国際医療について考える

国際協力という分野に興味を持つ人たちとの情報共有、かつ国際協力に関する自分としてのより良いありかたについて考える場所。

厚生労働省における設置課の所掌業務(メモ)

2014-05-28 | 法律関連

厚生労働省設置の根拠となる法律:厚生労働省設置法厚生労働省組織令厚生労働省組織規則

各設置課の所掌内容は厚生労働組織令 第三款 課の設置等に記載(下記は例)

第一目 大臣官房

(大臣官房に置く課)
第二十条  大臣官房に、統計情報部に置くもののほか、次の六課を置く。
  人事課 
  総務課
  会計課
  地方課
  国際課
  厚生科学課
2  統計情報部に、次の三課を置く。
  企画課
  人口動態・保健社会統計課
  雇用・賃金福祉統計課

(国際課の所掌事務)
第二十五条  国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整に関すること。
二  厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三  厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
四  海外に対する広報に関すること。
五  職員の海外渡航に関すること。

(厚生科学課の所掌事務)
第二十六条  厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
二  原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
三  厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
四  国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所の組織及び運営一般に関すること。
五  独立行政法人国立健康・栄養研究所及び独立行政法人医薬基盤研究所の組織及び運営一般に関すること。

(企画課の所掌事務)
第二十七条  企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  統計情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
三  厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。
四  疾病、傷害及び死因に関する分類に関すること。
五  厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
六  厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局及び政策統括官並びに人口動態・保健社会統計課及び雇用・賃金福祉統計課の所掌に属するものを除く。)。
七  国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
八  前各号に掲げるもののほか、統計情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人口動態・保健社会統計課の所掌事務)
第二十八条  人口動態・保健社会統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  人口動態に関する統計調査に関すること。
二  保健に関する統計調査に関すること。
三  生命表に関すること。
四  社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。
五  厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。
六  前各号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(雇用・賃金福祉統計課の所掌に属するものを除く。)。

 

第二目 医政局

(医政局に置く課)
第三十一条  医政局に、次の八課を置く。
 総務課
 地域医療計画課
 医療経営支援課
 医事課
 歯科保健課
 看護課
 経済課
 研究開発振興課

(総務課の所掌事務)
第三十二条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二  医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三  医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四  独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第二号 に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
五  前各号に掲げるもののほか、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(地域医療計画課の所掌事務)
第三十三条  地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二  医療監視員及び地域における保健医療に係る計画に関すること。
三  救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
四  病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五  病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
六  病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第十五条の二 の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
七  看護師等の人材確保の促進に関する法律 (平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局の所掌に属するものを除く。)。
八  臨床検査技師等に関する法律 (昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項 に規定する衛生検査所に関すること。
九  救急救命士に関すること。
十  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第九十一条第一項 に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。

(医療経営支援課の所掌事務)
第三十四条  医療経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  医療法人に関すること。
二  病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
三  国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四  国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五  国家公務員共済組合法第三条第二項 の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
六  国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
七  国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
八  国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
九  国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十  国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
十一  国立ハンセン病療養所の職員並びに独立行政法人国立病院機構及び国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
十二  独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十三  独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十四  国立高度専門医療研究センターの組織及び運営一般に関すること。

(医事課の所掌事務)
第三十五条  医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
二  医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
三  外国医師の臨床修練に関すること。
四  国民保護法第九十一条第一項 に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
五  死体の解剖及び保存に関すること。

(歯科保健課の所掌事務)
第三十六条  歯科保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  歯科保健医療の普及及び向上に関すること。
二  歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。
三  外国歯科医師の臨床修練に関すること。
四  国民保護法第九十一条第一項 に規定する外国医療関係者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可に関すること。

(看護課の所掌事務)
第三十七条  看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること。
二  看護師等の人材確保の促進に関する法律 の規定による看護師等の確保に関すること(指定居宅サービス事業者(訪問看護に係る指定を受けている者に限る。)、指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護に係る指定を受けている者に限る。)及び介護老人保健施設の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
三  国民保護法第九十一条第一項 に規定する外国医療関係者のうち外国において看護師又は准看護師に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。

(経済課の所掌事務)
第三十八条  経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
二  医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、賃貸業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
三  医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。
四  医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。

(研究開発振興課の所掌事務)
第三十九条  研究開発振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の研究及び開発に関すること(医薬食品局の所掌に属するものを除く。)。
二  薬用植物の栽培及び生産に関すること。
三  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、賃貸業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
四  保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。
五  医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

 

第三目 健康局

(健康局に置く課)
第四十条  健康局に、次の六課を置く。
  総務課
  がん対策・健康増進課
  疾病対策課
  結核感染症課
  生活衛生課
  水道課

(総務課の所掌事務)
第四十一条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  健康局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
三  原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
四  前三号に掲げるもののほか、健康局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(がん対策・健康増進課の所掌事務)
第四十二条  がん対策・健康増進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
二  厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三  食生活の指導に関すること。
四  衛生教育に関すること。
五  栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
六  地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
七  地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

(疾病対策課の所掌事務)
第四十三条  疾病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  エイズの発生及びまん延の防止に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
二  臓器の移植に関すること。
三  造血幹細胞移植に関すること。
四  治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
五  前各号に掲げるもののほか、疾病の予防及び治療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

(結核感染症課の所掌事務)
第四十四条  結核感染症課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  結核その他の感染症(エイズを除く。)の発生及びまん延の防止に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
二  生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
三  港及び飛行場における検疫に関すること(医薬食品局の所掌に属するものを除く。)。
四  社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百二十六号)第二十六条第二項 に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(第百二十条第五号において「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」という。)に関することに限る。)。

(生活衛生課の所掌事務)
第四十五条  生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二  埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
三  理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
四  理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
五  公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項 各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
六  株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
七  前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(医薬食品局並びに結核感染症課及び水道課の所掌に属するものを除く。)。

 

第四目 医薬食品局

(医薬食品局に置く課)
第五十条  医薬食品局に、食品安全部に置くもののほか、次の五課を置く。
  総務課
  審査管理課
  安全対策課
  監視指導・麻薬対策課
  血液対策課
2  食品安全部に、次の三課を置く。
  企画情報課
  基準審査課
  監視安全課

(総務課の所掌事務)
第五十一条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  医薬食品局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  薬剤師に関すること。
三  独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(審査管理課、安全対策課及び監視指導・麻薬対策課の所掌に属するものを除く。)。
四  前三号に掲げるもののほか、医薬食品局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(審査管理課の所掌事務)
第五十二条  審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器(以下この条から第五十四条までにおいて「医薬品等」という。)の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。
二  医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること。
三  医薬品及び医療機器の再審査及び再評価に関すること。
四  医療機器の販売業、賃貸業及び修理業に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
五  日本薬局方に関すること。
六  医薬品等の基準に関すること。
七  希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定に関すること。
八  毒物及び劇物の取締りに関すること(監視指導・麻薬対策課の所掌に属するものを除く。)。
九  人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十  有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十一  ダイオキシン類の耐容一日摂取量に関すること。
十二  独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号 イからニまでに掲げる業務(同号 ハに掲げる業務については、医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること、医薬品及び医療機器の再審査及び再評価に関すること、日本薬局方に関すること、医薬品等の基準に関すること並びに医療機器その他衛生用品に関する工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関することに限る。)及びこれらに附帯する業務並びに同条第二項第一号 (薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第八十条の五第一項 に係る部分に限る。)及び第二号 に掲げる業務に関することに限る。)。
十三  医療機器その他衛生用品に関する工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関すること。

(安全対策課の所掌事務)
第五十三条  安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  医薬品等の安全性の確保に関する企画及び立案に関すること。
二  医薬品等の製造販売業の許可に関すること。
三  医薬品等の安全性の調査に関すること(審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
四  生物由来製品(薬事法第二条第九項 に規定する生物由来製品をいう。)及び特定医療機器(同法第七十七条の五第一項 に規定する特定医療機器をいう。)の記録の作成及び保存の事務に係る指導及び助言に関すること。
五  独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号 ハ及びホに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関することに限り、審査管理課の所掌に属するものを除く。)。

(監視指導・麻薬対策課の所掌事務)
第五十四条  監視指導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りに関すること。
二  医薬品等の広告に関すること。
三  医薬品等の検査及び検定に関すること。
四  薬事監視員に関すること。
五  薬事法 に規定する指定薬物の取締りに関すること。
六  毒物劇物監視員に関すること。
七  麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚せい剤に関する取締りに関すること。
八  麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
九  麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚せい剤に係る国際捜査共助に関すること。
十  独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第二項第一号 (薬事法第六十九条の二第一項 に係る部分に限る。)に掲げる業務に関することに限る。)。

(血液対策課の所掌事務)
第五十五条  血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  採血業の監督に関すること。
二  献血の推進に関すること。
三  血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
四  前二号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
五  生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。

(企画情報課の所掌事務)
第五十六条  企画情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  食品安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
三  販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
四  検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
五  検疫所の組織及び運営一般に関すること。
六  製菓衛生師に関すること。
七  前各号に掲げるもののほか、食品安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(基準審査課の所掌事務)
第五十七条  基準審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関すること。
二  農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する規格又は基準に関すること。
三  栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。
四  食品及び添加物の衛生に関する輸出検査の基準に関すること。

(監視安全課の所掌事務)
第五十八条  監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
二  総合衛生管理製造過程(食品衛生法第十三条第一項 に規定する総合衛生管理製造過程をいう。)を経て食品を製造し、又は加工することについての承認に関すること。
三  食品衛生監視員に関すること。
四  食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(企画情報課及び基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
五  農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
六  食品衛生法第二十九条第一項 に規定する製品検査並びに同条第一項 及び第二項 に規定する検査施設に関すること。
七  食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること(基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
八  と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
九  食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 (平成十年法律第五十九号)の施行に関すること。
十  化製場その他これに類する施設の規制に関すること。

 

第五目 労働基準局

(労働基準局に置く課等)
第五十九条  労働基準局に、安全衛生部に置くもののほか、次の八課を置く。
  総務課
  労働条件政策課
  監督課
  労災管理課
  労働保険徴収課
  補償課
  労災保険業務課
  勤労者生活課
2  安全衛生部に、次の四課を置く。
  計画課
  安全課
  労働衛生課
  化学物質対策課

(労働衛生課の所掌事務)
第七十条  労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
二  前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
三  家内労働者の衛生に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。

(化学物質対策課の所掌事務)
第七十一条  化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  危険物の危険性に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
二  労働安全衛生法第五十七条の三 及び第五十七条の四 に規定する化学物質についての有害性の調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
三  労働者がさらされる化学物質又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。
四  労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
五  労働安全衛生法第五十七条の二 の規定による通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
六  化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。
七  第二号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労働安全衛生法第七章 (第六十五条及び第六十五条の二を除く。)に掲げる措置に関することを除く。)。
八  危険物の危険性に係る家内労働者の安全に関すること。
九  有害物の有害性に係る家内労働者の衛生に関すること。

 

第八目 雇用均等・児童家庭局

(雇用均等・児童家庭局に置く課)
第九十一条  雇用均等・児童家庭局に、次の八課を置く。
  総務課
  雇用均等政策課
  職業家庭両立課
  短時間・在宅労働課
  家庭福祉課
  育成環境課
  保育課
  母子保健課

(総務課の所掌事務)
第九十二条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  雇用均等・児童家庭局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
三  児童の福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四  児童の虐待の防止に関すること。
五  保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものを除く。)の入所措置に要する費用の監査に関すること。
六  児童相談所に関すること。
七  児童福祉司その他児童福祉事業関係職員の養成及び資質の向上に関すること。
八  児童の福祉並びに母子及び寡婦の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(障害者の福祉に関すること並びに社会福祉法第五十六条第一項 の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
九  児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性に関する調査に関すること。
十  都道府県労働局における雇用均等・児童家庭局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。
十一  前各号に掲げるもののほか、雇用均等・児童家庭局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(保育課の所掌事務)
第九十八条  保育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  児童の保育に関すること。
二  保育所及びその職員を養成する施設の設備及び運営に関すること。
三  保育所の職員の養成及び資質の向上に関すること。
四  保育士に関すること。

(母子保健課の所掌事務)
第九十九条  母子保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  妊産婦、乳児及び幼児の保健指導及び健康診査に関すること。
二  未熟児の養育に関すること。
三  虚弱児の健康の向上に関すること。
四  結核児童の療育に関すること。
五  家族計画に関すること。
六  助産施設及びその職員を養成する施設の設備及び運営に関すること。
七  助産施設の職員の養成及び資質の向上に関すること。
八  児童及び妊産婦の栄養の改善並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病の予防及び治療に関すること。
九  前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦その他母性の保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

 

第十目 老健局

(老健局に置く課)
第百十二条  老健局に、次の五課を置く。
  総務課
  介護保険計画課
  高齢者支援課
  振興課
  老人保健課

(総務課の所掌事務)
第百十三条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  老健局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  介護保険制度に関する基本的な企画及び立案に関すること。
三  老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する調査及び研究の総括に関すること。
四  介護保険の数理及び統計に関すること。
五  老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
六  老人福祉法第三十四条の二第一項 の規定による緊急時における事務執行に関すること。
七  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第二十四条第一項 及び第二項 の規定による帳簿書類等の提示等に関すること。
八  介護保険法第百二条第二項 及び第百四条第三項 の規定による指示に関すること。
九  介護保険法 の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
十  介護保険法第百九十七条 の規定による報告の徴収等(同条第一項 及び第二項 の規定によるものに限る。)に関すること。
十一  介護保険法第二百三条の三第一項 の規定による緊急時における事務執行に関すること。
十二  前各号に掲げるもののほか、老健局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(介護保険計画課の所掌事務)
第百十四条  介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  介護保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二  介護保険法 に規定する基本指針及び介護保険事業計画に関すること。
三  老人福祉法 に規定する老人福祉計画の策定その他の老人の福祉の増進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四  介護保険に関する保険者及び都道府県に対する助成に関すること(振興課の所掌に属するものを除く。)。
五  介護保険に関する医療保険者の納付金に関すること。
六  社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(介護保険法第百六十条第二項 に規定する介護保険関係業務に関することに限る。)。
七  国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(介護保険法第百七十七条 に規定する介護保険事業関係業務に関することに限る。)。

(高齢者支援課の所掌事務)
第百十五条  高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  老人福祉法 の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び振興課の所掌に属するものを除く。)。
二  老人福祉法 に規定する有料老人ホームに関すること。
三  介護保険法第五条の二 に規定する認知症に関する対策の企画及び立案並びに調整に関すること。
四  老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認可及び監督(社会福祉法第五十六条第一項 の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
五  老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
六  高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)に規定する基本方針及び高齢者居住安定確保計画並びにサービス付き高齢者向け住宅事業に関すること。
七  高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。

(老人保健課の所掌事務)
第百十七条  老人保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  老人の保健の向上に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二  介護保険法 に規定する要介護認定及び要支援認定に関すること。
三  介護保険法 に規定する指定居宅サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の基準、指定施設サービス等に要する費用の額の基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の基準及び指定介護予防支援に要する費用の額の基準に関すること。
四  介護保険法 に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額に関すること。
五  介護保険法 に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、居宅介護住宅改修費支給限度基準額、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額に関すること。
六  介護保険法 に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に関すること。
七  介護保険法 の規定による保険給付に係る請求、審査及び支払に関すること。

 

第十一目 保険局

(保険局に置く課)
第百十八条  保険局に、次の七課を置く。
  総務課
  保険課
  国民健康保険課
  高齢者医療課
  医療介護連携政策課
  医療課
  調査課

(総務課の所掌事務)
第百十九条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  医療保険制度及び後期高齢者医療制度に関する総合的な企画及び立案に関すること(医療介護連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
二  医療保険制度の調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三  社会保険審査官及び社会保険審査会の庶務に関すること。
四  年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
五  年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
六  前各号に掲げるもののほか、保険局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(保険課の所掌事務)
第百二十条  保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  健康保険事業の企画及び立案に関すること。
二  船員保険事業の企画及び立案に関すること。
三  全国健康保険協会の行う業務に関すること。
四  健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
五  社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務及び介護保険関係業務並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
六  健康保険法第二百一条 の規定による報告の徴収及び指示に関すること。

(国民健康保険課の所掌事務)
第百二十一条  国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
二  国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務並びに医療課の所掌に属するものを除く。)。

(医療課の所掌事務)
第百二十二条  医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督に関すること。
二  社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関すること。
三  保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関すること。
四  全国健康保険協会又は健康保険組合若しくは国民健康保険の保険者若しくはその連合会の行う福祉事業及び保健事業の医療に関する医療技術上の監督に関すること。
五  社会保険診療報酬支払基金の審査委員会及び特別審査委員会並びに国民健康保険団体連合会の審査委員会及び国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項 の規定により厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織に関すること。
六  医療保険関係法令による医療に関する団体との連絡に関すること。
七  中央社会保険医療協議会及び地方社会保険医療協議会の庶務に関すること。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2014-2015 シーズンのインフ... | トップ | インフルエンザ弱毒生ワクチ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

法律関連」カテゴリの最新記事