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名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

「長時間労働、指導できない」 元監督官 違法適用の摘発も「困難」

2018-06-30 | 労働ニュース
 「高度プロフェッショナル制度」に対し、違法な働かせ方を取り締まる労働基準監督官の経験者からは「過労死につながる長時間労働は増えるが、指導はできない」との懸念が上がる。
 「高プロは長時間労働の指導そのものを除外する制度。長時間労働があったとしても、会社側を指導したら、高プロはそういう制度なんだと言われるだけ」
 東京などで十九年間、労働基準監督官を経験した社会保険労務士の原論(さとし)さん(49)は、高プロの監督指導の難しさを指摘。「監督官が実質的に確認するのは、休日取得などの過重労働対策の項目を実施しているかどうか、形式的な部分だけに絞られてしまう」とみる。
 二十八年監督官を務めた社労士の八木直樹さん(57)も「高プロは割増賃金がいらず、いくら働かせてもコストが発生しない。会社側が設定する業務量の規制もなく、ずるずると長時間労働になる」と危惧する。
 さらに、高プロ対象外の社員への違法適用を摘発する難しさも。高プロの対象とされるコンサルタン 「高度プロフェッショナル制度」に対し、⇒続きはコチラ・・・・
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<十日町商工会議所>着服で解雇 スマホゲームに1000万

2018-06-30 | 労働ニュース
 十日町商工会議所(新潟県十日町市)が、約1000万円を着服したとして30代の男性職員を懲戒解雇していたことがわかった。22日付の処分で、全額弁済されたことから刑事告訴はしないという。

 同所によると、職員は2011年10月の採用。特別会計や各団体の会計を担当していた。今月6日の会計監査に残高証明書を提出しておらず⇒続きはコチラ・・・・
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働き方改革法成立 「また若い人過労死するのでは…」 次男亡くした長崎の鈴田さん夫妻 憤り隠せず

2018-06-30 | 労働ニュース
 自宅居間の仏壇そばに、おどけた様子で友人とポーズをとる写真が並ぶ。長崎市内の鈴田俊信さん(64)、妻京子さん(62)は2014年1月、岐阜県の病院に勤務していた次男潤さん=当時(26)=を亡くした。長時間労働による過労自殺だった。安倍政権が今国会の最重要課題に位置付けた働き方改革関連法が29日、「長時間労働や過労死を助長する」(野党)との懸念や反発を残したまま成立した。「労働者は死んでもいいということか」-。2人は憤りを隠せない。
 潤さんは県立長崎北高時代にライフル射撃に出合い、選手として活躍してきた。国体を控えた岐阜県からの誘いを受けて10年4月、病院を運営するJA岐阜厚生連に就職。12年の岐阜国体では見事優勝した。13年4月、瑞浪市内の病院に異動。業務量は増え、物品管理以外にも、当直時には経験したことがない医療事務まで要求された。
 「体がいくつあっても足りない仕事の毎日…」-。同年12月26日。そんなメールをパソコンに残し、1人暮らしのアパートから失踪。翌年1月8日、愛知県のサービスエリアに駐車した車内で死亡しているのが見つかった。
 命を絶つ前の時間外労働は3カ月連続で月100時間を超え、118時間に及ぶこともあった。当直を含めて連続39時間拘束される日もあったという。「休むと仕事が増えるので休めない」。2人は、潤さんがそう漏ら⇒続きはコチラ・・・・
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自動車事故に例えて考える「労働災害」

2018-06-30 | 労働ニュース
 この記事を読もうとしている皆さん自身、あるいは家族や友人などが、仕事を原因としてケガや病気を負ってしまったという経験はないだろうか。
 もしなかったとしても、普段ニュースを見ていれば、長時間労働やパワハラで過労死・過労自殺してしまったとか、危険な現場での作業の最中に大怪我を負ってしまったというような報道を目にしたことはあるだろう。
 こうした労働災害(労災)の死傷者数は、厚労省調査で2017年に12万460人。うち978人が亡くなっている。死傷者数はこの二年間で4000件以上も増加している。
 そんな中、東京オリンピックの競技場建設やその他諸々の準備が急ピッチで進められており、労災のさらなる増加が懸念されている。
 実際に、昨年には、東京オリンピックの主会場となる新国立競技場の建設工事に従事していた現場監督の23歳男性(当時)が長時間労働の末、自殺した事件も労災認定されている。
 今回は、もし自分自身や身の回りの人たちが労災に遭ってしまった時に、どのような補償がなされるのか、自動車事故にたとえで考えてみたい。 ⇒続きはコチラ・・・・
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勤務中に弁当注文→市職員減給、背景に市民の通報…この懲戒処分は妥当なのか?

2018-06-30 | 労働ニュース
地方公務員は、業務時間内は職務に専念する義務がある(地方公務員法35条)。同局では、勤務時間中に公務以外の目的で職場を離脱する事例について、事あるごとに文書や朝礼で注意喚起を行なっていた。

担当者によれば、神戸市の懲戒処分の指針で、職場離脱は減給または戒告に当たる。注意喚起する中で起きたことや常習性もあるなど判断して、より重い処分の減給(半日分)となった。

今回の報道を受け、水道局には「厳しすぎる」「勤務時間中に何をやっているんだ」など賛否両論が寄せられているという。今回の懲戒処分は妥当なのだろうか。田村優介弁護士に聞いた。⇒続きはコチラ・・・・
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