いつまでも若人3

豊かなセカンドライフを求めて

現実を反映した柔軟な判決を

2014年07月18日 | Weblog
科学の発達でDNA鑑定の精度があがって検査の信頼性が増すのはある意味いいことだとは思いますが今回の判決には疑問符(?)がつきます。現実血縁関係のある親子が一緒に暮らしているのに法律上は養子扱い、すでに何年も一緒に暮らしていない父親が法律上の父親に。法律上の父親が子供に会いたい、自分が父親だと子供に言えば子の将来はどうなるのでしょう?親子鑑定だけで決めることも、古い民法だけにとらわれること無く、現実の生活実態を見て、子の幸せだけを考えての判決を望みます。時代に合わない法律が多くあります。法律の見直しは急務です。民法の変更はどうも遅すぎるようです。

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2 コメント

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Unknown (Unknown)
2014-07-18 11:53:55
DNA型訴訟の最高裁の判決で「嫡出推定、規定及ぶ」ということで法律上の父親のほうを血縁上の父親より正式な父親と認定されました。
実際に血のつながった父親と1歳半からともに4年も生活しているにもかかわらずの判決に驚きました。
裁判官5人のうち2人は反対だったようです。5人全体の意見でなかっただけ少し救われましたが、裁判官の旧い資質がまだまだはびこっているのですね。
時代は変化しています、裁判官も浮世離れした人達の集まりでは困ります。再審が待たれます。
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Unknown (Unknown)
2014-07-18 11:38:31
法律だけをたてにとって、子供の人権も感情も考慮に入れていない自分かってな親のための判決だと思います。
もっと現実にそくした常識的な判断のできる裁判員を育てて欲しい。 司法の改革、教育がひつようです。
法律の勉強ばかりで実生活とかい離した、裁判官ばかりでは庶民は安心できません。
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