マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

勉学するために申請する(Apply to Study)

2014年06月10日 | プログラムに関わる事柄の説明

【はじめに】

マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を申請する人たちにおいて、60歳前後の世代に比べて、それより多少若い世代の中には、子供をマレーシアの高等教育機関で学ばせようという人たちが少なからずいるとのことです(マレーシアマイセカンドホーム当局係官から聞き取った話に基づく)。ただしこれは特定国からの参加者に限られることは容易に推定できます。例えば英国からの参加者にはまず考えられないが、中国からの参加者にはいるそうです。

この傾向が日本人参加希望者にどの程度及んでいるのだろうか? 公表された統計が全くないため具体的な数字ではわかりませんが、以前に比べて日本人参加者の中にもいくらかこの傾向が現れているかのように思えます。

以下ここで言及する高等教育機関とは、全てマレーシアにある私立カレッジ・大学のことです、他国のそれではない。

【公式サイトの説明は不明瞭で不十分】

当ブログでこれまでにも度々書きました(指摘した)ように、マレーシアマイセカンドホーム公式サイトの文章には、不十分で不明瞭な記述、及び英語自体の稚拙さと間違いと誤用が目立ちます。今回の項目 ”Apply to Study”はその典型と言える。従って、できるだけ補ってまたは推量を加えて書きますが、それでも意味がよく取れない部分があることを、あらかじめおことわりしておきます。

さらに今回のこの項目のタイトル "Apply to Study"からして不適切です。勉学するのは、参加者の帯同する被扶養者としての子供であり、参加者自身ではない。ですから子供が高等教育機関で勉学するために申請するとでもタイトルを付けるべきです。


【申請のための必要条件】
公式サイトにおけるこの項目の最終更新は 2014年4月23日となっている

21歳未満の被扶養者が勉学するための許可 

A.マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加者は、21歳未満且つ未婚である子供をプログラムの定める扶養者として帯同して来ることができる。

Intraasia注:子供を帯同できる点は当ブログの初期の記事で説明したことです。
「被扶養家族である子供は18歳未満で未婚であること」というのが、プログラム初期からの条件でした。ところがいつ変更されたのか知りませんが、その後年齢が21歳未満になりました。それは公式サイトの2014年1月更新の規定ページにも記述されている。
なお、プログラムの定める被扶養者としてではなくても21歳未満の子供と一緒に住めるが、その場合子供は社会訪問パスによる最長3か月間しか滞在できない、ということになる。

B.高等教育機関(私立のカレッジと大学)はそこで学ぶ学生に学生パスを得ていることを要求することに留意してください。
従って、マレーシアマイセカンドホームプログラム下の被扶養者で高等教育機関に入学する者は、学生パスの取得を申請するためには(すでに得ている)マレーシアマイセカンドホームプログラム下での社会訪問パスを打ち切る必要がある、さらにこのプログラム下でマレーシアに滞在する間は保険を掛けていなければなりません。

Intraasia注:意味の不明瞭なお粗末な記述です。マレーシアマイセカンドホームプログラム下での被扶養者としての社会訪問パスを返却するのに、このプログラム下で保険を掛けていなければならない、なぜ? 
留学生として学生パスを取得する条件の1つに保険を掛けなければならないというのがある。恐らくこの条件のことを言及したいのであろう。

社会訪問パスと学生パスの2つを同時に保有することが認められないのは当然ですから、その点を説明したいのでしょう。マレーシアマイセカンドホームプログラムではパス(pass) という単語が頻繁に現れる、パスとは要するに滞在許可証のことです。
保険とは当然医療や事故を補償する保険のことを指すが、サイトの原文では単に保険とだけ書いてある。

C. 勉学する許可を得るための申請指針:

・(勉学許可を得る)申請者とプログラムの主たる参加者が申請の場に(一緒に)現れる必要がある。

・その申請者は18歳未満でなければならない。 (18歳を超える者は学生パスを申請する必要がある)
Intraasia注:この部分を普通に読むと意味がわからないことになる、悪文の典型です。
公式サイトは上段で ”21歳未満且つ未婚である子供をプログラムの定める扶養者として帯同して来ることができる”と書いているのに、ここでは”18歳未満”と書かれている。さらに”18歳を超える者は学生パスを申請する必要がある”という記述の意味はなんだろうか?

要するに、この一文を書いた人は、次のことを言いたいことだと思われる:
1.マレーシアマイセカンドホームプログラムでは、参加者が被扶養者として連れて来ることができる子供は、21歳未満且つ未婚であるという条件がある。マレーシアの学制で初等中等教育を受ける年齢は18歳未満であるので、その場合は高等教育機関用の学生ビザは不要ということなのであろう。

2.高等教育を受ける最低年齢は18歳以上になるので、その場合は学生パスが必要ということを言いたいのであろう。

3.18歳を超えると記述されているが、それは間違いであり18歳以上のはずです(つまり英語の基本的な間違いです。 18 years old and above と書く必要がある)。

では18歳以上で高等教育機関へ進まない子供はどうなるのか? 規定からはそういう子供でもプログラムにおける被扶養者として認められる。なおその18歳以上の子供がどこかの会社に雇用されて雇用パスを取得すれば、もちろんマレーシアで働くことができることになる。

・承認状の複写及びプログラムの主たる参加者/スポンサーが書いた意図を示す書状
Intraasia注:承認状と書かれている、一体何の承認状かがわからない。一般に承認状と言えば、プログラム参加者に発行された条件付承認状のことだと思われるが、そうであればその表現をはっきりと書くべきである。それとも別の承認状?
意図を示す書状とは何の意図か? 恐らく子供が高等教育機関で勉学するのを認める意図ということなんでしょう。この文章を書いたは、読む人に規則を説明するという基本的思考が欠けている。

・全て記入した、学生の個人データ記入用の書式(Imigresen イミグレセン部門で入手できる)

・申請者のパスポートとその複写

・パスポートサイズの写真

・公立高等教育機関/私立高等教育機関または中等教育機関または幼稚園またはインターナショナルスクールが発行する入学を認める書状
Intraasia注:この場で急に公立高等教育機関という単語が出てきた、これまでは私立高等教育機関に入学する場合のことであったはずだが、なぜそれ以外の教育機関の名称が書かれているであろうか? さらに幼稚園があって初等教育機関が抜けている。幼稚園児が”勉学するために申請する”とはいかにも可笑しい。
一事が万事、この調子であり、不十分で、不明瞭で、奇妙な記述です。
追記:公式サイトの問答集から抜粋(2013年10月28日更新の日付あり)

  • 質問:幼稚園段階の子供が幼稚園に入園する場合、学生ビザが必要ですか?
  • 答え:小学校入学の年齢(7歳)に満たない子供は、学生ビザを申請する必要はありません。そういう子供に求められるのは Imigresen イミグレセンに入園の許可を申請することです。

・プログラムの主たる参加者のパスポートの複写

・教育省が発行する書状(インターナショナルスクールの場合は不要)

D. 処理するのには 7労働日が必要です。

【2014年9月下旬の追記】
2014年9月下旬に Putrajayaのマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れて担当職員に会い、ここで(当記事で)指摘したようなことを含めて、公式サイトにいくつもある不明瞭な文章や疑問点を尋ねました(会話は主としてマレーシア語です)。なお担当職員とはセンターの窓口で書類受付をしている女性たちのことではありません。

その際上記で指摘した点の中から数点を選んで疑問を正しました。その結果、応対してくれたその担当者はイントラアジアの指摘にほぼ同意しましたが、それが直ちに公式サイトの記述訂正に結びつくかどうかは定かではありません。

なぜなら、マレーシアマイセカンドホームセンター内で職員はそれぞれ担当する職責が分かれており、その係官がこの記事内容に責任を持つ立場ではないこと、及びマレーシアマイセカンドホームサイトの製作は別部門で行われていることからです。

よってサイトに書かれた文章の不具合や細かな規定や条件の説明に対して、1人が全てに責任を持って答えてくれるような仕組みになっていないことが、これまでのマレーシアマイセカンドホームセンター訪問からも感じていました。もちろん観光省組織の高級官僚はサイト全体に責任持つ立場でしょうが、そういう高級官僚は訪問者に応対するようなことはしない。

【子供を私立カレッジと私立大学に入学させる】
公式サイトにおけるこの項目の最終更新は 2014年4月23日となっている

子供を私立カレッジと私立大学に入学させる方法についての案内は、ここに示した EMGS とそのサイトで提供しています:
Education Malaysia Global Services (EMGS)
Suite A-21-1, Level 21,
157, Hampshire Place Office,
1, Jalan Mayang Sari,
50450 Kuala Lumpur.
Malaysia.
Tel : +603-2180 0800
Fax : +603-2180 0700
Website : www.educationmalaysia.gov.my

Intraasia注:子供がマレーシアの高等教育機関で学ぶ場合、教育省が管轄官庁になるのは当然ですね。(外国人向けに)そのための情報提供と申請手続き・受付事務と審査を一手に担当するのが、上記の公的な機関 Education Malaysia Global Services (EMGS) だそうです。

当然ながら、入学を希望する高等教育機関への申請は個人が行うことであり、マレーシアマイセカンドホームプログラム当局が関与することではありません。また Education Malaysia Global Services (EMGS)における手続きに際して、プログラム当局が関与するわけでもない。
従って、上記でも”子供を私立カレッジと私立大学に入学させる方法についての案内は、ここに示した EMGS とそのサイトで提供している”と書かれている。

【Intraasia のコメント】

ところで、マレーシアマイセカンドホーム当局の公式サイトのページには、肝心な点の説明が抜け落ちている。それを解説しましょう:

A. 子供はマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者の被扶養者として既にマレーシアに滞在している、または被扶養者としての許可が出ているのでこれから滞在する予定である。そういう子供が高等教育機関に入学を希望する場合、

B. 親は既にマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であるが、プログラム当局から子供を特に被扶養者として認めてもらうつもりはない、または子供を被扶養者にしたいがまだそのことを申請していない。そういう状況にある子供が高等教育機関に入学を希望する場合、

この A.と B.のケースを比較した場合、A はどの程度 Bより手続きが軽減されるのであろうか?

仮に A と Bの場合にほとんどまたは全く手続などに違いがなければ、子供が高等教育機関へ進学するために、あらかじめプログラム参加者たる親の被扶養者にしておく必要はないことになる。
もちろん、子供がマレーシアで中等教育を受けているので子供は必然的に被扶養者である、という方は除きますよ。

子供をマレーシアの高等教育機関で学ばせたいという方は、是非上記の Education Malaysia Global Services のサイトをご覧ください。そのサイトには、マレーシアに留学するための条件、規定、申請手続きなどが細かに説明してある。

子供をマレーシアの高等教育機関で学ばせるためには、マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの記述を読んだだけでは全く不十分であり且つ不明瞭な部分が多すぎます。
そこで EMGS のサイトにある”One-Stop Application”という部分をまず読んで概略を知っておくことをお勧めします。

なおその内容を理解するには、高度である必要はないがきちんとした英語力が必要です。当ブログの記事 『マレーシアで暮らすには World Englishes の英語力が必要です』 2013年08月24日付け( マレーシア生活の案内と知識カテゴリー)を参考にしてください。


マイセカンドホームプログラム参加者は住み込みメイドを雇うこともできる

2011年11月02日 | プログラムに関わる事柄の説明
はじめに
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者も家庭内住み込みメイドを雇うことができます。とはいうものの日本人参加希望者・予定者の場合、このことを予定または希望されていらっしゃる方は恐らくごく低い割合ではないだろうか、とイントラアジアは推測しています。

誤解なきように強調しておけば、この場で日本人参加者に住み込みメイドを使うことを勧めているわけでも、反対にお止めなさいと示唆しているわけでもありません。マレーシアマイセカンドホームを案内・解説する者として、マレーシア社会の特徴的な面を紹介している中で、このことも触れておかねばと思うからです。

そこで、まず家庭内住み込みメイドに関する基本的知識を書きます。

【住み込みメイドに関する基本知識】

マレーシアの中上流階層では家庭内住み込みメイドを使うことが普通に行われています。普通にということの意味を説明しますと、上流層は別として、中流層ではほとんどの家庭が住み込みメイドを使っているまたは使ったことがあるということではないが、しかし住み込みメイドを使っている、使ったことのある家庭は全然珍しくないということです。マレーシアマスコミのニュースやマレーシア人の会話の中に、住み込みメイドに関する話題はごく普通に出てきます。

都市部と田舎部では当然違いがあり、住み込みメイドの雇用は圧倒的に都市部、とりわけ大都市圏に集中しています。それは都市圏の生活スタイルと生活志向に多分に基ずくものと言えます。

マレーシアで住み込みメイドが好まれる、珍しくないという現象は数十年来のことであり、近々の現象ではありません。この現象を支えているのは、東南アジアの各国における国内経済格差及び東南アジア諸国間に存在する極めて大きな経済格差です。どんな経済指標をとっても断トツのトップとしてシンガポールが位置するのはいうまでもありません。

東南アジアでメイドを使うのはいくつかの国々で普通に行われています。ほぼ100%国外からメイド供給を得ているシンガポール、外国へメイドを含めた労働者として出かける国民の割合がアジアで一番高いフィリピン、国内の中上流層が自国民の住み込みメイドを使う一方メイド供給国として他国へメイドを送り出しているインドネシア、のように国によってかなりの違いがあります。(南アジアの一部からも住み込みメイドは来ているが、ここでは東南アジアに論点を絞ります)

マレーシアはすでに自国民をメイドとして全く供給できなくなっており、シンガポール並みに国外からのメイド供給に依存している国です。家庭内住み込みメイドは、その社会的地位の低さ、通常の雇用被雇用関係ではない服従関係を内在したあり方、労働に見合わない低賃金、という3大要素のために、東南アジアの中進国マレーシアではもはやマレーシア国民は家庭内住み込みメイドとして働くことに全く興味を示しません。

国内に絶えず需要があるのに国内から供給がない以上、外国からメイド供給を受けるしか方策はありません。そこでマレーシア政府はメイド供給国として、10カ国ほどを認定しています:インドネシア、フィリピン、タイ、カンボジア、ベトナム、ミャンマー、スリランカ、など

メイド供給は全て、それぞれの国のメイド雇用代理業者またはその国の特定公的機関が募集して送り出し、マレーシア国内のメイド雇用代理業者が受け入れ、それを顧客であるマレーシア国内の家庭に”売る”という形になります。 非情な表現を使ったのは、使われる立場の住み込みメイドが自身で雇用家庭を選ぶことはできない、ありえないからです。なお供給国の側でメイドがどれくらい厳しい条件で雇用されてくるかは、あまり興味を持たれることはありません。

注:家庭内住み込みメイドを”住み込みお手伝いさん”などという風に訳すと、その本質が隠されてしまいます。住み込みメイドをマレーシア語で Pembantu rumah と言います。マレーシアの英語では時に domestic helper という婉曲表現も使われますが、これはお手伝いさんという表現のように本質を隠蔽した言い方ですね。
追記:この場は住み込みメイドを論ずる場ではないので、掲載当初は書かなかったことです。イントラアジアがこれまで書いたものをお読みになっていない方の中には、ちょっとした誤解をされる方があるようなので、ひとことだけ書いておきます。マレーシア人で、というより東南アジア人で住み込みメイドを使う人たちがメイドを正当化する思考に、メイドとして働く女性たちを自分たちとは”違う人種”だという捉えかたがある。だから時に公平、権利というようなリベラルな言動をする人であっても、決して雇用被雇用関係とは呼べない住み込みメイド的なありかたを許せるということになる。


世の常として、規則や法律に反してまたは無視して事を行う人たちがいます。住み込みメイド雇用の世界でも同じであり、違法非法メイド代理業者の暗躍は時々ニュースになります。例えば、マレーシア国内へ連れてこられたメイドが被雇用先の家庭から逃亡してしまう、そういう逃亡メイドを別の家庭に斡旋する非法代理業者の存在もよく言及されます。また、雇用者自身がインドネシアへ出かけて向こうの業者から直接斡旋してもらうようなことに対して、インドネシア政府は違法行為だからそういう者は逮捕すると警告しています。

以上は家庭内住み込みに関する基本的な知識としておいてください。イントラアジアは家庭内住み込みメイドを含めた外国人労働者に関してこれまで十万字を超える字数を費やして伝え、論じてきたので、ここに書いたことで尽きないのはいうまでもありません。あくまでもマレーシアマイセカンドホームプログラム参加希望者向けの、手っ取り早い知識にまとめた形だと捉えてください。

付録として、住み込みメイドに関する最近のニュースからいくつか選び抜粋して次に載せておきます。具体的な数字として参考にしてください。なお「新聞の記事から」はイントラアジアが主催しているブログです。

2010年1月の新聞の記事から
【インドネシア人住み込みメイド】
現在国内で合法的に雇われている、家庭内住み込みメイドは約28万人です。その内、インドネシア人が90%以上を占めます。残りの内、フィリピン人が15000人、タイ人、ミャンマー人、カンボジア人、ベトナム人、がそれぞれ1000人から2000人です。

メイド代理業者が雇用家庭に請求する手数料金
1990年代中頃 RM  2400、 2000年初期 RM 3800、 2000年代中頃 RM 4500、 2008年から RM 8000

両国間で締結予定の新しいインドネシア人メイドに関する覚書
最低月給 RM 550、週休を与える、 メイドに銀行口座を開設させる、パスポートを取り上げないなどの条項があります。

2011年4月の新聞の記事から
【インドネシア人メイドのマレーシアへの再送り出しが近い】
マレーシアは平均して年に5万人ぐらいの新規メイドが必要です。インドネシアが暫定的に送り出しを停止して以来、カンボジア、スリランカ、フィリピンから年間2万人から3万人の供給に減っていました。 マレー人は民族的近接さからとりわけインドネシア人メイドを好みます。

( Intraasia 注:家庭内メイドは単に炊事洗濯料理の家事をするだけではありません。雇い主が営業する大衆飲食店の手伝い、子供の送り迎え、身体不自由な高齢者の介護、といったことをさせている家庭は珍しくありません。そのためにインドネシシア人メイドは一番使いやすいわけです。高齢者の介護に資格を必要とするような定めはないし、それを要求する土壌はありません)

内務大臣が国会で公表した数字です。2010年12月末時点における、Imigresen が発給した労働許可証PLKS を保持する合法外国人労働者の総数は182万人です。
外国人労働者が合法に働ける分野は6つだけです: 家庭内メイド、建設業、製造業、プランテーション農園、農業、サービス業
その内最大の雇用分野は 製造業で67万人、次いでプランテーション農園の26万6千人、 家庭内メイドは 24万7千人、最少はサービス業の16万5千人

2011年8月の新聞の記事から
【家庭内住み込みメイドの費用】
新聞社がまとめたメイドにかかる国籍別費用比較
インドネシア人:支払う賃金 月RM 600、 賃金を含めて実際にかかる毎月のメイド費用 RM 800-1000
フィリピン人:支払う賃金 月RM 800 - 1200、 賃金を含めて実際にかかる毎月のメイド費用 RM 1100-1600
カンボジア人:支払う賃金 月RM 600 - 650、 賃金を含めて実際にかかる毎月のメイド費用 RM 800-1050
ベトナム人:支払う賃金 月RM 800 -1000、 賃金を含めて実際にかかる毎月のメイド費用 RM 1050-1400

賃金を含めて実際にかかる毎月のメイド費用には、斡旋業者にあらかじめ払う費用2年分を24ヶ月間で割った額を含めている。

【家庭内住み込みメイドをめぐる話題】
家庭内住み込みメイドの供給が減って、雇用者である世帯からの需要が強くなっています。そのため雇用者がメイド雇用斡旋業者に前もって支払わなければならない支払い金が値上がりしています。マレーシア外国人メイド斡旋業者協会の幹部は語る、「外国のメイド斡旋業者が法外な料金を要求していることがマレーシアの業者にその料金を上げる要因になっている。」

新聞社が(いくつもの)メイド斡旋業者に尋ねたところ、フィリピン人メイドの場合は、雇用者が前もって払う支払い金の合計はRM 11400でした、内訳:人頭税、許可証料、健康診断、文書作成、マニラからKLまでの航空券などで RM 2500 + 代理業者手数料 RM 4900 + メイドの給料4ヶ月分 RM 4000.  これは2年前に比べて50%も上がっているとのことです。

ある代理業者はフィリピン人メイドの場合RM 12000を、別の業者はカンボジア人メイドの場合RM 11900を要求しています。 マレーシア外国人メイド斡旋業者協会の幹部は主張する、「カンボジアのメイド代理業者は法外な手数料を要求している。」
必死に探す世帯雇用者の中には、違法な代理業者に頼る人たちもいます。 こうした違法業者は安い手数料などを約束するのですが、メイドがすぐに蒸発してしまうことも起こっています。

マレーシアメイド雇用者協会の議長は語る、「インドネシア政府がインドネシア人メイドのマレーシアへの送り出し禁止を解けば、高費用は解消するでしょう。通常の供給に戻れば、手数料はこれまで公表されたRM 4511に戻るでしょう。」
以上

【プログラムにはメイドに関する項目もある】

さてマレーシアマイセカンドホームプログラムの奨励策の中にはメイドに関する項目があります。それには、次のように書かれています:
「プログラム申請者は住み込みメイド1人をマレーシアに連れてくることを申請することができる。ただしそのためにはマレーシアImigresenの指針に沿うことが条件である」

このような奨励策があっても、日本人のプログラム参加者にとって住み込みメイドを連れて行くというようなことは関係ない、と言ってもまず間違いではないでしょう。この項目が仮想対象にしているのは、南アジア、東南アジア、中東の富裕層からの参加希望者でしょう。ということから、当ブログでは、住み込みメイドを自国から連れてくるための申請手続き部分の翻訳は割愛しています。

【外国人世帯でも住み込みメイドは雇える】

まずメイド雇用は何もマレーシア国民だけに許されているわけではありません、合法的に滞在しているどんな外国人世帯も住み込みメイドを雇うことができます。なお男性単身世帯は住み込みメイドは雇えません(通いのメイドなら雇える)。

そこで日本人プログラム参加者が住み込みメイドを雇うには、一般マレーシア人家庭と同じく、メイド雇用代理業者に斡旋してもらうことになります。

そういう代理業者から供給された住み込みメイドの当たり外れは、慣れているはずのマレーシア人家庭でも悩みの種です。メイドに関する問題が起きるのは、雇用者のマレーシア人家庭に原因がある場合もあるし(虐待や下僕扱い)、代理業者に原因がある場合もあるし、メイド自身に原因がある場合もある。とにかくメイドに関しては、少なからずの雇用家庭、代理業者、メイドにおいて問題が起きる可能性があることは間違いないと言えます。

つまり経験則的に言って、マレーシアの地で初めてメイドを使う日本人参加者の方にとっても当然同じことになります。ですからメイド雇用をされたい方は、このことをよーく肝に命じておくべきですね。

【住み込みメイドは単なる家事手伝いではない】

上記の「新聞の記事から」で少し触れられているように、マレーシア人雇用家庭の中には、メイドを主に介護者としてまたは介護をその仕事の一部に予定する場合もあります。マレーシアに介護士という資格はありませんから、無資格どうのということは起きません。
日本人のプログラム参加者の場合、メイドに家事をさせる他に、参加者の配偶者とかマレーシアに連れてきた親の面倒も少し見させようということも選択肢としてありえるでしょう。もちろん、言語コミュニケーション面及び対人扱いの習慣の違いからことが期待通りに進まないことは十分予測できますが。

マレーシアの住み込みメイドは単なる家事手伝いではありません、ほとんどあらゆることをしています(させられています)。炊事、掃除、洗濯アイロン、片付け、買い物、幼児の世話、子どもの送り迎え、店の手伝い、洗車、介護などなど。ですから、家族の誰かの介護を主としてさせるためとして、家庭内住み込みメイドを雇うことは例外的なことではありません。

【パートタイム型メイド派遣サービスもある】

果たして夫婦2人だけのマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者家庭で住み込みメイドが必要かどうかは問わないとして、掃除洗濯アイロン程度だけであれば、何も住み込みメイドを雇う必要はないでしょう。近年需要が増えているそうな、パートタイム型のメイド派遣サービスを利用すればいいのです。つまり週何回、1日何時間という形で、業者から派遣されてくるメイド、外国人女性ばかりです、を使えます。

なお昔から行われている、華人女性のおばさんを通いのパートタイムでお願いする通称アマサンの利用は、メイド派遣サービスとは違います。アマサンは数もごく少なく且つ誰々の紹介でお願いする場合が多いはずです。


以上マレーシアでの家庭内住み込みメイド及びパートタイムメイド派遣のお話でした。興味をお持ちになったら、ご自分たちにとっての必要度と支出できるロングステイ予算を基に考えてみてください。当然ながら、世の中全て例外はありえるとしても、日本語を理解するメイドがいるなどと期待はしないでください。


ロングステイ者にとっての所得確定申告と税金のお話

2010年03月28日 | プログラムに関わる事柄の説明
マレーシアもこの時期 3月4月は所得確定申告の時期です。ただし日本との大きな違いは、被雇用者の場合いわゆる年末調整が行われないので、被雇用者は自分で確定申告する必要があります。会社組織に雇用される場合は、初めて被雇用される時点で、その人の税納入者番号が内国収入庁つまり税務庁に登録されます。よってその番号を使って毎年、前年度所得を申告することになります。申告用紙には支払った(差し引かれた)税金額及び種種の控除額も当然記入しますから、源泉徴収額がちょうど総所得に見合っているため税金支払い面でなんら調整が要らない人、税金が戻る人、追加税を払う必要がある人、の3種に分かれることになります。

被雇用者である、ないに関わらず、納税者番号のある人は前年度所得のある人もない人も全て所得確定申告する必要があるわけです。もちろんこれは建前であり、所得があっても内国収入庁つまり税務署に個人の税納入者番号が登録漏れになっているような人たちは、確定申告をしないことになります。だから毎年実際に確定申告する人は300万人前後という、1千万人を超える勤労者人口に比していかにも少ない人数を感じさせています。

さて被雇用者の場合、所得確定申告、前年つまり2009年度の総所得申告兼税金確定手続の期限が4月末に迫っています。なお被雇用者でもビジネス収入がある人は、最終期限は6月末です。未払いの税を支払う期限に関しても、それぞれ4月末または6月末が期限となります。
前年度(2008年度)と比べての変化: 累進課税における最高税率が 28%から 27%に下がった、課税所得額がRM 35, 000を超えない人への戻し税額がRM 350から400に上がった、及びその他 ( Intraasia 注:ただし戻し税額の方が納税額より大きくても、その差額がもらえることにはなりません)

マレーシア人と非マレーシア人を問わず、税法上のマレーシア居住者の場合(下記の Intraasia注を参照)、申告できる主な控除とその控除額の例:
本人控除 RM 8千、 両親の医療費 RM 5千まで(制限あり)、 身体不自由者 RM 6千、 重病に対する医療費 RM 5千(制限あり)、新聞雑誌の購入 RM 1千(制限あり)、総合健康診断費用 RM 5百(制限あり)、個人使用のパソコン購入費 RM 3千(制限あり)、スポーツためのスポーツ用品 RM 3百(制限あり)、離婚後の扶養生活費 RM 3千(制限あり)、通常の子供控除 RM 1千、18歳以上未婚の子供で高等教育機関で学んでいる子供 RM 4千、 身体不自由な子供 RM 5千、生命保険とEPF納入金 RM 6千(制限あり)、 など 

Intraasia 注:居住者、非居住者という意味は、マレーシア国民である、ないとは関係ありません、あくまでも税法上の居住者です。ある個人は次の条件のどれかを満たせば居住者と見なされます:

* 申告対象の暦年において、マレーシアに滞在した期間が通算182日以上である者
* 申告対象の暦年において、マレーシアに滞在した期間が通算182日未満ではあるが、この滞在期間がその暦年に隣接する年に途切れることなくまたがっており、その期間が合わせて182日以上になる場合。 隣接する年とは、対象暦年の直前の年 または対象暦年の直後の年 のどちらかを指す。

その他細かい規定は省略します。

税コンサルタント会社のアドバイスによれば:
(夫婦は別々に申告するか、配偶者を扶養者にした合同申告にするかを選択できます) 夫と妻は別々に申告したほうがいいでしょう。 一般に配偶者が全く所得がないまたは年間所得がRM 3千未満の場合は、 申告する夫または妻が合同申告したほうが得になります。なぜならその配偶者を扶養控除にすれば控除額 RM 3千が認められるからです。
夫婦の場合、所得の多い方が子供控除を申告すべきです。


【外国源泉の所得は申告する必要なし】
さて長い前説明になりましが、多少でもマレーシアの税制を知っておかれたほうがいいでしょうから、まず基本的な解説を書きました。マレーシアにロングステイされる方は、ほとんどがマレーシアで働くことはないでしょうから、マレーシア源泉の収入はなしとなります。一方日本源泉の収入は、年金や株配当金や家賃・土地収入など多少に関わらずある方が大多数のはずですね。

でもご安心ください。マレーシアの所得税に関する規定では、外国源泉の所得は、たとえマレーシアに送金されたとしても、課税対象にはならない、となっているからです。ですから毎年度の所得申告用紙にそれを記入する必要はありません(と、税務署も税務コンサルタンも明言しています)。税コンサルタント会社が例としてあげている申告不要の所得例をあげますと: 国外にある不動産から得た賃貸所得、マレーシア国外で雇用されていることから得る且つマレーシア雇用に付随するものではない被雇用者所得

【ロングステイ者は申告義務はあるけど、しかし・・・・・】
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であろうとなかろうと、上記で説明しましたように、マレーシアで一定の滞在日数を超せば申告義務は出てきます。つまり税務上の居住者になるからです(だからマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者ではない Intraasias は納税者番号をマレーシアに来た当時得たこともあって、それ以来ずっと確定申告をしています)。 ただしマレーシア当局はこのあたりをさらと触れているだけで強調することはしていません。

マレーシアマイセカンドホームプログラムの公式サイトの文言をここでも再引用しておきましょう。
「プログラム参加者は、マレーシアの税の政策、仕組み、規定に拘束されます、加えてマレーシアに住む外交官に認められたような税免除を受ける資格はありません。」

なぜこんなに簡単に書かれているか? それは、参加希望者などが”課税される”と思い込んでしまうような誤解を避けたいからでしょう、まあ当然と言えるでしょうね。

でも心配することはないのです、上記にあるように、外国源泉の所得、つまり年金や家賃収入などは記入する必要がないからです。ですから一般にマレーシアマイセカンドホームプログラム滞在者は所得なし、よって所得税ゼロになるはずです。ただし推測するに、マレーシアマイセカンドホーム参加者で自主的に納税者番号をもらって、さらに申告している人はごく少ないでしょうね。当局がこのあたりを厳格に指導と監視してないことは明らかです。

少し前のブロッグで、マレーシアマイセカンドホーム参加者が Imigresenの許可を得て週労働時間及び職種の制限付きで被雇用者として働ける場合があることを、解説しています。その場合はあくまでも時間制限付きパートタイム的な仕事であることもあって、高額所得にはならない場合が多いことでしょう。ですから、課税所得額が RM 35, 000あたりを超えなければ、現実として税金を納める必要はないことになります。

以上で、滞在者の所得確定申告と納税に関する解説を終えます。

マレーシアマイセカンドホーム参加者として、新車をマレーシアで購入する際の特典とその解説

2010年02月07日 | プログラムに関わる事柄の説明
マレーシアマイセカンドホーム参加者はいくつかの優遇措置が得られることは、これまで当ブログで説明しましたね。
その中で2009年07月01日に掲載しました【マレーシアマイセカンドホームプログラムにおいて自動車1台にかかる税金/関税の免除を申請】という記事を再度ご覧ください。 一部を抜き出してみます:

税優遇措置
「マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は自動車を1台輸入することができます。ただしその自動車は参加者の自国または参加者が最後に居住していた国で自らが所有していた車であること。参加者はその輸入する自動車に課される関税と物品税と販売税を支払うことが免除されます。
または
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、マレーシアで製造されたまたは組み立てられた自動車の新車1台を購入することができます。参加者はその新車に課される物品税と販売税を支払うことが免除されます。」
以上

日本で乗っているご自分の自動車をマレーシアに持ち込むのはもちろん良い手でしょう。ただ中には、手続などに結構手間と費用がかかるし(日本側とマレーシア側の両方でかかりますね)、日本へ一時帰った時乗る車がなくなっても困るなあ、という方もいらっしゃることでしょう。そこで今回は、自家用車持込はせずに、マレーシアで新車を買うつもりまたは買いたいと思っていらしゃる方を対象に説明してみましょう。

「マレーシアで製造されたまたは組み立てられた自動車」とは、国産車、または外国車でマレーシアでノックダウンされる自動車のことを意味するはずです。現在かなりの車種がノックダウンされているようです。そして外国車で完成車として輸入される車はこの対象から除かれると理解されます。

その特典は上記にあるように、物品税と販売税を支払うことが免除される、ことにつきます。これは金銭面でかなり得する特典だといえます。それは、マレーシアでの新車市場価格に較べて恐らく5割ぐらいから数割は安くなるからです。そこで一体マレーシアでの新車価格はいくらぐらいするのだろう、と相場をお知りになりたくなることでしょうから、次に日本人に馴染みのある車種の価格をあげておきます。

抜き書きしたのは一部車種だけであり、実際はこの5,6倍の車種がカタログ上は載っています。いずれも2010年1月時点の公表価格です。
尚マレーシアではどこの正規代理店・ディーラーで購入してもほぼ同一価格です。正規ディーラーがかなり値引きすることはまずありません。それとは別にいわゆる並行輸入で、非正規ディーラーが合法的に輸入している車種もありますが、それらの価格は知りませんので載せません。

ホンダ
City 1.5L EI-VTEC:RM 89,980,  Civic 1.8S I-VTEC:RM 114,980,  Civic HYBRID:RM 129,980,  ACCOORD 2.4L VTI-L: RM 171,800

三菱
Triton 4X4 2.5L T/DieselIntercooled(A): RM 945,576,

ニッサン
Sentra 1.6 Sport(A): RM 89,800,  Impul Lation 1.8TI(A):RM 110,744, Sylphy 2.0 X-CVT(A):RM 114,880,  Serena 2.0(A) Comfort:RM 133,800, X-trail SUV2.0L:RM 133,800

トヨタ
VIOS 1.5E(A):RM 79,425,  Rush 1.5G(A):RM 88,888, ALtis 1.8E(A): RM 109,900,  Camry 2.0E(A): RM 144,990,  Hilux Double Cab
2.5G Turbo(A): RM 95,720

スズキ
Swift Sport 1.6(A) :RM 105,888,

MERCEDES BENZ
C200 Kompressor Elegance:RM 248,888,  E280 Edition1: RM 438,888

BMW
320i: RM 236,800,  523iSE: RM 383,800

PROTON (国産車)
Savvy 1.2 AMT:RM 42,050, Persona 1.6 b-line(A):RM 47,999, GEN2 1.6Campro CPS(A):RM 64,888, Exora 1.6 Campro CPS(A):RM 69,998

PERODUA(国産車)
VIVA 1.0(A):RM 36,500, MYVI 1.3EZ(A): RM 46,400, Alza 1.5ZH(A):RM 63,490,

以上の自動車メーカー以外にも、Ford, Hyudai, Mazda, NazaKia, Renault, Volkswagen などの自動車メーカーの車が販売されています。


どのくらいの関税(Import Duty) と物品税(Excise Duty)が課せられているか?
マレーシア自動車産業協会 のサイト//www.maa.org.my/info_duty.htm
に生産地・組み立て別と排気量別の自動車の物品税、関税、販売税の税率表が載っていますので、参考にしてください。 販売税は10%と一定ですが、物品税、関税、にはかなり幅がありますね。

自動車保険と道路税の額はどれくらいか?
自動車購入時に必要な経費は、いわゆる強制自動車保険代と道路税です。両方とも毎年1回支払いが必要です。
どちらも次のサイトで簡単に調べられます:www.autoworld.com.my/

1.そのサイトの上段の欄にある Toolをクリックします。
2.するとそのすぐ下に Car Insurance Motorcycle Insurance Road Tax Loan Settlement などといったメニューが表示されます。
3.その中から次の2つをそれぞれクリックすれば、計算用ツールが表示されますので、指示に従って入力するだけです。
* Car Insurance Premium Calculator で自動車保険料の試算
* Road tax calcurator  で道路税の試算

以上で保険料(Premium)と道路税の額がわかります。

ところでこういうサイトの全ページ、全項目を細かに理解する必要はほとんどありませんが(全項目に関係するような人はまずいない)、ページに書いてある指示や要旨をそれなりに理解できる程度の英語力があった方が、なにかにつけて役立つといえます。

マレーシアマイセカンドホーム対象にビジネスをする登録会社のこと

2009年04月08日 | プログラムに関わる事柄の説明
このプログラムに参加する人たちを対象にビジネスをしている会社・代理業者があります。そこでその会社・代理業者のことに少し触れておきましょう。

公式サイトには次のように掲載されています:
マレーシアマイセカンドホーム会社の登録をする場合、2006年11月以降は観光省宛てに申請することになりました。
すべての認可旅行代理店とツアー会社は、マレーシアマイセカンドホーム関連のビジネスを行う際は、新たにマレーシアマイセカンドホーム会社を設立する必要があります。

マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加することに興味ある外国人に何らかのサービスを提供しようとするマレーシアの会社及び外国でこのプログラムを売り込もうとするマレーシアの会社は全て、認可を得るために観光省宛てに申請してください。
この範疇には、以前Imigresen に登録していた”スポンサー会社”も含まれます。

マレーシアマイセカンドホーム関連のビジネスとは、要するに申請前の相談・調査段階から申請手続き一切、プログラムで認められている自家用車輸入や住宅購入・賃貸といったプログラム承認後の参加者のいろんな要求に答える仕事、を指していると推測されます。

マレーシア事情や言語に通じていない、時間がない、面倒だなどの理由から、自分で申請手続などができない・したくない、プログラム参加希望者が大多数だと思われますから、このマレーシアマイセカンドホーム会社・代理業者への需要は間違いなくありますね。ではこの観光省登録のマレーシアマイセカンドホーム会社・代理業者は一体何社ほどあるのでしょうか? 公式サイトには登録された全社が住所連絡先と共に掲載されています。その数全国で合わせて200社にもなります、その内クアラルンプールが登録住所の会社が105社、スランゴール州の会社が50社を占めます。

マレーシアマイセカンドホームプログラムにおける国民別承認人数の表を参照すると、この3年は年間の承認者数が 2000人を下回っています。つまり年間 1600人前後のプログラム新規参加者のところで、200社もの登録代理業者があるわけです。数だけから見れば、かなりの過当競争といえそうです。もっとも会社として観光省に登録はしてあるが、積極的にマレーシアマイセカンドホームビジネスを行ってない代理業者も当然あることでしょう。

このマレーシアマイセカンドホーム会社の多くは、旅行代理店やビジネスコンサルタント業や不動産斡旋業などを主たるビジネスとした会社が、このプログラム関連ビジネス用に設立登録した会社ではないだろうかと、私は推測しています。そうでなければ、200社も存在する中で年間1600人前後の参加者だけを対象に十分なる利益を出すビジネス活動は、ごく少数の会社を除いて、無理だと思われます。

この理由のせいかどうかわかりませんが、公式サイトには次の最新お知らせが出ています:
観光省認可のマレーシアマイセカンドホーム代理業者を新たに認可することを2009年1月9日以降は凍結します。

いずれにしろ、参加希望者側にとっては代理業者選択が豊富にあるということですね。  

当ブログ開設に際しての挨拶とブログの方針・概要

2009年03月22日 | プログラムに関わる事柄の説明
マレーシア マイセカンドホームプログラムの規定・条件、申請手続き、お知らせ、プログラムに関連した事がらの情報と解説、マレーシア生活の案内と知識、及びマレーシアマイセカンドホームに関するニュースなどをこの場で随時掲載していきます。


2006年4月初めからこのプログラムの主たる管轄が出入国管理庁 (Imigresen) から観光省に変更されました。といってもこのプログラムに関するすべてを観光省だけが扱うということではありません。例えば、パスポートに貼られる社会訪問パスは Imigresen が審査し発行しますし、サバ州ではImigresen がプログラム申請の受付先です。

現在は、Imigresenの公式サイト内では別立てにした専用ページ(アドレスも独自の www.mm2h.gov.my)で、マレーシアは第2の我家プログラム(Malaysia My Second Home Programme)の規定と条件、申請手続き、お知らせなどが掲載されています。それ以後もたまに修正・変更がありましたし、今後もあることでしょう。そこで当ホームページでは2009年に発表された最新のお知らせも含めています:例えば、2009年1月9日以降このプログラムに申請する人は、観光省認可の代理業者を使う義務はなくなって個人でも申請できるように変更されました。

当ブログの方針


当ブログでは、あくまでも原サイトである英語ページを基にして訳し且つ一部独自の注を加えて、ここに掲載しています(日本語ページが元になるわけではないので一切参照していません)。
残念ながらこの英語ページには、以前と同じように意味があいまいとなってしまう表現が一部使われていることを指摘しておきます。

当ブログでは出入国管理庁という意訳語ではなく、非常に通用度が高い、マレーシア語本来の呼称である Imigresen を使います。