那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

情報公開条例について考える①

2013年06月21日 | 法律

まず、お知らせです。

*「主権回復を目指す会」からメルマガが届きました。第6回名画鑑賞会『日本の夜と霧』(監督:大島 渚 松竹作品)が今月23日に開かれます。私も若いときに真剣に見た名作、問題作です。ぜひご覧下さい。詳しくは左下のブックマークからご覧下さい。

*続いて、「パチンコ廃止通信」からもメルマガが届きました。本国韓国では禁止されているパチンコが何故日本で許されているのか、様々な活動と協力を呼びかけています。http://www.pachinko-abolition.net/ をご覧下さい。

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では本題に入ります。

以前もどこかで書いたことがありますが、亡父は戦前に山村教育に情熱を注いだ小学校の校長で、その後村会議長や助役など様々な政治上の重責を果たしました。前妻が病弱だったため、再婚後の63歳のときに私が初めての子供として生まれました。父は流石に教育のプロだけあって抜群に教え方が巧く人を見抜く目がありました。保護司も晩年まで続け、人の面倒を見て一生を終えた人間でした。

その父が私に「お前は弁護士に向いているから法学部に入ったほうがいい」とアドバイスしてくれたのですが、「人のトラブル処理など面倒だから」という理由で、一番お金にならず潰しが利かない芸術研究の道に進み、またこれもお金にならない「微笑禅の会」(非宗教)を作るなどして、私のこれまでの人生は芸術、宗教にどっぷり浸かって来ました。

私はあらゆることは「努力」ではなく「趣味・道楽」の結果だという自説を持っています。(世直し運動は例外かもしれません。これは敢えてイバラの道を選んで、その結果待っているのは磔かもしれませんから)

例外はともかく簡単に言えば、嫌なことをやって上達するはずが無い、面白いから熱中する、ますます面白くなる。気付くと人が評価してくれるからまた面白くなる、という楽しさ心地よさの循環に入るだけのことで、歯を食いしばって頑張ってもあまり意味が無いように思います。人生は苦労するために生まれたのではないのですから、自分の大好きなことを一生懸命やっていればどうにかなる、という楽観論です。武道もギャンブルも研究も禅もお酒の飲み方も芸術も、楽しい、面白い、という前提がなければ巧くなる筈がありません。

そこで、私は何回か本人訴訟をしました。父の予想が当たったのか、それとも芸術論や宗教論と比べると常識が基本になって作られたルールなので遥かに分かりやすいせいなのか、法律の本、とくに法理解釈などは非常に面白く、これもいい趣味になりました。本人訴訟の結果は2勝2敗ぐらいでしょうか? 大病で入院していたとか、パソコンが使えなかったなどの理由で訴訟を諦めた事もありますが、不当判決がなければ全勝だと思っています。

そこで、あるきっかけがあり、情報公開条例について調べざるを得なくなりました。これはシリーズにして行くので、今日は出だしだけで止めます(医師や介護アドバイザーから禁酒禁煙と共にパソコン禁止令が出ているので、適当に間を空けて進めます)。

「八王子市情報公開条例」を例にとり上げて考察、或いは感想を記していくことにします(専門の方からのアドバイスは大いに歓迎します)。本文は下にコピーしました。重要部分は青で、感想は紫色で書いていきます。

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八王子市情報公開条例
平成12年12月18日
条例第67号
八王子市情報公開条例(平成5年八王子市条例第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市政に関する情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開
について必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政につ
いて市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で開かれた市政を推進
し、市政への市民参加を促進することを目的とする。

目的は、市制への市民参加と明記されていますね。自治体の保有するいわば機密情報をなるべく公開するのが責務でそれを果たしていく、という宣言で、実に立派です。役人特権による行為をどうぞ一般市民も自由に批判して下さい。不正が無いようオープンにする責任がありますから、という民主主義の基本の表明です。

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定
資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電
磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作
られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、
当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行され
るもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例に基づき、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその
写しを交付することをいう。

用語の定義ですが、すでに公にされているものや貴重な文化財や研究用の資料は別途保管し、公文書の中には含めません、ということで、これも問題ないでしょう。貴重な資料の中には見せるだけで破けるもの、非常に高価なものもありますから。

(適用除外) 

第3条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)
規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は適用しない。

青の部分は情報公開法の正式名称です。さて、早速出てきました。公開しない場合がある、との前置きです。順々に見て行きましょう。

(この条例の解釈及び運用) 

第4条 実施機関は、公文書の公開に当たって、情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようこ
の条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が
みだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

まあ好意的に解釈すれば行政が保有している情報の中で、プライバシーを侵害するような不法行為を誘発するものは公開しない、というわけです。たしかに、例えば私たちの財産や経済状態などを他人が公開請求して、これに応じられては困りますね。つまり、憲法に「表現の自由」が謳われてあっても、名誉毀損やプライバシーの侵害は不法になるように、総論ではなるべく公開するが、各論では公開しない場合もある、ということなら常識の範囲です。

ただし、「みだりに」が問題ですね。万一自分たち(役人ならびにその集合体である行政機関)の都合が悪いことは公開しない、という意味だとしたら、目的である第一条に矛盾し、羊頭狗肉になります。所謂ザル法の可能性がないかを今後ゆっくり見ていくことにして、今日はここまでにしておきます。

(適正使用) 

第5条 この条例に基づき公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に
即し、適正に使用しなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第6条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(1) 八王子市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、公文書の公開を必要とする理由を明記できるもの
(公文書の公開の請求方法)
第7条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求
書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあって
は代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、市規則で定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公
開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合に
おいて、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第8条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当
する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該
公文書を公開しなければならない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれ
に基づく政令により従う義務を有する国等の行政機関の指示等により、公にすることができない
と認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個
人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが
できることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに
より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが特に必要であると認められ
る情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務
員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場
合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務
員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情
報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は
当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ
るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するため
に、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保
護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護
するために、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序
の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関
する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に
損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え
若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は
違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益
又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(7) 市、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施
機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例
として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時
の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を
保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
(公文書の部分公開) 第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非
公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請
求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公
開しなければならない。
2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)
が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる
記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ
るときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用
する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第8条第1号に該当する情報を除く。)
が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当
該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開
情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開
請求を拒否することができる。
2 前項の規定により公開請求を拒否したときは、実施機関は、八王子市情報公開・個人情報保護運
営審議会に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、
公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条第1項の規定により公開請求
を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開し
ない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第13条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算し
て14日以内にしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあって
は、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができな
いときは、公開請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することがで
きる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由
を書面により通知しなければならない。
3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して60日以
内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあ
る場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分
につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば
足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲
げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(理由付記等)
第14条 実施機関は、第12条各項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないと
きは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る公文書が、期間の経過によりその全部又は一
部を公開することができる期日が明らかであるときは、その期日を公開請求者に通知するものとす
る。
(第三者保護に関する手続)
第15条 公開請求に係る公文書に市以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、
公開決定等に先立ち、当該情報に係る市以外のものに対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公
開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する
機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が
第8条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に
反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公
開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、
公開決定後直ちに当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第
三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開をする日を書面により通知しなければなら
ない。
(公文書の公開の方法)
第16条 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムにつ
いては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録についてはその種別、
情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支
障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより
これを行うことができる。
(手数料等)
第17条 この条例に基づく公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。
2 この条例に基づき公文書の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請
求者の負担とする。
(他の制度等との調整)
第18条 法令又は他の条例の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄
本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の公開については、当該法令
又は他の条例の定めるところによる。
2 この条例は、実施機関が図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的としてい
る公文書については、適用しない。
(不服申立て)
第19条 公開決定等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てが
あった場合は、当該不服申立てに対する決定をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、八王子
市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をして、当該不服申立てについての決定を行うものとする。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下する場合
(2) 公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第21
条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開する場
合(当該公開決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)
2 前項の実施機関は、八王子市情報公開・個人情報保護審査会に対し、速やかに諮問をするよう努
めなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第20条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しな
ければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服
申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定 (2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の決定(第
三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(情報公開の総合的な推進)
第22条 市は、この条例に基づく公文書の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、
市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な
推進に努めるものとする。
(出資等法人の情報公開)
第23条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」
という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(情報公開・個人情報保護運営審議会)
第24条 市長は、この条例による情報公開制度の運営に関する重要事項については、八王子市情報公
開・個人情報保護運営審議会に諮問をしなければならない。
(情報公開相談員)
第25条 公文書の公開に係る相談、受付、連絡調整等の事務を行い、情報公開制度を利用しようとす
るものの利便を図るため、情報公開相談員を置く。
(公文書の管理)
第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものと
する。
(検索資料の作成)
第27条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(実施状況の公表)
第28条 市長は、毎年1回、各実施機関が行った公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、
公表しなければならない。
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の八王子市情報公開条例(以下「旧条例」という。)
第8条の規定により、現にされている公文書の公開の請求は、この条例による改正後の八王子市情
報公開条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による公開請求とみなす。
3 この条例の施行の際、現にされている旧条例第12条に規定する不服申立ては、新条例第19条第1
項に規定する不服申立てとみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定により行った処分、手続その他
の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。
(八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
5 八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成8年八王子市条例第8号)の一部を次の
ように改正する。
第1条中「平成5年八王子市条例第27号」を「平成12年八王子市条例第67号」に改める。