名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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気づかぬうちに受けてるかも…「個の侵害タイプのパワハラ」って?

2018-05-05 | 労働ニュース
パワハラ」と言えば、叩いたり蹴ったりするなどの「身体的暴力」、暴言を浴びせたり、名誉を傷つけたりする「精神的暴力」を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、明確に「パワハラ」だとは意識していないものの、「何となく不愉快」「ずっと負担に感じていた」という行為のなかにも、「パワハラ」に該当する行為があるかもしれません。

厚生労働省では「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(2012)において、「パワハラ」に相当する以下の6つの行為類型を発表しています。

(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

これらの行為類型の中で、6の「個の侵害」(プライバシーの侵害)は特に理解しにくく、無自覚のうちに加害者・被害者になっている例が多いように感じます。そこで、今回はプライバシーの侵害タイプのパワハラについて解説したいと思います。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180505-00010652-nallabout-hlth


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