那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

審査会の口頭意見陳述に行ってきた

2013年12月20日 | 世直しのためにどうすべきか
本日午前十時から八王子市役所で、母への保護措置(監禁)問題に関し、情報公開条例・個人情報保護条例に基く初めての審査会が開かれ出席してきた。
 一つ前のブログで審査委員長の花見常幸氏は創価大の教授である旨を述べたので、この会議の印象を簡単に書く。
花見氏の経歴は創価大学の公式HPによれば以下の通りである。同氏のメッセージは前のブログで示した通りである。
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  • 1952年 東京大田区生まれ
  • 1975年 創価大学法学部卒業
  • 1982年 同大学院法学研究科博士後期課程単位取得
  • 1992~93年 米国ハーバード大学でvisiting fellowとして在外研究
  • 1997年~ 創価大学法学部教授
  • 2000~2004年 同国家試験研究室長
  • 2004~2010年 同法学部長
  • 2005年~ 八王子市情報公開・個人情報保護審査会会長
  • 2010年~ 創価大学通信教育部長
  • 2012年~ 同副学長補

主要な論文・著作

主な著作:『憲法(改訂版)』、『現代憲法論(改訂版)』、『地球市民をめざす平和学』など

主な論文:「プライヴァシー権の保護と取材の自由」、「信教の自由回復法と合衆国最高裁の判断」、「アメリカ憲法における名誉毀損的表現と『公的人物』テスト」など

主な論文:「プライヴァシー権の保護と取材の自由」、「信教の自由回復法と合衆国最高裁の判断」、「アメリカ憲法における名誉毀損的表現と『公的人物』テスト」など

所属学会

日本公法学会、日米法学会、日本平和学会、宗教法学会

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審査会は非公開なのでその意を汲み、具体的な経過報告は今後行わない。が、前のブログに書いた経緯もあるので、私が花見会長に述べたこととその回答は記録する。以下の通り。

「私は創価学会員だからと言って全員を批判するものではないが、長年に渉り創価学会の違法行為を糾弾批判してきた活動家でもある。会長殿の思想信条が真っ向から対立する立場なので、審理会会長の座を適当な人物と交代されてはどうか、と思っている。それとも思想信条は別にして、この問題について公平中立な立場で審理していただけますか?」と質問した。花見会長は「その質問には正直驚いている。思想信条の立場を超えて公平中立な審査を行います」と答えられた。そこで私も「会長殿の言葉を信頼し、この事件についての審査をお任せします」と会長以下5人の審査員に挨拶した。

これまで個人訴訟で経験した民事事件の法廷(大抵は裁判官が上から目線で喋る)とは全く違い、喩えるなら家庭裁判所の家事事件(調停)のように和やかな雰囲気があり、多分弁護士の方ではないかと思うが、非常に丁寧に母と私にとって有意義な助言も頂いた。

そういうわけでこの審査会を信頼し、今後提案されるであろう諸助言も考慮して臨むこととし、審査会の具体的な内容は明かさず印象程度に留めるつもりである。今現在の気持ちは、やっと最初の一里塚にたどり着いたか、と晴れ晴れとしている。

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なお、現在この保護措置の起案者である谷斑主任に代わって様々な関係文書の遣り取りをしているのは高齢者福祉課の臼井係長である。実に困ったことに、何度説明しても条例解釈を誤読し続けている。このブログの愛読者で彼の知り合いが仮にいるならアドバイスして欲しい。つまり、八王子市情報公開条例第八条、同個人情報保護条例なら第十六条の簡単な解釈である。個人情報保護条例のほうを以下にコピーする。

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(個人情報の開示義務)


第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以
下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き開示請求者に対し、当該個人
情報を開示しなければならない。


(1) 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないと認められる情報
(2) 開示請求者(第14条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号、第4号及び第8号並びに次条第2項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求者以外の者の個人情報又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されて
いる情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが特に必要であると認められ
る情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公
務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人
及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個
人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等を
いう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する
地方公務員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独
立行政法人の役員及び職員を除く。)並びに地方独立行政法人(同法第2条第1項に規定する
地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該
情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該
職務遂行の内容に係る部分

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このブログでも何度も取り上げたので飽き飽きしているが、これは「開示すべき文書の例外の例外規定」つまり「開示すべき文書」であり、普通の国語能力があれば中学生でも分かる筈だ。アイウとも、母と私の場合は条件を満たしている。

これを誤読して「個人情報だから開示できない」として上で、さらに存否すら答えない(グローマー拒否)を貫いているのだから話にならない。ちなみにグローマー拒否の一般的なケースは、当該個人に犯罪歴や病歴などがある場合、その他外交上の秘密、犯罪捜査を妨害する情報などであり、今回の保護措置には当てはまらない。それとも犯罪歴や病歴がある人間が高齢者福祉課の中に混じっているのだろうか?

私の解釈が間違っていると思う方はぜひコメントをお寄せ下さい。扇動や協力は求めませんが、八王子市高齢者福祉課の対応(私たちの場合でなくても異議のある方)は、電話で苦情を延べ説明を聞くことは市民、国民の権利ですから自由だと思います。

消費税を含め、諸保険料など値上がりばかりのこの時代、高齢者福祉、また福祉全般の予算が削られ、弱者切捨てになっています。こういう制度は大いに活用し開かれた市制が行われるよう皆様も奮起して下さい。

用事があるので以上で終わります。