国際医療について考える

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薬機法における製造販売業者の位置づけ

2019-11-11 | Vaccine 概要
製造販売業者 医薬品医療機器法 第2条13項  「この法律で「製造販売」とは、その製造(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。以下「製造等」という。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムである . . . 本文を読む
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