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未払い賃金請求、時効巡り賛否 厚労省が延長検討

2018-05-05 | 労働ニュース
延長が、厚生労働省で検討されている。現行の労働基準法では労働者は2年分しか請求できず、逆に賃金の過払いがあった場合、事業者は10年分の返還を労働者に求めることができるため、長年、労働団体から「不平等だ」との批判が強かった。5年への延長案が有力だが、経営者側の反発もあり、京都の関係者からも歓迎や慎重な対応を求める声が上がっている。
 現行民法で債権の時効は原則10年だが、賃金は特例で1年に限定し、労基法は労働者保護のため2年と定める。昨年成立した改正民法https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180505-00000028-kyt-bus_all

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