医療法では、衛生規制としての最低基準を定めており、一定の場所で特定多数又は公衆を対象に医業を行う場合、「診療所の届出」が必要(医療法1条5項)と規定。予防接種などは医療行為に該当し、医療行為を反復継続して行う(医業を行う)場所については、原則として、診療所の開設許可等が必要。公衆又は特定多数人のため医業を行う場所は、「診療所」になる(医療法)。「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断 . . . 本文を読む
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