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新潟市の住宅設計事務所ネイティブディメンションズ=狭小住宅や小さい家、構造計算、高気密高断熱が好きな建築士のブログ

建物の欠陥

2015-09-26 18:43:28 | 建築法規・施策
2009年より新築住宅は住宅瑕疵担保履行法によって、構造耐力上主要な部分と漏水に関する部分について保険加入等が義務付けられています。

住宅会社は瑕疵に対する責任を10年間負っていますので、保険もその期間という感じです。
かつては60年継続保証なんていうサービスもありましたが、それも今ではなくなり10年たったら電池切れみたいなところがあります。

もちろん、今時住宅の寿命が10年と思っている人はいないでしょう。作り手側も住み手側も。

もちろん。もちろん寿命の長い家造りを心がけていますが、念のために作り手側も住み手側も知っておいた方がいい法律があります。

民法724条。


不法行為責任。

責任追及期間は20年。

瑕疵担保責任よりも長い20年です。

これは建物がどうとか、構造がどうとか、漏水がどうとか関係ありません。民法ですから。

建物の場合であれば、基本的な安全性を損なう瑕疵に当てはまるので、説明をしていなかったり、特約事項を結んでいなければ、瑕疵においてカビが生えて健康被害にあったとか、バルコニーの手すりが壊れたとか広い範囲で適用されます。

だから気を付けましょうって話でもないですけれど(訴えられないように建物良くするわけじゃなくて、お客様の為に良くしてるわけですから)、私たちはそれほどに責任のある仕事をしていると言う自覚が必要ですし、そんな仕事をしていると言う誇りを持つ必要があります。

安かろう悪かろうは存在しません。







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