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マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

マレーシアマイセカンドホーム (MM2H) プログラムにおける税の優遇措置に関する新しい指針

2017年01月30日 | 規定・条件及びその解説

はじめに
2016年末に、マレーシア財務省は様々な分野における税制上の優遇措置を発表しました。 財務省の声明によれば、これらの優遇税制は2017年1月1日から既に実施に移されました。

今回の税優遇措置の中にはマレーシアマイセカンドプログラムに関するものも含まれています。そしてマレーシアマイセカンドホーム当局は、プログラム参加者及び参加希望者・予定者に向けて、2017年1月上旬に公式サイトにお知らせを掲載しました。

このお知らせの趣旨:マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、財務省が発表した新しい税優遇措置の1つを受けられるので、該当する税優遇措置を参照してください。

そこで当ブログでは、財務省が発表したマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者向けのこの税優遇措置に関する全文を和訳して、この場に掲載しておきます。


『GUIDELINE  FOR  TAX  INCENTIVE  UNDER  MALAYSIA  MY  SECOND  HOME (MM2H) PROGRAMME 』
マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)プログラムにおける税の優遇措置に関する指針

マレーシアマレーシアマイセカンドホームプログラム(MM2H)下における税優遇措置
Intraasia注: 当局はマレーシアマイセカンドホームを MM2H と常に略称しているので、本記事においても MM2H という略称をしばしば用います。

マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で参加を認められた参加者の内で、その MM2Hビザの承認が2017年1月1日以降である者は、次に示す税優遇措置を受ける資格がある:
1.マレーシアで完全に組み立てられた(完全ノックダウン、CKDと呼ぶ)新車を購入する際に掛かる物品税が免除される;または

2.以前から所有していた自家用車(完成車 - CBUと呼ぶ)をマレーシアに輸入する際に掛かる輸入関税と物品税が免除される。

定められた諸条件 

当局によって参加を認められたマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)プログラム参加者はこの税優遇措置を享受できる。ただしマレーシアで組み立てられた新車を購入する場合または以前から所有している自家用車をマレーシアに輸入する場合、その優遇額は最大でRM 15万に限られる。
この税優遇措置を受けるには次の諸条件を満たすことが前提となる;

1)マレーシアで組み立てられた新車(CKD)を購入する際に掛かる物品税に対する総免税額はRM 15万までに限られる、または 以前から所有している自家用車(CBU)をマレーシアに輸入する際に掛かる輸入関税と物品税に対する総免税額はRM 15万までに限られる。

2) マレーシアで組み立てられた新車を購入するまたは以前から所有している自家用車を輸入するための申請は、マレーシアイミグレセン(Imigresen)が交付するMM2Hビザの開始日から2年以内に行わなければなりません。

3) マレーシアで組み立てられた新車(CKD)を購入する場合:
(A) その自動車は自動車登録がまだ済んでいない且つ所定の税金が未だ納められていない、新規在庫から得た自動車であること;及び

(B) 申請の際にその自動車のシャーシ番号とエンジン番号を通知する必要がある。

4) 以前から所有していた自家用車(CBU) をマレーシアに輸入する場合:
(A) MM2Hプログラム参加申請者は、マレーシアマイセカンドホームビザが発行される以前に、その自動車を少なくとも36か月間所有していたことが必要条件である;及び
 
(B) その自動車を輸入するのは申請する MM2H 参加者の母国からでなけれならない、またはその申請者が直近に居住していた国からでなければならない。

5) 該当自動車に対する税優遇措置の承認を得た MM2Hプログラム参加者は、実際に税免除を得るためにはマレーシア税関庁に宛てて、及び自動車を登録するためには道路交通庁に宛てて、その承認状を提出しなければなりません。

6) 承認を受けた自動車は、MM2H参加者がマレーシアに住んでいる間個人利用として直接使わなければならない。

7) 各 MM2H 参加者が税免除の優遇措置を享受できるのは自動車1台だけです。この優遇措置の対象となる自動車の種類は、セダン型車、多目的車(MPV),スポーツタイプ車、及び四輪駆動車です。

8) トラック、バン、バス、リムジンといった商業車輛、及びその他タイプの車はこの税優遇措置を受ける資格がありません。

9) 承認を得たMM2H 参加者はマレーシアに居住して固定した住所を保持していなければなりません。優遇措置を受けるための申請には、住居の購入を示すコピー(売買契約書)または賃貸住宅であることを示すコピー(賃貸借契約書)を提出する必要がある。

10) MM2H 参加者が税免除を受けた自動車の所有権を売却するまたは譲ることができるのは、マレーシア税関庁の同意の下、その自動車を登録した日から5年が経過してからです。
マレーシア税関庁による最新時点での評価に基づいて決められた税金を払ってから、自動車所有権の移転が行われる。

11) 上記で述べた諸条件に対するどのような違反もこの優遇措置の撤回に結びつきます。そしてMM2H参加者は該当自動車に関して受けた免税額分をマレーシア政府に返却しなければなりません。

12) MM2H参加者がここで述べた諸条件を遵守しない場合は、その者による税優遇措置への申請は却下されます。


【マレーシアで組み立てられた新車(CKD)を購入するための手続き】

マレーシアで組み立てられた新車(CKD)を購入するに際して、物品税で最大RM 15万までの免税が認めてもらえる承認を得るためには、その購入を証明する書類が必要となる。その書類は次のようなものです:
Intraasia 注:この一節だけではないが、マレーシア当局のサイトによくある幾分不自然な原文英語です。

1) イミグレセン(Imigresen)が交付する、マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)プログラムへの参加を承認した承認状のコピー、

2) MM2H参加者のパスポートのコピー(その人の身分情報を表示しているページ)、

3) MM2H参加者のパスポートのコピー(その人の多重回数入国ビザとMM2Hビザが明瞭に表示されているページ)、

4) 自動車デーラーが発行する、優遇措置の適用を申請するMM2H 参加者の名前で出された注文書のコピー、

5) 申請の際にはその車のシャーシ番号とエンジン番号を明記すること、

6) 自動車ディーラーが発行する、価格を明細したその車の見積書のコピー

7) 定期預金証書のコピー、銀行取引明細書のコピー、及び給与明細書3か月分のコピー、
Intraasia 注:給与所得者ではないMM2H 参加者は当然ながら給与明細書は持っていない、年金や自営業の所得証明書で代替えすることになるはず。当局がサイトに掲示しているこの文章自体が不十分な記述である。

8) 税優遇措置を申請するMM2H 参加者名で行われた住宅売買契約書の完全なコピーまたはマレーシアにおける住居の賃貸借契約書の完全なコピー、

9) MM2H 参加者の代理として代理人・代理業者が申請を行う際には、マレーシア観光・文化省が認可して交付する(ビジネス)免許証/許可証のコピーまたはMM2H申請者が発行する承諾書状を付けて提出する必要がある。


【以前から所有していた自家用車(CBU)をマレーシアに輸入する手続き】

以前から所有していた自家用車 (CBU)をマレーシアに輸入するに際して、輸入関税と物品税(の合計)で最大RM 15万までの免税が認めてもらえる承認を得るためには、その購入を証明する書類が必要です。その書類は次のようなものです:

1) イミグレセン(Imigresen)が交付するマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)プログラムへの参加を承認した承認状のコピー、

2) MM2H参加者のパスポートのコピー(その人の身分情報を表示しているページ)、

3) MM2H参加者のパスポートのコピー(その人の多重回数入国ビザと MM2Hビザが明瞭に表示されているページ)、

4) その自動車の登録証のコピー(登録証が外国語で書かれている場合は英語による翻訳を付けること)、

5) 通産省が交付する、その自動車をマレーシアに輸入するために発行された許可証 (注:これは通称 AP と呼ばれる)用の承認状のコピー、

6) 定期預金証書のコピー、銀行取引明細書のコピー、及び給与明細書3か月分のコピー、

  Intraasia注:この部分は上記で注を付けた箇所と同じ内容です。

7) 税優遇措置を申請するMM2H 参加者名で行われた住宅売買契約書の完全なコピーまたはマレーシアにおける住居の賃貸借契約書の完全なコピー、

8) MM2H 参加者の代理として代理人・代理業者が申請を行う際には、マレーシア観光・文化省が認可して交付する(ビジネス)免許証/許可証のコピーまたはMM2H申請者が発行する承諾書状を付けて提出する必要がある。


提出された申請にもよるが、財務省は時として追加の情報を求めることができる。上記で言及された書類は全て、マレーシア政府官僚または宣誓管理官による署名と認証が必要です。その後でそれらの書類をスキャンしてオンラインシステムにアップロードしてください。

税優遇措置を受ける申請は http://smpc.treasury.gov.my サイトでオンライン式で提出しなければなりません。申請する人はまず www.digicert.com.myサイトで識別名(ID)とパスワードを有料で入手する必要があります。
申請を代理業者・代理人を通して行う場合は、その代理業者・代理人は申請者のための識別名(ID)とパスワードを入手しなければなりません、そして申請者の身分証明書のコピーと申請者が発行する権限付与状のコピーを添付する必要があります。

オンライン書式の記入法に関する説明は同サイトの ”MANUAL SMPC & FAQ DIGICERT.”ページに載っています。全ての決定事項はオンライン上で参照できます。

問い合わせ先:
Tax Division
Ministry of Finance Malaysia
7th Floor, Centre Block Presint 2,
Federal Government Administrative Centre
62592 Wilayah Persekutuan Putrajaya

なお申請手続きの処理には、不備のない完全な書類をオンラインシステムに提出してから、14労働日かかります。

以上、この件でマレーシア財務省が公式サイトで発表している新しい指針をIntraasia が全訳しました。

 


マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が死亡した場合のこと

2015年09月19日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホームセンターが2015年9月14日付けでお知らせを出していますので、それを紹介します。

【マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が死亡した場合の手続き】

主たる参加者またはその被扶養者(下記の注とコメントをご覧ください)に関わらず、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加している者が死亡した場合は、その近親者がマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)センターまたはイミグレセン (Imigresen)部門にそのことを届けなければならない。

主たる参加者が死亡した場合は、被扶養者がその人(主たる参加者)が保持していた MM2H社会訪問パスの打ち切りを申請できる。その後に、プログラムの主たる参加者を変更してもらうことを求めることができます。
以上

マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)センター


【 Intraasia 注とコメント】
主たる参加者とは、参加者本人のことです。マレーシアマイセカンドホームプログラムでは規定上、夫婦で参加する場合でも申請する際は夫または妻のどちらかが参加申請者となる、つまりこれが主たる参加者です。

主たる参加者が帯同する配偶者、子供などの被扶養者については、その主たる参加者が帯同する意思を表明する文書を MM2Hセンターに提出する必要がある。そして MM2H センターから承認を得ることで、その人たちもプログラムの下でマレーシアに滞在することができるようになる。
マレーシアマイセカンドホームプログラム統計には、プログラムの主たる参加者が帯同する人たち、つまり被扶養者の数は現れない。

主たる参加者が亡くなれば、その被扶養者はマレーシアに滞在できなくなる。だから上記のお知らせでは、被扶養者が替わりに主たる参加者になれるように、訴えることができると書いてある。あくまでも ”訴えることができる” であり、替わりになれることを保証するものではない。

なおこのお知らせはごく簡単な文面ですから、誰が替わりの主たる参加者になれるとは書いてないが、当然配偶者のはずです。そもそもこのことを含めて、プログラムの主たる参加者が死亡したことに伴って派生する事柄に対応する定めは、明文化された形で全く公表されていない。
恐らく実際のプログラム運用上で、こういうことは伝達されることでしょう。

関連記事
『マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加を終了する際に必要なこと』 - 2014年11月17日掲載



マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者がビジネスを行うことは許されません

2015年05月24日 | 規定・条件及びその解説

- マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)センターから 2015年5月11日付けお知らせ

お知らせ文面:
マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)パスは社会訪問パスであり、プログラム参加者がマレーシアに長期滞在することを認めています。
もしプログラム参加者がビジネス(取引や商売)を行いたいのであれば、その者はまずマレーシアマイセカンドホームパスを打ち切る必要があります。
マレーシアに投資をすることに興味をお持ちのマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、マレーシア工業開発庁(MIDA)に連絡を取ってください。次にその住所を掲げます。

MIDA 本庁の住所:
Malaysian Industrial Development Authority (MIDA)
Block 4, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral,
50470 Kuala Lumpur, Malaysia.
ホームページ: www.mida.gov.my

Malaysia My Second Home (MM2H) Centre
以上

Intraasia注:ここで使われているパスとはいわば許可証というような意味合いです。被雇用パス、留学パスなどの種類がある。社会訪問パスは主として旅行者に交付されるパスであり、従って労働もビジネスも留学も認められていない。

マレーシアマイセカンドホームビザなんてものは存在しません、この種のことばは正確に覚えておきましょう。ビザとは入国査証であり、1回限りのシングルビザ、多数回入国できるマルチビザのように分類する。

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者には多数回入国査証と社会訪問パスが交付される。だからプログラム参加者は何回でもマレーシアに入国できるのです。

【Intraasia の説明とコメント】

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者はどのようなビジネスであれ、自分で行うまたはそれに加わることが許されないことは、現在では明確に公式サイトに書かれている。下段の注書きをご覧ください。

マレーシアマイセカンドホーム当局があらためてこのお知らせを出したことは、そういう規定を守らない参加者がいるからこそだと思われる。

マレーシアマイセカンドホームプログラムのような外国人の長期滞在者・居住者優遇プログラムは、特にマレーシアに限らずどこの国であれ、悪用・不正利用されやすいことは容易に想像がつく。一般的に言って、外国人がある国でなんらかのビジネス認可を受けて居住するよりも長期滞在者優遇プログラムの方が取得しやすいであろう。まさにマレーシアはその例です。

そこでマレーシアでもマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加して合法的に居住する。合法的に居住すれば銀行口座が開設でき、より活動しやすい。その上でいわゆるアリババ商法を利用して何らかの商売や取引を行っている人たちが以前からいることは、確実な数はつかめなくても、事実でしょう。

アリババ商法とはマレーシアに昔からある悪行です。一般的にいうと、認可や免許を得た国民がそれを第3者に賃貸して自ら商売せずに金を稼ぐあり方だ。露店や商店の商売人、小規模な取引業者の中に、実際に認可・免許を受けた者から名義を賃借りしてさらには場所も賃借りしている例は珍しくない。外国人の商売人・業者だけでなく国民もこの手を使う。
この悪行は取締りだけではなくならない、なぜなら人々の思考方式と行動様式に因って需要と供給が絶えずあるからです。

一流のビルやショップ街は無理ですが、二流三流のビルやショップ街で、金さえ払えば名義借りした外国人がテナントになるのは難しくない場合が珍しくないでしょう。
また自宅で行う小規模なインターネットビジネスであれば、名義借りなどせずにやっていても、マレーシア当局に感知されにくいのは、皆さんもおわかりでしょう。

参考として、マレーシアマイセカンドホーム当局が発表している統計を載せます。
国別の2014年の新規参加者数
1位:中国 1307人、 2位:日本 428人、3位:バングラデシュ:250人、4位:韓国: 138人、 5位:英国 117人、
6位:シンガポール 94人。7位:台湾 83人、8位:オーストラリア 62人、

プログラム開始の2002年から2014年までの国別参加者累計
1位:中国 6288人、2位:日本 3637人、3位:バングラデシュ 3024人、4位:英国 2199人、5位 イラン 1306人、
6位:シンガポール 1130人、7位:台湾 1047人、8位:韓国 941人、9位:パキスタン 907人、10位:インド 774人、

この統計をよくご覧になれば、ある特徴が感じられるのではないでしょうか。

上記のお知らせが言及しているマレーシア工業開発庁は、工業関連の外国からの投資者を一手に引き受ける官庁です。ですから一般にマレーシアへ投資する際の窓口となる。細かく言えば、例えば貿易会社は他の官庁の管轄下ですが、当初の投資相談窓口はマレーシア工業開発庁となる。 

マレーシアに投資する場合は、産業分野ごとに規定された外国からの最低投資額があり、その他必要条件も満たすことで、会社(Sdn Bhd) を設立することになる。会社(Sdn Bhd)設立に伴って経営者などごく少数の外国人にビジネス活動に従事できる滞在許可証が交付される、これらは実投資金額及びその他事情を考慮して決められる。
21世紀の現在、どのような分野のビジネスであれ、RM 5万や10万程度の投資金額ではビジネス活動ができる許可証(パス)が交付されることはありません。

注書き:ビジネス活動と会社設立に関して

実は当ブログの以前の記事で、プログラム参加者がマレーシアで会社を起こしてビジネス活動を行えることに関する説明を書きました。 『マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で会社を設立するための指針』 -2011年9月- をご覧ください。
その理由は、その当時のマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)の公式サイトに”会社と投資”項目が現れたからです。

ところがその後、いつかは正確にはわかりませんが、この項目は削除され、現在(2015年)ではもう”会社と投資”といった内容の記述はありません。つまりマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)当局は、プログラム参加者がビジネス活動することを認めないという初期の方針に戻ったことがわかります。

マレーシアマイセカンドホームプログラムのような外国人の長期滞在優遇プログラムは、上記で触れたように、不正行為されやすい点を持っている。その上さらにビジネス活動まで認めたら、なおさら本来のプログラム趣旨から外れてしまいます。
マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)当局が、プログラム参加者にビジネス活動を認めないというのは、プログラム趣旨上自然なことでしょう。


マレーシアマイセカンドホームプログラム下で2台目の自動車を持ち込むための申請

2015年04月07日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加者になると、所有する自動車をマレーシアに持ち込むことができることは、次のように規定されている:
税優遇措置
「マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は自動車を1台輸入することができます。ただしその自動車は参加者の自国または参加者が最後に居住していた国で自らが所有していた車であること。参加者はその輸入する自動車に課される関税と物品税と販売税を支払うことが免除されます。
または
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、マレーシアで製造されたまたは組み立てられた自動車の新車1台を購入することができます。参加者はその新車に課される物品税と販売税を支払うことが免除されます。」

参照:当ブログで既掲載している関連記事
『中古車を持ち込むための申請手続きに関して』 -2009年6月29日付け記事

『マレーシアマイセカンドホームプログラムにおいて自動車1台にかかる税金/関税の免除を申請』-2009年7月1日付け記事

『マレーシアマイセカンドホーム参加者として、新車をマレーシアで購入する際の特典とその解説』 2010年2月7日付け記事

参加者がマレーシアに輸入できる自家用車はこのように基本的には1台です。
そこであえて2台目も輸入したいという場合の規定と手順がマレーシアマイセカンドホーム当局のサイトに載っている。
下記のようなごく短い文面です:

1.観光省からマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者としての身分を確認してもらう書状を得ること。その書状に次の書類を添付すること:

  • a. 内部のページに”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の印が押されているパスポートのコピー
  • b. 2台目の自動車をマレーシアに輸入するための申請書
  • c. その輸入する自動車の詳細

2. 自動車を輸入するための輸入承認許可証(通称 AP と呼ばれる)を発行してもらうために通商産業省に申請する。

3.通常、輸入承認許可証(AP)の交付を受けるには次の諸条件に合致しなければなりません:

  • a. 輸入する自動車は、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者の名前で登記されていること。
  • b. 輸入した自動車は、マレーシアで当局に登録してから2年間は所有権の譲渡は認められない。
  • c. 自動車登録証のコピーを提示する必要がある。

4. 輸入承認許可証(AP)が交付されれば、そのプログラム参加者は自動車をマレーシアに輸入する手続きを行える。

5.自動車の輸入地点において、その地の税関がその自動車に課される関税や税金の額を査定します。査定された税額は通関手続きの前に納めなければなりません。

この件に関する詳しい情報は次の官庁にお尋ねください:
Intraasia 注:言うまでもなく、自動車の輸入手続き及び関税査定などにマレーシアマイセカンドホーム当局が関与することはないので、輸入者が自分でまたは代理人を通して下記の官庁と接触しなければならない。

Ministry of International Trade & Industry
Block 10, Government Offices Complex, Jalan Duta, 50622 Kuala Lumpur
Website : www.miti.gov.my

Royal Customs Malaysia Head Office
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
Kompleks Kementerian Kewangan
No.3, Persiaran Perdana, Presint 2,
62596 PUTRAJAYA

Website: http://www.customs.gov.my/

【物品とサービス税(GST)のこと】

2015年1月9日付けで掲載した『マレーシアマイセカンドホーム(MM2H) センターからのお知らせ: 物品とサービス税、会社名のこと』 記事をご覧ください。

その中に次の一文があります。
「マレーシア観光と文化省は財務省から、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者にはなんらかの免税措置を講ずるという公式の通知を得ていません。それは参加者が次のことに該当する場合です:
     マレーシアで製造されたまたは組立られた新車を購入する、または
     参加者が国籍を持つ国または直近に居住していた国からその人自身が所有する車を輸入する、

従って、2015年4月1日以降マレーシアで購入するまたはマレーシアに輸入する自動車は全て物品とサービス税(GST)が課されることになります。ただし財務省が免税措置を認めた場合はこの限りではありません。」

プログラム当局からのその後のお知らせは現時点でも未だ載っていません。

【関税等免除の特典とAPのこと】

なお物品とサービス税(GSTと略称される)が2015年4月から施行されたことで、自動車など多種の品に掛かっていた従来の販売税は全て廃止され GSTで代替された。
輸入する2台目の自動車はこれまでも免税の特典は受けられなかったので、GSTに関する財務省の通達の如何に関わらず、関税等を払わなければならないことに変わりはないでしょう。

マレーシアでは自動車(新車と中古車の両方)を輸入する場合、まず輸入承認許可証(通称 AP と呼ばれる)を取得しなければなりません。つまり「税金類を払えばいつでも、何台でも輸入できる」ということにはなりません。

 

追記:マレーシアマイセカンドホームセンターが2015年4月9日付けで次のようなお知らせを掲載しました。

【財務省からの通知:自動車購入における物品とサービス税(GST)の非課税扱いは行わない】

財務省は次のように決定しました:
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が購入する自動車には通常通り物品とサービス税(GST)が課税され、例外措置は受けられません。これは2015年4月1日以降適用される。

しかしながら、2015年4月1日以前に財務省宛に自動車購入における税金と関税の免税申請を行っていた場合は物品とサービス税(GST)の非課税措置が受けられる。ただしこの非課税措置は財務省が承認した日付から3か月間に限られる。

財務省は、この非課税措置を受けられる期間の延長を求めること、及びマレーシアマイセカンドホームプログラム下での自動車購入における物品とサービス税(GST)の非課税措置を求めることに対して一切考慮はしません。


パートタイム職に就くために申請する際の指針 -改定版

2015年01月30日 | 規定・条件及びその解説

はじめに
パートタイム職に関して当ブログでは既に、『マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で、パートタイムとして働くための指針』 記事として2009年12月15日付けで掲載してきました。
 
その後マレーシアマイセカンドホーム当局がパートタイム職申請に関する一部規定を変更し、加えて文面表現を刷新したことを受けて、今回新たに訳出しました。マレーシアマイセカンドホーム公式サイトにおけるこの項目の掲載日付は 2014年4月11日になっている。

A. 申請手続きの説明

パートタイム職は2種類に分かれている:パートタイム講師と一般的なパートタイム職(週20時間まで)

Intraasia 注:この場で申請者と書く場合は全て、パートタイム職に雇われることを望むため当局に申請する者をいう。

【パートタイム講師】

1.申請者の年齢は50歳を超えていること

2. (申請者が)その職に就く意図を表明する書簡

3. 私立または公立の高等教育機関からその者を雇用する旨を表明する書簡

4. マレーシア教育省が発行する、(雇用することへの)許可状
 
5. マレーシアの新聞紙上にその職のために国民を雇おうとして出した求人広告

6. 雇用契約書の原本とそのコピー

7. マレーシア内国収入庁(略称 LHDN、いわゆる税務署に該当する)が発行する個人所得税控除を示す書簡

8. 申請者のパスポートのコピー(個人情報が書いてあるページ及びマレーシアマイセカンドホームパスが貼られているページ)

注書き:マレーシアマイセカンドホーム特別委員会による申請の審査が済んでから、その結果を通知します。

Intraasia注: ここでは50歳を上回るという表現になっており、50歳以上とは書かれていない。いつも指摘しているように、マレーシアマイセカンドホームサイトの英語にはよく不備があるため、おそらく50歳以上と書いた”つもり”かもしれない。下段の注書きと矛盾する表現だからです。

求人広告を提出する理由は次のようなことでしょう:雇用者側がまず国民対象に求人努力をした、しかし国民にふさわしい者がいなかったので外国人を雇いたい、という事実を示すためとして、掲載した求人広告が必要とされる。

上記の場合、プログラム参加者は内国収入庁(LHDN)にまず納税対象者として登録する必要があるはずです。登録自体はごく簡単であり、内国収入庁の支庁へ行って手続するだけです。登録したからといって納税することになるわけではなく、あくまでも所得額に基づく。

【一般的なパートタイム職(週20時間まで)】

1. 申請者と会社の代表者(が関係する)

2. 申請者は年齢が50歳以上であること

3. (パートタイム職を提供することになる)会社からの申請書
a. 会社からの委任状
・(代表者の)身分証 MyKadのコピー  ・(代表者の)会社における地位

b. 会社の企業活動を説明し及びパートタイム職を申請者に提供する理由を述べた添え状

c. 会社が(申請者に)パートタイム職を提供する旨を述べた書状
 ・雇用契約の期間 ・労働時間 ・給与

d.(マレーシアの会社が登録を義務付けられている)Companies Commission of Malaysia の書式である Form 9, Form 24, Form 49 の最新版を印刷したもの。これらの書類はCompanies Commission of Malaysiaによる認証が必要です。

e. 地方自治体が発行するビジネス認可状

f. 関係各省庁からの推薦状 (以下はそれぞれ該当する分野毎に省庁が決まっている)
教育:教育省
保健衛生:保健省
製造:マレーシア工業開発庁(MIDA)
銀行・金融・保険: 中央銀行Bank Negara
証券:マレーシア証券委員会

g. マレーシアの新聞紙上または Job Street サイトに、その職のために国民を雇おうとして出した求人広告
Intraasia注:Job Street はマレーシアで最も有名なリクルート会社です。

4. 申請者の履歴書

5. 申請者のパスポートのコピー(個人情報が書いてあるページ及びマレーシアマイセカンドホームパスが貼られたページ)

6. イミグレセン(Imigresen)で得られる書式 DP10(不備なく記入してあること)

7. 申請者のパスポートの認証コピー

8. 月の給与額がRM 1万を超す場合 -内国収入庁(略称 LHDN、いわゆる税務署に該当する)が発行する個人所得税控除を示す書簡

Intraasia 注:この部分は不明瞭な記述です。月給がRM 1万を超す場合に必要であれば、月給がRM 1万以下の場合は内国収入庁からの書簡は不要であると、明確に書くべきなのにそう書かれていない。だからこの部分の解釈はあいまいにならざるを得ない。

注書き:マレーシアマイセカンドホーム特別委員会による申請の審査が済んでから、その結果を通知します。


B. 申請の提出

不備なく揃った申請書類は次の所に提出します:
Malaysia My Second Home Centre (MM2H)
Immigration Unit
Ministry of Tourism and Culture Malaysia,
Level 10, No. 2, Tower 1,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 W.P.Putrajaya,

Intraasia 注:当ブログでは既に、観光省内に置かれているイミグレセン(Imigresen)出張所のことを載せています。カテゴリー欄の『MM2Hセンター及びその他』をご覧ください。

C. 処理に必要な期間

申請書類を提出した日から45労働日後、これは書類が不備なく揃っているという前提の下です。

注書き:
・申請するためには、申請者の年齢が50歳以上でなければならない。

・会社または機関はその申請書類を直接届けるかまたは郵送すること。

・コピーされた全ての書類は原書類の複製であることを大使館、マレーシアの公証人と宣誓官、または政府役人が認証する必要がある。
 
・原書類が英語ではない場合、資格を持った翻訳者による翻訳が必要となる。

・申請の承認は、その該当会社が必要とする技術または専門知識がマレーシアでは得られないと証明することを条件としている。

D. 承認

申請が認められた者はそのパスポートに”労働許可証”の裏書を得ることになる。労働許可証は次の官庁から発行される:
Malaysia My Second Home Centre
Immigration Unit
Ministry of Tourism and Culture Malaysia
Level 10, No. 2, Tower 1,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 W.P. Putrajaya,

【Intraasia のひとこと】

このようにいろんな書類が、しかも会社からの書類、が必要となる。ある会社からパートタイムの仕事の依頼を受ける、またはある会社に応募して雇われる約束を得ただけでは、パートタイム職には就けないということがおわかりでしょう。

なおマレーシアマイセカンドホーム参加者がフルタイム職に就けないのは、プログラムの理念上から当然のことです。


マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加を終了する際に必要なこと

2014年11月17日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホーム公式サイトには、プログラム参加者が参加を終える場合のことも載っている。今回の記事ではこの件を扱います。
サイトに載っているのは、そのための手続き説明とダウンロードできる書式です。以下はその文書を訳したものであり、イントラアジアの注も加えました。

【プログラム参加の終了と定期預金の解約】
    -プログラム当局掲載文書の更新日 2014年4月30日付け-

マレーシアマイセカンドホームプログラム(略称 MM2H)への参加を終了し、定期預金を解約して預金額を引き出すための手順と必要書類を次に掲げます:

第1段階:定期預金を下ろす(解約する)ための書類を提出する

その際マレーシアマイセカンドホームセンターに提出する書類を次に示す:

  • マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加を終了させることから、定期預金を下ろす意図を述べた書状、
  • 主たる参加者のパスポートのコピー(個人情報の載ったページとMM2H 社会訪問パスが捺されたページだけでよい)
  • 条件付き承認状のコピー
  • 定期預金証書のコピー
  • (出国するための)航空券のコピー

注記:処理に要する日数は、不備のない完全な書類が提出されてから3労働日です。

Intraasia注:マレーシアマイセカンドホームプログラムに限らず、昔から雇用パス返納などの場合でも同じように、出国用航空券の提示が求められる。つまり何らかのマレーシア滞在を認められるパス(許可証)を得てマレーシアに滞在した後、そのパスが終了する際には、出身国・自国へ帰国する証拠としての航空券の提示が条件となっている。シンガポールやタイなどマレーシアの隣国へ出国する航空券では認められないのが普通です(例外はあるかもしれないが)。
現在では、 AirAsia のようにチケットレス航空会社もある。その場合は購入した航空便の明細が示されている航空旅程書ということになるでしょう。
 
第2段階:マレーシアマイセカンドホームプログラム下での社会訪問パスを終了させる(打ち切る)
 Intraasia注:パス(滞在許可証)です、ビザ(入国査証)ではありませんよ。こういう基本単語を間違えないように。

(このパスを発行された、終了する)申請者とプログラム下での被扶養者がイミグレセン(Imigresen)の該当部署または各州のイミグレセン(Imigresen)に現れる必要がある。

Intraasia注:書状ではだめであり、本人たちが直接イミグレセンへ行かなければならない、ということです。

その際に次の書類を携帯すること:

  • 申請者による社会訪問パスを打ち切って欲しいとの意図を述べた書状
  • 観光と文化省が発行する、定期預金を下ろすことを認める承認状
  • パスポート(コピーではない)
  • 出国用航空券とそのコピー
  • (もし発行を受けて保有しておれば)I-Card

注記:処理に必要な日数は1労働日です。
 
第3段階:預けた銀行から定期預金の残高を引き出す
 
定期預金を下ろすためには、次の書類を銀行へ必ず持参すること:

  • マレーシアマイセカンドホームプログラム(MM2H)下の社会訪問パスが終了した(打ち切られた)パスポート
  • 観光と文化省が発行する、定期預金を下ろすことを認める承諾状
  • 定期預金証書

次のことに留意してください。終了を意図する書状に書かれたようではなく、マレーシアマイセカンドホームプログラム(MM2H)下の社会訪問パスを終了させずに定期預金を下ろして、マレーシアから出国しようとすれば、その社会訪問パスはイミグレセン(Imigresen)システム上で自動的に取り消されます。その結果、その人は許可なくマレーシアに滞在する滞在超過者とみなされ、法的対処を受けることを免れません。
Intraasia注:マレーシアマイセカンドホームサイトの文章に珍しいことではありませんが、この1節は原文の英語自体が一部間違っているので、補って訳しています。


【プログラム参加の終了に伴った保証金の返金】

[ダウンロード] プログラム参加の終了に伴う保証金返還の指針
[ダウンロード] プログラム参加の終了に伴う保証金返還の書式

Intraasia注:マレーシアマイセカンドホームサイトでダウンロードできる2つの文書の内、保証金返還の指針を以下に訳します。なお書式は1ページだけのごく簡単な記入内容です。

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加を終了する際に保証金の返金を受けるための指針

マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加を終えるつもりの参加者は、最初に承認を得る時点で預けた保証金の返金を請求することが認められています。

そのためには、次の手順に従ってください:
1. (上記の)書式をダウンロードする。

2.この書式に加えて次の書類を添えて、マレーシアマイセカンドホームセンター内にあるイミグレセン(Imigresen)部門に提出する:
a. 保証金の返金を請求する意図を述べた書状
b. 保証金を預けた時に渡された受領証(コピーは不可)
c. 主たる参加者本人のパスポートのコピー(個人情報とマレーシアマイセカンドホーム社会訪問パスが載っているページ)
d. 銀行の取引明細書
e. 条件付き承認状のコピー
f. 参加終了の書状のコピー
g. 自国へ帰る航空券のコピー

3. 必要書類が不備なく完全に揃っている申請だけを処理することに、留意してください。

4. 処理には 3から7労働日かかることをご承知おきください。

5. 保証金の返金は申請者の銀行口座に直接振り込みます。
Intraasia: もちろん、マレーシアの銀行口座です。銀行の普通預金口座を閉鎖したければ、マレーシアを離れる直前に閉鎖すればいいのです。

【Intraasia のコメント】

これから新たにマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加される方は、参加終了の際にどのような書類が必要になるかをある程度知っておきましょう。
条件付き承認状、保証金の受領証といった書類はなくしてはいけないことがおわかりですね。
プログラム参加を終えた翌日に社会訪問パスが打ち切られることはなく、イミグレセン(Imigresen)の係官は当然必要日数を見込んでいます。


マレーシアマイセカンドホーム当局が発した、定期預金に関する2つのお知らせの内容とその背景を推測する

2014年11月02日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホームプログラム当局は2014年9月15日付けで、定期預金に関するお知らせの第2弾を発表しました。
その具体的な内容を説明する前にまずプログラム参加条件の中で、定期預金に関係する規定をおさらいしておきます(これは既に当ブログで複数の記事に渡って詳細に説明していることです)。

50歳以上の者の承認に際しては次のどちらかを選択できる:
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、
または
・政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する

50歳未満の者の場合は、定期預金口座の額がRM 30万になる。いうまでもなく年金額の選択はありません。

プログラム当局は発表したお知らせの第1弾については、2014年6月末掲載の次の記事をクリックしてまずご覧ください: 『プログラム参加者が参加条件の1つとして開設する定期預金口座は移管できない、というお知らせを解説する』

その記事内でイントラアジアのコメントとして次のように書きました:「そもそもマレーシアマイセカンドホーム当局は、なぜ定期預金口座の移管を認めていたのであろうか?
中略
マレーシアマイセカンドホームセンターが参加者のこういった一連の行為を全て監視しているとは思えない。さらに各銀行が、参加者がその銀行に開設している定期預金口座に関してマレーシアマイセカンドホームセンターに毎年定期報告している、といったことはありえない。
要するに、口座移管を認めることは、不正行為が発生する可能性が生まれる芽を作っているといえそうです。」

今回発表された第2弾はイントラアジアのコメントで指摘したことに関係しているかのような推測を抱きます。
そこでプログラム当局が発表したお知らせを次に載せます。

【定期預金はプログラム当局が指定した銀行に預けること、というお知らせ -2014年9月15日付け】

全てのマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)参加者は定期預金口座を開設する際は、マレーシアマイセカンドホームセンターが示した銀行リストに載っている銀行だけを選ばなければなりません。この規定は2014年10月1日から実施する。
この銀行リストは公式サイトの"Fixed Deposit Account" 項目内の"Panel of Banks"に載っています。
以上

その銀行リストをここに載せておきます:
AFFIN BANK BERHAD
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD
AMBANK BANK BERHAD
BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD
CIMB BANK BERHAD
HONG LEONG BANK BERHAD
HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD
MAYBANK (MALAYSIA) BERHAD
PUBLIC BANK BERHAD

【イントラアジアのコメント】

現時点では10行の銀行名が載っている。なお マレーシア語単語である BERHAD とは、ブルハットと発音して、全てではないが一般的には上場会社を意味する。

お知らせには、既に以前からのプログラム参加者の場合はどうなるのかの説明がありません。常識的に捉えれば、そういう既参加者の場合はこの新規定の対象外となるでしょう。既参加者がプログラム参加後の10年更新の際に、銀行リストの銀行へ定期預金の預け直しを指示されるかもしれませんが、マレーシアマイセカンドホームプログラムサイトの文章の常で、舌足らずなお知らせです。

それよりもイントラアジアが指摘したいことがある。10行中の2行が中国の銀行だ、現地法人とはいえなぜわざわざ中国の外資銀行を2校も含めているのか、理解に苦しむ。
もちろん近年のプログラム参加者数で過半数を占める中国人参加者への便宜を図ってのことだろうが、あまりにも”中国人参加者への便宜”が過ぎる。

なぜならマレーシアマイセカンドホームプログラムは、マレーシアに益をもたらす狙いで国が定めた引退者・移住者対象の在住優遇プログラムのはずだからです。定期預金ぐらいはマレーシア資本の銀行に預けさせるべきであり、それは参加者にとってなんら難しいことではない。

外資銀行をあげるならばまず、マレーシアの地で100年前後も営業しており、国内に複数の支店網を持つ Standard Chartered Bank Malaysia と HSBC Malaysia という老舗の銀行です。HSBC は上記10行の1つに含まれていますね。
さらに中国の銀行2校がマレーシアに設立されるより前からマレーシアで外銀として営業しているはずのいくつもの外資銀行がある、例えばオランダ、英国、日本、複数の中東国家など。なおこれらの外資銀行は支店網がない。
だから外資銀行の中で、中国の銀行中の2行が銀行リストに加えてあるのは、かなり中国人向けに便宜を図った扱いという感じをぬぐえない。

マレーシアマイセカンドホームプログラムではこの数年中国からの参加者が過半数を占めるという独占状態になってしまった、加えて定期預金預けの指定銀行に中国の銀行2行まで加えている。
プログラムをある特定の1か国からだけの参加者が独占するような状態は良くない、1か国の参加者のためにより便宜を図るような方向性にすべきではない。マレーシアマイセカンドホームプログラムを2003年の開始時以来観察し解説している者として、残念に思います。

【マレーシアマイセカンドホームセンターで尋ねた】

2014年9月下旬に Putrajayaのマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れて、担当職員に会い、この統計の奇妙さを含めて公式サイトにいくつもある不明瞭な文章や疑問点を尋ねました(会話は主としてマレーシア語です)。なお担当職員とはセンターの窓口で書類受付をしている女性たちのことではありません。

定期預金の件だけは、別の職員が現れて手短に説明してくれました。
その説明の中に、公式サイトの”Fixed Deposit Account(定期預金口座)”のページにも、ここで紹介している”お知らせ”にも書かれていないことがありました:それは指定銀行であってもプログラム参加者が定期預金口座の開設ができるのは、本店及び支店の場合はごく限られた支店に限られるということです。

サイトで該当ページを開き、10行載っているリストからある銀行名をクリックすると、本店の住所などが表示される。中には Public Bank のように限定数の支店名も表示される銀行もあるが、2014年9月時点では本店だけの銀行が過半数を占める。要するに、銀行リストに載っていない支店には定期預金口座を開設できないということです。
その職員の話では、定期預金口座開設ができる支店名は今後増えていくでしょう、とのことでした。従って最新の銀行名と支店名は公式サイトの該当ページで確認してください。
上記の『プログラム参加者が参加条件の1つとして開設する定期預金口座は移管できない、というお知らせを解説する』内でイントラアジアが指摘した、推測した点はほぼ正しかったようです。

要するに、プログラム参加者が、マレーシアに数多くある銀行の中で任意の銀行本店またはその支店に定期預金口座を開設しては、プログラム当局はとても把握できない。定期預金口座はプログラム参加当初は必ず開設することになるが、その後の推移全てをプログラム当局が管理するわけではない。 10年後のプログラム参加更新時に改めて定期預金口座保持の確認はします。

銀行または支店の中には、プログラム当局の承認なしには解約、預け直しなどはできないというマレーシアマイセカンドホームの規定をよく知らない窓口が出てきても不思議ではない。
そこでマレーシアマイセカンドホームプログラム当局は、前回のお知らせで定期預金口座の移管を禁止し、今回のお知らせで参加者が預けられる銀行と支店をごく限定した、ということでしょう。

定期預金関連を担当する職員の説明とイントラアジアの返答から、以上のような推測がほぼ正しかったことがわかりました。


その後マレーシアマイセカンドホームサイトに、また新たに定期預金に関するお知らせ、2014年10月17日付け、が掲載されました。以下はそのお知らせ内容です。

【マレーシアマイセカンドホーム(MM2H) プログラム下における定期預金に関して】
 -2014年10月17日、 マレーシアマイセカンドホームセンター

定期預金はマレーシア国内のどの銀行にも預けられます。
その定期預金を引き出すためには、マレーシアマイセカンドホームセンターの事前承認を得なければなりません。この条件に従わなかった場合は、マレーシアマイセカンドホーム(で交付された)社会訪問パスと多重回数入国査証を直ちに取り消しすことになります。
注:次の最後の一行は英語自体が少し間違っているが次のような意味です、
マレーシアマイセカンドホーム専用窓口を備えた銀行は Bank of China と Public Bank です。

【イントラアジアのコメント】

この10月17日付けお知らせを掲載した頃でしょう、プログラム当局は上段で紹介した【定期預金はプログラム当局が指定した銀行に預けることというお知らせ -2014年9月15日付け】をマレーシアマイセカンドホームサイトから削除してしまいました。サイト内を探しても見つかりません。
プログラム当局が公式にお知らせとして掲載したものを後日削除するというのは本来あるべき行為ではありませんね。「何月何日付けお知らせを次のように変更/修正する」といった文言を入れて、新しいお知らせを出すべきです。

マレーシアマイセカンドホームサイトでは、過去に通知を出したお知らせを2014年、2013年、2012年、というように各年毎にまとめて掲載している。過去のお知らせを保存して載せている以上、一度掲載したお知らせを恣意的に削除するというのは、役所のプロトコルにも違反すると言える。

【外国人の長期居住者、移住者優遇プログラムは常に悪用される可能性を潜めている】

マレーシアマイセカンドホームプログラム当局がプログラム参加者に対して、「定期預金口座の移管を禁止する -2014年6月25日付け」、次いで「定期預金口座をプログラム当局の事前承認なく解約してはいけない」 というお知らせを続けざまに発表したことは、要するに次の事象が少なからず起きていたことを推測させるに十分足ります:

・参加者が、定期預金口座を移管するとの名目で預けていた銀行の定期預金口座を解約した後も、別の銀行に定期預金口座を開設しない。
・参加者がプログラム当局が知らないうちに勝手に定期預金口座を解約してしまう。

国内に何百とある銀行支店で、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者として必須の定期預金口座を開設する。しかし何百とある支店の窓口担当者全てが、マレーシアマイセカンドホームプログラムの規定をよく知っていることは期待できない。中にはほとんど知らないまたはうっかりして、参加者による定期預金口座の解約を認めてしまうことは十分考えられる。

マレーシアマイセカンドホームプログラム当局は、参加者の定期預金口座をオンラインで監視しているわけではない、そもそも他人の銀行口座を外部が監視することが許されないのは言うまでもない。従って参加者による勝手な口座解約や移管をプログラム当局はよく把握できないのは明らかです。

プログラムの規定上、参加者が銀行に定期預金口座を開設して預けなければならない額は RM 15万/ 30万です、この額はかなりの額になる。そこで、自分でその資金を工面できない参加者が誰かにまたはどこかの組織に一時的に金を都合してもらい、1年位経ってから解約してしまい、借りた相手に返却する。この種の手口が起きてきたことは単なる推測にすぎないとは思いません。

だからこそ、プログラム当局はいかに参加者に定期預金口座規定を確実に守らせるかに苦慮していることだろうと思われます。

外国籍の人が一度プログラムに参加を認められれば、10年間は無条件でマレーシアに滞在でき且つ自由に出入国できる。これはある種の良からぬ目的を持った人たちまたはある国の人たちにとっては、願ってもない好条件です。
プログラム参加者は一切のビジネス行為を禁止されているし、当局から許可を得たうえで規定時間以内しか働けない。しかし、隠れて商売・ビジネスをする、無許可で働く、偽装結婚しやすい、何らかの個人背景を隠す、などといった違法行為をしたい人が世の中にいるだろうことは、想像に難くない。

マレーシアマイセカンドホームプログラムのような、移住者優遇プログラムは常に悪用される可能性がある、これは世界共通のことでしょう。


マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で不動産を取得する

2014年08月20日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトには、「不動産を取得することは、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加するための必要条件ではありません」と強調して書いてある。

いうまでもなく、プログラム参加者の中で住宅不動産を購入される方は少数派でしょう。外国人が購入できる住宅不動産には制限があります。例えば価格1つをとってみても、1ユニット(住居1軒)あたり日本円換算で約1千万円を超える物件にほぼ限定される。下記の掲載で示していますように、2014年から多少条件が変わりました。

そこで今回の記事では、プログラム参加者が高層住宅であれ土地付き住宅であれ、マレーシアで住居を購入することに関する、マレーシアマイセカンドホームプログラム当局の規定とお知らせを訳出し、説明を付けます。


外国投資委員会(略称 FIC)の指針に沿った、外国人による不動産の取得

1.マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で、住宅不動産を取得する

a. マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加して住宅不動産を購入することは、外国投資委員会の承認を得る必要はありません、これは2014年3月1日から施行する。
Intraasia 注:外国投資委員会(略称 FIC)とは、外国企業や外国人によるマレーシアへの投資全般に関して審査し、承認する権限を付与された委員会です。

b. 購入できる住宅ユニットの範疇は次のものを除く全ての区分です;

  • 州当局が決めることになっている、低コスト区分及び中の下コスト区分の住宅
  • マレー保留地に建てられた全ての不動産
  • ブミプトラ割当て用となっている住宅
  • 入植の概念に基づいて開発された農地に建つ住宅

Intraasia 注:原文は冗長すぎて意味が取りづらいので、箇条書きにして訳してあります。

c. 州当局が、場所、ある一つの住宅開発プロジェクトにおけるユニット数、不動産の種類に基づいて、住宅取得を決める裁量権を有する。
Intraasia 注:わかりにくい表現で舌足らずの文です。要するに、プログラム参加者が購入できる住宅はその州当局が決めた範囲内の住宅に限られる。その範囲は、住宅のある場所、住宅ユニット数、不動産の種類を考慮して、州当局が決めるということですね。

2.不動産の取得

a.住宅不動産以外の不動産を取得するには、外国投資委員会(FIC)の許可を得ることが条件となる。

b.どのような提示された購入もRM 50万を超えなければならない、ただし次の地を除く:

  • サラワク州のシブ、ミリ、クチンではRM 30万を超える
  • ペラ州のイポーではRM 35万を超える

Intraasia 注:原文の英語に間違いがあると言えそうです。提示された購入ではなく、購入する価格とすべきでしょう。要するに、販売価格がRM 50万以下の不動産は購入できない。下記の当局からの追加文書を忘れずに参照してください。

3.外国人による不動産の所有権譲渡

a. 外国人による不動産所有権の譲渡はその者の直系家族(に譲渡する場合)にだけ許される。
外国投資委員会(FIC)が定めた指針における家族の範囲:婚姻関係にある夫と妻、血族(祖父、祖母、兄弟姉妹)、継子、法律に基づいた養子

b. 遺言または裁判所の命令による不動産の譲渡の場合は、外国投資委員会(FIC)の承認は不要となる。

4.マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で、住宅不動産を取得する際の手続き


 

上記のチャートに関して:マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で、住宅不動産を取得する際の手続き

  • a プログラム参加者が購入するつもりの不動産を特定する
  • b ”不動産が使用に適していることを証明する書類”(通称 CFという)が発行された不動産を購入する
  • c 土地事務所や地方自治体といった関連官庁からその不動産の情報を求める
  • d 弁護士に依頼して、売買契約書に売り手側の署名をもらう

5. 不動産の売却

a. 該当不動産の購入に興味を示すマレーシア人購入者を特定する。もし購入希望者が外国人の場合は、外国投資委員会から事前に許可を得ること

b. 売買契約書に購入者が署名する(Intraasia注:もちろん売り手側も署名する)

c. 不動産の売却を関係する次の官庁に知らせる: 外国投資委員会、観光省、内国歳入庁、

【購入できる住宅不動産の最低価格 -2015年1月15日時点に改定】-マレーシアマイセカンドホーム当局発行の追加文書

マレーシアマイセカンドホームプログラムサイトでは次のように書いてある:「土地は各州の管轄下にあります。そこで購入すると決める前に、購入できる最低価格は州によって異なるので、その州の法律・規定を確認することが大切です。」

RM 100万の州:トレンガヌ州、ジョーホール州、パハン州、クアラルンプール、ヌグリスンビラン州、プトゥラジャヤ、ケダー州、クランタン州、スランゴール州の第3地区、
ただしスランゴール州の第1地区と第2地区はRM 200万

RM 50万の州:ペルリス州、サバ州、

マラッカ州:strata 所有権の場合 RM 50万、土地オーナーが所有権の場合 RM 100万

ペナン州:RM 50万(2ユニット)

ペラ州:RM 35万

サラワク州:RM 30万

Intraasia 注:ここでは当局文書の表記のまま、数字だけを書いておきました。マレーシアマイセカンドホーム当局の発表文書の常で、舌足らずで不明瞭な表現です。”購入できる最低価格” ということなので、その価格以上の物件が購入できるという意味ですね。なお本来あるべき”ユニットあたりの価格” という表現が失せている。
ペナン州の表記では、多くの人は惑うことになる、では1ユニットの最低価格はいくらなのか? なぜわざわざ2ユニットと書いてあるのだろう?
この疑問は、Malaysia Property Incorporated のサイトを見ると、購入は2ユニットまでに限られると書いてあるので、解決しました。

マレーシアマイセカンドホーム当局の公式サイトの文章と掲載している公式書式には、これまでも度々指摘したように、不明瞭、不十分、不正確な表現が目立ちます。

【不動産開発のデベロッパーとMalaysia Property Incorporated のこと】

プログラム当局は次のように書いています:我々は皆さんに、既に CF が発行されている住居を購入されるようにアドバイスします。住居をデベロッパーから購入するつもりの時は、それが評判の良いデベロッパーであることを確実にしましょう。
信頼のおける開発デベロッパーのリストは、Malaysia Property Incorporated (マレーシア不動産独立法人)と連絡を取って最新のリストを入手してください。

Malaysia Property Incorporated
Unit 6-03A & 6-05, Level 6, Menara UAC, No 12,
Jalan PJU 7/5, Mutiara Damansara,
47800 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

Intraasia 注:しかしながら Malaysia Property Incorporated のサイトにはデベロッパーリストは載っていません。そこでそのサイトをよく探すと、いろんな関連リンクサイトを載せたページがあるので、その中の ”Real Estate & Housing Developers’ Association Malaysia (REHDA)” が目的のサイトです。こうしてようやくデベロッパーリストが閲覧できる。

ところで Malaysia Property Incorporatedサイトにはかなりの多種多様な情報が載せてある。しかし普通のマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者で住宅購入の希望者が、これら全ての情報を読んでおく必要はありません。関係するまたは興味ある部分だけを読めば、事足りるでしょう。



プログラム申請者が必ず記入する、申請書式の一部を翻訳して解説する -その1

2014年08月02日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホームプログラムに申請する、参加したい人たちが、皆一様な人たちばかりではないことは当然ですから、多様な層からなることは容易に推測できます。
そこで具体的にプログラムに申請しようとされる人たちの中で、当ブログが主対象としているのは、できればマレーシアマイセカンドホーム当局に直接申請しようとお考えの人たち、または代理業者を利用するつもりだが、申請者自身としてプログラム内容と申請条件・規定をよく知っておきたいとお考えの人たちです。

ですから、当ブログはこのブログを2009年に開設して以来、相当なる文量を費やして、規則と内容を徹底的に且つ正確に説明してきました。それに伴って多くの疑問点が現れたので、その答えを得るべく、何回もマレーシアマイセカンドホームセンターへ足を運んで、係官に疑問点を正しました。こういった疑問と返答及びいきさつも当ブログでは細かに載せてきました。

【プログラム申請には多種の書式を完成させることになる】

さてプログラム直接申請の際、申請者側が用意する書類及び記入する書式はかなり多種類になります。
記入しなければならない書式の多くはマレーシアマイセカンドホーム当局の公式サイトからダウンロードできるようになっている。その全てが PDF形式であり、英語文です。
PDFですから、印刷されたページは OSの違いに関係なく同じになる。さらに近年は提供されたPDFファイルに直接記入できるアプリも出回っていますので、PDFは便利ですね。

記入すべき書式中、直接申請する人は全員が記入することになるのが ”MALAYSIA MY SECOND HOME (MM2H) PROGRAMME、CHECKLIST FOR DIRECT APPLICATION & APPLICATION FORM FOR THE MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME & VISIT PASS APPLICATION FORM & MEDICAL REPORT & DECLARATION BY APPLICANT & AUTHORIZATION LETTER & SECURITY BOND " です。
この書式は全16ページから成り、最初の2ページがチェックリスト、13ページが記入用ページ、残り1ページが保証金額の一覧表です。

なお書式はこれですべてではなく他にもある。さらに、例えばペットの持ち込みのように、マレーシアマイセカンドホームセンターは指針を載せているだけで直接関与しない分野は、管轄する省庁のサイトへ行って規則と条件を再確認し、必要な書式をダウンロードすることになる。

【書式の英語に関して】

記入用ページの大部分は、きちんとした基本英語力をお持ちの方なら、特に理解に困ることはないでしょう。逆の言い方をすれば、そこに書かれている程度の英語がよく理解できなければ、基本英語力がないということです。
参考記事:『マレーシアで暮らすには World Englishes の英語力が必要です』- マレーシア生活の案内と知識カテゴリーに掲載しています。

しかしながら、記入用ページの一部では、多少ややこやしい表現・文章がある、または多少不明瞭・不正確な英語なので推量が必要な説明文が書かれている。さらにマレーシアにおける官庁手続きの仕組みの知識もいくらか必要です。


そこで今回の記事では、その典型的なページである "CHECKLIST FOR DIRECT APPLICATION" の第2ページ(全16ページ中の2ページ目)を訳して、イントラアジアの解説を付け加えます。なお 10.11.という数字は、そのページに元から載っている項目の番号です。

マレーシアマレーシアマイセカンドホームセンター(略称 MM2H)、
マレーシア観光と文化省

直接申請するための確認リスト

10.子供/ 養子/ 継子/ 親を被扶養者として帯同する場合は、出生証明書 / その関係を証明する法的書類の認証コピー;

Intraasia注:"/" は英語文では”または”という機能で使われている。手続きさえ踏めば、子供と親の両方を被扶養者として帯同しても構わない。

・身体障害を持った21歳以上の子供を被扶養者として帯同する場合は、専門医 / 一般医が発行する確認状(注:診断書の意味でしょう)

・プログラムの主たる申請者が、被扶養者のマレーシア滞在中のあらゆる出費と経済的要件を負担することをうたった、法定宣言書

・離婚した親が子供を被扶養者として帯同する場合は、養育権(その片方の親だけが持つ親権)を認める法的書類及びもう一方の親からそのことを認める旨の承認状

11.マレーシアに滞在できることを裏付けるための経済的能力を示す、直近3か月の銀行取引明細書の認証コピー / その他の関係ある財務書類の認証コピー

12. (主たる申請者が)雇用されているまたは年金受領者の場合は、直近3か月の給与明細書/ 収入証明書の認証コピー

・マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)センターは次のことをお知らせします:2012年7月12日以降は、全てのマレーシアマイセカンドホームプログラムへの申請に伴って、銀行取引明細書を提出する必要がある。その取引明細書には、申請者の銀行口座に振り込まれた、給与、賃貸料、受取利息、株式、のどれかによる月収を示す、または政府認定の年金額を示す、直近3か月の預金(入金)が記されていること。

Intraasia 注:原文は文法的間違いのある且つ不明瞭な英語表現なので、意味を補って理解する必要がある。株式とだけ書かれているが、ここでは当然株配当金の意味ですね。利息や配当金を年1回しか受け取らないようでは、銀行取引明細書には現れてこないことになる。
また年金は毎月振り込まれるわけではないので、その振込が示されている取引明細書の月数が必要となるでしょう。MM2Hセンター係官のこれまでの口頭説明では、毎月振込とはならない収入や不定額収入の場合は数ヶ月間の平均を取って考慮するということです。

13.金融承諾状:提出された金融書類を確認するために、マレーシアマイセカンドホームセンターが関係する金融機関に問い合わせすることを、申請者が許可する承諾状です(この書式はマレーシアマイセカンドホームサイトからダウンロードできる)

Intraasia 注:原文は不十分且つ不明瞭な記述となっているので、その表現だけでは意味がよく取れない。そこで説明的訳文にしてあります。

重要な注記:

・全てのコピー(複写)は大使館またはマレーシアの公証人または(マレーシア)政府官吏によって原本の認証謄本であると認証される必要がある。

・原本が英語で書かれていない場合は、資格ある翻訳者による翻訳が必要であり且つ認証される必要がある。

被扶養者について:

  • ・配偶者
  • ・21歳未満で且つ未婚の子供(申請時点で、21歳に達するまで残すところ最大6か月);
  • ・主たる申請者の60歳以上である親

・親を被扶養者として含める申請は、主たる申請者の(プログラム参加への)申請が承認された後で提出すること。

・現申請に添付する全ての書類は、マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)センターの所有物となりますので、返却はしません。

Intraasia注:奇妙な表現がある。21歳未満と書きながら、実際は20歳と6か月までということのようです。 だったら最初から20歳6か月以下と記述すべきです。
主たる申請者というのは、マレーシアマイセカンドホームプログラムに申請する本人ということです。ですからこの文章からは、主たる申請者の配偶者の親、つまり義父母、はこの範疇ではないということを意味している。
前にも書いたように、規定と条件に合致すれば主たる申請者は夫でも妻でも構わない。

承認を得た申請者に関して:

・保証金を納めなければならないのは主たる申請者分だけです

・しかしながら、申請に承認が下りて、被扶養者が新たに加わることになれば、各被扶養者分の保証金を納める必要がある。

注:原文はひどい英文なので、補って解釈します。 主たる申請者分だけと言いながら、被扶養者分も要ると、矛盾した記述です。本来なら、最初に収めるのは主たる申請者分だけであると書くべきですね。

・保証金の書式には、内国収入庁(Inland Revenue Board of Malaysia)の印紙税窓口でRM 10の印紙税を払った証明となる印章が押されていなければならない。

Intraasia 注:いわゆる税務署である内国収入庁の各支所には一般に、印紙税窓口がある。そこで規定料金を払うことで、書類に印章を押してもらう仕組みです。

・保証金は現金で支払うかまたは、受取人をKETUA PENGARAH IMIGRESEN MALAYSIAとした銀行為替手形(bank draft)で支払うこと。

・プログラム参加者 / 被扶養者がマレーシアマイセカンドホームプログラムから退出する場合は、その保証金の額を引き出すことができる。

保証金の額は、申請者/ 参加者の出身国によって異なる。出身国別保証金額一覧表を参照してください。

Intraasia 注:上段で言及したように、この書式の16ページ目に保証金額一覧表が載っている。

【イントラアジアのひとこと】
以上、このようにこの第2ページ(2ページ目)は、いささか理解が難しいページです。具体的にプログラム申請に進まれる予定の方は、ここで記述したことを踏まえてから、マレーシアマイセカンドホーム当局のサイトで対象書式をダウンロードして、原文を読んでみることをお勧めします。


プログラム参加者が参加条件の1つとして開設する定期預金口座は移管できない、というお知らせを解説する

2014年06月29日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホーム公式サイトに、2014年6月25日付けでお知らせが掲示されました。いつもながらのいささかおかしな英語ですが、その趣旨は分かります。意味を取って訳しておきます。

【定期預金口座の移管を禁止する】

Malaysia My Second Home (MM2H) Centre から次のことをお知らせします:
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が、2014年7月1日以降、プログラム用として識別されている定期預金口座を移管することは認められません。
以上

このお知らせが出される根拠として、これまでマレーシアマイセカンドホーム当局は次のような規定を掲載していたことです:
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、その定期預金を(最初に)預けた銀行からマレーシア国内の他の銀行へ移管することが認められています。
以上

【定期預金口座に関する条件と規定の説明】

なぜこのようなお知らせが掲載されたかは興味あるところですが、その前にプログラム参加条件の中で、定期預金に関係する規定をおさらいしておきましょう(これは既に当ブログで複数の記事に渡って詳細に説明していることです)。

50歳以上の者の承認に際しては:
次のどちらかを選択できる。
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、
または
・政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する

定期預金の基準を満たしたプログラム参加者は、定期預金を預けた後1年を過ぎれば、マレーシアの住宅購入、またはマレーシアにおける子供の教育、または医療費 用に認められる支出として、最大 RM 5万まで引き出すことができます。
(その場合でも)定期預金開設後2年目以降及びこのプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は、定期預金口座に最低 RM 10万の額を維持しなければならない

50歳未満の者承認に際しては: 
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 30万を預ける。

このプログラム参加者は、定期預金を預けた後1年を過ぎれば、マレーシアの住宅購入、またはマレーシアにおける子供の教育、または医療費用に認められる支出として、最大 RM 15万まで引き出すことができます。
(その場合でも)定期預金開設後2年目以降及びこのプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は、定期預金口座に最低 RM 15万の額を維持しなければならない。

問答集
質問:いつになったら自分の定期預金を引き出せますか?
答え:プログラムに参加後1年経ちますと、次のような許された支出目的であれば参加者は自分の定期預金を引き出すことができます:住宅の購入、子供のマレーシアにおける教育費、医療費、
または
マレーシアマイセカンドホームセンターでこのプログラムから退出する意向を観光省に伝えてから、マレーシア滞在を終えるとき。
参加者は、観光省の事前承認を得ることで医療目的などのような緊急の場合に定期預金の一部を引き出すことを申請することができます。
以上

定期預金に関する定めの文言自体は、読者の皆さんもよくお分かりになりますよね。
なおこの文面からだけでは明らかでない諸点は、ご覧になっている画面左側にある 「規定・条件及びその解説」カテゴリーをクリックしてご覧ください。

【定期預金口座から引き出す際の規定】

ところで公式サイトには次のような規定も載っています(2014年4月23日付け)

定期預金を引き出すために必要な書類:
1.定期預金口座から引き出す意向を述べた書状

2.マレーシアマイセカンドホームパスのコピー

3.パスポートの表紙のコピー

4.定期預金(口座)を証明するもののコピー
Intraasia注:要するに口座証書のコピーということですね

・購入する住宅不動産への支払いを証明するもののコピー(不動産売買契約書の全ページ及び領収書を提出)
・自動車購入を証明するもののコピー(所有者名が載った自動車登記証、及び領収証を提出)
・子供の教育に関する支払いを証明するもののコピー(領収書を提出)
・医療費の支払いを証明するもののコピー(領収書を提出)
  Intraasia注:例によって不明瞭な記述なので、領収書もコピーでいいのかどうかはわかりません。まあ、念のために領収書自体も持参すればいいことです。

5.マレーシアマイセカンドホーム当局が発行した、プログラム参加を認める条件付き承認状

次のことをお知らせします:
・引出しは返済を基準にして行い、その金額は支払う金額に基づくこと
Intraasia 注:原文の英語自体が奇妙で且つ不明瞭なことから、意味がよくわからない。引き出せるのは実際に支払う金額だけであるということを言いたいのであろう。しかしながら返済・償還(reimbursement)という単語が使われている、定期預金から一時的に引き出すのでそれを返済するという意味なのであろうか。下記の”注の続き”をご覧ください。

・引出せるのはプログラムに参加して1年経ってからです、具体的にはパスポートに貼られたマレーシアマイセカンドホーム社会訪問パスの日付が基になる

・定期預金で発生する利子の引出しを申請する場合は、(上記で言及した)意図を示す書状内にその旨を明記すること
Intraasia 注:一般にマレーシアの銀行では、定期預金の開設の際、(1年、2年など)自動更新の期日が来た時、利子を元金に組み入れるのか、それとも利子を受け取るのかの選択ができるようになっている。(必ずこの選択ができるとの断定まではしません)

*申請を受けて処理し承認に要する日にちは、申請を提出した日付から3労働日です。(書類が全て完備していることが条件です)

Intraasia 注の続き:定期預金を期間中に解約して別の金額で預け直すのではなく、一時的にある金額を借りる形で引き出す方式にしなさい、だから返済・償還という単語が使われているのであろうか?
しかしながら2年目以降は、正当な支払い理由によって金額を引き出したら、”定期預金口座に最低 RM 10万の額を維持しなければならない”ということから、必然的に新たな金額で定期預金を契約し直すので、返済する必要はないことになる。

公式サイトのこの部分における原文は全く不明瞭というしかありません。結局こういう場合は、マレーシアマイセカンドホームセンターを訪れて、この奇妙な文章が言わんとした内容を尋ねるしか方法はないことになる。いつもながら、やれやれです。

【2014年9月下旬の追記】

2014年9月下旬に Putrajayaのマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れて担当職員に会い、ここで(当記事で)指摘したようなことを含めて、公式サイトにいくつもある不明瞭な文章や疑問点を尋ねました(会話は主としてマレーシア語です)。なお担当職員とはセンターの窓口で書類受付をしている女性たちのことではありません。

定期預金に関しては、応対してくれた職員が定期預金事項が担当だという別の職員を呼んでくれたので、その職員に疑問点を尋ねました。

イントラアジアが例を上げた、「参加者が1年後にRM 3万を定期預金から引き出したとする、その残額はRM 12万なので義務最低額RM 10万を上回っている、よって返済する必要はない」ということにその職員は同意しながらも、返済・償還(reimbursement)という単語が使われているおかしさを認めようとしませんでした。

この理由は2つあるでしょう:マレーシアマイセカンドホームサイトの制作は別部門で行われていることからその職員がサイトの記述内容に責任を持つ立場ではないこと、及び自分に責任がないからと、論理の通らない言い訳を押し通す態度。

当ブログで以前から指摘しているように、マレーシアマイセカンドホーム公式サイトにはおかしな表現と稚拙な英語記述がしばしば見られます。しかしこれまで(この数年)応対してくれた複数の職員はいずれもサイトの制作には全く関与していません。
従って、この定期預金に関する説明部分についても、イントラアジアが疑問を正した、おかしな点を指摘したことが、今後公式サイトの文面に反映されるとの保証は全くないであろうことを感じます。

【イントラアジアのコメント】

そもそもマレーシアマイセカンドホーム当局は、なぜ定期預金口座の移管を認めていたのであろうか?

プログラム申請時に申請者の好みの銀行に定期預金口座を開設して預ける。マレーシアマイセカンドホーム用の口座なので、預金者が随意に解約できない定めになっているはずです。その預けた口座を後日になって他行へ移すということは、解約してまた別の銀行または別の支店で契約し直すという手続きになる。

マレーシアマイセカンドホーム参加者は期間10年の社会訪問パスを受領する。毎年定期預金口座の残高をマレーシアマイセカンドホームセンターに報告するわけではない。10年後にプログラムを更新して参加を続行する際には定期預金口座とその額を証明する必要はある。

口座を移管する際は、元の口座を先に解約する、その後に移管先で契約し直す。別の銀行(別の支店)に先に口座を開設してから、元の銀行で解約するわけではない、仮にそうなら手元資金が倍必要になってしまう。

マレーシアマイセカンドホームセンターが参加者のこういった一連の行為を全て監視しているとは思えない。さらに各銀行が、参加者がその銀行に開設している定期預金口座に関してマレーシアマイセカンドホームセンターに毎年定期報告している、といったことはありえない。
要するに、口座移管を認めることは、不正行為が発生する可能性が生まれる芽を作っているといえそうです。

【2014年9月下旬の追記】

この点に関しては、上記の定期預金関連が担当だという職員はイントラアジアの指摘に大体同意していました:要するに、定期預金口座を移管する過程で勝手に引き出したりまたは解約したままで再預けしない、プログラム参加者のいわば不正行為をプログラム当局が監視することは難しい。


マレーシアマイセカンドホームセンターで質問した結果明らかになったこと - その4

2012年10月10日 | 規定・条件及びその解説

下に載せた記事 『マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者の国別人数の非公表扱いは今後も続きそう』 の続きですが、カテゴリーが違いますので、別記事として掲載します。

せっかくマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れたので、他にも質問を3つしました:

質問1.参加者が自国で所有している自家用車のマレーシア持込み(輸入)に関して

マレーシアマイセカンドホームプログラムの規定で、参加者は自家用車を免税扱いでマレーシアに1台輸入できるとなっています。そこでそのための輸入申請ができるのはどの時点なのかを確認しました。

輸入申請ができるのは、プログラム参加者が最終的な参加承認を得てから、つまり参加者のパスポートにマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であることを証明するスティッカーが貼られた後です。
決して ”条件付承認状”を受け取った時点ではありません。

なおパスポートにスティッカーを貼ってもらう過程は、マレーシアマイセカンドホームセンター内にあるImigresen 出張所の窓口で即日に行われます。
注:前にも書いたように、Imigresen は"移民局"ではありませんよ、そういう訳語は19世紀的な発想です。現在ではマレーシア国民を含めた出入国管理全体と外国人の種種滞在許可などを広範囲に扱う役所です。

自家用車の輸入に関しては、当ブログの以前の記事で詳しく解説していますので、再度ご覧ください:
2009年07月01日掲載記事 『マレーシアマイセカンドホームプログラムにおいて自動車1台にかかる税金/関税の免除を申請』


質問2.流動資産に関して

申請者は保有する流動資産額を翻訳付きの原書類で証明しなければなりません。詳しくは当ブログの過去記事で数回に渡って説明しました。

流動資産に株式類が含まれている場合、当局は申請を受けつけてくれるのかという点は、これまでにもセンターで質問したことです。担当窓口の係官からの返答は該当過去記事の中で紹介しています。

今回再度、また別の窓口担当者に尋ねてみました。返事の趣旨はこれまでと基本的に変わらず、マレーシアマイセカンドホームプログラムにおける流動資産とは銀行普通預金と定期預金だけを対象とする、株式類は対象としないというものです。
申請者が配偶者を同伴する場合は、配偶者の保有する流動資産も加えることができることは、以前にも書いたとおりです。

そこで「例えば、流動資産額において90%が銀行預金からなり、残り10%が株式評価額ではどうですか?」というイントラアジアの質問に対して、窓口担当者は、「それぐらいの比率であれば株式も流動資産に含めることが考慮されるでしょう。ただし最終決定は(マレーシアマイセカンドホームプログラム当局内に設置されている)審査委員会が行います。」 ということでした。 

つまり多分受け入れられるかもしれないが、それを保証するわけではないということですね。やはり基本的に、銀行預金だけで流動資産を証明したほうが良さそうです。


質問3.代理業者を利用せずに、参加希望者自らがプログラム参加の申請手続きをする場合(直接申請)、不備な点としては何が一番多いですか? と尋ねました。

担当者の返答は、「直接申請に限らず代理業者の利用においても同様に多いのが、下記のような経済的必要条件を満たしていない場合です。
必要条件抜粋:
2) 50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。

申請者は経済状況の証明として現在の預金口座の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 350,000 (35万リンギット)を下回らないことが必要です。

すでに引退された方は、政府認証の基金から月額 RM 1万(1万リンギット)の年金を受領することを証明する必要があります。
以上

今回尋ねた窓口担当の係官は、全体に占める直接申請の割合は大雑把に20%ぐらいだと言っていました。

最後にマレーシアマイセカンドホームセンター内にあるImigresen 出張所の窓口で1つのことを確認しました。

1.パスポートの有効期限が10年に満たない場合のこと

この件は2012年3月11日付け記事 『マレーシアマイセカンドホームセンターで質問した結果明らかになったこと - その3』の中で既に書きました。
以下引用
社会訪問パスの当初授与期間は10年ですが、承認を受けた参加者が手続をする際に、そのパスポートの有効期限が10年に満たない場合は、社会訪問パスの当初授与年数はその有効期限の年数になります。このことは、2011年12月21日の当ログ記事でも説明してあります。
以上

Imigresen 窓口の係官は次のように説明してくれました、「更新したパスポートにもマレーシアマイセカンドホームプログラム参加を証明するスティッカーを新たに貼る、それによって(社会訪問パスの)残り有効期限が満たされることになる。」


【イントラアジアのひとこと】
マレーシアマイセカンドホームセンターは、広大な人造都市 Putrajaya のややはずれの一画に文字通りそびえる観光省ビルの10階にあります。ゆったりとした快適なオフィスです。写真は2012年9月下旬の撮影です。
マレーシアマイセカンドホームセンター

2013年11月の追記
マレーシアマイセカンドホームセンターが観光省本庁ビル内で階を移ったとのお知らせが掲示されている。
・2013年6月中旬以降はマレーシアマイセカンドホームセンターは1階になりました。
しかし
・Imigresen の観光省内出張所は従来通り10階にあります。
従って、社会訪問パスに関すること、参加者が扶養者を追加する、パートタイム仕事に就く許可など、パスポートに関する手続き一切及び Imigresen に直接関係する手続きは従来通り10階で行われる。

2014年4月の追記
行き方は、2014年4月23日付け記事 『観光省への行き方とマレーシアマイセカンドホームセンターの案内-2014年版』で詳しく説明しています。プトゥラジャヤ見学を兼ねてセンターを訪れたい方は、マレーシアで自分で行動することに慣れるためにも、Putrajaya Sentral からバスで行ってみましょう。


マレーシアマイセカンドホームセンターで質問した結果明らかになったこと - その3

2012年03月11日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホームプログラムの公式サイト及びその発行文書を読んだだけではよくわからない点や不明確な点が少なからずあることは、これまでにも当ブログで度々指摘したことです。ですから公式サイトの基準である英語ページや発行文書(英文)をそのまま訳しただけでは不充分ですし、いくら精緻に原文を読んでも解決しない点がでてきます。。
さらに読者からの質問の中にはイントラアジアでは答えきれない事もあります。

このことを説明しておきます。なぜなら公式サイト及びその発行文書は緻密な条件・規定を網羅したものではなく、世界各国からの申請者・申請希望者に対して最大公約数的に対応するためのものであり、運用上はマレーシアマイセカンドホーム当局内の審査委員会が審査して判断するというあり方です。

経時変化としての審査のぶれもあるまたは起こりえるでしょう。また申請者の国籍は様々ですからその個人事情とお国事情は異なる、よってその申請書類の記載内容において微妙な点や条件・規定で触れていない点をどう判断するかは審査委員会にかかっています。これはある意味では仕方のないことだとも言えます。

このような経緯から、2012年2月下旬に Putrajaya にある観光省本庁内のマレーシアマイセカンドホームセンターを訪問して、いくつかの質問をしてセンター側から返答と説明を得ました。イントラアジアに対応したセンターの係官は、係官自身だけでは判断できない点はその都度上司や同僚に確認しながら答えてくれました。

イントラアジアの Putrajaya に移転した後のセンター訪問は、昨年の2回に続いて今回で3回目です。

読者の皆さんはあらかじめ、当ブログの『マイセカンドホームプログラムの規定・条件の一部文章改定に合わせた、訳文とその解説』-20011年3月3日付け- 記事を参照してください。記述された文章の意味と単語の説明はその記事でしてあるからです。

なおここでは50歳以上の申請者の場合に絞りますが、解説する内容は50歳未満の申請者の場合にも同様の趣旨で適用されます。

該当するマレーシアマイセカンドホームプログラムの規定と条件は次のようになっています。

【申請に際して:】
2) 50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。

申請者は経済状況の証明として現在の預金口座の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 350,000 (35万リンギット)を下回らないことが必要です。

すでに引退された方は、政府認証の基金から月額 RM 1万(1万リンギット)の年金を受領することを証明する必要があります。

追記の注
公式サイトに後日追加されたお知らせに次のような文言が載っている:
2012年7月12日以降の全てのマレーシアマイセカンドホームプログラム申請には、月々の収入としてまたは政府認証の年金の受取りとして、直近3ヶ月間の預入れを示す口座取引明細書を提出しなければなりません。
2012年7月12日より前に受け取りが完了した申請にはこの規則は適用されません。

なお月々の収入として、給料、賃貸収入、受取り利子、株式(からの配当という意味でしょう)などが列挙してある。



【 1.流動資産の範疇を説明】

まず初めに、マレーシアマイセカンドホームプログラムでは、株式( stock/equity) 、債券とりわけ国債(government bond) を流動資産(liquid assets)として認めるのか、という質問をしました。

結論を先に言いますと、株式は認めない、国債は認めがたい、という返答でした。
国債に関しては、補助的に認めなくもないが、確約はできない、最終的にはマレーシアマイセカンドホームセンター内の審査委員会が判断することである、というものです。

マレーシアマイセカンドホームセンター係官の立場からは、流動資産とは銀行に預けた普通預金と定期預金のことだという理解がなされている、ことがわかりました。

例えば銀行預金でRM 30万相当、国債でRM5万相当、保有するプログラム申請者が参加申請した場合というイントラアジアの質問に対して、係官の返事は、申請を受け付けるかも知れないが、判断は全て審査委員会が下すので保証は全くできないという返事です。

印象として、国債(government bond) というものがよく理解されていないことを感じましたが、センターの基本的立場は、あくまでも流動資産とは銀行預金であるというものです。読者の方々はこのことを承知しておいてください。

センターの立場からは、国債ですら認めがたいという認識ですので、株式や社債を流動資産と認めて欲しいという要求はかなり難しいと思われます。


【 2.マレーシア国外を源泉とする所得(off shore income)の範疇を明確化】

プログラムの規定・条件では上記のように、「マレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あること」です。

イントラアジアの質問趣旨は、このマレーシア国外を源泉とする所得の範疇を明確にしたいということです。給与所得者の場合は明確ですからここでは問題とはなりません。そこで給与所得以外の種種の所得について尋ねた結果、次のことが明確になりました:

* マレーシアマイセカンドホームセンターが認める収入の種類
部屋や家の賃貸料(room/house rent income)、土地の賃貸料(land rent income)、店や商売から得る事業所得(business income)、

* 農民、漁民、自営業者など被雇用者ではない人たちの所得も、その所得を証明することさえすれば、もちろんこの範疇に入ります。

* マレーシアマイセカンドホームセンターが要求するものは、所得を公式に証明するものです。税務署の発行する確定申告後の所得及び税額決定書類や自治体の発行する所得証明書類が、日本人の場合はこれに該当すると言えるでしょう。もちろん原本書類とその英語翻訳の提出が必要となる。

注:マレーシアでは個人が前年度の所得を申告してそれが確定し税金額が決定されることを Income tax return と呼びます。つまりこのIncome tax return の書類に当たるものをマレーシアマイセカンドホームセンターに提出すればいいわけです。

* 農民、漁民、自営業者、フリーランサーなどは給与所得者層と違って、毎月の所得に変動が起きがちなことを、マレーシアマイセカンドホームセンターは承知しているので、直近の1年間における平均月額で規定額の RM 1万を満たせばよい、という説明兼返答でした。



上記で言及した日本の当局の発行する公的書類は年度を基準にしていますので、月平均所得は容易に算出できますね。

ところで株式配当(stock dividend)、債券配当などによる配当所得(dividend income)をマレーシアマイセカンドホームセンターは積極的に認めないようですが、日本の書類では所得項目がいろいろと分かれていても最終的には総所得としていくら、という形で公式書類が発行されますよね(イントラアジアが昔日本で暮らしていた当時の記憶ではそうでしたので、現在でも変わっていないことでしょう)。ですから所得の一部として配当所得があっても構わないと理解できます。

2012年4月の追記:上記から関係部分だけを抜き出します、”月々の収入として、給料、賃貸収入、受取り利子、株式(からの配当という意味でしょう)など” 
つまり、お知らせの中で株式の配当を例にあげていることから、所得に含めて問題ないと理解されますし、そう主張できますね。



そこで、例えば部屋賃貸料、事業所得、配当所得、これらを合計した年間所得を12ヶ月で割った月平均所得が RM 1万相当を満たせば、この部分でのプログラムの規定と条件を満たすことになると判断することができます。


【 3.企業年金に対するマレーシアマイセカンドホームセンター側の認識】

上記で載せましたように、定年などのために被雇用状態でなくなった、商売を止めたなどによる引退者・退職者の場合は、政府認証の基金から受け取る年金月額が RM 1万相当あることが、規定での条件になります。

厚生年金と国民年金はいうまでもなく国の年金ですから、疑問は全く発生しませんね。
それでは一部の被雇用者が掛けている企業年金(corporate pension) をマレーシアマイセカンドホームプログラム当局はどう判断するのでしょうか?
イントラアジアはこの点について尋ねました。

マレーシアにこの企業年金仕組みはほぼありませんし、恐らく世界で企業年金制度がある国は少ないはずですから、マレーシアマイセカンドホームセンターはよく理解していないとがわかりました。

そこで、企業年金は日本政府の認定下に企業年金基金 (corporate pension fund) を設立することで運営されている、つまり政府認証基金の一種であり、厚生年金額に上乗せする形で保険料を納め、後年に受領するというイントラアジアの説明に、マレーシアマイセカンドホーム係官はかなり納得したように思えました。

年金月額が RM 1万相当あることという条件を満たすために、厚生・国民年金額に加えて企業年金額を申請される方は、このことからプログラム当局が合計額で認めてくれると期待できるでしょう。ただし最終的な判断を下す権限をマレーシアマイセカンドホームセンターの審査委員会が握っていることだけは、よくご承知おきください。

なお政府認証とは無関係な民間年金は名称如何に関わらずプログラムでは対象外だということは明白です。

3月27日の追記:

ニュースで、AIJ投資顧問による企業年金資産の消失が大きな問題になっていることを知りました。明らかになりつつあるそうな事件の原因や経緯はここでは関係ありません。
外報通信社を通して海外にも報じられていることから、マレーシアマイセカンドホームプログラム当局に日本の企業年金は政府認証でもきちんと保証されたものではないというような理解を持たれると、企業年金を申請に加えようという方にはやっかいなことになりかねませんね。



上記の説明文中に括弧書きした英単語は重要語彙なので、関係する方は覚えておきましょう。なお係官はほとんど全員がマレー人であり且つ官庁なので、イントラアジアは常にマレーシア語で問答と会話を行い、不充分な点は英語語彙で補うというあり方です。

以上の問答から、この分野において一部の読者から提起された質問及びイントラアジアの疑問点がほぼ片付きました。


以下は別分野に関する質問と返答によって明らかになったことです。

【 4.更新に関する疑問点についての問答の結果】

2011年12月21日の当ログ記事 『マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は期間10年の社会訪問パスがもらえる』 でイントラアジアは次の疑問点を指摘しました:

【追記:疑問または不明瞭な点がある】
”更新というページには次のように載っている:
更新 - 5年経過後
a. (更新する)申請者は本人が Imgigresen本庁または最初に承認を出したその Imigresen州本部へ行かなければなりません。
b. 必要書類と料金はここでは省略します(Intraasia注)

更新 - 10年経過後
a. (更新する)申請者は本人が Imgigresen本庁へ行かなければなりません。
b. 必要書類と料金はここでは省略します(Intraasia注)

「(授与した)社会訪問パスは当初10年間になる、そしてその社会訪問パスは更新することができる。」と公式サイトに掲げ、且つパスポートの変更・更新を説明したページでは、社会訪問パスは最長10年と書いておきながら、別の箇所である”更新”ページでは 上記のように ”更新 - 5年経過後” と書かかれている。

マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトにおける、この矛盾したともいえる不明瞭な記述は、プログラムに興味を持つまたは直接申請を考えている人たちに疑問、困惑を与えることになります。
以上

イントラアジアがこの点について疑問を呈した際の、マレーシアマイセカンドホームセンターの説明です:

「マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者に与える社会訪問パスの期間が以前は5年間であった。そのため”更新というページに 5年経過後という項目を載せている。しかし現在では全て、社会訪問パスの期間は当初10年間になるので、5年経過後という項目は関係ない。」

これで”更新 - 5年経過後”という疑問点は解決しました。
いつもながらマレーシアマイセカンドホームプログラムの公式サイト及び文書にみられる、不充分または不親切な文章構成です。ひとこと、例えば「昔社会訪問パスの授与期間が5年だった頃のプログラム参加者については」というようなことを書き加えておけば済むことですね。

なお社会訪問パスの当初授与期間は10年ですが、承認を受けた参加者が手続をする際に、そのパスポートの有効期限が10年に満たない場合は、社会訪問パスの当初授与年数はその有効期限の年数になります。このことは、2011年12月21日の当ログ記事でも説明してあります。:
15.社会訪問パスの料金は1年あたり RM 90:社会訪問パスはパスポートの有効期限に基いて与えます(最長10年)。

例えば、保持するパスポートの残り有効期限が 6年3ヶ月であれば、社会訪問パスの当初授与年数は6年になり、収める料金は RM 90 X 6 =RM 540ということです。
そしてパスポートを更新し、それに基づいてImgigresen本庁でパスポート変更手続をする際に、残り4年分の社会訪問パスが授与されることになる。


【 5.片親だけを帯同する場合の必要書類についての問答の結果】

2012年01月15日付けの当ブログ記事 『マレーシアマイセカンドホームプログラムで各種申請と手続きに必要な書類と指針の一覧』において、C. (注:マレーシアマイセカンドホームプログラムで帯同する)親用の社会訪問パスを発行してもらうための申請指針 内の1つの項目記述に関して、イントラアジアは疑問点を書きました。:

「8. 両親の結婚証明書とその複写に関してです。両親ではなく、片親だけを帯同する場合はこれは必要ではないと思いますが、原資料にはその旨が書かれていません。さらに一方の親が既に死亡しているような場合は結婚証明書の発行自体は無理ですよね。原資料の説明不備といえるでしょう。」
以上

この点をマレーシアマイセカンドホームセンターの係官に確かめました。その結果、イントラアジアが指摘したとおり、片親だけを帯同する場合は両親の結婚証明書は必要ない、との返答を得ました。


以上今回のマレーシアマイセカンドホームセンター訪問ではいくつかの疑問点や質問がほぼ解決しました。

承知しておくべき重要なこと -2012年4月追記

ただしこの場で述べたようなことに関しても上記で書きましたように、審査のぶれもあるまたは起こりえるでょうから、申請直前に窓口でよく確かめるとか、申請時に丁寧に頼んでみることは無駄ではないと思います。”申請書類の内容を承認されやすい観点にして上手に記述する”ということも大事でしょう(虚偽ということではありませんよ、誤解なきように)。

マレーシアマイセカンドホームプログラム当局は、当然ながら申請事例集のようなものを発表していません。そこで同じような申請内容である人は承認されたが、ある人は承認されなかったということは起こりえます。それが巷で、「Aさんが承認されたんだから私も必ず承認されるはずとか、Cさんの場合はダメだったので私もきっとダメだろう」というように、関心を持つ人たちの間で膾炙しているようですね。申請者において記載内容が他者と全く同一なんてことはありえませんから、あくまでも判断の参考、推測の材料だと捉えるべきです。

上記で書きました、「公式サイト及びその発行文書は緻密な条件・規定を網羅したものではない・・・」から始まる下線部分を再度強調しておきます。この約10年の間にマレーシアマイセカンドホームプログラムの規定は変更と修正がありましたし、政府及び観光省のマレーシアマイセカンドホームプログラム奨励姿勢にも幾分の変化があります。つまり、例えば3年前の申請事例が今年も全く同様の基準と姿勢で審査される可能性はあるともないとも言えるのです。

誰が見ても明らかに必要条件を満たしていない場合は試してみるまでもないですが、玉虫色の申請内容であれば、試してみる価値はあるでしょう

 

少し説明しておきましょう。
変更の代表的な例をあげれば、2011年に直近3ヶ月間の口座取引明細書の提出が必要条件になりましたね。なぜこういう条件が加わったかは容易に推測できます。マレーシアマイセカンドホームプログラムの対象は世界中の多種多様な人たちです、そしてマレーシア長期滞在の名目に利用したい人たちもいます。口座残高の人為的調整ぐらいはできてできないことではない人たちもいることでしょう。当局はとりあえず3ヶ月という幅を要求したということです。この期間が十分か十分ではないかは、申請者側が関知するところではありません。
当局がマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者の増加を奨励することは変わらなくても、規定や判断や態度に揺れなり変化は起きています。さらに成文規定そのものの不十分さとあいまいさは当ブログで指摘してきましたね。



ところで今回マレーシアマイセカンドホームセンターを訪ねた時、訪問者の姿が目立ちました。イントラアジアがセンターにいた間の出入り人数を合計すれば軽く10人を越えました。その中には申請者または問い合わせの人、業者またはその使いの者が混じっていたことでしょう。

イントラアジアが訪れた昨年の1回目よりも2回目、2回目よりも今年の3回目と、Putrajayaのマレーシアマイセカンドホームセンターを訪問する人の数が増えていることを感じました。ただバスを利用して訪問する人には未だ乗り合わせていませんね。観光省前のバス停で降りる人も待つ人もいませんから。どの訪問者も自動車かタクシー利用のようです。


マレーシアマイセカンドホームプログラムで各種申請と手続きに必要な書類と指針の一覧

2012年01月15日 | 規定・条件及びその解説
この記事を書く、翻訳する際に基にした資料は、マレーシアマイセカンドホームセンターが発行している文書(英語)です。この文書には、”申請と手続き”の種類毎に必要な書類と指針が列記してあります。

この書類の表に印刷された住所は、観光省の移転後の新住所である 
Putrajaya の Ministry of Tourism Malaysia, Malaysia MySecond Home Centre
となっているので、2011年下半期に発行されたものです。

以下で案内する”申請と手続き”に関与するのは Imigresen なので、この文書には”Immigration Unit" (Imigresen 出張所)の字とロゴが印刷されています。
なお文中の 注:部分は、意味を明瞭にさせるためにイントラアジアが加えました。

【各種の申請と手続きに必要な書類と指針】

A. 新しくマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加する人用の社会訪問パス(貼る形式のシール)を発行してもらうための申請指針
1.参加者本人が申請現場に居合わせること
2.パスポート
3.条件付承認状の原本とその複写
4.条件付承認状に記載されている全ての規定条件に合致していること

処理日数は1日


B. (注:マレーシアマイセカンドホームプログラムで帯同する)妻、21歳未満の子ども用の社会訪問パスを発行してもらうための申請指針

1.これを申請する者(注:つまり帯同される妻または/及び子ども)とプログラム参加者(注:つまり夫)が申請現場に居合わせること
2.プログラム参加者による、帯同する意思を表明する文書
3.書式 IMM.12 (1部)
4.書式 IMM.38(必要であれば)
5.パスポート用サイズの顔写真 2枚
6.結婚証明書または出生証明書
7.これを申請する者のパスポート及びその複写
8.プログラム参加者のパスポートの複写(個人情報記入ページ及びマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であること示すページ)
9.プログラム参加者に発行された条件付承認状の複写
10.医療保険の保険証書及びその複写
11.健康診断書用の書式(マレーシアマイセカンドホームセンター内のImigresen出張所に備えてある)
12.担保保証金 (RM 10の印が捺されていること)

処理日数は3労働日

Intraasia注:原資料では”妻”という単語が使われていますが、マレーシアマイセカンドホームプログラムでは、条件に合致さえすれば主たる申請者が夫でも妻でも構わないことは、これまでにも説明したことです。本来は配偶者という表現にすべきところです。


C. (注:マレーシアマイセカンドホームプログラムで帯同する)親用の社会訪問パスを発行してもらうための申請指針

1.これを申請する者(注:つまり帯同される親)とプログラム参加者が申請現場に居合わせること
2.プログラム参加者による、帯同する意思を表明する文書
3.書式 IMM.12 (1部)
4.書式 IMM.38(必要であれば)
5.パスポート用サイズの顔写真 2枚
6.プログラム参加者の出生証明書とその複写
7.親(両親)のパスポート及びその複写
8. 両親の結婚証明書とその複写
9.プログラム参加者のパスポートの複写(個人情報記入ページ及びマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であること示すページ)
10.プログラム参加者に発行された条件付承認状の複写
11.医療保険の保険証書及びその複写
12.健康診断書用の書式(マレーシアマイセカンドホームセンター内のImigresen出張所に備えてある)
13.担保保証金 (RM 10の印が捺されていること)

処理日数は3労働日

Intraasia注:8.に関してです。両親ではなく、片親だけを帯同する場合はこれは必要ではないと思いますが、原資料にはその旨が書かれていません。さらに一方の親が既に死亡しているような場合は結婚証明書の発行自体は無理ですよね。原資料の説明不備といえるでしょう。


D. (プログラム参加者が)社会訪問パスを更新してもらうための申請指針

1.これを申請する者が申請現場に居合わせること
2.プログラム参加者による、パス更新の意思を表明する文書
3.これを申請する者のパスポート及びその複写
4.書式 IMM.55 (1部)
5.書式 IMM.38(1部、必要であれば)
6. オフショア(注:つまりマレーシア国外を源泉とする)でのその時点における月収を証明するもの(必要であれば)
7. 定期預金証書及びその複写(必要であれば)
8. 預けた銀行が発行する確認状及びその複写(必要であれば)
9.プログラム参加者に発行された条件付承認状とその複写
10.医療保険の保険証書及びその複写
11.RB書式での健康診断書 (マレーシアマイセカンドホームセンター内のImigresen出張所に備えてある)

処理日数は3労働日


E. 旧パスポートから新パスポートへ(注:当局の発行した)承認を転記してもらうための申請指針

1.これを申請する者が申請現場に居合わせること
2.その者による、転記を望む意思を表明する文書
3.書式 IMM.12 (1部)
4.書式 IMM.38(必要であれば)
5.新と旧のパスポートの複写
6. 申請する者がマレーシアマイセカンドホームプログラム下の被扶養者パスを持つ21歳以上である場合は、そのパスは延長されません

処理日数は1労働日

Intraasia注:6.は原英文自体が舌足らずですが、意味を取って訳してあります。


H. 社会訪問パスを取消してもらうための申請指針

1.これを申請する者が申請現場に居合わせること
2.その者による、取消しを望む意思を表明する文書
3.マレーシア観光省が発行する、定期預金の解約を認める承認状
4.パスポート
5.(注:マレーシアから出国する)航空券及びその複写
6.身分証明書のI-Card (必要であれば)

処理日数は1労働日

Intraasia注:3.の原英文は明瞭とは言い難い表現になっている。


他にもまだ”申請と手続き”種類はありますが、日本人のプログラム参加者に関係がよりあるのは以上の種類だと思われます。なおアルファベットが欠けているのは、数個の種類を省いたからです。


マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は期間10年の社会訪問パスがもらえる

2011年12月21日 | 規定・条件及びその解説
【社会訪問パスの説明】
マレーシアマイセカンドホームプログラムでは、プログラムに申請して参加を承認された人には社会訪問パス(Social Visit Pass)が与えられます。つまりこのパスを持っていることで、具体的には参加者が所持するパスポートに捺される、参加者はマレーシアに長期滞在することができるわけです。

ところで社会訪問パスはビザではありませんよ、ビザというのは入国のための査証です。”マレーシアマイセカンドホームビザ”なんてものは存在しませんし、形容矛盾です。いい加減なことを書いてる人たちの話に注意しましょう。

社会訪問パスは労働に従事する、雇用される、ビジネスや商売を行う、といったことが禁止されているパスです。一般にマレーシアを旅行・観光のために訪問する、友人・知人・家族を訪ねるために入国する外国人が授与されるパス、つまり滞在許可証です。

注:マレーシアマイセカンドホームプログラムでは、参加者の内で当局から許可を受けた人だけは特定の雇用者の下で限定時間数のパートタイム労働に従事することができる、という1種の例外規定がある。

マレーシア内務省翼下のImigresen は、外国人の国籍によって社会訪問パスを与える滞在期間をそれぞれ定めています。日本人の場合は最長90日です。ですからほとんどの日本人旅行者はマレーシア入国時に90日間有効の社会訪問パス(Social Visit Pass)をパスポートに捺されるはずです。しかし外国人訪問者にとって、その社会訪問パスにおいて最長期間を認めてもらうのは権利ではありません、そこで日本人であっても、中には60日であったり、30日であったりする例も出てきます。

出入国検査場では Imigresen 係官の判断によって、ある外国人入国者に滞在許可証(パス)を与える、与えない、その許可期間をどれだけにするかが決まります。これはマレーシアであれ、日本であれ、タイであれ、細部や一部用語の違いはあっても概ね同じですね。

社会訪問パスは10年経過したら更新ができる】

マレーシアマイセカンドホームプログラムの公式サイトには
「(授与した)社会訪問パスは当初10年間になる、そしてその社会訪問パスは更新することができる。」
と書かれています。

イントラアジア注:この滞在許可証を与える権限を持つ役所は Imigresen であり、観光省翼下のマレーシアマイセカンドホームプログラム当局ではありません。ですからPutrajaya にあるマレーシアマイセカンドホームセンターの中にImigresenの出張所があり、Imigresen 係官が常駐しているのです。マレーシアマイセカンドホームプログラム当局とImigresen の役割と権限の違いを混同しないようにしましょう。

【パスポートを変更・更新した場合の手続き】

a. パスポートを変更したことで手続きをする際は、プログラム参加者本人が Imgigresen(の本庁、州本部)へ行かなければなりません。

イントラアジア注:いつもながらの舌足らずの文章です。原文では単にImigresen と書かれているが、これでは不十分なので補って訳しました。こういった外国人対象の特定事項を扱えるのは Imigresen のどの支所・支庁でもいいということにはなりません。半島の場合は Putrajaya にある本庁、サバ州での参加者はコタキナバルのImigresen本部、サラワク州での参加者はクチンのImigresen 本部に限るとのことです。

b. その際その者(プログラム参加者)は次の書類を持参する必要がある、同時に支払いも伴います:
・古いパスポートと新しいパスポート
・新しいパスポートの複写
・IM 12 書式
・社会訪問パスの料金として1年につきRM 90を Imigresen宛てに支払う
・定期預金証書

注書き:最初にプログラム参加を認められた際、その保持するパスポートの有効期限が10年より短かったために社会訪問パスの年数が丸々10年間もらえなかったプログラム参加者がいます。そういう方の場合、上記の手続きに従うことで、新しいパスポートに変更・更新した時に残りの年数分の社会訪問パスがもらえます。

イントラアジア注:プログラム参加の承認が降りた時点でパスポートの残り有効期限が丸々10年あるという人は少ないでしょうから、これは多くの日本人参加者に関係することだといえますね。

【追記(12月30日):疑問または不明瞭な点がある】

マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトに載っている”新しく申請”というページの最後の方に次のように書かれている:
15.社会訪問パスの料金は1年あたり RM 90:社会訪問パスはパスポートの有効期限に基いて与えます(最長10年)。
以上

ところでこのページの提出先住所は未だに(2011年12月末においても)
Malaysia My Second Home Centre、Ministry of Tourism, Malaysia
Level 23, Menara Dato' Onn  Putra World Trade Centre
50695 Kuala Lumpur
という旧住所になっている。いつもながらマレーシアマイセカンドホームプログラム当局は公式サイトに載せている自身の情報に鈍感です。

一方”更新というページには次のように載っている:
更新 - 5年経過後

a. (更新する)申請者は本人が Imgigresen本庁または最初に承認を出したその Imigresen州本部へ行かなければなりません。
b. 必要書類と料金はここでは省略します(Intraasia注)

更新 - 10年経過後

a. (更新する)申請者は本人が Imgigresen本庁へ行かなければなりません。
b. 必要書類と料金はここでは省略します(Intraasia注)
以上

「(授与した)社会訪問パスは当初10年間になる、そしてその社会訪問パスは更新することができる。」と公式サイトに掲げ、且つパスポートの変更・更新を説明したページでは、社会訪問パスは最長10年と書いておきながら、別の箇所である”更新”ページでは 上記のように ”更新 - 5年経過後” と書かかれている。

マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトにおける、この矛盾したともいえる不明瞭な記述は、プログラムに興味を持つまたは直接申請を考えている人たちに疑問、困惑を与えることになります。

公式サイトの基準である英文及びその構成と内容が不十分、時には不正確、であることを、イントラアジアは当ブログでしばしば苦言を呈しています。規定文というのは二重解釈の可能性やあいまいさ、重要事項の言及漏れはあってはなりません。ここで指摘したのはその典型的な一例ですね。

ということでそのうちにまた Putrajaya のマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れて、疑問点を確認しなければなりませんなあ。

【イントラアジアから年末のあいさつ】
今年1年当ブログを訪問していただきありがとうございました。
2011年はマレーシアマイセカンドホームプログラムへの日本人新規参加者が大幅に増えるという喜ばしい年になりました。来年も日本人新規参加者がこの調子を継続していきますように。

そして当ブログにおきましては、引き続きイントラアジアならではの切り口で、及び正確で詳しい説明・解説をモットーに来年も更新していきます。2012年も当ブログをどうぞよろしく。


マレーシアマイセカンドホームプログラムに直接申請するための手続の流れとその説明

2011年11月17日 | 規定・条件及びその解説

はじめに
マレーシアマイセカンドホームプログラムに申請する場合、申請者が直接申請する方法と、観光省に登録したマレーシアマイセカンドホームプログラム関連の業者が申請者に代わって代理申請する方法の2通りあることは、すでに知られていますね。

注:マレーシアマイセカンドホームプログラム関連のビジネスを行う登録業者をここでは登録マレーシアマイセカンドホーム会社と呼んでおきます。

どちらの方法でも、申請者自身が用意する証明書類と書類に(ごく一部を除いて)ほとんど違いはありません。書類を提出用に翻訳し、書いて仕上げる過程は登録マレーシアマイセカンドホーム会社が代行しても、日本で証明書類を揃えるのは言うまでもなく申請者です。

直接申請の場合は申請者が全ての過程を自身の責任で行うため、当然手間はかかります。代理申請は当然ながら相当の料金を登録マレーシアマイセカンドホーム会社に払うゆえに、もろもろの手間は省けることになります。

直接申請と代理申請で唯一違う提出事項は保証書類と保証金に関するもので、直接申請者は担保保証金を当局に納めます、一方代理申請の場合は、登録マレーシアマイセカンドホーム会社が個人保証金を当局に納めます。この場合申請者は保証金相当額を手数料といっしょにその登録マレーシアマイセカンドホーム会社に払う(払っている)ので、結局のところ負担者は同じだとみなせます。

【直接申請の流れ】
それでは直接申請の場合について述べます。

直接申請用のために申請者が揃えなければならない証明書類と書かなければならない書類に関しては、当ブログの2011年10月15日付け記事 『マレーシアマイセカンドホームプログラムに直接申請するための指針』で詳しく説明しました。つまり 付属書1 直接申請用 【マレーシアマイセカンドホームプログラムに直接申請するための指針】に載っているリストの全項目を用意することになります。

なおここで説明する事柄に関しては、マレーシアマイセカンドホーム公式サイトに載っていることだけでは不明確なことがあるため、イントラアジアがプトゥラジャヤのマレーシア観光省本庁内にあるマレーシアマイセカンドホームセンターをこれまで 2回訪ねて、係官にマレーシア語で口頭で質問または確認したことを基にしています。

1.申請者は付属書1に掲げてある証明書類と書類を1つも欠かさずに全て揃えたうえで、マレーシアマイセカンドホームセンターに直接提出するか、マレーシアマイセカンドホームセンター宛てに直接送付すること。つまりマレーシア大使館など宛てに送付するのではありません。
海外から送付する場合は、できればクーリエサービスを利用してくださいとのこと。つまり直接申請における一次申請は申請者が必ずしもマレーシアに来て申請する必要はないということです。ただし証明書類と書類に不備、不足があると、その後のやりとりなどにおいて面倒なことになるのは容易に推測できますね。

イントラアジアは人それぞれ事情があることは十分わかりますが、申請者の方は住居候補探しを兼ねてマレーシアに来て、センターの窓口で書類を提出されたほうがいいのでは、と思います。

2.マレーシアマイセカンドホームセンターは受け取った申請書類の受領を申請者に知らせます。基本的に書簡になりますが、申請者が電子メールでも通知を受け取りたければ、その旨を書記しておきましょう。

3.提出された全ての証明書類と書類に不備がなければ、マレーシアマイセカンドホームプログラム当局内での審査に入ります。その期間は最長で2ヶ月かかるとのことです。1週間や10日程度では結果は出ないそうです。ここまでが申請第一段階といえます。

2015年7月追記
マレーシアマイセカンドホームサイトの規定から抜粋 -2015年時点では次のように書かれている-
審査を進めて承認する過程は、申請書類を提出した日を起点にして90労働日かかります。これはあくまでも書類がすべて整っていることが前提です。

申請者は申請受領通知を受けた際に、受付(整理)番号を知らされます。そこで申請者は、マレーシアマイセカンドホームサイトの APPLICATION STATUS ページでその番号(Reference number)を入力することで、申請状況を調べることができるようになっています。係官もこのことを言っていました。
ただしこれに関しては、当局のAPPLICATION STATUS サービスはちゃんと機能していないという、不満の声が申請体験者である読者から届いていることを付記しておきます。

『マレーシアなんでも伝言板』 2011年11月8日の書き込みを以下にコピーします。

robina :2011/11/08(火) 11:04:39
MM2Hプランでビザを取得しようと個人申請をしました。
そろそろ 認証される時期が来ているのでサイトのapplication stutaにパスポート番号などを入れてみましたが UnderProccesと表示されます。
KLに住んで居る身内が電話をしてくれたら すでに認証されていました。
このサイト 数週間 工事でつながらなくなっていましたし 復旧してからもこのように正しいステータスに表示されていないことが続いていることが 数人の方から報告されています。 ひどい人になると二次申請を済ませてビザを受け取っていてもunder Proccesのままだそうです。 まだ承認されないと待っていらっしゃる方 直接マレーシアへ電話なさることをお勧めします。
以上


申請者はマレーシアマイセカンドホームセンター宛てにメールで問い合わせもできます、その際は受付番号も書いておくべきでしょう。

4.内部審査は2段階であり、マレーシアマイセカンドホームプログラム当局内での1次審査が済むと、次はImigresen による2次審査になります。

5.最終的に審査結果が OKとなれば、Imigresen から条件付承認状(conditional approval letter)が発行されます。

注:Imigresen はマレーシア国民のパスポート発行と出入国管理、外国人の出入国管理と滞在・労働・留学関連の許可と発行権限を持つ唯一の役所です。決して”移民局”ではありません、直訳は不適当です。

6.この条件付き承認状を受け取った申請者は、マレーシアマイセカンドホームプログラム規定にある「”条件付承認状”を受け取り次第、次の経済的基準に適合する必要があります。」という申請第2段階に入ったことになります。

7.経済的基準とは、50歳以上の申請者の場合は、マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、または政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する、という選択条件ですね。申請者はマレーシアにまだ住所がなくてもこの条件付承認状があることで、銀行口座を開設できることになっています。

8.申請者はさらに2つの書類を用意します:
マレーシアにある医療機関の発行する医療(健康)診断書(好みの病院や医院を受診して診断書を発行してもらえばいいので、これ自体は簡単なことです)。

マレーシアを保険適用地としている医療保険に加入したまたは既に加入していることの証明書(年齢その他の理由で加入できないことを当局に納得させれば、例外も認められると規定に書いてある)。条件に適合すれば、日本で加入した医療保険でもよい。

この定期預金口座開設と医療(健康)診断書取得はマレーシア国外では行えませんから、申請者が実際にマレーシアに来る必要があることはおわかりでしょう。

9.これらの手続を済ませた後、申請者はその証明書類を携えてマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れます。

10.さらに申請者はマレーシアマイセカンドホームセンター内に併設されている Imigresen 窓口で、上段で触れた担保保証金を現金で納めることになります(その前に1つ手続があるがここでは省略)。
日本人の場合は、1人 RM1,000です、帯同する配偶者がある方はその分も収める必要がある。

注:申請第2段階における規定文は、当ブログ『マレーシアマイセカンドホーム最新の規定と条件 (2009年後半時点)』の記事、及び 『マイセカンドホームプログラムの規定・条件の一部文章改定に合わせた、訳文とその解説』2011年3月3日付け記事、に載せてあります。

11.こうして全てが順調に進んでから初めて、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を認める旨を示す滞在許可証と多重回数入国ビザなどがパスポートに捺されることになります。このこと自体は、なんらかの不備や問題がない限り、そのImigresen窓口で即日にしてもらえるとのことです。

注:付属書1 直接申請用 【マレーシアマイセカンドホームプログラムに直接申請するための指針】に載っている項目の中には、申請者が帯同する人、そのほとんどは配偶者でしょう、の分も用意する項目があります。申請者分だけでいいのは、例えば項目1と2と9です。



【イントラアジアのひとこと】
マレーシアマイセカンドホームセンターの係官に、全体つまり全ての国からの申請者に占める直接申請者の割合を尋ねたところ、大体10人中2人に近いくらいの割合だとの返答でした。これはあくまでも大雑把な数字ですが、案外直接申請者がいるものだなと思いました。
上の写真は2011年11月撮影のマレーシアマイセカンドホームセンター入り口です。