法律
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)における医薬品等の広告規制について
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の広告が適正を欠いた場合には、国民の保健衛生上、大きな影響を与えるおそれがあるため、 次のとおり医薬品医療機器等法により規制されている。
関係法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号) 抜粋
(医薬品等の広告)
第六十四条 法第六十七条第一項に規定する特殊疾病は、がん、肉腫しゆ及び白血病とする。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号) 抜粋
(医薬品等の広告)
第二百二十八条の十 法第六十七条第一項の規定により指定する医薬品又は再生医療等製品は、別表第五 [51KB] のとおりとする。
2前項に規定する医薬品又は再生医療等製品の令第六十四条に規定する特殊疾病に関する広告は、医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑誌による場合その他主として医薬関係者を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
関係通知
- 医薬品等適正広告基準について(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)
- 医薬品等適正広告基準について(昭和55年10月9日薬監第121号厚生省薬務局監視指導課長通知)
- 薬事法における医薬品等の広告の該当性について(平成10年9月29日医薬監第148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知)
- 医療機器の広告について(平成22年8月17日薬食監麻発0817第1号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)
薬事法における医薬品等の広告の該当性については、かねてより、下記のいずれの要件 も満た す場合 、これ を 広告に該当する ものと 判断している。
- 顧客を誘引する (顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であ ること
- 特定医薬品等の商品名が明らかにさ れていること
- 一般人が認知できる状態であること