マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

ロングステイ者にとっての所得確定申告と税金のお話

2010年03月28日 | プログラムに関わる事柄の説明
マレーシアもこの時期 3月4月は所得確定申告の時期です。ただし日本との大きな違いは、被雇用者の場合いわゆる年末調整が行われないので、被雇用者は自分で確定申告する必要があります。会社組織に雇用される場合は、初めて被雇用される時点で、その人の税納入者番号が内国収入庁つまり税務庁に登録されます。よってその番号を使って毎年、前年度所得を申告することになります。申告用紙には支払った(差し引かれた)税金額及び種種の控除額も当然記入しますから、源泉徴収額がちょうど総所得に見合っているため税金支払い面でなんら調整が要らない人、税金が戻る人、追加税を払う必要がある人、の3種に分かれることになります。

被雇用者である、ないに関わらず、納税者番号のある人は前年度所得のある人もない人も全て所得確定申告する必要があるわけです。もちろんこれは建前であり、所得があっても内国収入庁つまり税務署に個人の税納入者番号が登録漏れになっているような人たちは、確定申告をしないことになります。だから毎年実際に確定申告する人は300万人前後という、1千万人を超える勤労者人口に比していかにも少ない人数を感じさせています。

さて被雇用者の場合、所得確定申告、前年つまり2009年度の総所得申告兼税金確定手続の期限が4月末に迫っています。なお被雇用者でもビジネス収入がある人は、最終期限は6月末です。未払いの税を支払う期限に関しても、それぞれ4月末または6月末が期限となります。
前年度(2008年度)と比べての変化: 累進課税における最高税率が 28%から 27%に下がった、課税所得額がRM 35, 000を超えない人への戻し税額がRM 350から400に上がった、及びその他 ( Intraasia 注:ただし戻し税額の方が納税額より大きくても、その差額がもらえることにはなりません)

マレーシア人と非マレーシア人を問わず、税法上のマレーシア居住者の場合(下記の Intraasia注を参照)、申告できる主な控除とその控除額の例:
本人控除 RM 8千、 両親の医療費 RM 5千まで(制限あり)、 身体不自由者 RM 6千、 重病に対する医療費 RM 5千(制限あり)、新聞雑誌の購入 RM 1千(制限あり)、総合健康診断費用 RM 5百(制限あり)、個人使用のパソコン購入費 RM 3千(制限あり)、スポーツためのスポーツ用品 RM 3百(制限あり)、離婚後の扶養生活費 RM 3千(制限あり)、通常の子供控除 RM 1千、18歳以上未婚の子供で高等教育機関で学んでいる子供 RM 4千、 身体不自由な子供 RM 5千、生命保険とEPF納入金 RM 6千(制限あり)、 など 

Intraasia 注:居住者、非居住者という意味は、マレーシア国民である、ないとは関係ありません、あくまでも税法上の居住者です。ある個人は次の条件のどれかを満たせば居住者と見なされます:

* 申告対象の暦年において、マレーシアに滞在した期間が通算182日以上である者
* 申告対象の暦年において、マレーシアに滞在した期間が通算182日未満ではあるが、この滞在期間がその暦年に隣接する年に途切れることなくまたがっており、その期間が合わせて182日以上になる場合。 隣接する年とは、対象暦年の直前の年 または対象暦年の直後の年 のどちらかを指す。

その他細かい規定は省略します。

税コンサルタント会社のアドバイスによれば:
(夫婦は別々に申告するか、配偶者を扶養者にした合同申告にするかを選択できます) 夫と妻は別々に申告したほうがいいでしょう。 一般に配偶者が全く所得がないまたは年間所得がRM 3千未満の場合は、 申告する夫または妻が合同申告したほうが得になります。なぜならその配偶者を扶養控除にすれば控除額 RM 3千が認められるからです。
夫婦の場合、所得の多い方が子供控除を申告すべきです。


【外国源泉の所得は申告する必要なし】
さて長い前説明になりましが、多少でもマレーシアの税制を知っておかれたほうがいいでしょうから、まず基本的な解説を書きました。マレーシアにロングステイされる方は、ほとんどがマレーシアで働くことはないでしょうから、マレーシア源泉の収入はなしとなります。一方日本源泉の収入は、年金や株配当金や家賃・土地収入など多少に関わらずある方が大多数のはずですね。

でもご安心ください。マレーシアの所得税に関する規定では、外国源泉の所得は、たとえマレーシアに送金されたとしても、課税対象にはならない、となっているからです。ですから毎年度の所得申告用紙にそれを記入する必要はありません(と、税務署も税務コンサルタンも明言しています)。税コンサルタント会社が例としてあげている申告不要の所得例をあげますと: 国外にある不動産から得た賃貸所得、マレーシア国外で雇用されていることから得る且つマレーシア雇用に付随するものではない被雇用者所得

【ロングステイ者は申告義務はあるけど、しかし・・・・・】
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であろうとなかろうと、上記で説明しましたように、マレーシアで一定の滞在日数を超せば申告義務は出てきます。つまり税務上の居住者になるからです(だからマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者ではない Intraasias は納税者番号をマレーシアに来た当時得たこともあって、それ以来ずっと確定申告をしています)。 ただしマレーシア当局はこのあたりをさらと触れているだけで強調することはしていません。

マレーシアマイセカンドホームプログラムの公式サイトの文言をここでも再引用しておきましょう。
「プログラム参加者は、マレーシアの税の政策、仕組み、規定に拘束されます、加えてマレーシアに住む外交官に認められたような税免除を受ける資格はありません。」

なぜこんなに簡単に書かれているか? それは、参加希望者などが”課税される”と思い込んでしまうような誤解を避けたいからでしょう、まあ当然と言えるでしょうね。

でも心配することはないのです、上記にあるように、外国源泉の所得、つまり年金や家賃収入などは記入する必要がないからです。ですから一般にマレーシアマイセカンドホームプログラム滞在者は所得なし、よって所得税ゼロになるはずです。ただし推測するに、マレーシアマイセカンドホーム参加者で自主的に納税者番号をもらって、さらに申告している人はごく少ないでしょうね。当局がこのあたりを厳格に指導と監視してないことは明らかです。

少し前のブロッグで、マレーシアマイセカンドホーム参加者が Imigresenの許可を得て週労働時間及び職種の制限付きで被雇用者として働ける場合があることを、解説しています。その場合はあくまでも時間制限付きパートタイム的な仕事であることもあって、高額所得にはならない場合が多いことでしょう。ですから、課税所得額が RM 35, 000あたりを超えなければ、現実として税金を納める必要はないことになります。

以上で、滞在者の所得確定申告と納税に関する解説を終えます。

公益事業体の公共料金請求が巻き起こすトラブルは避けられない

2010年03月21日 | マレーシア生活の案内と知識
【公益事業に関わるトラブルは実によく起こっている】
マレーシア生活においていわゆる公益事業の公共料金に関するトラブルは避けられない、と言っても過言ではないでしょう。 これは、Intraasia の長いマレーシア生活を通じて、マスコミに現われる実に数多くの公共料金機関に対する苦情・不満を読んできたことと、自ら体験したいくつものトラブルから、かなり断定的に言えることです。公共料金に関するトラブルが Intraasia 自身に発生した回数は、大雑把に10回ぐらいかな、ざっと2年に1回ぐらいの割合でしょう。 トラブルがふりかかってきた公益事業体は電話、インターネット接続、電気、水道、です。このうち一番対応が遅く、不誠実な公益事業体は電話事業とインターネット接続事業ですね。

Intraasia は全てのトラブルを自分1人で交渉し、時には要望書(もちろんマレーシア語)を書いて担当部署に提出してきました。さらに知人の通訳を兼ねて付き添って公益事業体へ行ったことも複数回あります。皮肉な見方をすれば、この経験がマレーシアの公益事業体の体質を具体的に知るのに多いに役立ったと言えます。

【料金請求トラブルの最たるものはTelekom Malaysia 】
マレーシアにおける電話事業は Telekom Malaysia がほぼ独占しています。 2000年前後からものすごく普及してきた携帯電話事業でも主要3社の1社を Telekom Malaysia グループの 1社が占めています。インターネットプロバイダー事業では、1990年代半ば頃からの創成期以来ほぼTelekom Malaysia が独占的にシェアを占めてきました。インターネット接続事業はTelekom Malaysia 系列会社、その後子会社化され最後には事業部門化されましたが、経営はTelekom Malaysia グループであるという実態は同じです。

電話の問題、それはすべからく使ってもいない料金が請求されることです。 90年代に数回、2000年代に入っても2回ぐらい起こりました。ロシア宛の電話など国際電話の多額料金請求から、国内長距離電話番号への通話など、身に覚えのない通話に基づく料金請求にはその都度驚き憤慨しました。それ以上に腹が立つのは、Telekom Malaysia の対応ですね。 

具体的には、電話局つまりサービスセンターへ足を運んで、窓口で苦情兼請求書修正要求を出します。しかし係りのごく事務的態度と、調査するのでそれまでお待ちください、という簡単な対応に何回がっかりし、腹が立ったことかです。 調査するという言葉があってから返答は早くて数ヶ月後、長いときはなんと1年近くもかかったのです。あまりにも返答が遅いので再三再四と足を運ばずにはいられません。とにかくTelekom Malaysia の対応と調査には、不誠実、非迅速、不正確 という評価を与えておきます。

【電話やメールで事が片付くことはまずない】
トラブルに見舞われたからといって、電話や電子メールで事が片付くなんてことはまずありません。第一、問題が発生したからとお客様係りに電話しても、担当者につなげる、つながること自体が一苦労です。さらには全くつながらないこともあり、どこどこの営業所へ行って苦情届けを出してくださいと言われるのが落ちです。要するに、まずその公共事業体の支店か営業所へ行かねばなりません。しかもこの種の苦情を受け付ける支社・支店が特定されている事業体もあり、どの支店・営業所でもいいということには必ずしもなりません。

公共事業体の支店・営業所へ行くことからして手間と暇のかかる面倒ごとです。自家用車を持たない Intraasia はバスと電車を乗り継いで且つ徒歩でそこを訪れるわけです。クアラルンプールの地理とバス網に極めて通じている Intraasia でも、(近所の営業所では扱わないため)目的の事業体支社に到達するまでに軽く 1時間ぐらいはかかるし、時には2時間近くかかることも珍しくありません。 もしタクシーで行けば、余分な出費が増えるだけです。

【手間暇かかる管轄の支社・営業所への訪問】
こうして公共事業体の窓口で、間違い請求を指摘し、訂正を要求することになります。通常は備え付け用紙に必要事項を記入して提出し間違い請求書を見せます。電話代とインターネット接続代の間違い請求は一度たりともその場で訂正または取り消しの返事をもらったことがありません。 全ては「担当部署に回して調査します。」なのです。 こういう場で怒ってはいけません、担当者には低姿勢で訴え困っているということを強調すべきだと、何回かの交渉経験を経て体得しました。とにかく窓口女性では通常らちがあきませんので、できるだけスーパーバイザー的な職位にある上司に会わせてくれるように頼みます。その願いを聞いてくれる場合もあるし、聞いてくれない場合もありました。

【インターネット接続時間の過剰請求に懲りて、プリペード式に変更した】
電話事業体とインターネット接続事業は Telekom Malaysia ですから、基本的にこの会社の体質は同じです。いくら「そんな電話番号へは全くかけてない」、「そんなに多数時間インターネット接続をしていない」 と訴えても、「担当部署に回して調査します。」なのですから、あきれ憤慨し失望感を覚えます。 インターネット接続の過剰接続時間請求に関しては、Intraasia は半年間ぐらい訂正を要求し続け且つ料金は毎月の定額しか払いませんでした。最終的に過剰請求額の1割ほどを払えとなりました。いくらだったかは忘れましたが、このまま膠着状態を続けてもTelekom側はもう態度を変えないとわかったので、泣く泣くその1割分、数十リンギットかな、を払って幕引きとしました。

この腹立たしい2回目の身に覚えなのない多数時間接続料金を請求されたことから、Intraasia はインターネットダイアル接続において、それまで利用していた一定時間数まで定額である月額料金式契約を止めて、2000年代初期からは Telekomのダイアルアッププリペード方式に変更しました。こまめにプリペードカードを買う手間があったのですが、多額の身に覚えのない接続請求がもう来ないという安心感を得ました。なお 2007年後半からは現在の 月60時間接続で定額料金のADSL接続に切り替えました(60時間を越えれば追加払いが必要)。ADSL 契約に替えてからは、過剰請求は起こっていません。

【電話の身に覚えのない通話代請求に対しては最後の手段を取った】
電話においては、一昨年に何度目かの”身に覚えのない番号宛てに通話した”多額請求されたため(もちろんその分は払わずに訂正要求した)、1年ほど前から市外通話できない機能に変更しました。つまり利用者からの要求に基づき電話局側が設定することによって、我が家の固定電話からは市外通話はできません。これならもう身におぼえのない長距離電話をかけたなどと請求されることはありません。尚国際電話ができない機能処置にもその少し前からしてあります、これも電話局側の設定です。 

カード番号をあらかじめ入力するため多少面倒ですが、いわゆるコールカード(インターネットプロトコル電話をするためのプリペードカード)を使用することで、市外通話と国際電話はちゃんとできます。それも固定電話の規定通話料金よりも安価になるため、Intraasia はずっと以前からコールカードを使っています。加えて携帯電話を使えば市外通話と国際通話は当然できますから、特に不利益は感じませんね。

【携帯は最初からプリペード方式】
携帯電話はTelekom グループではなくMaxis のサービスを利用していますが、過剰請求や”身に覚えのない番号宛て通話した”請求を防ぐために、最初からプリペード式にしています。 なおマレーシアでは携帯電話の個人利用者の8割から9割近くはプリペード利用者です。

参考:マレーシアの携帯電話利用者総数は(重複を含めて) 2009年末時点で3030万人です、これは人口に対する携帯電話普及率は106%になります。マレーシアコミュニケーションとマルチメディア委員会の発表によれば、プリペード利用者が 2400万人、後払い登録利用者が620万人となります。

【アパート管理会社の水道メーター誤検針】
我が住居はアパートのため、水道はアパート管理会社が管理しています。そこで各住居ユニットに取り付けてあるメーターは上水道供給会社ではなく、管理会社の係りが毎月読んで、その後水道代請求書を各住民の郵便箱に入れておく方式です。 その請求書の金額を管理会社の窓口で払います。

水道メーター読み取りミスは我がアパートに関する限りあまりなかったのですが、去年のことです、かなり過大に読んだ数字で請求書が届きました。 そこで早速管理会社の窓口へ行って請求書の数字訂正を要求したら、修正はできない、来月メーター読み時に使用量がごく少なくなるので気にしないで、などという身勝手な返事が帰ってきました。Intraasia はほとんどの月が最低使用料金なので、来月時に調整してもちゃらにはなりません。最低使用料金 X 2ヶ月 はこの過剰読みメーター数字の料金より幾分少なくなるからです。 ここにもある、一事が万事 ”tak apa 我知ったことにあらず” 思考です。

【電気メーターの誤検針数字に驚いた】
2月最終週のことです。電気使用メーターは電力会社TNB の検針員が毎月読んで、その場で請求書を発行してドアに挟んで行きます。電力使用メーターはアパートのどの住居も外扉の内側に取り付けてあるので、係員に読みにくい場所になります。そこで5桁数字の下2桁の間違い読みはこれまで頻繁にありましたし、今後も必ずあるでしょう。十数キロワット時程度の読み間違いであれば、翌月の読み取りで調整されることになり、とりたてて気にしてきませんでした。

しかし今回の2月のメーター検針では下3桁の百の位の数字が間違い読み取りされていました。 つまり メーター実表示の720キロワット時が 920キロワット時と請求書に記入されています。これは見逃せない200キロワット時も上乗せされた誤読であり、実使用量と合計すると、使用量が200キロワット時を超えてしまいます。下の計算式でお分かりのように、単価計算が上がって2月分料金は RM 100近くにもなってしまいます。 Intraasiaの電気代は通常 月RM 30前後なのにです。 

電気代: 家庭用月間料金計算法 使用量によって単位金額が違う。
  月間使用量が 400KWH までの場合
1 - 200KWH まで  1KWH(キロワット時)X RM 0.218
201 - 400 KWH まで 1KWH(キロワット時)X RM 0.334
  月間使用量が 400 KWH を超える場合
1 - 500KWH まで  1KWH(キロワット時)X RM 0.286
以下省略

【電力会社のお客様係り電話は応答しないので、近所の営業所へ行った】
そこで早速TNBの請求書裏側に書かれている問い合わせ電話番号にかけたのですが、何回電話しても誰も出ません。まだ4時過ぎですから営業時間のはずです。官庁や公益企業体のこの種の顧客サービス電話の実態は、これまでの長い体験からこんなものだと知っているので、あきらめました。そこで閉店までもう時間がないので、地元にある、TNBの料金支払いが主体の営業所へ急いで行きました。 窓口で開口一番、請求書の読み取り間違いなので、どうすればいいと聞きました(もちろんマレーシア語で)。窓口女性はここでは扱わないので、地区の支店へ行きなさいと、答えただけそれ以上は対応してくれません。もう1人の男性に再度読み取り訂正の手続を尋ねたら、同じように支店へ行けと、具体的な場所を教えてくれました。

その日はもう夕方なので、翌日の昼前に行きました。その地は高架電車路線からは全く外れているし、決してバス便の便利な場所ではないことを知っています。しかしタクシーを使えば費用が高くつくだけなので、バス1本で行けるルートを考え、そのバス停までとことこと歩いたわけです。

【電力会社の支店でメーター誤読数字を訂正してもらい、料金を支払った】
TNB支店に着いて、番号札を取り待ちました。すぐ番号が呼ばれて、窓口で請求書を見せながら、メーター数字読み取り間違いを訴えました。窓口女性はメーターの本来の数字はいくつだと尋ねてきたので、 「920ではなく 720 である」 と答えました。それならわかった、と彼女は窓口の奥へしばらく消えました。私は訂正してくれるのだろうか、と不安に思いながら待っていると、まもなく彼女は席に戻ってきて、新しくA4版の 2月分の請求書を印刷して、それを私に手渡しました。確かに2月の読み取り数字が 正しい価に訂正されています。じゃあ、これで訂正手続は終わったのかという問いに、そうだと彼女は答えました。ごく素早いそしてあっけない訂正手続完了にほっとしました。料金は隣の窓口で払えということで、早速 RM 32を払いました。 

電力メーター読み取り間違いはごく日常的に起こっているでしょうから、こうも簡単に訂正処理が終わったのかもしれません。 もし電力メータの正しい数値を読まずに窓口へ行っていたら、メーター検針係りの再訪問になってしまうはずで、それでは訂正がずっと先のことになることでしょう。

【この種のトラブルはいずれ誰にでも起こるでしょう】
今回の電力メーター誤検針はこれまでの公益企業体の間違い請求書事例の中で、恐らく最も簡単に片付いた1件でした。とはいうものの、被害者である消費者が数時間と労力を費やさなければならなかったわけです。 マレーシアの企業体ですから、もちろん誤検針に対するお詫びなどはあり得ませんし、Intraasia も最初からそれを期待していません。 まず最初に謝る、謝ることが期待されている文化・慣習を持つ日本のあり方は、世界でも少数派であることは間違いないでしょう。

ここで描写しました、公益事業体の公共料金請求にまつわるトラブルは、地域、住居形式に関係なく起こりえるものです。マレーシアに住む以上、これぐらいのことは遅かれ早かれ起こりえると承知しておきましょう。



一つの判断材料にすぎない、マレーシアの犯罪率のこと

2010年03月15日 | マレーシア生活の案内と知識
マレーシアに限らず、タイ、インドネシアといった東南アジアのいくつかの国(しかし全ての国ではない)で犯罪率が日本より高いのは事実でしょう。 だからといってこのことを必要以上に強調することをIntraasia  は好みません。一般犯罪率が高いなら高いになりに、それに合わせて暮らしていく、行動していくべきであり、且つ必要なことです。それが嫌な人、できない人は住むべきではないということです。

一口に犯罪率と言っても、どの程度それが統計に現れるかも目を向けるべきです。つまりどこまでの犯罪がまたは犯罪のどれくらいの割合が警察組織に届けられるかどうかは、国と国民のあり方によって違うはずだからです。 国の発展度によってこういったことは変化していきますから、東南アジア内でもかなりの乖離があることと推定されます。

という一般論をまず書いておいてから、マレーシアの場合を見てみましょう。次の統計はいずれも2010年3月の新聞で報道された、複数のニュース記事から拾ったものです。

警察への届けに基づく犯罪統計 - 2007年から2009年
2007年: 総犯罪数 209582件 その内財産犯罪 174423件、 人身犯罪 35159件、 人口10万人あたりの犯罪率 767件
2008年: 総犯罪数 211645件 その内財産犯罪 173828件、 人身犯罪 37817件、 人口10万人あたりの犯罪率 767件
2009年10月まで: 総犯罪数 211184件 その内財産犯罪 169914件、 人身犯罪 41270件、 人口10万人あたりの犯罪率 746件

財産犯罪とは窃盗、ひったくり、車バイク盗み、空き巣など、  人身犯罪とは殺人、強盗、暴行、強盗など

犯罪の中で引ったくりの特徴
街頭・路上での犯罪の多い州 - 2009年の月間平均件数
クアラルンプール  862件、スランゴール州 692件、 ジョーホール州 524件、ペナン州 192件

・引ったくり犯罪が街頭・路上で起きる犯罪中に占める割合は 30%
・その引ったくり犯罪の 83%はバイクによって行われている
・捕まった引ったくり犯人の87%はマレーシア国民

該当記事に載った街頭・路上での犯罪発生件数を描いたグラフを見ると、今年2ヶ月間はペナン州以外は減っています。 それにしてもやはりクアラルンプールが一番多いですね。ただ今年2ヶ月間の場合は、クアラルンプールとスランゴール州での発生件数はほぼ同じくらいです。

街頭・路上犯罪の中で、引ったくりは誰でも遭う可能性がある、とりわけ女性が多く狙われることは統計からも明らかです。男性被害者は13%だけだそうです。在住者であれ旅行者であれ、ひったくりに遭わないようにする心がけと工夫も必要ですね。

今年2ヶ月間はクアラルンプールでの犯罪率が大きく減った
クアラルンプールでの犯罪率が今年1月2月の2ヶ月間は30%という大きな減少を記録しました。内務省副大臣は語る、「これには警察官の姿が増えたこと、犯罪への取り組み戦略が貢献していることでしょう。」 犯罪の中で路上での犯罪はより大きな減少率を記録し、1月は44%、2月は40%減ったとのことです。 なにはともあれ、犯罪発生が減ることは結構なことで、今年これからも対前年比での減少を期待したいところです。


こういう統計数字を知らなくても、マレーシア国民だけでなくマレーシアに長期住んでいる外国人も犯罪がいろんな場所でよく起こっていることは体験的に知っている、知るはずのことです。しかし24時間用心して心休まぬ暮らしをしていては、なんのためのマレーシアロングステイか、ということになってしまいます。 Intraasia は高級地に住んでいるわけでも、守衛がしっかり見張っているコンドミニアムに住んでいるわけでもありません。それどころか、ごく大衆的な下町に住み、24時間外部の者が誰でも勝手に出入りできるアパートに長年住んでいます。 しかしながら、騒音と非常識振舞いには長年悩まされていますが、安全に対する不安感はまず感じたことはありません。郷に入れば郷に従って暮らすというあり方を実践しているからでしょう。

街歩きの時、地方へ出かけた時、さらに他の東南アジア諸国へ旅に出た時も、常識的な注意と用心はもちろんします。でもあくまでも常識的な範囲であり、おどおどと心配したり、不安でたまらないなんてことはありません。まず何よりも、狙われる対象になりにくくするということを心がけています。自分だけは絶対に遭わない、狙われない、なんていう、うぬぼれは持ちませんよ。あくまでも狙われにくい身なりや行動・振舞いをすることにしています。文字通り東南アジア中をかれこれ25年ほど旅、在住、労働をしてきた、Intraasia の処世法というところです。

マレーシアに限らず東南アジア諸国に偏見を持っていたり、針小棒大に危険を感じたり、不必要に安全を強調する方たちに、マレーシアロングステイは向いていないと、Intraasiaは思います。そしてそういう方たちを無理に説得する気はありません。 ロングステイできる国は他にもたくさんあるようですから、自分たちが十分安全と思い込んでいる国になさった方がいいと思いますよ。



銀行の定期預金利率が引き上げられた

2010年03月10日 | プログラムに関連するニュース
先週中央銀行が国内金融の基準になる金利を 0.25% 上げたことをうけて、3月9日主要5銀行が基準貸出金利を 5.8% に上げました。
そこで主要銀行は貸し出し金利引き上げに伴って、それぞれ定期預金金利も多少上げました。以下は国内3大銀行の場合(年率表示)です:

May Bank   1ヶ月定期 2.25%、 3ヶ月定期 2.3%、 6ヶ月定期 2.35%、 12ヶ月定期 2.75%
CIMB      1ヶ月定期 2.25%、 3ヶ月定期 2.3%、 6ヶ月定期 2.35%、 12ヶ月定期 2.6%
Public Bank  1ヶ月定期 2.25%、 3ヶ月定期 2.25%、 6ヶ月定期 2.35%、 12ヶ月定期 2.6%

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者で50歳以上の者の承認に際しては:
次のどちらかを選択できます
マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、
または
政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する

という条件がありますから、定期預金利率が上がれば、それは結構なことでしょう。もっとも次の条件も覚えておかねばなりません

定期預金の基準を満たしたプログラム参加者は、定期預金を預けた後1年を過ぎれば、マレーシアの住宅購入、またはマレーシアにおける子供の教育、または医療費 用に認められる支出として、最大 RM 5万まで引き出すことができます。
(その場合でも)定期預金開設後2年目以降及びこのプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は、定期預金口座に最低 RM 10万の額を維持しなければならない。

日本人参加者の多数派は、恐らく定期預金方法を御取りになるのではないでしょうか。

以前もこの場で書きましたように(11月13日付け 【マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加せずにロングステイ(中長期滞在)する】)、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加しなくたってマレーシアにロングステイできます、もちろんそれ自体はなんら法律に違反することにはなりません。その場合、基本的には銀行に口座を開設できないでしょうが、そこはマレーシア、銀行によってはまたは支店によってはひょっとして認めてくれる場合も出て来るかもしれません(今ではその可能性はまずないでしょう)。ただし口座開設申請者にコンドミニアムであれ住宅であれ住居地の住所があることが前提です。

お知らせ: 左側の最新記事欄にある【マレーシアでのロングステイに関して現在お持ちの不安や心配な点は何ですか? 】 でアンケートを行っていますので、クリックして開いてから投票していってくださいね。
 
【2011年8月の追記 現時点での定期預金金利】
マレーシアの2大銀行の1つ CIMB 銀行の場合ですが、銀行間における利率の差はごくごくわずかです。利率の変わり目毎に列記します:

1ヶ月定期 3.00%、 3ヶ月定期 3.05%、 6ヶ月定期 3.10%、 12ヶ月定期 3.15%, 36ヶ月から47ヶ月定期 3.30%, 60ヶ月定期 3.65%(最長期間です)