マレーシアもこの時期 3月4月は所得確定申告の時期です。ただし日本との大きな違いは、被雇用者の場合いわゆる年末調整が行われないので、被雇用者は自分で確定申告する必要があります。会社組織に雇用される場合は、初めて被雇用される時点で、その人の税納入者番号が内国収入庁つまり税務庁に登録されます。よってその番号を使って毎年、前年度所得を申告することになります。申告用紙には支払った(差し引かれた)税金額及び種種の控除額も当然記入しますから、源泉徴収額がちょうど総所得に見合っているため税金支払い面でなんら調整が要らない人、税金が戻る人、追加税を払う必要がある人、の3種に分かれることになります。
被雇用者である、ないに関わらず、納税者番号のある人は前年度所得のある人もない人も全て所得確定申告する必要があるわけです。もちろんこれは建前であり、所得があっても内国収入庁つまり税務署に個人の税納入者番号が登録漏れになっているような人たちは、確定申告をしないことになります。だから毎年実際に確定申告する人は300万人前後という、1千万人を超える勤労者人口に比していかにも少ない人数を感じさせています。
さて被雇用者の場合、所得確定申告、前年つまり2009年度の総所得申告兼税金確定手続の期限が4月末に迫っています。なお被雇用者でもビジネス収入がある人は、最終期限は6月末です。未払いの税を支払う期限に関しても、それぞれ4月末または6月末が期限となります。
前年度(2008年度)と比べての変化: 累進課税における最高税率が 28%から 27%に下がった、課税所得額がRM 35, 000を超えない人への戻し税額がRM 350から400に上がった、及びその他 ( Intraasia 注:ただし戻し税額の方が納税額より大きくても、その差額がもらえることにはなりません)
マレーシア人と非マレーシア人を問わず、税法上のマレーシア居住者の場合(下記の Intraasia注を参照)、申告できる主な控除とその控除額の例:
本人控除 RM 8千、 両親の医療費 RM 5千まで(制限あり)、 身体不自由者 RM 6千、 重病に対する医療費 RM 5千(制限あり)、新聞雑誌の購入 RM 1千(制限あり)、総合健康診断費用 RM 5百(制限あり)、個人使用のパソコン購入費 RM 3千(制限あり)、スポーツためのスポーツ用品 RM 3百(制限あり)、離婚後の扶養生活費 RM 3千(制限あり)、通常の子供控除 RM 1千、18歳以上未婚の子供で高等教育機関で学んでいる子供 RM 4千、 身体不自由な子供 RM 5千、生命保険とEPF納入金 RM 6千(制限あり)、 など
Intraasia 注:居住者、非居住者という意味は、マレーシア国民である、ないとは関係ありません、あくまでも税法上の居住者です。ある個人は次の条件のどれかを満たせば居住者と見なされます:
* 申告対象の暦年において、マレーシアに滞在した期間が通算182日以上である者
* 申告対象の暦年において、マレーシアに滞在した期間が通算182日未満ではあるが、この滞在期間がその暦年に隣接する年に途切れることなくまたがっており、その期間が合わせて182日以上になる場合。 隣接する年とは、対象暦年の直前の年 または対象暦年の直後の年 のどちらかを指す。
その他細かい規定は省略します。
税コンサルタント会社のアドバイスによれば:
(夫婦は別々に申告するか、配偶者を扶養者にした合同申告にするかを選択できます) 夫と妻は別々に申告したほうがいいでしょう。 一般に配偶者が全く所得がないまたは年間所得がRM 3千未満の場合は、 申告する夫または妻が合同申告したほうが得になります。なぜならその配偶者を扶養控除にすれば控除額 RM 3千が認められるからです。
夫婦の場合、所得の多い方が子供控除を申告すべきです。
【外国源泉の所得は申告する必要なし】
さて長い前説明になりましが、多少でもマレーシアの税制を知っておかれたほうがいいでしょうから、まず基本的な解説を書きました。マレーシアにロングステイされる方は、ほとんどがマレーシアで働くことはないでしょうから、マレーシア源泉の収入はなしとなります。一方日本源泉の収入は、年金や株配当金や家賃・土地収入など多少に関わらずある方が大多数のはずですね。
でもご安心ください。マレーシアの所得税に関する規定では、外国源泉の所得は、たとえマレーシアに送金されたとしても、課税対象にはならない、となっているからです。ですから毎年度の所得申告用紙にそれを記入する必要はありません(と、税務署も税務コンサルタンも明言しています)。税コンサルタント会社が例としてあげている申告不要の所得例をあげますと: 国外にある不動産から得た賃貸所得、マレーシア国外で雇用されていることから得る且つマレーシア雇用に付随するものではない被雇用者所得
【ロングステイ者は申告義務はあるけど、しかし・・・・・】
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であろうとなかろうと、上記で説明しましたように、マレーシアで一定の滞在日数を超せば申告義務は出てきます。つまり税務上の居住者になるからです(だからマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者ではない Intraasias は納税者番号をマレーシアに来た当時得たこともあって、それ以来ずっと確定申告をしています)。 ただしマレーシア当局はこのあたりをさらと触れているだけで強調することはしていません。
マレーシアマイセカンドホームプログラムの公式サイトの文言をここでも再引用しておきましょう。
「プログラム参加者は、マレーシアの税の政策、仕組み、規定に拘束されます、加えてマレーシアに住む外交官に認められたような税免除を受ける資格はありません。」
なぜこんなに簡単に書かれているか? それは、参加希望者などが”課税される”と思い込んでしまうような誤解を避けたいからでしょう、まあ当然と言えるでしょうね。
でも心配することはないのです、上記にあるように、外国源泉の所得、つまり年金や家賃収入などは記入する必要がないからです。ですから一般にマレーシアマイセカンドホームプログラム滞在者は所得なし、よって所得税ゼロになるはずです。ただし推測するに、マレーシアマイセカンドホーム参加者で自主的に納税者番号をもらって、さらに申告している人はごく少ないでしょうね。当局がこのあたりを厳格に指導と監視してないことは明らかです。
少し前のブロッグで、マレーシアマイセカンドホーム参加者が Imigresenの許可を得て週労働時間及び職種の制限付きで被雇用者として働ける場合があることを、解説しています。その場合はあくまでも時間制限付きパートタイム的な仕事であることもあって、高額所得にはならない場合が多いことでしょう。ですから、課税所得額が RM 35, 000あたりを超えなければ、現実として税金を納める必要はないことになります。
以上で、滞在者の所得確定申告と納税に関する解説を終えます。
被雇用者である、ないに関わらず、納税者番号のある人は前年度所得のある人もない人も全て所得確定申告する必要があるわけです。もちろんこれは建前であり、所得があっても内国収入庁つまり税務署に個人の税納入者番号が登録漏れになっているような人たちは、確定申告をしないことになります。だから毎年実際に確定申告する人は300万人前後という、1千万人を超える勤労者人口に比していかにも少ない人数を感じさせています。
さて被雇用者の場合、所得確定申告、前年つまり2009年度の総所得申告兼税金確定手続の期限が4月末に迫っています。なお被雇用者でもビジネス収入がある人は、最終期限は6月末です。未払いの税を支払う期限に関しても、それぞれ4月末または6月末が期限となります。
前年度(2008年度)と比べての変化: 累進課税における最高税率が 28%から 27%に下がった、課税所得額がRM 35, 000を超えない人への戻し税額がRM 350から400に上がった、及びその他 ( Intraasia 注:ただし戻し税額の方が納税額より大きくても、その差額がもらえることにはなりません)
マレーシア人と非マレーシア人を問わず、税法上のマレーシア居住者の場合(下記の Intraasia注を参照)、申告できる主な控除とその控除額の例:
本人控除 RM 8千、 両親の医療費 RM 5千まで(制限あり)、 身体不自由者 RM 6千、 重病に対する医療費 RM 5千(制限あり)、新聞雑誌の購入 RM 1千(制限あり)、総合健康診断費用 RM 5百(制限あり)、個人使用のパソコン購入費 RM 3千(制限あり)、スポーツためのスポーツ用品 RM 3百(制限あり)、離婚後の扶養生活費 RM 3千(制限あり)、通常の子供控除 RM 1千、18歳以上未婚の子供で高等教育機関で学んでいる子供 RM 4千、 身体不自由な子供 RM 5千、生命保険とEPF納入金 RM 6千(制限あり)、 など
Intraasia 注:居住者、非居住者という意味は、マレーシア国民である、ないとは関係ありません、あくまでも税法上の居住者です。ある個人は次の条件のどれかを満たせば居住者と見なされます:
* 申告対象の暦年において、マレーシアに滞在した期間が通算182日以上である者
* 申告対象の暦年において、マレーシアに滞在した期間が通算182日未満ではあるが、この滞在期間がその暦年に隣接する年に途切れることなくまたがっており、その期間が合わせて182日以上になる場合。 隣接する年とは、対象暦年の直前の年 または対象暦年の直後の年 のどちらかを指す。
その他細かい規定は省略します。
税コンサルタント会社のアドバイスによれば:
(夫婦は別々に申告するか、配偶者を扶養者にした合同申告にするかを選択できます) 夫と妻は別々に申告したほうがいいでしょう。 一般に配偶者が全く所得がないまたは年間所得がRM 3千未満の場合は、 申告する夫または妻が合同申告したほうが得になります。なぜならその配偶者を扶養控除にすれば控除額 RM 3千が認められるからです。
夫婦の場合、所得の多い方が子供控除を申告すべきです。
【外国源泉の所得は申告する必要なし】
さて長い前説明になりましが、多少でもマレーシアの税制を知っておかれたほうがいいでしょうから、まず基本的な解説を書きました。マレーシアにロングステイされる方は、ほとんどがマレーシアで働くことはないでしょうから、マレーシア源泉の収入はなしとなります。一方日本源泉の収入は、年金や株配当金や家賃・土地収入など多少に関わらずある方が大多数のはずですね。
でもご安心ください。マレーシアの所得税に関する規定では、外国源泉の所得は、たとえマレーシアに送金されたとしても、課税対象にはならない、となっているからです。ですから毎年度の所得申告用紙にそれを記入する必要はありません(と、税務署も税務コンサルタンも明言しています)。税コンサルタント会社が例としてあげている申告不要の所得例をあげますと: 国外にある不動産から得た賃貸所得、マレーシア国外で雇用されていることから得る且つマレーシア雇用に付随するものではない被雇用者所得
【ロングステイ者は申告義務はあるけど、しかし・・・・・】
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であろうとなかろうと、上記で説明しましたように、マレーシアで一定の滞在日数を超せば申告義務は出てきます。つまり税務上の居住者になるからです(だからマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者ではない Intraasias は納税者番号をマレーシアに来た当時得たこともあって、それ以来ずっと確定申告をしています)。 ただしマレーシア当局はこのあたりをさらと触れているだけで強調することはしていません。
マレーシアマイセカンドホームプログラムの公式サイトの文言をここでも再引用しておきましょう。
「プログラム参加者は、マレーシアの税の政策、仕組み、規定に拘束されます、加えてマレーシアに住む外交官に認められたような税免除を受ける資格はありません。」
なぜこんなに簡単に書かれているか? それは、参加希望者などが”課税される”と思い込んでしまうような誤解を避けたいからでしょう、まあ当然と言えるでしょうね。
でも心配することはないのです、上記にあるように、外国源泉の所得、つまり年金や家賃収入などは記入する必要がないからです。ですから一般にマレーシアマイセカンドホームプログラム滞在者は所得なし、よって所得税ゼロになるはずです。ただし推測するに、マレーシアマイセカンドホーム参加者で自主的に納税者番号をもらって、さらに申告している人はごく少ないでしょうね。当局がこのあたりを厳格に指導と監視してないことは明らかです。
少し前のブロッグで、マレーシアマイセカンドホーム参加者が Imigresenの許可を得て週労働時間及び職種の制限付きで被雇用者として働ける場合があることを、解説しています。その場合はあくまでも時間制限付きパートタイム的な仕事であることもあって、高額所得にはならない場合が多いことでしょう。ですから、課税所得額が RM 35, 000あたりを超えなければ、現実として税金を納める必要はないことになります。
以上で、滞在者の所得確定申告と納税に関する解説を終えます。