答えはイエス。もちろんできます。日本国憲法第は28条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と労働三権を明記し、ストライキ(「仕事をしない」という手段で抵抗する)は「その他の団体行動をする権利」にあたり「勤労者」であれば正社員であろうと非正規雇用であろうと有しているのです。
とはいえ、いきなり1人でスト突入というのは会社側も意味がわからないし、効果も薄いでしょう。たいていの場合は28条の順に「団結」「団体交渉」を経て不調に終わった際に行います。
団結権とは具体的に労働組合の結成を指します。憲法に基づいて労働組合法という法律が権利を保障します。正社員でも経営陣と1対1で戦うのは不利。何しろ給料をもらっているという前提があるので。そこで労働者が集う組合で対抗します。経営陣はその結成や活動を妨害してはなりません。
非正規雇用の場合は、自分の務めている会社に組合がなかったり、あっても正社員限定である場合は今は1人でも入れる産業を問わない組合があるので加入するといいでしょう。
YAHOOニュースビジネス
「非正規雇用」もストライキができるの? /早稲田塾講師 坂東太郎のよくわかる時事用語
とはいえ、いきなり1人でスト突入というのは会社側も意味がわからないし、効果も薄いでしょう。たいていの場合は28条の順に「団結」「団体交渉」を経て不調に終わった際に行います。
団結権とは具体的に労働組合の結成を指します。憲法に基づいて労働組合法という法律が権利を保障します。正社員でも経営陣と1対1で戦うのは不利。何しろ給料をもらっているという前提があるので。そこで労働者が集う組合で対抗します。経営陣はその結成や活動を妨害してはなりません。
非正規雇用の場合は、自分の務めている会社に組合がなかったり、あっても正社員限定である場合は今は1人でも入れる産業を問わない組合があるので加入するといいでしょう。
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「非正規雇用」もストライキができるの? /早稲田塾講師 坂東太郎のよくわかる時事用語