マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

プログラム参加者が参加条件の1つとして開設する定期預金口座は移管できない、というお知らせを解説する

2014年06月29日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホーム公式サイトに、2014年6月25日付けでお知らせが掲示されました。いつもながらのいささかおかしな英語ですが、その趣旨は分かります。意味を取って訳しておきます。

【定期預金口座の移管を禁止する】

Malaysia My Second Home (MM2H) Centre から次のことをお知らせします:
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が、2014年7月1日以降、プログラム用として識別されている定期預金口座を移管することは認められません。
以上

このお知らせが出される根拠として、これまでマレーシアマイセカンドホーム当局は次のような規定を掲載していたことです:
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、その定期預金を(最初に)預けた銀行からマレーシア国内の他の銀行へ移管することが認められています。
以上

【定期預金口座に関する条件と規定の説明】

なぜこのようなお知らせが掲載されたかは興味あるところですが、その前にプログラム参加条件の中で、定期預金に関係する規定をおさらいしておきましょう(これは既に当ブログで複数の記事に渡って詳細に説明していることです)。

50歳以上の者の承認に際しては:
次のどちらかを選択できる。
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、
または
・政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する

定期預金の基準を満たしたプログラム参加者は、定期預金を預けた後1年を過ぎれば、マレーシアの住宅購入、またはマレーシアにおける子供の教育、または医療費 用に認められる支出として、最大 RM 5万まで引き出すことができます。
(その場合でも)定期預金開設後2年目以降及びこのプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は、定期預金口座に最低 RM 10万の額を維持しなければならない

50歳未満の者承認に際しては: 
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 30万を預ける。

このプログラム参加者は、定期預金を預けた後1年を過ぎれば、マレーシアの住宅購入、またはマレーシアにおける子供の教育、または医療費用に認められる支出として、最大 RM 15万まで引き出すことができます。
(その場合でも)定期預金開設後2年目以降及びこのプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は、定期預金口座に最低 RM 15万の額を維持しなければならない。

問答集
質問:いつになったら自分の定期預金を引き出せますか?
答え:プログラムに参加後1年経ちますと、次のような許された支出目的であれば参加者は自分の定期預金を引き出すことができます:住宅の購入、子供のマレーシアにおける教育費、医療費、
または
マレーシアマイセカンドホームセンターでこのプログラムから退出する意向を観光省に伝えてから、マレーシア滞在を終えるとき。
参加者は、観光省の事前承認を得ることで医療目的などのような緊急の場合に定期預金の一部を引き出すことを申請することができます。
以上

定期預金に関する定めの文言自体は、読者の皆さんもよくお分かりになりますよね。
なおこの文面からだけでは明らかでない諸点は、ご覧になっている画面左側にある 「規定・条件及びその解説」カテゴリーをクリックしてご覧ください。

【定期預金口座から引き出す際の規定】

ところで公式サイトには次のような規定も載っています(2014年4月23日付け)

定期預金を引き出すために必要な書類:
1.定期預金口座から引き出す意向を述べた書状

2.マレーシアマイセカンドホームパスのコピー

3.パスポートの表紙のコピー

4.定期預金(口座)を証明するもののコピー
Intraasia注:要するに口座証書のコピーということですね

・購入する住宅不動産への支払いを証明するもののコピー(不動産売買契約書の全ページ及び領収書を提出)
・自動車購入を証明するもののコピー(所有者名が載った自動車登記証、及び領収証を提出)
・子供の教育に関する支払いを証明するもののコピー(領収書を提出)
・医療費の支払いを証明するもののコピー(領収書を提出)
  Intraasia注:例によって不明瞭な記述なので、領収書もコピーでいいのかどうかはわかりません。まあ、念のために領収書自体も持参すればいいことです。

5.マレーシアマイセカンドホーム当局が発行した、プログラム参加を認める条件付き承認状

次のことをお知らせします:
・引出しは返済を基準にして行い、その金額は支払う金額に基づくこと
Intraasia 注:原文の英語自体が奇妙で且つ不明瞭なことから、意味がよくわからない。引き出せるのは実際に支払う金額だけであるということを言いたいのであろう。しかしながら返済・償還(reimbursement)という単語が使われている、定期預金から一時的に引き出すのでそれを返済するという意味なのであろうか。下記の”注の続き”をご覧ください。

・引出せるのはプログラムに参加して1年経ってからです、具体的にはパスポートに貼られたマレーシアマイセカンドホーム社会訪問パスの日付が基になる

・定期預金で発生する利子の引出しを申請する場合は、(上記で言及した)意図を示す書状内にその旨を明記すること
Intraasia 注:一般にマレーシアの銀行では、定期預金の開設の際、(1年、2年など)自動更新の期日が来た時、利子を元金に組み入れるのか、それとも利子を受け取るのかの選択ができるようになっている。(必ずこの選択ができるとの断定まではしません)

*申請を受けて処理し承認に要する日にちは、申請を提出した日付から3労働日です。(書類が全て完備していることが条件です)

Intraasia 注の続き:定期預金を期間中に解約して別の金額で預け直すのではなく、一時的にある金額を借りる形で引き出す方式にしなさい、だから返済・償還という単語が使われているのであろうか?
しかしながら2年目以降は、正当な支払い理由によって金額を引き出したら、”定期預金口座に最低 RM 10万の額を維持しなければならない”ということから、必然的に新たな金額で定期預金を契約し直すので、返済する必要はないことになる。

公式サイトのこの部分における原文は全く不明瞭というしかありません。結局こういう場合は、マレーシアマイセカンドホームセンターを訪れて、この奇妙な文章が言わんとした内容を尋ねるしか方法はないことになる。いつもながら、やれやれです。

【2014年9月下旬の追記】

2014年9月下旬に Putrajayaのマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れて担当職員に会い、ここで(当記事で)指摘したようなことを含めて、公式サイトにいくつもある不明瞭な文章や疑問点を尋ねました(会話は主としてマレーシア語です)。なお担当職員とはセンターの窓口で書類受付をしている女性たちのことではありません。

定期預金に関しては、応対してくれた職員が定期預金事項が担当だという別の職員を呼んでくれたので、その職員に疑問点を尋ねました。

イントラアジアが例を上げた、「参加者が1年後にRM 3万を定期預金から引き出したとする、その残額はRM 12万なので義務最低額RM 10万を上回っている、よって返済する必要はない」ということにその職員は同意しながらも、返済・償還(reimbursement)という単語が使われているおかしさを認めようとしませんでした。

この理由は2つあるでしょう:マレーシアマイセカンドホームサイトの制作は別部門で行われていることからその職員がサイトの記述内容に責任を持つ立場ではないこと、及び自分に責任がないからと、論理の通らない言い訳を押し通す態度。

当ブログで以前から指摘しているように、マレーシアマイセカンドホーム公式サイトにはおかしな表現と稚拙な英語記述がしばしば見られます。しかしこれまで(この数年)応対してくれた複数の職員はいずれもサイトの制作には全く関与していません。
従って、この定期預金に関する説明部分についても、イントラアジアが疑問を正した、おかしな点を指摘したことが、今後公式サイトの文面に反映されるとの保証は全くないであろうことを感じます。

【イントラアジアのコメント】

そもそもマレーシアマイセカンドホーム当局は、なぜ定期預金口座の移管を認めていたのであろうか?

プログラム申請時に申請者の好みの銀行に定期預金口座を開設して預ける。マレーシアマイセカンドホーム用の口座なので、預金者が随意に解約できない定めになっているはずです。その預けた口座を後日になって他行へ移すということは、解約してまた別の銀行または別の支店で契約し直すという手続きになる。

マレーシアマイセカンドホーム参加者は期間10年の社会訪問パスを受領する。毎年定期預金口座の残高をマレーシアマイセカンドホームセンターに報告するわけではない。10年後にプログラムを更新して参加を続行する際には定期預金口座とその額を証明する必要はある。

口座を移管する際は、元の口座を先に解約する、その後に移管先で契約し直す。別の銀行(別の支店)に先に口座を開設してから、元の銀行で解約するわけではない、仮にそうなら手元資金が倍必要になってしまう。

マレーシアマイセカンドホームセンターが参加者のこういった一連の行為を全て監視しているとは思えない。さらに各銀行が、参加者がその銀行に開設している定期預金口座に関してマレーシアマイセカンドホームセンターに毎年定期報告している、といったことはありえない。
要するに、口座移管を認めることは、不正行為が発生する可能性が生まれる芽を作っているといえそうです。

【2014年9月下旬の追記】

この点に関しては、上記の定期預金関連が担当だという職員はイントラアジアの指摘に大体同意していました:要するに、定期預金口座を移管する過程で勝手に引き出したりまたは解約したままで再預けしない、プログラム参加者のいわば不正行為をプログラム当局が監視することは難しい。


勉学するために申請する(Apply to Study)

2014年06月10日 | プログラムに関わる事柄の説明

【はじめに】

マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を申請する人たちにおいて、60歳前後の世代に比べて、それより多少若い世代の中には、子供をマレーシアの高等教育機関で学ばせようという人たちが少なからずいるとのことです(マレーシアマイセカンドホーム当局係官から聞き取った話に基づく)。ただしこれは特定国からの参加者に限られることは容易に推定できます。例えば英国からの参加者にはまず考えられないが、中国からの参加者にはいるそうです。

この傾向が日本人参加希望者にどの程度及んでいるのだろうか? 公表された統計が全くないため具体的な数字ではわかりませんが、以前に比べて日本人参加者の中にもいくらかこの傾向が現れているかのように思えます。

以下ここで言及する高等教育機関とは、全てマレーシアにある私立カレッジ・大学のことです、他国のそれではない。

【公式サイトの説明は不明瞭で不十分】

当ブログでこれまでにも度々書きました(指摘した)ように、マレーシアマイセカンドホーム公式サイトの文章には、不十分で不明瞭な記述、及び英語自体の稚拙さと間違いと誤用が目立ちます。今回の項目 ”Apply to Study”はその典型と言える。従って、できるだけ補ってまたは推量を加えて書きますが、それでも意味がよく取れない部分があることを、あらかじめおことわりしておきます。

さらに今回のこの項目のタイトル "Apply to Study"からして不適切です。勉学するのは、参加者の帯同する被扶養者としての子供であり、参加者自身ではない。ですから子供が高等教育機関で勉学するために申請するとでもタイトルを付けるべきです。


【申請のための必要条件】
公式サイトにおけるこの項目の最終更新は 2014年4月23日となっている

21歳未満の被扶養者が勉学するための許可 

A.マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加者は、21歳未満且つ未婚である子供をプログラムの定める扶養者として帯同して来ることができる。

Intraasia注:子供を帯同できる点は当ブログの初期の記事で説明したことです。
「被扶養家族である子供は18歳未満で未婚であること」というのが、プログラム初期からの条件でした。ところがいつ変更されたのか知りませんが、その後年齢が21歳未満になりました。それは公式サイトの2014年1月更新の規定ページにも記述されている。
なお、プログラムの定める被扶養者としてではなくても21歳未満の子供と一緒に住めるが、その場合子供は社会訪問パスによる最長3か月間しか滞在できない、ということになる。

B.高等教育機関(私立のカレッジと大学)はそこで学ぶ学生に学生パスを得ていることを要求することに留意してください。
従って、マレーシアマイセカンドホームプログラム下の被扶養者で高等教育機関に入学する者は、学生パスの取得を申請するためには(すでに得ている)マレーシアマイセカンドホームプログラム下での社会訪問パスを打ち切る必要がある、さらにこのプログラム下でマレーシアに滞在する間は保険を掛けていなければなりません。

Intraasia注:意味の不明瞭なお粗末な記述です。マレーシアマイセカンドホームプログラム下での被扶養者としての社会訪問パスを返却するのに、このプログラム下で保険を掛けていなければならない、なぜ? 
留学生として学生パスを取得する条件の1つに保険を掛けなければならないというのがある。恐らくこの条件のことを言及したいのであろう。

社会訪問パスと学生パスの2つを同時に保有することが認められないのは当然ですから、その点を説明したいのでしょう。マレーシアマイセカンドホームプログラムではパス(pass) という単語が頻繁に現れる、パスとは要するに滞在許可証のことです。
保険とは当然医療や事故を補償する保険のことを指すが、サイトの原文では単に保険とだけ書いてある。

C. 勉学する許可を得るための申請指針:

・(勉学許可を得る)申請者とプログラムの主たる参加者が申請の場に(一緒に)現れる必要がある。

・その申請者は18歳未満でなければならない。 (18歳を超える者は学生パスを申請する必要がある)
Intraasia注:この部分を普通に読むと意味がわからないことになる、悪文の典型です。
公式サイトは上段で ”21歳未満且つ未婚である子供をプログラムの定める扶養者として帯同して来ることができる”と書いているのに、ここでは”18歳未満”と書かれている。さらに”18歳を超える者は学生パスを申請する必要がある”という記述の意味はなんだろうか?

要するに、この一文を書いた人は、次のことを言いたいことだと思われる:
1.マレーシアマイセカンドホームプログラムでは、参加者が被扶養者として連れて来ることができる子供は、21歳未満且つ未婚であるという条件がある。マレーシアの学制で初等中等教育を受ける年齢は18歳未満であるので、その場合は高等教育機関用の学生ビザは不要ということなのであろう。

2.高等教育を受ける最低年齢は18歳以上になるので、その場合は学生パスが必要ということを言いたいのであろう。

3.18歳を超えると記述されているが、それは間違いであり18歳以上のはずです(つまり英語の基本的な間違いです。 18 years old and above と書く必要がある)。

では18歳以上で高等教育機関へ進まない子供はどうなるのか? 規定からはそういう子供でもプログラムにおける被扶養者として認められる。なおその18歳以上の子供がどこかの会社に雇用されて雇用パスを取得すれば、もちろんマレーシアで働くことができることになる。

・承認状の複写及びプログラムの主たる参加者/スポンサーが書いた意図を示す書状
Intraasia注:承認状と書かれている、一体何の承認状かがわからない。一般に承認状と言えば、プログラム参加者に発行された条件付承認状のことだと思われるが、そうであればその表現をはっきりと書くべきである。それとも別の承認状?
意図を示す書状とは何の意図か? 恐らく子供が高等教育機関で勉学するのを認める意図ということなんでしょう。この文章を書いたは、読む人に規則を説明するという基本的思考が欠けている。

・全て記入した、学生の個人データ記入用の書式(Imigresen イミグレセン部門で入手できる)

・申請者のパスポートとその複写

・パスポートサイズの写真

・公立高等教育機関/私立高等教育機関または中等教育機関または幼稚園またはインターナショナルスクールが発行する入学を認める書状
Intraasia注:この場で急に公立高等教育機関という単語が出てきた、これまでは私立高等教育機関に入学する場合のことであったはずだが、なぜそれ以外の教育機関の名称が書かれているであろうか? さらに幼稚園があって初等教育機関が抜けている。幼稚園児が”勉学するために申請する”とはいかにも可笑しい。
一事が万事、この調子であり、不十分で、不明瞭で、奇妙な記述です。
追記:公式サイトの問答集から抜粋(2013年10月28日更新の日付あり)

  • 質問:幼稚園段階の子供が幼稚園に入園する場合、学生ビザが必要ですか?
  • 答え:小学校入学の年齢(7歳)に満たない子供は、学生ビザを申請する必要はありません。そういう子供に求められるのは Imigresen イミグレセンに入園の許可を申請することです。

・プログラムの主たる参加者のパスポートの複写

・教育省が発行する書状(インターナショナルスクールの場合は不要)

D. 処理するのには 7労働日が必要です。

【2014年9月下旬の追記】
2014年9月下旬に Putrajayaのマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れて担当職員に会い、ここで(当記事で)指摘したようなことを含めて、公式サイトにいくつもある不明瞭な文章や疑問点を尋ねました(会話は主としてマレーシア語です)。なお担当職員とはセンターの窓口で書類受付をしている女性たちのことではありません。

その際上記で指摘した点の中から数点を選んで疑問を正しました。その結果、応対してくれたその担当者はイントラアジアの指摘にほぼ同意しましたが、それが直ちに公式サイトの記述訂正に結びつくかどうかは定かではありません。

なぜなら、マレーシアマイセカンドホームセンター内で職員はそれぞれ担当する職責が分かれており、その係官がこの記事内容に責任を持つ立場ではないこと、及びマレーシアマイセカンドホームサイトの製作は別部門で行われていることからです。

よってサイトに書かれた文章の不具合や細かな規定や条件の説明に対して、1人が全てに責任を持って答えてくれるような仕組みになっていないことが、これまでのマレーシアマイセカンドホームセンター訪問からも感じていました。もちろん観光省組織の高級官僚はサイト全体に責任持つ立場でしょうが、そういう高級官僚は訪問者に応対するようなことはしない。

【子供を私立カレッジと私立大学に入学させる】
公式サイトにおけるこの項目の最終更新は 2014年4月23日となっている

子供を私立カレッジと私立大学に入学させる方法についての案内は、ここに示した EMGS とそのサイトで提供しています:
Education Malaysia Global Services (EMGS)
Suite A-21-1, Level 21,
157, Hampshire Place Office,
1, Jalan Mayang Sari,
50450 Kuala Lumpur.
Malaysia.
Tel : +603-2180 0800
Fax : +603-2180 0700
Website : www.educationmalaysia.gov.my

Intraasia注:子供がマレーシアの高等教育機関で学ぶ場合、教育省が管轄官庁になるのは当然ですね。(外国人向けに)そのための情報提供と申請手続き・受付事務と審査を一手に担当するのが、上記の公的な機関 Education Malaysia Global Services (EMGS) だそうです。

当然ながら、入学を希望する高等教育機関への申請は個人が行うことであり、マレーシアマイセカンドホームプログラム当局が関与することではありません。また Education Malaysia Global Services (EMGS)における手続きに際して、プログラム当局が関与するわけでもない。
従って、上記でも”子供を私立カレッジと私立大学に入学させる方法についての案内は、ここに示した EMGS とそのサイトで提供している”と書かれている。

【Intraasia のコメント】

ところで、マレーシアマイセカンドホーム当局の公式サイトのページには、肝心な点の説明が抜け落ちている。それを解説しましょう:

A. 子供はマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者の被扶養者として既にマレーシアに滞在している、または被扶養者としての許可が出ているのでこれから滞在する予定である。そういう子供が高等教育機関に入学を希望する場合、

B. 親は既にマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であるが、プログラム当局から子供を特に被扶養者として認めてもらうつもりはない、または子供を被扶養者にしたいがまだそのことを申請していない。そういう状況にある子供が高等教育機関に入学を希望する場合、

この A.と B.のケースを比較した場合、A はどの程度 Bより手続きが軽減されるのであろうか?

仮に A と Bの場合にほとんどまたは全く手続などに違いがなければ、子供が高等教育機関へ進学するために、あらかじめプログラム参加者たる親の被扶養者にしておく必要はないことになる。
もちろん、子供がマレーシアで中等教育を受けているので子供は必然的に被扶養者である、という方は除きますよ。

子供をマレーシアの高等教育機関で学ばせたいという方は、是非上記の Education Malaysia Global Services のサイトをご覧ください。そのサイトには、マレーシアに留学するための条件、規定、申請手続きなどが細かに説明してある。

子供をマレーシアの高等教育機関で学ばせるためには、マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの記述を読んだだけでは全く不十分であり且つ不明瞭な部分が多すぎます。
そこで EMGS のサイトにある”One-Stop Application”という部分をまず読んで概略を知っておくことをお勧めします。

なおその内容を理解するには、高度である必要はないがきちんとした英語力が必要です。当ブログの記事 『マレーシアで暮らすには World Englishes の英語力が必要です』 2013年08月24日付け( マレーシア生活の案内と知識カテゴリー)を参考にしてください。