名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

「僕らは自分を犠牲にしても報われない」40代氷河期世代男性の諦めの境地

2021-02-23 | 労働ニュース
 現在中堅メーカーに勤める40代の男性・宮野さん(仮名)は、2001年に関西の私立大学を卒業。在学中には就職先が決まらず、卒業した年の夏になって、家族経営の零細企業に正社員として採用された。

 しかし、寝る時間もないほど忙しかったにも関わらず残業代が支給されることはなく、有給を使わなければ日曜しか休みがない。それで手取りは月に13万円。上司からのパワハラも相まって、1年余りで退職した。結婚を意識した女性がいたが、収入面での不安から破局。そのまま現在も独身で、一人暮らしをしている。

 日雇いやアルバイトを転々としたのち、ようやく現在の会社に正社員として就職できたという宮野さん。しかし、満足のいく生活からは程遠いものだった。

 上司からはまともに仕事を教えてもらうことはなく、ほぼ丸投げ。手探りで仕事を進めてきた。年齢を重ねても後輩が増えず、本来は若手がするような仕事や雑用も全てやってきた。⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

コロナに便乗した不当解雇が横行している。ユニオン交渉員の証言

2021-02-23 | 労働ニュース
コロナ便乗解雇とは?
「『みんなのユニオン』で最も多く扱っているのは不当解雇です。日本の労働法では解雇に対し、非常に厳しい扱いをしており、経営者が『当然解雇できるはず』と考える事案でも、実際の裁判では解雇が次々に無効とされています」と語る竹永氏。

 法律事務所で、刑事事件や交通事故の案件にパラリーガルとして従事した後、2020年4月の同ユニオン立ち上げ時から解雇・雇い止め・内定取消などの相談に対応している。そもそもユニオンの交渉員の仕事とはどのようなものなのか。

「相談者からヒアリングした上で会社に内容証明を送り、不当解雇の事実を伝えて、適正な慰謝料等を労働者に払ってもらえるよう交渉を行っています。労働事件の裁判は1~2年かかりますが、仮に裁判で争って正式に解雇が無効になった場合、会社側は判決が出るまでの間の賃金を全額支払う義務が課せられます。

 それではお互い弁護士費用もかかりますし、経済合理性の観点から不毛なので、我々は会社側がそのリスクを負わない現実的な範囲で金額を提示し、裁判前に和解を提案するんです。和解金の額は賃金ベースの計算になり、具体的事情によって変動します。そこは組合員さんの希望を最大限叶えられるよう、会社さんと交渉をしていきます」

 同ユニオンでは団体交渉に加え、会社に無料&匿名で届けられる通知書サービス活動も行い、多角的に会社にプレッシャーをかけ、適法な職場環境が守られるよう働きかけて⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

部下の隊員ら5人に暴言や平手打ち 空自入間基地、2等空佐を処分 パワハラホットラインの通報で調査

2021-02-23 | 労働ニュース
 同基地広報班によると、2等空佐は2018年9月ごろから同12月ごろまでの間、同自衛隊の基地内で、業務指導の際、部下の隊員ら5人に対して、人格を否定するような暴言や平手打ちなどの暴行を加えていた。同年11月下旬、同航空幕僚幹部人事教育部に設置されたパワハラホットラインに通報があり、調査⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

すべての働く人が知っておきたい! 残業と三六協定

2021-02-23 | 労働ニュース
残業や休日出勤は本来届け出が必要
残業や休日出勤は業務上必要であれば、会社の指示あるいは現場の判断で自由に行えると思いますか? 答えはNOです。残業や休日出勤を行うにはあらかじめ三六協定と呼ばれる協定を労使間で締結しなければなりません。

それというのも、労働基準法では原則、1日8時間、週40時間を超える労働を禁止しています。そこだけを見れば、定時が1日8時間勤務とされるのが一般的な日本社会において残業は許されないものとなってしまいます。

しかし、それでは人員や業務形態などの問題上会社、ひいては日本社会が回らなくなる可能性もあります。

そこで、一定の手順を踏み、労働者と協定を締結し、その旨の届け出をすれば、その範囲内で残業や休日出勤を許可しますよ、という仕組みが労働基準法には用意されています。それが三六協定なのです。この仕組みは労働基準法第36条により定められていることから三六協定と呼ばれます。

そして、締結した三六協定は労働基準監督署長に届け出なければなりません。三六協定の締結のないまま残業や休日出勤をさせると、使用者(会社などの雇用主)は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される恐れがあります。

三六協定は全ての会社や事業所で必要なの?
三六協定は必ず結ばなければならないというわけではありませんが、実質的にほぼ全ての会社において必要だとい⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

鑑識係は見た「狂暴社長」に殺された社員の忠誠心

2021-02-23 | 労働ニュース
 「班長、これはあきまへん。明らかに殺しですわ。1階にいた社員らの様子も尋常やなかったし、会社で集団リンチがあったのかもしれません」

 私の見立てに班長もうなずきながら、「ご遺体を署に搬送して、司法解剖の段取りを進めるで。傷害致死か殺人で鑑定処分許可状の請求や」と指示を出す。

 事件の判断をした班長は、すぐに署の刑事課長(警部)に電話で「強行犯係全員の呼び出し」を要請。さらに府警本部の捜査第一課や検視官、機動鑑識班にも、殺人発生の一報を入れている。

■ 社員たちの証言

 被害者の男性は、署の管轄内に本社を置く中堅メーカーの営業課長だった。この会社は明治期創業の老舗で、従業員は約100名。数年前から若い社長(42歳)が先代から経営を引き継いでいる。
➡️続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする