直系家族(に譲渡する場合)にだけ許される。
外国投資委員会(FIC)が定めた指針における家族の範囲:婚姻関係にある夫と妻、血族(祖父、祖母、兄弟姉妹)、継子、法律に基づいた養子

b. 遺言または裁判所の命令による不動産の譲渡の場合は、外国投資委員会(FIC)の承認は不要となる。

4.マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で、住宅不動産を取得する際の手続き


 

上記のチャートに関して:マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で、住宅不動産を取得する際の手続き

  • a プログラム参加者が購入するつもりの不動産を特定する
  • b ”不動産が使用に適していることを証明する書類”(通称 CFという)が発行された不動産を購入する
  • c 土地事務所や地方自治体といった関連官庁からその不動産の情報を求める
  • d 弁護士に依頼して、売買契約書に売り手側の署名をもらう

5. 不動産の売却

a. 該当不動産の購入に興味を示すマレーシア人購入者を特定する。もし購入希望者が外国人の場合は、外国投資委員会から事前に許可を得ること

b. 売買契約書に購入者が署名する(Intraasia注:もちろん売り手側も署名する)

c. 不動産の売却を関係する次の官庁に知らせる: 外国投資委員会、観光省、内国歳入庁、

【購入できる住宅不動産の最低価格 -2015年1月15日時点に改定】-マレーシアマイセカンドホーム当局発行の追加文書

マレーシアマイセカンドホームプログラムサイトでは次のように書いてある:「土地は各州の管轄下にあります。そこで購入すると決める前に、購入できる最低価格は州によって異なるので、その州の法律・規定を確認することが大切です。」

RM 100万の州:トレンガヌ州、ジョーホール州、パハン州、クアラルンプール、ヌグリスンビラン州、プトゥラジャヤ、ケダー州、クランタン州、スランゴール州の第3地区、
ただしスランゴール州の第1地区と第2地区はRM 200万

RM 50万の州:ペルリス州、サバ州、

マラッカ州:strata 所有権の場合 RM 50万、土地オーナーが所有権の場合 RM 100万

ペナン州:RM 50万(2ユニット)

ペラ州:RM 35万

サラワク州:RM 30万

Intraasia 注:ここでは当局文書の表記のまま、数字だけを書いておきました。マレーシアマイセカンドホーム当局の発表文書の常で、舌足らずで不明瞭な表現です。”購入できる最低価格” ということなので、その価格以上の物件が購入できるという意味ですね。なお本来あるべき”ユニットあたりの価格” という表現が失せている。
ペナン州の表記では、多くの人は惑うことになる、では1ユニットの最低価格はいくらなのか? なぜわざわざ2ユニットと書いてあるのだろう?
この疑問は、Malaysia Property Incorporated のサイトを見ると、購入は2ユニットまでに限られると書いてあるので、解決しました。

マレーシアマイセカンドホーム当局の公式サイトの文章と掲載している公式書式には、これまでも度々指摘したように、不明瞭、不十分、不正確な表現が目立ちます。

【不動産開発のデベロッパーとMalaysia Property Incorporated のこと】

プログラム当局は次のように書いています:我々は皆さんに、既に CF が発行されている住居を購入されるようにアドバイスします。住居をデベロッパーから購入するつもりの時は、それが評判の良いデベロッパーであることを確実にしましょう。
信頼のおける開発デベロッパーのリストは、Malaysia Property Incorporated (マレーシア不動産独立法人)と連絡を取って最新のリストを入手してください。

Malaysia Property Incorporated
Unit 6-03A & 6-05, Level 6, Menara UAC, No 12,
Jalan PJU 7/5, Mutiara Damansara,
47800 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

Intraasia 注:しかしながら Malaysia Property Incorporated のサイトにはデベロッパーリストは載っていません。そこでそのサイトをよく探すと、いろんな関連リンクサイトを載せたページがあるので、その中の ”Real Estate & Housing Developers’ Association Malaysia (REHDA)” が目的のサイトです。こうしてようやくデベロッパーリストが閲覧できる。

ところで Malaysia Property Incorporatedサイトにはかなりの多種多様な情報が載せてある。しかし普通のマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者で住宅購入の希望者が、これら全ての情報を読んでおく必要はありません。関係するまたは興味ある部分だけを読めば、事足りるでしょう。



プログラム申請者が必ず記入する、申請書式の一部を翻訳して解説する -その1

2014年08月02日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホームプログラムに申請する、参加したい人たちが、皆一様な人たちばかりではないことは当然ですから、多様な層からなることは容易に推測できます。
そこで具体的にプログラムに申請しようとされる人たちの中で、当ブログが主対象としているのは、できればマレーシアマイセカンドホーム当局に直接申請しようとお考えの人たち、または代理業者を利用するつもりだが、申請者自身としてプログラム内容と申請条件・規定をよく知っておきたいとお考えの人たちです。

ですから、当ブログはこのブログを2009年に開設して以来、相当なる文量を費やして、規則と内容を徹底的に且つ正確に説明してきました。それに伴って多くの疑問点が現れたので、その答えを得るべく、何回もマレーシアマイセカンドホームセンターへ足を運んで、係官に疑問点を正しました。こういった疑問と返答及びいきさつも当ブログでは細かに載せてきました。

【プログラム申請には多種の書式を完成させることになる】

さてプログラム直接申請の際、申請者側が用意する書類及び記入する書式はかなり多種類になります。
記入しなければならない書式の多くはマレーシアマイセカンドホーム当局の公式サイトからダウンロードできるようになっている。その全てが PDF形式であり、英語文です。
PDFですから、印刷されたページは OSの違いに関係なく同じになる。さらに近年は提供されたPDFファイルに直接記入できるアプリも出回っていますので、PDFは便利ですね。

記入すべき書式中、直接申請する人は全員が記入することになるのが ”MALAYSIA MY SECOND HOME (MM2H) PROGRAMME、CHECKLIST FOR DIRECT APPLICATION & APPLICATION FORM FOR THE MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME & VISIT PASS APPLICATION FORM & MEDICAL REPORT & DECLARATION BY APPLICANT & AUTHORIZATION LETTER & SECURITY BOND " です。
この書式は全16ページから成り、最初の2ページがチェックリスト、13ページが記入用ページ、残り1ページが保証金額の一覧表です。

なお書式はこれですべてではなく他にもある。さらに、例えばペットの持ち込みのように、マレーシアマイセカンドホームセンターは指針を載せているだけで直接関与しない分野は、管轄する省庁のサイトへ行って規則と条件を再確認し、必要な書式をダウンロードすることになる。

【書式の英語に関して】

記入用ページの大部分は、きちんとした基本英語力をお持ちの方なら、特に理解に困ることはないでしょう。逆の言い方をすれば、そこに書かれている程度の英語がよく理解できなければ、基本英語力がないということです。
参考記事:『マレーシアで暮らすには World Englishes の英語力が必要です』- マレーシア生活の案内と知識カテゴリーに掲載しています。

しかしながら、記入用ページの一部では、多少ややこやしい表現・文章がある、または多少不明瞭・不正確な英語なので推量が必要な説明文が書かれている。さらにマレーシアにおける官庁手続きの仕組みの知識もいくらか必要です。


そこで今回の記事では、その典型的なページである "CHECKLIST FOR DIRECT APPLICATION" の第2ページ(全16ページ中の2ページ目)を訳して、イントラアジアの解説を付け加えます。なお 10.11.という数字は、そのページに元から載っている項目の番号です。

マレーシアマレーシアマイセカンドホームセンター(略称 MM2H)、
マレーシア観光と文化省

直接申請するための確認リスト

10.子供/ 養子/ 継子/ 親を被扶養者として帯同する場合は、出生証明書 / その関係を証明する法的書類の認証コピー;

Intraasia注:"/" は英語文では”または”という機能で使われている。手続きさえ踏めば、子供と親の両方を被扶養者として帯同しても構わない。

・身体障害を持った21歳以上の子供を被扶養者として帯同する場合は、専門医 / 一般医が発行する確認状(注:診断書の意味でしょう)

・プログラムの主たる申請者が、被扶養者のマレーシア滞在中のあらゆる出費と経済的要件を負担することをうたった、法定宣言書

・離婚した親が子供を被扶養者として帯同する場合は、養育権(その片方の親だけが持つ親権)を認める法的書類及びもう一方の親からそのことを認める旨の承認状

11.マレーシアに滞在できることを裏付けるための経済的能力を示す、直近3か月の銀行取引明細書の認証コピー / その他の関係ある財務書類の認証コピー

12. (主たる申請者が)雇用されているまたは年金受領者の場合は、直近3か月の給与明細書/ 収入証明書の認証コピー

・マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)センターは次のことをお知らせします:2012年7月12日以降は、全てのマレーシアマイセカンドホームプログラムへの申請に伴って、銀行取引明細書を提出する必要がある。その取引明細書には、申請者の銀行口座に振り込まれた、給与、賃貸料、受取利息、株式、のどれかによる月収を示す、または政府認定の年金額を示す、直近3か月の預金(入金)が記されていること。

Intraasia 注:原文は文法的間違いのある且つ不明瞭な英語表現なので、意味を補って理解する必要がある。株式とだけ書かれているが、ここでは当然株配当金の意味ですね。利息や配当金を年1回しか受け取らないようでは、銀行取引明細書には現れてこないことになる。
また年金は毎月振り込まれるわけではないので、その振込が示されている取引明細書の月数が必要となるでしょう。MM2Hセンター係官のこれまでの口頭説明では、毎月振込とはならない収入や不定額収入の場合は数ヶ月間の平均を取って考慮するということです。

13.金融承諾状:提出された金融書類を確認するために、マレーシアマイセカンドホームセンターが関係する金融機関に問い合わせすることを、申請者が許可する承諾状です(この書式はマレーシアマイセカンドホームサイトからダウンロードできる)

Intraasia 注:原文は不十分且つ不明瞭な記述となっているので、その表現だけでは意味がよく取れない。そこで説明的訳文にしてあります。

重要な注記:

・全てのコピー(複写)は大使館またはマレーシアの公証人または(マレーシア)政府官吏によって原本の認証謄本であると認証される必要がある。

・原本が英語で書かれていない場合は、資格ある翻訳者による翻訳が必要であり且つ認証される必要がある。

被扶養者について:

  • ・配偶者
  • ・21歳未満で且つ未婚の子供(申請時点で、21歳に達するまで残すところ最大6か月);
  • ・主たる申請者の60歳以上である親

・親を被扶養者として含める申請は、主たる申請者の(プログラム参加への)申請が承認された後で提出すること。

・現申請に添付する全ての書類は、マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)センターの所有物となりますので、返却はしません。

Intraasia注:奇妙な表現がある。21歳未満と書きながら、実際は20歳と6か月までということのようです。 だったら最初から20歳6か月以下と記述すべきです。
主たる申請者というのは、マレーシアマイセカンドホームプログラムに申請する本人ということです。ですからこの文章からは、主たる申請者の配偶者の親、つまり義父母、はこの範疇ではないということを意味している。
前にも書いたように、規定と条件に合致すれば主たる申請者は夫でも妻でも構わない。

承認を得た申請者に関して:

・保証金を納めなければならないのは主たる申請者分だけです

・しかしながら、申請に承認が下りて、被扶養者が新たに加わることになれば、各被扶養者分の保証金を納める必要がある。

注:原文はひどい英文なので、補って解釈します。 主たる申請者分だけと言いながら、被扶養者分も要ると、矛盾した記述です。本来なら、最初に収めるのは主たる申請者分だけであると書くべきですね。

・保証金の書式には、内国収入庁(Inland Revenue Board of Malaysia)の印紙税窓口でRM 10の印紙税を払った証明となる印章が押されていなければならない。

Intraasia 注:いわゆる税務署である内国収入庁の各支所には一般に、印紙税窓口がある。そこで規定料金を払うことで、書類に印章を押してもらう仕組みです。

・保証金は現金で支払うかまたは、受取人をKETUA PENGARAH IMIGRESEN MALAYSIAとした銀行為替手形(bank draft)で支払うこと。

・プログラム参加者 / 被扶養者がマレーシアマイセカンドホームプログラムから退出する場合は、その保証金の額を引き出すことができる。

保証金の額は、申請者/ 参加者の出身国によって異なる。出身国別保証金額一覧表を参照してください。

Intraasia 注:上段で言及したように、この書式の16ページ目に保証金額一覧表が載っている。

【イントラアジアのひとこと】
以上、このようにこの第2ページ(2ページ目)は、いささか理解が難しいページです。具体的にプログラム申請に進まれる予定の方は、ここで記述したことを踏まえてから、マレーシアマイセカンドホーム当局のサイトで対象書式をダウンロードして、原文を読んでみることをお勧めします。