名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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無理筋な業務命令に悩む人はこの常識を知ろう

2021-02-21 | 労働ニュース
 Q)会社から感染防止のためのフェイスシールドを貸与され、「着用しないで働いた場合、業務命令違反で懲戒処分する」と言われました。うっかり付け忘れても懲戒処分になりますか? 

 A)会社には就労中の服装について、ある程度指示する業務命令の権限があります。業務命令の内容が就業規則などに定められている場合には、働く人は懲戒(叱責)される可能性があります(1)。仮に、フェイスシールドの着用まで明記した詳細な規定がなくても、着用を求めることは働く人の感染防止を図るための合理的命令であり、命令自体は有効です。しかし、就業規則に懲戒規定がなければ、働く人を懲戒処分することはできません(2)。

 「仕事中にマスクをするように」と言われた場合も同様で、会社には働く人の健康について安全を配慮する義務があり(3)、感染予防のためのマスク着用を義務づけているとしたら業務中の服装の指示とみなされます。マスクの購入費用も、厳格には会社支給の制服と同様に「労働者に負担をさせる場合」として就業規則の根拠が必要です(4)。⇒続きはコチラ・・・・
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