那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

情報公開条例について考える②

2013年06月23日 | 法律

 西村修平さんからのメルマガ紹介です。「撤回」は政治を貶める無責任・・・主権回復を目指す会。激しく同意します。いつものように左下のブックマークをクリックして下さい。

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今日は雨模様の中、母親と都議選に行ってきました。二人とも歩行障害があるので、往復タクシー、会場でも車椅子と、毎回ですが本当に懐も体も辛い投票日でした。選挙管理委員会に、障害のある人間はマイクロバスで送迎するとか何らかの方法は無いのかと聞いたら「要介護5の人には救済方法がある」との答えでした。馬鹿か、と思いました。要介護5は寝たきりで目も耳も聞こえず、意思疎通も殆ど出来ない状態です。

http://www.urban.ne.jp/home/haruki3/youkaigo5.html を参照して下さい。

さらに今後は要支援では介護保険を使ったサービスが受けられないと決定したそうですね。私は要支援2のときでも車椅子が必要な時期がありました。要するに「国民は政治に無知なほどありがたい」「投票率は上げたくない」、「年寄りには早く死んで欲しい」(麻生太郎の名言)、という明白な意思の表れに他なりません。

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さて、情報公開条例についての続きです。コピペすると色が消えてしまうので、私の発言部分だけ紫色にします。今日は第5条からの考察です。

 

八王子市情報公開条例 
平成12年12月18日 
条例第67号 
八王子市情報公開条例(平成5年八王子市条例第27号)の全部を改正する。 
(目的) 
第1条 この条例は、市政に関する情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開
について必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政につ
いて市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で開かれた市政を推進
し、市政への市民参加を促進することを目的とする。

目的は、市制への市民参加と明記されていますね。自治体の保有するいわば機密情報をなるべく公開するのが責務でそれを果たしていく、という宣言で、実に立派です。公務員特権による行為をどうぞ一般市民も自由に批判して下さい。不正が無いようオープンにする責任がありますから、という民主主義の基本の表明です。

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。 
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定
資産評価審査委員会及び議会をいう。 
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電
磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作
られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、
当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行され
るもの 
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 
(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例に基づき、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその
写しを交付することをいう。

用語の定義ですが、すでに公にされているものや貴重な文化財や研究用の資料は別途保管し、公文書の中には含めません、ということで、これも問題ないでしょう。貴重な資料の中には見せるだけで破けるもの、非常に高価なものもありますから。

(適用除外) 

第3条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の
規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は適用しない。

青の部分は情報公開法の正式名称です。行政機関により多少の違いがあります。さて、早速出てきました。公開しない場合がある、との前置きです。順々に見て行きましょう。

(この条例の解釈及び運用) 

第4条 実施機関は、公文書の公開に当たって、情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようこ
の条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が
みだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

まあ好意的に解釈すれば行政が保有している情報の中で、プライバシーを侵害するような不法行為を誘発するものは公開しない、というわけです。たしかに、例えば私たちの財産や経済状態などを他人が公開請求して、これに応じられては困りますね。つまり、憲法に「表現の自由」が謳われてあっても、名誉毀損やプライバシーの侵害は不法になるように、総論ではなるべく公開するが、各論では公開しない場合もある、ということなら常識の範囲です。

ただし、「みだりに」が問題ですね。万一自分たち(役人ならびにその集合体である行政機関)の都合が悪いことは公開しない、という意味だとしたら、目的である第一条に矛盾し、羊頭狗肉になります。所謂ザル法の可能性がないかを今後ゆっくり見ていくことにして、今日はここまでにしておきます。

(適正使用) 

第5条 この条例に基づき公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に
即し、適正に使用しなければならない。 

みだりに、の次は「適正に」ですか。まあいいでしょう。

(公文書の公開を請求できるもの) 

第6条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。 
(1) 八王子市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する者 
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 
(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 
(4) 市の区域内に存する学校に在学する者 
(5) 前各号に掲げるもののほか、公文書の公開を必要とする理由を明記できるもの 

これは問題ないでしょう。

(公文書の公開の請求方法) 

第7条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求
書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあって
は代表者の氏名 
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項 
(3) 前2号に定めるもののほか、市規則で定める事項 
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公
開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合に
おいて、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

2に関しては、私の開示請求に関しては全く守られませんでした。補正の質問は私のほうがしましたが、「請求文を変えても同じ結果でしょう」と言われ、、補正の参考となる情報提供も皆無のまま直ぐに決定が出ました。対応してくれた方は八王子市職員としては紳士的で好感の持てる人柄と見受けましたが、残念ながら第7条2項違反です。既に決定が出ています。

しかも第11条の「当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。」という決定です。凄いことをやりますねぇ。

先ず、具体的な事実を記します。

私が請求した情報公開の内容は、怪我をした母親(洗濯機から布団を片手で取り出そうとして肩を痛め救急車で運ばれた。消防隊員の話では肩の亜脱臼)を、ショートステイに入れたまま、痛みと治療を訴える母の言葉を無視して一週間もの間治療せず、「息子さん(私のこと)が暴力をふるい、食事も与えず、お金も持たせてないんでしょう。これも暴力行為に当たります」と断定し、「保護措置」として1ヶ月以上も特殊な場所に母を監禁した八王子高齢者支援課の職員の職務に係わる情報公開です。母はこの後遺症で今も右肩が痛み、右手の握力が極度に弱っています。

 私も母も、当時介護していた法人の責任者、その他の関係者全てが「そんなことはあり得ない」あるいは「そのような報告は受けていない」と証言している事件です。

私は現在リハビリ中でもあり訴訟するのは面倒なので、その職員が謝罪するなら許す、と高齢者支援課にメールを出しました。ところが、既に説明済みであり、適正な処置をしており、一切の不法行為はしていない、との開き直りの返事があったので、止むをえず情報公開請求をかけました。その結果がこの第11条の適応です。

調査の結果その職員と上司に処罰が下るのか、と思ったら、実は職員が不法行為を犯した可能性があるときには、情報を公開しない、という規定が情報公開法にあります。これは大半の人が知らないでしょうから「公共の利益のために」じっくりと解説して行きます。

要するに第1条の目的と、情報公開条例の実質的な運用は全く異なっているわけです。

(公文書の公開義務) 

第8条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当
する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該
公文書を公開しなければならない。 
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれ
に基づく政令により従う義務を有する国等の行政機関の指示等により、公にすることができない
と認められる情報 

これも漠然としています。法令や上位の行政機関がダメというものは公開しない、だけでは何のことか分かりません。逐次解釈して具体例を示すべきです。

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

この部分は分かりにくく、下手な文章の典型ですね。ここは情報のうち、個人情報は公開しない、と一般論を示し、以下はその例外ですから、(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)は、以下の(3)の文章に含まれているので畳語です。

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが特に必要であると認められ
る情報 
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務
員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場
合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務
員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

ちょっと誤解しやすいけれど、アイウは公開すべき個人情報の規定です。

ここが重要なポイントです。私が求めた情報はまさにウに当たります。さらに、高齢者支援課職員の行為(虚偽の根拠を元に高齢者を監禁する=私への名誉毀損でもある)が公開もされず、処罰も下されないなら、同じことが繰返される可能性が生まれます。するとイに当たりますね。実際、私が居ない時に「またイイガカリをつけて高齢者支援課が母親を監禁するのではないか」という不安から外出もままならない時期がありました。条例の則れば、母の生命、健康、生活を保護するため情報を開示せよ、という立派な理由が成立します。論理的一貫性などという難しい言葉をつかわなくても、八王子市にほんの少し常識があれば私の請求した情報開示請求の根拠は、イとウのど真ん中ストライクです。拒否する理由はゼロです。

アについても「国民の下僕である」公務員が、拷問による自白の強要に類似した方法で母を監禁した事実は、法令の規定により公にするのが当然でしょう。「市民の理解と批判の下に公正で開かれた市政を推進し」という第一条の精神は、完全に骨抜きのザル法になっているわけです。

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

母は当時在宅介護と、大手のデイサービスに通っていました。これらの法人の地位を守るために一部非公開にする。但し以下の場合は例外として情報公開するというわけです。

ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報 

イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保
護するために、公にすることが必要であると認められる情報 
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護
するために、公にすることが必要であると認められる情報 

母は救急車で運ばれ今でも後遺症が残る怪我を負ったのですから、ア、イ、は母の生命と健康を守るために、さらに、私が高齢者虐待の名誉毀損を蒙っているわけですからウは私の保護のためにも公にされる必要があり、事実これらの介護事業の責任者等は、高齢者支援課の職員の行為を「あり得ない」と証言し、あるいは謝罪しています。

(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 

情報非開示の一般論です。が、「公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 」は相当曖昧です。例えば、秩序の維持、です。大多数が違法行為を行っている場合(例えば歌舞伎町では路上喫煙者ばかりなので取締りが出来ない状態)、それを注意することは「秩序の維持を破る」と言えなくもありません。正論を言えば袋叩きになるでしょう。極論のようですが、以下の条例をご覧下さい。

(5) 市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関

する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に
損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え
若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

相当問題のある文章です。つまり市の機関並びに国及び他の地方公共団体が話し合った内容を公表すると、市民が混乱する、誰かが特殊な利益や不利益を得る場合、って具体的にどういう内容でしょう。外交や防衛の機密情報なら分かりますが。こういう曖昧な文言はどうにでも解釈可能ですから具体例を明示すべきです。

時間のある人は以下の(6)を熟読して下さい。つまり、八王子市職員が違法、不法、非常識な行為をして、その被害者が情報公開を請求した場合、(6)を持ち出せば殆どが「非公開」になるということです。

続きは明日書きますが、端的に言えば、国家公務員、地方公務員、準公務員の犯罪の摘発は、最初から情報公開条例に期待せず、民事訴訟あるいは刑事告訴するしかない、と「情報公開条例」自体が宣言しているわけです。

以下は今後の考察に回します。

(6) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は
違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益
又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ