マレーシアマイセカンドホームプログラムの申請条件と規定はこれまでにも度々変更されているので、今後もあると思っておくほうがいいでしょう。ここでは2009年時点での条件と規定を基にして論じます。
マレーシアマイセカンドホームプログラムに申請に際して、そして承認してもらえる条件の中に、次のような条項があります。ここでは申請者が50歳以上の方の場合に限ります。
申請に際して:
50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。すでに引退された方は、政府認証の基金から月額 RM 1万の年金を受領することを証明する必要があります。
承認に際して:
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、または
・政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する
日本の一般的中高年の退職者であれば、定年退職であれ定年多少前の退職であれ、この承認条件を満たすことはそれほど困難なことではないでしょう。とりわけ会社や役所勤めが25年、30年と長く、結果として厚生年金を長年かけてきた方であれば、円高の現在 毎月の年金額 をリンギット換算してRM 1万に達する方は多いとはいえなくてもそれなりにいらっしゃることでしょう。 例えば現時点のレートでいえば、25万円年金は RM 9250 に当たる。
円高が多少緩んで RM 1 = 30円 と控えめに予測して計算しても、RM 15万は 450万円ですから、海外で老後・退職後を暮らそうというお考えの層であれば、この額をマレーシアの銀行に定期預金することはまず問題なくできることだと思われます。預金ですから年月が経っても額が減ることはないし、適用される利率は日本より一桁上の利率ですから、利息はずっと良いことになります。短所は何年か先のマレーシアマイセカンドホームプログラム参加終了時に定期預金を解約して、それを日本円に換えたとき、その時点でさらに円高になっていると損が出るという、為替リスクがあることです。もっとも物事には両面あって、円安にすすんでいれば、益がでるということです。
さてここで、海外で老後・退職後を暮らしたいが、マレーシアマイセカンドホームプログラムの条件と規定の水準がやや高すぎると感じる方、またはRM 15万の定期預金は問題なくできるがどうも気が進まないという方もいらっしゃることでしょう。丸々1年間海外に滞在する・したいわけではなく日本にある自家で半年ぐらい、海外(ここではマレーシア)で半年ぐらい過ごすつもりだ、という方も少なからずいらっしゃることでしょう。
こうした、マレーシアに中長期滞在したいけど、完全なるマレーシアマイセカンドホーム参加者になるまでもない、参加者になるつもりはない、できれば参加者にはなりたくない、層のために今回のブログでは説明してみましょう。
現実として、別にマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加しなくたって、マレーシアに中長期滞在できます。入国時にパスポートに捺されるのはもちろん「社会訪問パス」ですから(ビザが捺されるわけではありませんよ。お間違えのないように。こうした言葉の定義さえ知らずに無邪気に論じている人たち・グループがいますね)、1回の滞在期限は3ヶ月です。この期間はマレーシアと日本をた時々行ったり来たりする方には好都合ともいえます。例えば冬の3ヶ月をマレーシアで過ごして春には日本へ帰り、日本が真夏の期間はマレーシアで3ヵ月過ごすというようにです。
ある人が30代40代のばりばりの働き盛りの年代である場合、こうしたことを続けていると、当然空港などの出入国検査所の係官から、「あなたはマレーシアでこっそりと働いたりビジネスをしているのではありませんか?」 と怪しまれたりすることになりますが、一見60歳過ぎでいかにも定年者風体であれば、まず確実に問題なく出入国許可となることでしょう。 もちろん出入国検問所の係官の言動を Intraasia が100%保証することはできませんが、常識的に考えて且ついろんな見聞を下敷きにして判断すれば、この見方はまず適当だと、Intraasia は思っています。
実際に、 「社会訪問パス」で入国し1年の3分の2ぐらいをマレーシアで過ごしたからといって、何の法律または規則違反にもなりませんよ。ただしどんな形であれ働かない、ビジネス活動をしないということは絶対の前提です。これが係官に通用するかどうかはあくまでも長期滞在する方の年齢と行動様式によるといえます。つまり繰り返しますが、バリバリの働き盛りの方が、もし出入国検査カウンター(パスポート検査場)で問い詰められた時、60歳の方と同じような言い訳を係官にしてもまず言い分を認めてくれない可能性が高いということです。
マレーシアに何年にも渡って長期滞在するために、コンドミニアムなどを購入することは十分価値あることだと思います。日本の住居との価格比較でいけば、その広さと設備の良さは特筆ものと言えるからです。1千万円でユニットの広さ100平米を超え、プール、テニスコート付などというコンドミニアムは日本では不可能ですよね。 また資金に十分余裕があれば、短期滞在であっても売却を前提とした投資目的を兼ねるという手もあることでしょう。
一般にマレーシアマイセカンドホーム参加者の間では、住居を購入せずに賃貸で滞在される方の方が多いはずです。 賃貸の方が転居が容易ですし、初期費用は小さくてすみますからね。 長い目で見れば、購入したほうが得になる場合も出てくるのは当然ですが、住居購入か賃貸かはその人の好みでしょう。
ではマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加しない場合の中期長期滞在者のことを考えてみましょう。プログラム参加者でなくても、住居は購入できますし、もちろん賃貸もできます。海外、とりわけシンガポール、の裕福者が投資目的または賃貸収入向けにクアラルンプールやペナンの特定のコンドミニアムを購入していることは、昔からごく普通に行われています。 有名なコンドミニアムのユニットの数割がマレーシアに住んでいない外国人所有者であることは珍しいことではありません。外国人の住居購入は今年さらに自由化され、ユニット(1軒)価格がRM 25万以上であれば外国人は問題なく購入できます。ただし購入するために銀行ローンを得ることは無理です。
コンドミニアムなど中級以上の住居を賃貸するのは、とりたてて難しくありません。新聞の3行広告欄には毎日数千件の物件が載っています。もちろん数あっても賃貸したい人の対象になるのはその何百分の1でしょうが、あるコンドミニアムを名指しで賃貸固執するようなことをしない限り、十分な選択はあるはずです。 超有名または非常に人気あるコンドミニアムを除けば、中級以上の賃貸住居市場は供給過多がずっと続いていますから、駐在員であろうとなかろうと、マレーシアマイセカンドホーム参加者であろうとなかろうと、賃貸してくれます。オーナーの中には賃貸相手はある特定国の者とか駐在員地位かマレーシアマイセカンドホーム参加者に限るという人もいるでしょうが、そういう狭量なオーナーにもし出会ったら、他のオーナーに当たればいいのです。賃貸市場は供給過多なのです。
マレーシアでは住居斡旋の不増産エージェント(代理人)に賃借人が賃貸料1ヶ月分を払う仕組みはありません。手数料は家主が払う仕組みです。マレーシアマイセカンドホームプログラムの非参加者は賃貸したその住居に関して毎月賃貸料を払っておれば、そこに毎月住もうが、半年留守にしようが、個人の自由ですね。もちろん留守にするときでも電気水道などの支払いは怠らないようにすべきです。無線インターネットも加入利用できますし、プリペード式の携帯電話カードは初回だけパスポート提示で登録すれば、あとはいつどこでも購入できます。特定住所のない外国人旅行者でさえも携帯電話は簡単に保有且つ利用できます。
こうして、マレーシアマイセカンドホームプログラムの非参加者でも、ある1点を除いてマレーシアにそれほど不都合感なく住むことはできます。その1点というのは、銀行に口座を開設できない、ということです。つまり口座振替や一時的預金、小切手払いはできませんから、この面だけは不都合、デメリットだといえます。(なお銀行または支店によっては、ちゃんとした住所、例えばよく知られたコンドミニアム、があれば口座開設を認めてくれる場合も出てくるかもしれませんが、そういう場合はあくまでも幸運なケースだと思っておくべきです)。
ところでマレーシアには自治体に住所登録するという仕組み自体が存在しません。
以上に説明しましたように、マレーシアマイセカンドホームプログラム不参加でも、中長期に渡ってマレーシアに滞在することはできます。いうまでもなくマレーシアの法に違反しないことが前提です。 Intraasia のこのブログはマレーシアマイセカンドホームプログラムを説明するのが目的であり、このプログラムに参加してもらうことをビジネスにしているわけではありません。ということで、マレーシアマイセカンドホームプログラム非参加のメリットとデメリットもここに書いておきました。
マレーシアマイセカンドホームプログラムに申請に際して、そして承認してもらえる条件の中に、次のような条項があります。ここでは申請者が50歳以上の方の場合に限ります。
申請に際して:
50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。すでに引退された方は、政府認証の基金から月額 RM 1万の年金を受領することを証明する必要があります。
承認に際して:
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、または
・政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する
日本の一般的中高年の退職者であれば、定年退職であれ定年多少前の退職であれ、この承認条件を満たすことはそれほど困難なことではないでしょう。とりわけ会社や役所勤めが25年、30年と長く、結果として厚生年金を長年かけてきた方であれば、円高の現在 毎月の年金額 をリンギット換算してRM 1万に達する方は多いとはいえなくてもそれなりにいらっしゃることでしょう。 例えば現時点のレートでいえば、25万円年金は RM 9250 に当たる。
円高が多少緩んで RM 1 = 30円 と控えめに予測して計算しても、RM 15万は 450万円ですから、海外で老後・退職後を暮らそうというお考えの層であれば、この額をマレーシアの銀行に定期預金することはまず問題なくできることだと思われます。預金ですから年月が経っても額が減ることはないし、適用される利率は日本より一桁上の利率ですから、利息はずっと良いことになります。短所は何年か先のマレーシアマイセカンドホームプログラム参加終了時に定期預金を解約して、それを日本円に換えたとき、その時点でさらに円高になっていると損が出るという、為替リスクがあることです。もっとも物事には両面あって、円安にすすんでいれば、益がでるということです。
さてここで、海外で老後・退職後を暮らしたいが、マレーシアマイセカンドホームプログラムの条件と規定の水準がやや高すぎると感じる方、またはRM 15万の定期預金は問題なくできるがどうも気が進まないという方もいらっしゃることでしょう。丸々1年間海外に滞在する・したいわけではなく日本にある自家で半年ぐらい、海外(ここではマレーシア)で半年ぐらい過ごすつもりだ、という方も少なからずいらっしゃることでしょう。
こうした、マレーシアに中長期滞在したいけど、完全なるマレーシアマイセカンドホーム参加者になるまでもない、参加者になるつもりはない、できれば参加者にはなりたくない、層のために今回のブログでは説明してみましょう。
現実として、別にマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加しなくたって、マレーシアに中長期滞在できます。入国時にパスポートに捺されるのはもちろん「社会訪問パス」ですから(ビザが捺されるわけではありませんよ。お間違えのないように。こうした言葉の定義さえ知らずに無邪気に論じている人たち・グループがいますね)、1回の滞在期限は3ヶ月です。この期間はマレーシアと日本をた時々行ったり来たりする方には好都合ともいえます。例えば冬の3ヶ月をマレーシアで過ごして春には日本へ帰り、日本が真夏の期間はマレーシアで3ヵ月過ごすというようにです。
ある人が30代40代のばりばりの働き盛りの年代である場合、こうしたことを続けていると、当然空港などの出入国検査所の係官から、「あなたはマレーシアでこっそりと働いたりビジネスをしているのではありませんか?」 と怪しまれたりすることになりますが、一見60歳過ぎでいかにも定年者風体であれば、まず確実に問題なく出入国許可となることでしょう。 もちろん出入国検問所の係官の言動を Intraasia が100%保証することはできませんが、常識的に考えて且ついろんな見聞を下敷きにして判断すれば、この見方はまず適当だと、Intraasia は思っています。
実際に、 「社会訪問パス」で入国し1年の3分の2ぐらいをマレーシアで過ごしたからといって、何の法律または規則違反にもなりませんよ。ただしどんな形であれ働かない、ビジネス活動をしないということは絶対の前提です。これが係官に通用するかどうかはあくまでも長期滞在する方の年齢と行動様式によるといえます。つまり繰り返しますが、バリバリの働き盛りの方が、もし出入国検査カウンター(パスポート検査場)で問い詰められた時、60歳の方と同じような言い訳を係官にしてもまず言い分を認めてくれない可能性が高いということです。
マレーシアに何年にも渡って長期滞在するために、コンドミニアムなどを購入することは十分価値あることだと思います。日本の住居との価格比較でいけば、その広さと設備の良さは特筆ものと言えるからです。1千万円でユニットの広さ100平米を超え、プール、テニスコート付などというコンドミニアムは日本では不可能ですよね。 また資金に十分余裕があれば、短期滞在であっても売却を前提とした投資目的を兼ねるという手もあることでしょう。
一般にマレーシアマイセカンドホーム参加者の間では、住居を購入せずに賃貸で滞在される方の方が多いはずです。 賃貸の方が転居が容易ですし、初期費用は小さくてすみますからね。 長い目で見れば、購入したほうが得になる場合も出てくるのは当然ですが、住居購入か賃貸かはその人の好みでしょう。
ではマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加しない場合の中期長期滞在者のことを考えてみましょう。プログラム参加者でなくても、住居は購入できますし、もちろん賃貸もできます。海外、とりわけシンガポール、の裕福者が投資目的または賃貸収入向けにクアラルンプールやペナンの特定のコンドミニアムを購入していることは、昔からごく普通に行われています。 有名なコンドミニアムのユニットの数割がマレーシアに住んでいない外国人所有者であることは珍しいことではありません。外国人の住居購入は今年さらに自由化され、ユニット(1軒)価格がRM 25万以上であれば外国人は問題なく購入できます。ただし購入するために銀行ローンを得ることは無理です。
コンドミニアムなど中級以上の住居を賃貸するのは、とりたてて難しくありません。新聞の3行広告欄には毎日数千件の物件が載っています。もちろん数あっても賃貸したい人の対象になるのはその何百分の1でしょうが、あるコンドミニアムを名指しで賃貸固執するようなことをしない限り、十分な選択はあるはずです。 超有名または非常に人気あるコンドミニアムを除けば、中級以上の賃貸住居市場は供給過多がずっと続いていますから、駐在員であろうとなかろうと、マレーシアマイセカンドホーム参加者であろうとなかろうと、賃貸してくれます。オーナーの中には賃貸相手はある特定国の者とか駐在員地位かマレーシアマイセカンドホーム参加者に限るという人もいるでしょうが、そういう狭量なオーナーにもし出会ったら、他のオーナーに当たればいいのです。賃貸市場は供給過多なのです。
マレーシアでは住居斡旋の不増産エージェント(代理人)に賃借人が賃貸料1ヶ月分を払う仕組みはありません。手数料は家主が払う仕組みです。マレーシアマイセカンドホームプログラムの非参加者は賃貸したその住居に関して毎月賃貸料を払っておれば、そこに毎月住もうが、半年留守にしようが、個人の自由ですね。もちろん留守にするときでも電気水道などの支払いは怠らないようにすべきです。無線インターネットも加入利用できますし、プリペード式の携帯電話カードは初回だけパスポート提示で登録すれば、あとはいつどこでも購入できます。特定住所のない外国人旅行者でさえも携帯電話は簡単に保有且つ利用できます。
こうして、マレーシアマイセカンドホームプログラムの非参加者でも、ある1点を除いてマレーシアにそれほど不都合感なく住むことはできます。その1点というのは、銀行に口座を開設できない、ということです。つまり口座振替や一時的預金、小切手払いはできませんから、この面だけは不都合、デメリットだといえます。(なお銀行または支店によっては、ちゃんとした住所、例えばよく知られたコンドミニアム、があれば口座開設を認めてくれる場合も出てくるかもしれませんが、そういう場合はあくまでも幸運なケースだと思っておくべきです)。
ところでマレーシアには自治体に住所登録するという仕組み自体が存在しません。
以上に説明しましたように、マレーシアマイセカンドホームプログラム不参加でも、中長期に渡ってマレーシアに滞在することはできます。いうまでもなくマレーシアの法に違反しないことが前提です。 Intraasia のこのブログはマレーシアマイセカンドホームプログラムを説明するのが目的であり、このプログラムに参加してもらうことをビジネスにしているわけではありません。ということで、マレーシアマイセカンドホームプログラム非参加のメリットとデメリットもここに書いておきました。